人权拥护委员支付赔偿金政令

时间: 2018-06-15


人権擁護委員に対する費用弁償に関する政令 昭和二十五年政令第百八十八号 人権擁護委員に対する費用弁償に関する政令 内閣は、人権擁護委員法(昭和二十四年法律第百三十九号)第八条第二項の規定に基き、この政令を制定する。 第一条 人権擁護委員法第八条第二項の規定により弁償すべき費用は、人権擁護委員が、その職務を行うために要した旅費その他の費用とする。 第二条 前条の費用のうち、旅費については、予算の範囲内で、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号)の例による額を弁償する。この場合において、人権擁護委員は、一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)第六条第一項第一号イに規定する行政職俸給表(一)による二級から五級までの間において、各人権擁護委員につき、法務局長又は地方法務局長が定める職務の級にある者とする。 第三条 第一条の費用のうち、旅費以外の費用については、予算の範囲内で、実費を弁償する。 第四条 人権擁護委員に対する費用の弁償に関する手続は、法務大臣が定める。 附 則 この政令は、公布の日から施行し、昭和二十五年四月一日から適用する。 附 則 (昭和二七年七月三一日政令第三〇五号) この政令は、昭和二十七年八月一日から施行する。 附 則 (昭和三二年八月二日政令第二五〇号) この政令は、公布の日から施行し、昭和三十二年四月一日から適用する。 附 則 (昭和四〇年一〇月一五日政令第三三七号) この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和六〇年一二月二一日政令第三一七号) 抄 (施行期日等) この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成六年七月二七日政令第二五一号) この政令は、一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律の施行の日(平成六年九月一日)から施行する。 附 則 (平成一八年二月一日政令第一四号) 抄 (施行期日) 第一条 この政令は、平成十八年四月一日から施行する。