公正取引委员会总务局组织规则

时间: 2018-06-15


公正取引委員会事務総局組織規則 昭和五十三年総理府令第十号 公正取引委員会事務総局組織規則 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号)第八章の規定及び公正取引委員会事務局組織令(昭和二十七年政令第三百七十三号)を実施するため、公正取引委員会の事務局審査部第一審査長の下に考査室及び監査室を置く総理府令(昭和五十二年総理府令第四十五号)の全部を改正する総理府令を次のように定める。 目次 第一章 内部部局 第一節 官房(第一条―第二条の二) 第二節 経済取引局(第三条―第六条) 第三節 審査局(第七条・第八条) 第二章 地方機関(第九条―第十一条) 附則 第一章 内部部局 第一節 官房 (会計室及び企画官) 第一条 総務課に、会計室及び企画官一人を置く。 2 会計室は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 公正取引委員会の所掌に係る経費及び収入の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。 二 公正取引委員会所属の行政財産及び物品の管理に関すること。 三 公正取引委員会所属の建築物の営繕に関すること。 3 会計室に、室長を置く。 4 企画官は、命を受けて、総務課の所掌事務に関する特定事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務に従事する。 (企画官) 第二条 人事課に、企画官一人を置く。 2 企画官は、命を受けて、人事課の所掌事務のうち、人事、教養及び訓練に関する特定事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務に従事する。 第二条の二 国際課に、企画官二人を置く。 2 企画官は、命を受けて、国際課の所掌事務に関する特定事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務に従事する。 第二節 経済取引局 (企画室及び経済調査室) 第三条 総務課に、企画室及び経済調査室を置く。 2 企画室は、独占禁止政策に関する基本的事項の中長期的な観点に立った企画及び立案に関する事務をつかさどる。 3 企画室に、室長を置く。 4 経済調査室は、独占禁止政策に係る事業活動(独占的状態に係るものに限る。)及び経済実態(独占的状態に係るものを含む。)の調査に関する事務をつかさどる。 5 経済調査室に、室長を置く。 (上席企業結合調査官) 第四条 企業結合課に、上席企業結合調査官一人を置く。 2 上席企業結合調査官は、命を受けて、企業結合課の所掌事務に関する特定事項について調査し、企画し、及び立案する事務に従事する。 (取引調査室及び相談指導室並びに上席転嫁対策調査官) 第五条 取引部取引企画課に、取引調査室及び相談指導室並びに上席転嫁対策調査官一人を置く。 2 取引調査室は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 独占禁止政策に係る事業活動(独占的状態に係るものを除く。)の調査に関すること(企業取引課及び相談指導室の所掌に属するものを除く。)。 二 再販売価格に関する商品の届出の受理に関すること。 三 中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)の規定による協同組合の届出の受理に関すること。 3 取引調査室に、室長を置く。 4 相談指導室は、事業者及び事業者団体の活動に関する相談及び指導に関する事務(企業取引課の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。 5 相談指導室に、室長を置く。 6 上席転嫁対策調査官は、命を受けて、消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のための消費税の転嫁を阻害する行為の是正等に関する特別措置法(平成二十五年法律第四十一号)第三条及び第八条の規定に違反する行為の防止及び是正に関する事務を行い、並びに当該事務を総括する。 (下請取引調査室及び上席下請取引検査官) 第六条 取引部企業取引課に、下請取引調査室及び上席下請取引検査官三人を置く。 2 下請取引調査室は、下請代金支払遅延等防止法(昭和三十一年法律第百二十号)の施行に関する事務のうち、報告及び検査、勧告並びに公表に関する事務をつかさどる。 3 下請取引調査室に、室長を置く。 4 上席下請取引検査官は、命を受けて、第二項の報告の受理並びに同項の検査、勧告及び公表を実施し、並びにそれらの実施に関する事務を整理する。 第三節 審査局 (企画室、情報管理室及び公正競争監視室並びに審査企画官、課徴金減免管理官及び上席審査専門官) 第七条 管理企画課に、企画室、情報管理室及び公正競争監視室並びに審査企画官一人、課徴金減免管理官一人及び上席審査専門官一人を置く。 2 企画室は、次に掲げる事務(審査企画官の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。 一 事件の審査のために必要な法の解釈及び法の運用の総括に関すること。 二 事件の審査に係る基本的事項の企画及び立案に関すること。 三 課徴金の納付命令に係る基本的事項の企画及び立案に関すること。 3 企画室に、室長を置く。 4 情報管理室は、次に掲げる事務(公正競争監視室及び上席審査専門官の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。 一 事件の審査の開始に係る情報の探知及び情報に関する調査に関すること。 二 事件に係る報告の受理及び報告に関する調査に関すること。 三 事件に係る通知の受理及び通知に関する調査に関すること。 四 前三号に係る情報、報告及び通知の管理に関すること。 5 情報管理室に、室長を置く。 6 公正競争監視室は、次に掲げる事務(上席審査専門官の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。 一 不公正な取引方法に係る事件で特定の事業に関するものについての審査の開始に係る情報の探知及び情報に関する調査に関すること。 二 不公正な取引方法に係る事件で特定の事業に関するものについての報告の受理及び報告に関する調査に関すること。 三 前二号に係る情報及び報告の管理に関すること。 7 公正競争監視室に、室長を置く。 8 審査企画官は、命を受けて、管理企画課の所掌事務に関する特定事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務に従事する。 9 課徴金減免管理官は、命を受けて、課徴金の減免に係る報告及び資料の受理その他課徴金の減免に関する事務に従事する。 10 上席審査専門官は、命を受けて、不公正な取引方法(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号)第二条第九項第五号に係るものに限る。)に係る事件についての審査の開始に係る情報に関する調査に関する事務に従事する。 (上席審査専門官) 第八条 審査局に、上席審査専門官五人を置く。 2 上席審査専門官は、命を受けて、審査長のつかさどる職務のうち特定事項に関するものを助ける。 第二章 地方機関 (総務管理官) 第九条 中部事務所、近畿中国四国事務所及び九州事務所に、それぞれ総務管理官一人を置く。 2 総務管理官は、命を受けて、所内の事務(事件の審査に関する事務を除く。)を総括整理する。 (審査統括官) 第十条 中部事務所及び近畿中国四国事務所に、それぞれ審査統括官一人を置く。 2 審査統括官は、命を受けて、所内の事件の審査に関する事務を総括整理する。 (支所) 第十一条 近畿中国四国事務所に、その事務の一部を分掌させるため、支所を置く。 2 前項の支所の名称、位置及び管轄区域は、次のとおりとする。 名称 位置 管轄区域 中国支所 広島市 鳥取県 島根県 岡山県 広島県 山口県 四国支所 高松市 徳島県 香川県 愛媛県 高知県 附 則 (施行期日) 第一条 この府令は、公布の日から施行する。 (官房総務課審決訟務室) 第二条 官房総務課に、当分の間、審決訟務室を置く。 2 審決訟務室は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律(平成十七年法律第三十五号)附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされる審判手続に係る審判の事務(公正取引委員会が審判官をして行わせることとした事務を除く。)に関すること及び審決に関すること並びに当該審判手続による審決の取消しの訴えに係る手続に係る事務に関すること。 二 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律(平成二十五年法律第百号)附則第二条から第四条までの規定によりなお従前の例によることとされる審判手続に係る審判の事務(これらの規定によりなお従前の例によることとされる審判官の指定の手続により、公正取引委員会が審判官を指定して行わせることとした事務を除く。)に関すること及び審決に関すること並びに当該審判手続による審決の取消しの訴えに係る手続に係る事務に関すること。 3 審決訟務室に、室長を置く。 (上席転嫁対策調査官の設置期間の特例) 第三条 上席転嫁対策調査官は、平成三十三年三月三十一日まで置かれるものとする。 附 則 (昭和五四年一〇月一日総理府令第四三号) この府令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和五五年四月五日総理府令第五号) この府令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和五六年四月三日総理府令第一二号) この府令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和五七年四月六日総理府令第九号) この府令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和五八年四月五日総理府令第七号) この府令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和五九年四月一一日総理府令第九号) この府令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和六〇年四月六日総理府令第一三号) この府令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和六一年四月五日総理府令第一八号) この府令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和六二年五月二一日総理府令第二一号) この府令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和六三年四月八日総理府令第九号) この府令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成元年五月二九日総理府令第二六号) この府令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成二年六月八日総理府令第一三号) この府令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成三年四月一二日総理府令第一二号) この府令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成四年四月一〇日総理府令第一四号) この府令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成五年四月一日総理府令第一一号) この府令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成六年六月二四日総理府令第三一号) この府令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成七年三月二九日総理府令第六号) この府令は、平成七年四月一日から施行する。 附 則 (平成八年五月一一日総理府令第一二号) この府令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成八年六月一四日総理府令第三三号) この府令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成九年四月一日総理府令第一五号) この府令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成九年六月一八日総理府令第三三号) この府令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一〇年四月九日総理府令第一四号) この府令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一一年四月一日総理府令第二七号) この府令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一二年三月三一日総理府令第三八号) この府令は、平成十二年四月一日から施行する。 附 則 (平成一二年八月一四日総務省令第三号) (施行期日) 1 この中央省庁等改革推進本部令(次項において「本部令」という。)は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。 (この本部令の効力) 2 この本部令は、その施行の日に、電波監理審議会議事規則等の一部を改正する命令(平成十三年総務省令第三号)となるものとする。 附 則 (平成一三年三月三〇日総務省令第五二号) この省令は、平成十三年四月一日から施行する。 附 則 (平成一四年四月一日総務省令第四七号) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一五年四月一日総務省令第七七号) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一五年六月三〇日内閣府令第七二号) この府令は、平成十五年七月一日から施行する。 附 則 (平成一五年九月三〇日内閣府令第八六号) この府令は、平成十五年十月一日から施行する。 附 則 (平成一六年四月一日内閣府令第三九号) この府令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一七年四月一日内閣府令第三九号) この府令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一七年六月三〇日内閣府令第八二号) この府令は、平成十七年七月一日から施行する。 附 則 (平成一七年一二月二七日内閣府令第一〇八号) この府令は、公正取引委員会事務総局組織令の一部を改正する政令(平成十七年政令第三百十九号)の施行の日(平成十八年一月四日)から施行する。 附 則 (平成一八年三月三一日内閣府令第三三号) この府令は、平成十八年四月一日から施行する。 附 則 (平成一九年三月三〇日内閣府令第三〇号) この府令は、平成十九年四月一日から施行する。 附 則 (平成一九年六月二五日内閣府令第四四号) この府令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成二〇年三月三一日内閣府令第一八号) この府令は、平成二十年四月一日から施行する。 附 則 (平成二一年三月三一日内閣府令第八号) この府令は、平成二十一年四月一日から施行する。 附 則 (平成二一年六月三〇日内閣府令第三七号) この府令は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律(平成二十一年法律第五十一号)附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日から施行する。 附 則 (平成二一年八月二八日内閣府令第五五号) この府令は、消費者庁及び消費者委員会設置法(平成二十一年法律第四十八号)の施行の日(平成二十一年九月一日)から施行する。 附 則 (平成二一年一一月三〇日内閣府令第七一号) この府令は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律(平成二十一年法律第五十一号)の施行の日(平成二十二年一月一日)から施行する。 附 則 (平成二二年四月一日内閣府令第一八号) この府令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成二四年四月六日内閣府令第三三号) この府令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成二五年五月一六日内閣府令第三一号) この府令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成二五年九月三〇日内閣府令第六四号) この府令は、消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のための消費税の転嫁を阻害する行為の是正等に関する特別措置法(平成二十五年法律第四十一号)の施行の日(平成二十五年十月一日)から施行する。 附 則 (平成二六年三月三一日内閣府令第二八号) この府令は、平成二十六年四月一日から施行する。 附 則 (平成二七年三月三〇日内閣府令第二〇号) この府令は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律(平成二十五年法律第百号)の施行の日(平成二十七年四月一日)から施行する。 附 則 (平成二七年四月一〇日内閣府令第三三号) この府令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成二八年三月三一日内閣府令第三〇号) この府令は、平成二十八年四月一日から施行する。 附 則 (平成二九年三月三一日内閣府令第一九号) この府令は、平成二十九年四月一日から施行する。 附 則 (平成三〇年三月三〇日内閣府令第一三号) この府令は、平成三十年四月一日から施行する。