个人信息保护委员事务局组织令

时间: 2018-06-15


個人情報保護委員会事務局組織令 平成二十七年政令第四百三十四号 個人情報保護委員会事務局組織令 内閣は、内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第五十二条第四項及び第六十三条第四項の規定に基づき、この政令を制定する。 (次長) 第一条 個人情報保護委員会の事務局に、次長一人を置く。 2 次長は、事務局長を助け、事務局の事務を整理する。 (事務局に置く課等) 第二条 個人情報保護委員会の事務局に、総務課及び参事官三人を置く。 (総務課の所掌事務) 第三条 総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 個人情報保護委員会の事務局の所掌事務に関する総合調整に関すること。 二 機密に関すること。 三 個人情報保護委員会委員長の官印、個人情報保護委員会印その他の公印の保管に関すること。 四 法令案の作成に関すること。 五 公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。 六 公文書類の審査及び進達に関すること。 七 個人情報保護委員会の保有する情報の公開に関すること。 八 個人情報保護委員会の保有する個人情報の保護に関すること。 九 職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。 十 職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。 十一 機構及び定員に関すること。 十二 個人情報保護委員会の所掌に係る経費及び収入の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。 十三 個人情報保護委員会所属の物品の管理に関すること。 十四 官報掲載に関すること。 十五 個人情報保護委員会の事務局の行政の考査に関すること。 十六 国会との連絡に関すること。 十七 個人情報の保護及び適正かつ効果的な活用についての広報及び啓発に関すること。 十八 特定個人情報の取扱いに関する監視又は監督並びに苦情の申出についての必要なあっせん及びその処理を行う事業者への協力に関すること(次条第四号に掲げるものを除く。)。 十九 特定個人情報保護評価に関すること。 二十 前各号に掲げるもののほか、個人情報保護委員会の事務局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。 (参事官の職務) 第四条 参事官は、命を受けて、次に掲げる事務を分掌する。 一 個人情報の保護に関する基本方針の策定及び推進に関すること。 二 個人情報取扱事業者における個人情報の取扱い並びに個人情報取扱事業者及び匿名加工情報取扱事業者における匿名加工情報の取扱いに関する監督、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十八号)第二条第一項に規定する行政機関における同条第九項に規定する行政機関非識別加工情報(同条第十項に規定する行政機関非識別加工情報ファイルを構成するものに限る。)の取扱いに関する監視、独立行政法人等における独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十九号)第二条第九項に規定する独立行政法人等非識別加工情報(同条第十項に規定する独立行政法人等非識別加工情報ファイルを構成するものに限る。)の取扱いに関する監督並びに個人情報及び匿名加工情報の取扱いに関する苦情の申出についての必要なあっせん及びその処理を行う事業者への協力に関すること(前条第十八号に掲げるもの及び第四号に掲げるものを除く。)。 三 認定個人情報保護団体に関すること。 四 特定個人情報の取扱い(情報システムを使用するものに限る。)に関する監視又は監督に関すること。 五 個人情報保護委員会の所掌事務に係る国際協力に関すること。 附 則 この政令は、平成二十八年一月一日から施行する。 附 則 (平成二八年三月三一日政令第一〇七号) この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。 附 則 (平成二八年一〇月五日政令第三二四号) (施行期日) 1 この政令は、改正法の施行の日から施行する。 附 則 (平成二九年三月三一日政令第七〇号) この政令は、平成二十九年四月一日から施行する。 附 則 (平成二九年二月一五日政令第一九号) 抄 (施行期日) 第一条 この政令は、整備法の施行の日(平成二十九年五月三十日)から施行する。