公正取引委員会事務総局組織規程 昭和四十年公正取引委員会規則第一号 公正取引委員会事務総局組織規程 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号)第七十六条の規定に基づき、公正取引委員会事務局組織規程を次のように定める。 (事務分掌その他組織の細目) 第一条 事務総局の事務分掌その他組織の細目は、この規則で定めるもののほか、事務総長の定めるところによる。 (政策調整専門官) 第二条 事務総局官房総務課に政策調整専門官一人以内を置く。 2 政策調整専門官は、命を受け、公正取引委員会事務総局組織令(昭和二十七年政令第三百七十三号)第八条に掲げる事務を処理する。 (企業結合調査官) 第二条の二 事務総局経済取引局企業結合課に企業結合調査官三十三人以内を置く。 2 企業結合調査官は、命を受け、公正取引委員会事務総局組織令第十四条に掲げる事務を処理する。 (転嫁対策調査官) 第二条の三 事務総局経済取引局取引部取引企画課に転嫁対策調査官九人以内を置く。 2 転嫁対策調査官は、命を受け、消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のための消費税の転嫁を阻害する行為の是正等に関する特別措置法(平成二十五年法律第四十一号。以下「消費税転嫁対策特別措置法」という。)第三条及び第八条の規定に違反する行為の防止及び是正に関する事務を処理する。 (下請取引検査官) 第二条の四 事務総局経済取引局取引部企業取引課下請取引調査室に下請取引検査官五十九人以内を置く。 2 下請取引検査官は、命を受け、公正取引委員会事務総局組織規則(昭和五十三年総理府令第十号)第六条第二項に掲げる事務を処理する。 (特別専門官) 第二条の五 事務総局審査局に特別専門官四人以内を置く。 2 前項の特別専門官は、命を受け、次に掲げる事務に参画する。 一 主要な事件の審査、排除措置命令、課徴金の納付命令及び競争回復措置命令に関すること。 二 告発及び裁判所に対する違反事件に係る緊急停止命令の申立てに関すること。 三 行政訴訟の事務に関すること(官房及び経済取引局の所掌に属するものを除く。)。 四 侵害の停止又は予防に関する訴訟及び損害賠償に関する訴訟の事務に関すること。 五 前各号に掲げるもののほか事件の処理に関する事務のうち重要事項に関すること。 (審査専門官) 第二条の六 事務総局審査局に審査専門官三百人以内を置く。 2 審査専門官は、命を受け、公正取引委員会事務総局組織令第四条に掲げる事務を処理する。 3 審査専門官のうち、七人以内を特別審査専門官とすることができる。 4 特別審査専門官は、命を受け、第二項に規定する事務のうち専門的な事項の処理に当たる。 (地方事務所及び支所の分課) 第三条 地方事務所及び支所に、次の表に掲げる課を置く。 名称 地方事務所及び支所に置かれる課 北海道事務所 総務課 取引課 下請課 第一審査課 第二審査課 東北事務所 総務課 取引課 下請課 第一審査課 第二審査課 中部事務所 総務課 取引課 下請課 第一審査課 第二審査課 第三審査課 近畿中国四国事務所 総務課 取引課 下請課 第一審査課 第二審査課 第三審査課 第四審査課 中国支所 総務課 取引課 下請課 審査課 四国支所 総務課 取引課 下請課 審査課 九州事務所 総務課 取引課 下請課 第一審査課 第二審査課 第三審査課 (地方事務所及び支所の総務課) 第四条 地方事務所及び支所の総務課においては、次の事務(近畿中国四国事務所の総務課にあっては、支所の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。ただし、特に命じられた場合においては、北海道事務所及び東北事務所の総務課にあっては、第四条の二第一項第五号、第四条の三第一項並びに第五条第一項第二号及び第五号並びに第二項の事務を、中部事務所及び九州事務所の総務課にあっては、第四条の二第一項第五号、第四条の三第一項並びに第五条第一項第二号及び第五号並びに第二項から第四項までの事務を、近畿中国四国事務所の総務課にあっては、第四条の二第一項第五号、第四条の三第一項並びに第五条第一項第二号及び第五号、第二項、第三項並びに第五項の事務を、中国支所及び四国支所の総務課にあっては、第四条の二第一項第五号、第四条の三第一項及び第五条第六項第二号の事務を行うことができる。 一 所内事務の総括に関すること。 二 広報及び文書に関すること。 三 人事、会計、物品の管理及び厚生に関すること。 四 経済法令及びこれに基づく行政措置の調査に関すること。 五 独占禁止政策に係る事業活動及び経済実態(独占的状態に係るものを含む。)の調査に関すること(取引課の所掌に属するものを除く。)。 六 会社及びその子会社の事業に関する報告書、会社の設立に関する届出並びに会社の株式の取得、合併、共同新設分割、吸収分割、共同株式移転又は事業若しくは事業上の固定資産の譲受けに関する計画に係る届出の受理、会社の株式の取得、合併、共同新設分割、吸収分割、共同株式移転又は事業若しくは事業上の固定資産の譲受けをしてはならない期間の短縮並びに議決権の取得又は保有の認可並びにこれらの取消し及び変更に関すること。 七 中小企業等協同組合の届出の受理に関すること。 八 生活衛生同業組合の適正化規程に関すること。 九 労働時間短縮実施計画に関すること。 十 消費税転嫁対策特別措置法の施行に関すること。 十一 前各号に掲げるもののほか、他課の所掌に属さない事務に関すること。 (地方事務所及び支所の取引課並びに地方事務所及び支所の取引方法調査官) 第四条の二 地方事務所及び支所の取引課においては、次の事務(近畿中国四国事務所の取引課にあっては、支所の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。ただし、特に命じられた場合においては、北海道事務所及び東北事務所の取引課にあっては、第四条第十号、次条第一項並びに第五条第一項第二号及び第五号並びに第二項の事務を、中部事務所及び九州事務所の取引課にあっては、第四条第十号、次条第一項並びに第五条第一項第二号及び第五号並びに第二項から第四項までの事務を、近畿中国四国事務所の取引課にあっては、第四条第十号、次条第一項並びに第五条第一項第二号及び第五号、第二項、第三項並びに第五項の事務を、中国支所及び四国支所の取引課にあっては、第四条第十号、次条第一項及び第五条第六項第二号の事務を行うことができる。 一 独占禁止政策に係る事業活動(不公正な取引方法(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号。以下「独占禁止法」という。)第二条第九項第五号及び第六号ホに係るものに限る。)に係るものに限る。)の調査に関すること。 二 不公正な取引方法の指定に関すること。 三 再販売価格に関する届出の受理に関すること。 四 不当景品類及び不当表示防止法(昭和三十七年法律第百三十四号)の規定による認定に関すること。 五 不当景品類及び不当表示防止法に基づく政令の規定により公正取引委員会の権限に属させられた報告の徴収及び立入検査等に関する事務に関すること。 六 消費者庁及び消費者委員会設置法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律(平成二十一年法律第四十九号)の規定による改正前の不当景品類及び不当表示防止法の規定による排除命令に関すること。 2 前項に掲げる事務を処理させるため、各地方事務所及び支所を通じて取引方法調査官七人以内を置く。 (地方事務所及び支所の下請課並びに地方事務所及び支所の下請取引調査官) 第四条の三 地方事務所及び支所の下請課においては、下請代金支払遅延等防止法(昭和三十一年法律第百二十号)の施行に関する事務(近畿中国四国事務所の下請課にあっては、支所の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。ただし、特に命じられた場合においては、北海道事務所及び東北事務所の下請課にあっては、第四条第十号、前条第一項第一号及び第五号並びに次条第一項第二号及び第五号並びに第二項の事務を、中部事務所及び九州事務所の下請課にあっては、第四条第十号、前条第一項第一号及び第五号並びに次条第一項第二号及び第五号並びに第二項から第四項までの事務を、近畿中国四国事務所の下請課にあっては、第四条第十号、前条第一項第一号及び第五号並びに次条第一項第二号及び第五号、第二項、第三項並びに第五項の事務を、中国支所及び四国支所の下請課にあっては、第四条第十号、前条第一項第一号及び第五号並びに第五条第六項第二号の事務を行うことができる。 2 前項に掲げる事務を処理させるため、各地方事務所及び支所を通じて下請取引調査官二十九人以内を置く。 (地方事務所の第一審査課、第二審査課、第三審査課及び第四審査課並びに中国支所及び四国支所の審査課並びに地方事務所及び支所の審査専門官) 第五条 地方事務所の第一審査課においては、所内の審査事務の総括に関する事務(近畿中国四国事務所の第一審査課にあっては、支所の所掌に属するものを除く。)のほか、次の事務(近畿中国四国事務所の第一審査課にあっては、支所の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。ただし、特に命じられた場合においては、北海道事務所及び東北事務所の第一審査課にあっては、第四条の二第一項第五号、前条第一項及び次項の事務を、中部事務所及び九州事務所の第一審査課にあっては、第四条の二第一項第五号、前条第一項及び次項から第四項までの事務を、近畿中国四国事務所の第一審査課にあっては、第四条の二第一項第五号、前条第一項並びに次項、第三項及び第五項の事務を行うことができる。 一 独占禁止法の規定に違反する被疑事実の探知、報告及び通知の受理並びに報告者に対する通知に関すること。 二 鉱業及び建設業についての事件の審査に関すること。 三 排除措置命令の執行及び執行後の監査に関すること。 四 課徴金の徴収に関すること。 五 その他地方事務所の第二審査課、第三審査課及び第四審査課の所掌に属さない事件(中部事務所及び九州事務所の第一審査課にあっては、第二審査課及び第三審査課の所掌に属さない事件、北海道事務所及び東北事務所の第一審査課にあっては、第二審査課の所掌に属さない事件)の審査に関すること。 2 地方事務所の第二審査課においては、次の事務(近畿中国四国事務所の第二審査課にあっては、支所の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。ただし、特に命じられた場合においては、北海道事務所及び東北事務所の第二審査課にあっては、第四条の二第一項第五号、前条第一項並びに前項第二号及び第五号の事務を、中部事務所及び九州事務所の第二審査課にあっては、第四条の二第一項第五号、前条第一項並びに前項第二号及び第五号、次項並びに第四項の事務を、近畿中国四国事務所の第二審査課にあっては、第四条の二第一項第五号、前条第一項並びに前項第二号及び第五号、次項並びに第五項の事務を行うことができる。 一 製造業についての事件の審査に関すること。 二 農業、林業及び水産業についての事件の審査に関すること。 3 地方事務所の第三審査課においては、商業についての事件の審査に関する事務(近畿中国四国事務所の第三審査課にあっては、支所の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。ただし、特に命じられた場合においては、中部事務所及び九州事務所の第三審査課にあっては、第四条の二第一項第五号、前条第一項並びに第一項第二号及び第五号並びに前項の事務を、近畿中国四国事務所の第三審査課にあっては、第四条の二第一項第五号、前条第一項並びに第一項第二号及び第五号、前項並びに第五項の事務を行うことができる。 4 前項に掲げる事務のほか、中部事務所及び九州事務所の第三審査課においては、次項各号に掲げる事務をつかさどる。 5 地方事務所の第四審査課においては、次の事務(近畿中国四国事務所の第四審査課にあっては、支所の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。ただし、特に命じられた場合においては、第四条の二第一項第五号、前条第一項並びに第一項第二号及び第五号、第二項並びに第三項の事務を行うことができる。 一 電気・ガス・水道業についての事件の審査に関すること。 二 運輸・通信業についての事件の審査に関すること。 三 金融業についての事件の審査に関すること。 四 サービス業についての事件の審査に関すること。 6 中国支所及び四国支所の審査課においては、次の事務をつかさどる。ただし、特に命じられた場合においては、第四条の二第一項第五号の事務及び前条第一項の事務を行うことができる。 一 独占禁止法の規定に違反する被疑事実の探知、報告及び通知の受理並びに報告者に対する通知に関すること。 二 事件の審査に関すること。 三 排除措置命令の執行及び執行後の監査に関すること。 四 課徴金の徴収に関すること。 7 前各項に掲げる事務を処理させるため、各地方事務所及び支所を通じて審査専門官四十八人以内を置く。 (経済取引指導官) 第六条 中部事務所、近畿中国四国事務所及び九州事務所に、それぞれ経済取引指導官一人を置く。 2 経済取引指導官は、命を受けて、第四条第四号から第十号までに規定する事務(近畿中国四国事務所の経済取引指導官にあっては、支所の所掌に属するものを除く。)のうち特定事項に係る調査及び調整に関する事務を処理する。 附 則 1 この規則は、公布の日から施行し、昭和四十年四月一日から適用する。 2 第二条の六第一項及び第五条第七項の規定により置かれる審査専門官のほか、当分の間、事務総局審査局並びに各地方事務所及び支所を通じて、関係のある他の職を占める者をもって充てられる審査専門官若干人を置くことができる。 附 則 (昭和四一年一二月九日公正取引委員会規則第二号) この規則は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和四三年四月一日公正取引委員会規則第一号) この規則は、公布の日から施行する。 附則 (昭和四七年四月一日公正取引委員会規則第一号) この規則は、昭和四十七年四月一日から施行する。 附則 (昭和四九年六月二八日公正取引委員会規則第一号) この規則は、昭和四十九年七月一日から施行する。 附則 (昭和五二年四月一五日公正取引委員会規則第一号) この規則は、昭和五十二年四月十八日から施行する。 附則 (昭和五二年一二月二日公正取引委員会規則第六号) この規則は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十二年法律第六十三号)の施行の日(昭和五十二年十二月二日)から施行する。 附 則 (昭和五三年九月三〇日公正取引委員会規則第一号) この規則は、昭和五十三年十月一日から施行する。 附 則 (昭和五四年九月二八日公正取引委員会規則第一号) この規則は、昭和五十四年十月一日から施行する。 附 則 (昭和五六年四月一日公正取引委員会規則第二号) この規則は、昭和五十六年四月三日から施行する。 附 則 (昭和五六年一〇月一日公正取引委員会規則第四号) この規則は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和五七年四月九日公正取引委員会規則第一号) この規則は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和五七年九月三〇日公正取引委員会規則第四号) この規則は、昭和五十七年十月一日から施行する。 附 則 (昭和五八年四月五日公正取引委員会規則第二号) この規則は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和五八年九月三〇日公正取引委員会規則第三号) この規則は、昭和五十八年十月一日から施行する。 附 則 (昭和五九年四月一一日公正取引委員会規則第一号) この規則は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和六〇年四月六日公正取引委員会規則第一号) この規則は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和六一年四月一日公正取引委員会規則第一号) この規則は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和六一年四月五日公正取引委員会規則第二号) この規則は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和六二年五月二一日公正取引委員会規則第一号) この規則は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和六三年四月八日公正取引委員会規則第一号) この規則は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和六三年一〇月一日公正取引委員会規則第二号) この規則は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和六三年一二月三〇日公正取引委員会規則第四号) 抄 第一条 この規則は、公布の日から施行する。 附 則 (平成元年五月二九日公正取引委員会規則第三号) この規則は、公布の日から施行する。 附 則 (平成二年六月八日公正取引委員会規則第二号) この規則は、公布の日から施行する。 附 則 (平成三年四月一二日公正取引委員会規則第一号) この規則は、公布の日から施行する。 附 則 (平成三年一〇月一日公正取引委員会規則第三号) この規則は、公布の日から施行する。 附 則 (平成四年四月一〇日公正取引委員会規則第二号) この規則は、公布の日から施行する。 附 則 (平成四年九月一日公正取引委員会規則第三号) この規則は、公布の日から施行する。 附 則 (平成四年一〇月一日公正取引委員会規則第四号) この規則は、公布の日から施行する。 附 則 (平成五年四月一日公正取引委員会規則第一号) この規則は、公布の日から施行する。 附 則 (平成五年一〇月一日公正取引委員会規則第二号) この規則は、公布の日から施行する。 附 則 (平成六年六月二四日公正取引委員会規則第六号) この規則は、公布の日から施行する。 附 則 (平成六年九月三〇日公正取引委員会規則第八号) この規則は、平成六年十月一日から施行する。 附 則 (平成七年三月三一日公正取引委員会規則第一号) この規則は、平成七年四月一日から施行する。 附 則 (平成八年五月一一日公正取引委員会規則第一号) この規則は、公布の日から施行する。 附 則 (平成八年六月一四日公正取引委員会規則第二号) この規則は、公布の日から施行する。 附 則 (平成八年九月三〇日公正取引委員会規則第五号) この規則は、平成八年十月一日から施行する。 附 則 (平成九年四月一日公正取引委員会規則第一号) この規則は、公布の日から施行する。ただし、改正後の公正取引委員会事務総局組織規程第五条第一項第一号の規定は、平成九年四月一日から適用する。 附 則 (平成九年六月一八日公正取引委員会規則第二号) 1 この規則は、公布の日から施行する。 2 国際的協定又は国際的契約であってこの規則の施行前にしたものに係る届出については、なお従前の例による。 附 則 (平成九年九月三〇日公正取引委員会規則第三号) この規則は、平成九年十月一日から施行する。 附 則 (平成九年一二月一二日公正取引委員会規則第四号) 抄 1 この規則は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律(平成九年法律第八十七号)の施行の日(平成九年十二月十七日)から施行する。 附 則 (平成一〇年四月九日公正取引委員会規則第一号) この規則は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一〇年五月二九日公正取引委員会規則第二号) 抄 1 この規則は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一〇年九月三〇日公正取引委員会規則第五号) この規則は、平成十年十月一日から施行する。ただし、第四条の二第一項第四号の改正規定は、平成十一年一月一日から施行する。 附 則 (平成一一年九月三〇日公正取引委員会規則第四号) この規則は、平成十一年十月一日から施行する。 附 則 (平成一二年三月二日公正取引委員会規則第一号) この規則は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一二年三月三一日公正取引委員会規則第二号) この規則は、平成十二年四月一日から施行する。 附 則 (平成一二年九月二九日公正取引委員会規則第三号) この規則は、平成十二年十月一日から施行する。 附 則 (平成一二年一二月二八日公正取引委員会規則第四号) この規則は、平成十三年一月六日から施行する。 附 則 (平成一三年三月三〇日公正取引委員会規則第五号) この規則は、平成十三年四月一日から施行する。 附 則 (平成一三年一〇月一日公正取引委員会規則第七号) この規則は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一四年四月一日公正取引委員会規則第二号) この規則は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一四年九月三〇日公正取引委員会規則第五号) この規則は、平成十四年十月一日から施行する。 附 則 (平成一四年一一月二八日公正取引委員会規則第一〇号) この規則は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一四年一二月二七日公正取引委員会規則第一一号) この規則は、平成十五年一月一日から施行する。 附 則 (平成一五年四月一日公正取引委員会規則第二号) この規則は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一五年九月三〇日公正取引委員会規則第五号) この規則は、平成十五年十月一日から施行する。 附 則 (平成一五年一二月二六日公正取引委員会規則第九号) この規則は、平成十六年一月一日から施行する。 附 則 (平成一六年四月一日公正取引委員会規則第二号) この規則は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一六年九月三〇日公正取引委員会規則第三号) この規則は、平成十六年十月一日から施行する。 附 則 (平成一六年一二月二八日公正取引委員会規則第五号) この規則は、平成十七年一月一日から施行する。 附 則 (平成一七年四月一日公正取引委員会規則第四号) この規則は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一七年一二月二八日公正取引委員会規則第一六号) この規則は、平成十八年一月四日から施行する。 附 則 (平成一八年三月三一日公正取引委員会規則第六号) この規則は、平成十八年四月一日から施行する。 附 則 (平成一八年四月二八日公正取引委員会規則第七号) この規則は、会社法(平成十七年法律第八十六号)の施行の日(平成十八年五月一日)から施行する。 附 則 (平成一八年九月二九日公正取引委員会規則第一〇号) この規則は、平成十八年十月一日から施行する。 附 則 (平成一九年三月三〇日公正取引委員会規則第一号) この規則は、平成十九年四月一日から施行する。 附 則 (平成一九年九月二八日公正取引委員会規則第四号) この規則は、平成十九年十月一日から施行する。 附 則 (平成二〇年三月三一日公正取引委員会規則第一号) この規則は、平成二十年四月一日から施行する。 附 則 (平成二〇年九月三〇日公正取引委員会規則第二号) この規則は、平成二十年十月一日から施行する。 附 則 (平成二一年三月三一日公正取引委員会規則第二号) この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。 附 則 (平成二一年六月三〇日公正取引委員会規則第五号) 1 この規則は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律(平成二十一年法律第五十一号)附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日から施行する。 2 この規則の施行の日前に生じた事業者団体の成立、届出に係る事項の変更及び解散に係る届出については、なお従前の例による。 附 則 (平成二一年八月二八日公正取引委員会規則第六号) この規則は、消費者庁及び消費者委員会設置法(平成二十一年法律第四十八号)の施行の日(平成二十一年九月一日)から施行する。 附 則 (平成二一年九月三〇日公正取引委員会規則第七号) この規則は、平成二十一年十月一日から施行する。 附 則 (平成二一年一二月一日公正取引委員会規則第一四号) この規則は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律(平成二十一年法律第五十一号)の施行の日(平成二十二年一月一日)から施行する。 附 則 (平成二二年四月一日公正取引委員会規則第二号) この規則は、公布の日から施行する。 附 則 (平成二二年九月三〇日公正取引委員会規則第三号) この規則は、平成二十二年十月一日から施行する。 附 則 (平成二三年三月三一日公正取引委員会規則第一号) この規則は、平成二十三年四月一日から施行する。 附 則 (平成二三年九月三〇日公正取引委員会規則第四号) この規則は、平成二十三年十月一日から施行する。 附 則 (平成二四年四月六日公正取引委員会規則第一号) この規則は、公布の日から施行する。 附 則 (平成二四年九月二五日公正取引委員会規則第三号) この規則は、平成二十四年十月一日から施行する。 附 則 (平成二五年五月一六日公正取引委員会規則第一号) この規則は、公布の日から施行する。 附 則 (平成二五年六月二八日公正取引委員会規則第二号) この規則は、平成二十五年七月一日から施行する。 附 則 (平成二五年九月三〇日公正取引委員会規則第五号) この規則は、平成二十五年十月一日から施行する。 附 則 (平成二六年三月三一日公正取引委員会規則第一号) この規則は、平成二十六年四月一日から施行する。 附 則 (平成二六年九月三〇日公正取引委員会規則第二号) この規則は、平成二十六年十月一日から施行する。 附 則 (平成二七年三月三〇日公正取引委員会規則第三号) この規則は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律(平成二十五年法律第百号)の施行の日(平成二十七年四月一日)から施行する。 附 則 (平成二七年四月一〇日公正取引委員会規則第五号) この規則は、公布の日から施行する。 附 則 (平成二七年六月三〇日公正取引委員会規則第七号) この規則は、平成二十七年七月一日から施行する。 附 則 (平成二八年三月三一日公正取引委員会規則第一号) この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。 附 則 (平成二九年三月三一日公正取引委員会規則第五号) この規則は、平成二十九年四月一日から施行する。 附 則 (平成三〇年三月三〇日公正取引委員会規則第一号) この規則は、平成三十年四月一日から施行する。