(裁定委員長) 第一条 鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律(以下「法」という。)第二条第一項の裁定委員会(以下「裁定委員会」という。)に裁定委員長を置き、裁定委員の互選によつてこれを定める。ただし、公害等調整委員会(以下「委員会」という。)の委員長が裁定委員であるときは、委員長を裁定委員長とする。 2 裁定委員長は、裁定手続を指揮する。 (除斥又は忌避の申立ての方式等) 第一条の二 除斥又は忌避の申立ては、委員会に対し、その原因を記載した書面を提出してしなければならない。 2 除斥又は忌避の原因は、前項の申立てをした日から三日以内に、疎明しなければならない。法第四条第二項ただし書の事実についても、同様とする。 (裁定委員の交代) 第一条の三 裁定委員が代わった場合には、当事者は、従前の審理の結果を陳述しなければならない。 (公示及び公表) 第一条の四 法又はこの規則の規定により委員会又は裁定委員会のする公示又は公表は、官報に掲載して行う。但し、急施を要する場合は、委員会の事務局の掲示場の掲示その他適当と認める公示方法による。 (公聴会) 第二条 公害等調整委員会設置法第十四条又は法第二十三条第一項(法第二十四条第二項の規定により準用する場合を含む。)の公聴会を開こうとするときは、事案の要旨、期日及び場所その他必要と認める事項を公示する。 第三条 公聴会に出席して意見を述べようとする者は、その氏名、職業、住所又は居所及びその述べようとする意見の要旨を記載した文書をあらかじめ委員会に提出しなければならない。 2 委員会は、前項の規定により文書を提出した者及びその他の者のうちから出席すべき者を定め、本人にその旨を通知する。 第四条 公聴会は、委員長又は委員会の指定する委員若しくは委員会の職員が議長としてこれを主宰する。 第五条 公聴会で発言しようとする者は、議長の許可を受けなければならない。 2 議長は、公聴会の議事を整理し、又は秩序を維持するため必要があると認めるときは、発言の制限その他必要な措置をすることができる。 3 議長は、必要があると認めるときは、公聴会を続行することができる。この場合には、議長は、次回の期日及び場所を定めて出席者に通知しなければならない。 第五条の二 公聴会を行つたときは、意見の要旨を記載した記録を作成するものとする。 2 記録には、記録を記載した委員会の職員及び公聴会の議長が記名押印しなければならない。 (指定の請求) 第六条 法第二十二条第一項の規定により一定の地域を鉱区禁止地域として指定することを請求しようとするときは、左に掲げる事項を記載した請求書正副各一通に、それぞれ地域図を添えて、委員会に提出しなければならない。 一 請求者名 二 地域の所在地 三 鉱物の名称 四 地域の境界の表示 五 地域の面積 六 請求の理由 七 地域内の現況地目の概要 八 その他参考となるべき事項 2 前項の地域図は、左の要領によつて作成したものでなければならない。 一 国土地理院発行の五万分の一地形図(以下「地形図」という。)に地域を明示すること。 二 地域が狭小であつて、その地域を明示することが困難であると認められるものについては、地形図にその位置を表示して、別に適宜の縮尺によつて地域を明示すること。 3 委員会は、特に必要があると認めるときは、その指示する要領によつて作成した地域図を追加して提出させることができる。 (指定請求の公示) 第七条 法第二十二条第二項の規定による公示には、左に掲げる事項を掲載する。 一 前条第一項第一号から第五号までに掲げる事項 二 請求の理由の要旨 三 地域図 四 前三号の外委員会が特に必要と認める事項 (審問) 第八条 法第二十三条第一項に掲げる土地所有者、土地に関して権利を有する者、鉱業権者、鉱業出願人、鉱業申請人その他の利害関係人が当該事件について審問を受けようとするときは、前条の公示があつた後遅滞なくその氏名、職業、住所又は居所並びにその述べようとする意見の要旨及びその理由を記載した文書を委員会に提出しなければならない。 第八条の二 委員会は、相当と認めるときは、委員又は委員会の職員に法第二十三条第一項に規定する審問をさせることができる。 第八条の三 法第二十三条第一項の規定により審問を行なつたときは、その要旨を記載した記録を作成するものとする。 2 第五条の二第二項の規定は、前項に規定する記録について準用する。この場合において、同項中「公聴会の議長」とあるのは、「審問を行つた者」と読み替えるものとする。 (指定等の公示) 第九条 法第二十三条第四項の規定による公示には、左に掲げる事項を掲載する。 一 指定をしたとき(指定請求の一部について指定をしたときを含む。) イ 指定番号 ロ 指定請求公示の年月日 ハ 請求者名 ニ 地域の所在地 ホ 鉱物の名称(一部指定のときは、指定請求公示の鉱物との関係を明らかにすること。) ヘ 地域の境界の表示 ト 地域図(一部指定のときは、指定請求公示の地域との関係を明らかにすること。) チ 地域の面積 リ 指定の理由 二 指定を拒否したとき イ 指定請求公示の年月日 ロ 請求者名 ハ 地域の所在地 ニ 鉱物の名称 ホ 拒否の理由 第十条 第六条の規定は、法第二十四条第一項の規定により、鉱区禁止地域の指定の解除を請求する場合に準用する。但し、請求書には同条に規定する事項の外鉱区禁止地域の指定公示の年月日及び指定番号を記載しなければならない。 2 法第二十四条第一項の規定により鉱区禁止地域の指定の解除の請求があつた場合、第七条の規定は解除の請求の公示に、第八条から第八条の三までの規定は審問に、前条の規定は指定の解除又は指定の解除の拒否の公示に準用する。 3 前二項の場合において鉱区禁止地域の指定の解除の請求又は解除に係る地域が当該鉱区禁止地域として指定した地域の全部であるときは、地域図の添附又は公示を要しない。 (ファクシミリを利用した書面の提出) 第十条の二 法第一条第二号の裁定に関し、委員会又は裁定委員会に提出すべき書面は、左に掲げるものを除き、ファクシミリを利用して送信することにより提出することができる。 一 その提出により裁定手続の開始、続行、停止又は完結をさせる書面 二 法定代理権、手続をするのに必要な授権又は法第三十八条第一項の代理人の権限を証明する書面その他の裁定手続上重要な事項を証明する書面 三 法第二十七条第二項の規定により執行停止を申し立てる書面 四 法第三十六条第一項又は法第三十七条の規定により審理手続への参加を申し立てる書面 2 ファクシミリを利用して書面が提出されたときは、委員会が受信した時に、当該書面が委員会又は裁定委員会に提出されたものとみなす。 3 委員会又は裁定委員会は、前項に規定する場合において、必要があると認めるときは、提出者に対し、送信に使用した書面を提出させることができる。 (裁定の申請) 第十一条 法第二十五条第一項に規定する裁定の申請をしようとする者は、裁定申請書の提出と同時に、処分庁及び関係都道府県知事の数に等しい部数の当該裁定申請書の副本を委員会に提出しなければならない。 第十一条の二 削除 第十一条の三 削除 第十一条の四 裁定申請書には、法第二十五条の二第二項各号に掲げる事項のほか、左に掲げる事項を記載しなければならない。 一 申請人が処分のあつたことを知つた年月日 二 申請人又は代理人の郵便番号及び電話番号(ファクシミリの番号を含む。以下同じ。) 2 法第二十五条の二第二項第四号の申請の理由には、申請を理由づける事実を具体的に記載し、かつ、立証を要する事由ごとに、当該事実に関連する事実で重要なもの及び証拠を記載しなければならない。やむを得ない事由によりこれらを記載することができない場合には、裁定申請書の提出後速やかに、これらを記載した準備書面を提出しなければならない。 3 裁定申請書には、立証を要する事由につき、証拠となるべき文書の写しで重要なものを添付しなければならない。やむを得ない事由により添付することができない場合には、裁定申請書の提出後速やかに、これを提出しなければならない。 4 裁定申請書に第一項第一号に掲げる事項の記載がない場合には、裁定委員会は、相当の期間を定めて補正を命ずることができる。 第十一条の五 裁定委員会は、裁定申請書の記載について必要な補正を促す場合には、委員会の職員に命じて行わせることができる。 (法人でない社団等の当事者能力の判断資料の提出) 第十一条の六 裁定委員会は、法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるものとして申請した申請人又は参加を申し立てた若しくは職権で参加させようとする第三者に対し、定款、寄附行為その他の当該申請人又は第三者の当事者能力を判断するために必要な資料を提出させることができる。 (法定代理権等の証明) 第十一条の七 法定代理権又は手続をするのに必要な授権は、書面で証明しなければならない。選定当事者の選定及び変更についても、同様とする。 (法定代理権の消滅等の届出) 第十一条の八 法定代理権の消滅の通知をした者は、その旨を裁定委員会(当該事件に係る裁定委員会が設けられていない場合は、委員会。以下第十一条の十第三項、第十三条、第十四条の二第一項、第十四条の五第一項、第二項、第三項及び第四項、第十四条の十第一項、第十四条の十一第一項、第十五条第一項、第十六条の二第七項、第十七条、第十八条、第十八条の二、第十八条の三第二項並びに第十八条の四において同じ。)に書面で届け出なければならない。選定当事者の選定の取消し及び変更の通知をした者についても、同様とする。 (法人の代表者等への準用) 第十一条の九 この規則中法定代理及び法定代理人に関する規定は、法人の代表者及び法人でない社団又は財団でその名において申請し、又は参加することができるものの代表者又は管理人について準用する。 (裁定手続の中断及び受継) 第十一条の十 裁定手続は、申請人若しくはその法定代理人(保佐人又は補助人である場合を除く。)の死亡、手続をする能力の喪失、代理権の喪失、申請人である法人の合併による消滅又は選定当事者の資格の喪失により、中断する。 2 前項の規定は、申請人に法第三十八条第一項の代理人がある場合には、適用しない。 3 第一項に掲げる事由が生じたときは、法第三十八条第一項の代理人は、その旨を裁定委員会に書面で届け出なければならない。 4 第一項の場合において、法令により手続を続行する資格のある者は、手続の受継を申し立てることができる。 5 前項の申立ては、書面をもつて行い、かつ、申立人が法令により手続を続行する資格のある者であることを明らかにする資料を添付してしなければならない。 6 裁定委員会は、第一項の場合において必要があると認めるときは、第四項の資格のある者に手続を受継させることができる。 (決定書の記載事項) 第十二条 法第二十六条第一項の規定による却下の決定には、左に掲げる事項を記載しなければならない。 一 主文 二 理由 2 裁定委員が決定書に署名押印することに支障があるときは、他の裁定委員の一人がその事由を付記して署名押印しなければならない。 3 裁定委員の申出があつたときは、その少数意見を附記しなければならない。 (申請の取下げ) 第十二条の二 申請人は、裁定があるまでは、いつでも裁定の申請を取り下げることができる。 2 前項の規定による取下げは、書面でしなければならない。 3 裁定委員会は、第一項の規定による取下げがあつたときは、参加人、処分庁及び関係都道府県知事に通知しなければならない。 (執行停止の申立て) 第十三条 法第二十七条第二項の規定により執行停止の申立てをしようとするときは、左に掲げる事項を記載した文書を裁定委員会に提出しなければならない。 一 申立人の氏名又は名称 二 処分をした行政機関の名称及び所在地 三 処分を受けた者の氏名又は名称及び住所又は居所 四 処分の内容 五 申立の理由 六 要求事項 七 その他参考となるべき事項 第十四条 法第二十七条第七項の規定による公示には、左に掲げる事項を掲載する。 一 申立人の氏名又は名称及び住所又は居所 二 前条第二号から第四号までに掲げる事項 三 執行停止の内容 四 執行停止の理由 (準備書面の提出等) 第十四条の二 準備書面を裁定委員会に提出する事件関係人(法第二十七条第五項の事件関係人をいう。以下同じ。)は、答弁書(法第二十九条の規定による答弁書をいう。以下同じ。)を提出する場合を除き、準備書面に記載した事項について相手方が準備をするのに必要な期間をおいて、提出しなければならない。 2 準備書面に事実についての主張を記載する場合には、立証を要する事由ごとに、証拠を記載しなければならない。 3 準備書面において相手方の主張する事実を否認する場合には、その理由を記載しなければならない。 4 裁定委員会は、必要があると認めるときは、事件関係人に対し、相当の期間を定めて、準備書面(答弁書を除く。)の提出を命ずることができる。 第十四条の三 答弁書には、左に掲げる事項を記載しなければならない。 一 処分庁の名称及び所在地 二 代理人の氏名又は名称及び住所又は居所 三 処分庁又は代理人の郵便番号及び電話番号 四 事件名 五 申請の趣旨に対する答弁 2 答弁書には、前項各号に掲げる事項のほか、裁定申請書に記載された事実に対する認否及び抗弁事実を具体的に記載し、かつ、立証を要する事由ごとに、当該事実に関連する事実で重要なもの及び証拠を記載しなければならない。やむを得ない事由によりこれらを記載することができない場合には、答弁書の提出後速やかに、これらを記載した準備書面を提出しなければならない。 3 答弁書には、立証を要する事由につき、証拠となるべき文書の写しで重要なものを添付しなければならない。やむを得ない事由により添付することができない場合には、答弁書の提出後速やかに、これを提出しなければならない。 第十四条の四 処分庁の答弁により反論を要することとなつた場合には、申請人又は参加人は、速やかに、答弁書に記載された事実に対する認否及び再抗弁事実を具体的に記載し、かつ、立証を要することとなつた事由ごとに、当該事実に関連する事実で重要なもの及び証拠を記載した準備書面を提出しなければならない。当該準備書面には、立証を要することとなつた事由につき、証拠となるべき文書の写しで重要なものを添付しなければならない。 第十四条の五 準備書面を裁定委員会に提出する事件関係人は、当該準備書面について、第十四条の二第一項の期間をおいて、又は法第二十九条若しくは第十四条の二第四項の規定により指定された期間内に、直送(事件関係人の相手方に対する直接の送付をいう。以下同じ。)をしなければならない。 2 前項の規定による準備書面の直送を受けた相手方は、当該準備書面を受領した旨を記載した書面について直送をするとともに、当該書面を裁定委員会に提出しなければならない。 3 前項の規定は、事件関係人が、受領した旨を相手方が記載した準備書面を裁定委員会に提出した場合には、適用しない。 4 第一項又は第二項の規定により事件関係人が直送をしなければならない書面について、直送を困難とする事由その他相当とする事由があるときは、当該事件関係人は、裁定委員会に対し、当該書面の相手方への送付を行うよう申し出ることができる。 5 第一項又は第二項の規定による直送は、直送をしなければならない書面の写しの交付又はファクシミリを利用しての送信によつてする。 (参考事項の聴取) 第十四条の六 裁定委員会は、事件関係人から、裁定手続の進行に関する意見その他裁定手続の進行について参考とすべき事項の聴取をすることができる。 2 裁定委員会は、前項の聴取をする場合には、委員会の職員に命じて行わせることができる。 (釈明権) 第十四条の七 裁定委員会は、審理の期日又は期日外において、事件関係を明瞭にするため、事実上及び法律上の事項に関し、事件関係人に対して問いを発し、又は立証を促すことができる。 2 裁定委員会は、前項の規定による釈明のための処置をする場合には、委員会の職員に命じて行わせることができる。 3 裁定委員会が、審理の期日外において、攻撃又は防御の方法に重要な変更を生じ得る事項について第一項の規定による処置をしたとき(前項の規定により委員会の職員に行わせたときを含む。)は、その内容を相手方に通知しなければならない。 (進行協議) 第十四条の八 裁定委員会は、審理の期日外において、事件関係人の出頭を求めて手続の進行に関し必要な事項について協議することができる。 (証拠の申立て) 第十四条の九 証拠の申立ては、証すべき事実及びこれと証拠との関係を具体的に明示してすみやかに行われなければならない。 2 証拠の申立ては、審理手続の開始前においても、することができる。 第十四条の十 事件関係人は、その主張する事実を証するため、文書その他の物件を裁定委員会に提出するときは、文書の記載から明らかな場合を除き、当該文書その他の物件を提出する時までに、左に掲げる事項を記載した証拠説明書を提出しなければならない。 一 文書その他の物件を提出する事件関係人の氏名又は名称 二 事件名 三 提出する文書その他の物件の表示 四 証しようとする事実 五 文書又は図面にあつては、作成者 六 写真にあつては、撮影者並びに撮影の対象、日時及び場所 七 録音テープ又はビデオテープ(これらに準ずる方法により一定の事項を記録することができる物を含む。以下「録音テープ等」という。)にあつては、録音、録画等をした者並びに録音、録画等の対象、日時及び場所 八 当該文書その他の物件の提出を必要とする理由 2 前項の規定により文書、図面、写真又は録音テープ等(以下「文書等」という。)を提出する事件関係人は、当該文書等を提出する時までに、その写しを提出しなければならない。 3 第一項の規定により文書その他の物件を提出する事件関係人は、第一項の証拠説明書及び前項の文書等の写しについて直送をすることができる。 4 第十四条の五第五項の規定は、前項の規定による直送をする場合について準用する。 5 証拠とする文書等の提出は、原本又は認証ある謄本をもつてしなければならない。 6 裁定委員会は、前項の規定にかかわらず、原本の提出を命ずることができる。 7 裁定委員会は、事件関係人にその提出した証拠とする文書等において引用する文書等の謄本又は抄本を提出させることができる。 8 裁定委員会は、事件関係人にその提出した証拠とする録音テープ等の内容を説明した書面(当該録音テープ等を反訳した書面を含む。)を提出させることができる。 第十四条の十一 事件関係人は、法第三十三条第一項第四号の処分を申し立てる場合のほか、事業場その他の場所について裁定委員会が検査をなすべきことを申し立てるときは、左に掲げる事項を記載した証拠申立書を裁定委員会に提出しなければならない。 一 申立人の氏名又は名称 二 事件名 三 事業場その他の場所の名称及び所在地 四 事業場その他の場所の管理者の氏名又は名称及び住所又は居所並びに必要なその同意があつた旨 五 証しようとする事実 六 検査を必要とする理由 2 裁定委員会は、相当と認めるときは、裁定委員又は委員会の職員に前項に規定する検査をさせることができる。 3 第十四条の五の規定は、第一項の証拠申立書についても適用する。 第十五条 事件関係人は、法第三十三条第一項の処分によりその主張する事実を証しようとするときは、左の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に掲げる事項を記載した証拠申立書を裁定委員会に提出しなければならない。 一 法第三十三条第一項第一号の処分を求める場合 イ 申立人の氏名又は名称 ロ 事件名 ハ 事件関係人又は参考人の氏名又は名称、職業及び住所又は居所 ニ 証しようとする事実 ホ 審問事項 ヘ 審問に要する見込みの時間 ト 審問を必要とする理由 二 法第三十三条第一項第二号の処分を求める場合 イ 申立人の氏名又は名称 ロ 事件名 ハ 鑑定人の氏名又は名称、職業及び住所又は居所 ニ 証しようとする事実 ホ 鑑定事項 ヘ 鑑定を必要とする理由 三 法第三十三条第一項第三号の処分を求める場合 イ 申立人の氏名又は名称 ロ 事件名 ハ 文書その他の物件の表示 ニ 文書その他の物件の所有者の氏名又は名称及び住所又は居所 ホ 証しようとする事実 ヘ 当該文書その他の物件の提出を必要とする理由 四 法第三十三条第一項第四号の処分を求める場合 イ 申立人の氏名又は名称 ロ 事件名 ハ 事業場の名称及び所在地 ニ 事業場の管理者の氏名又は名称及び住所又は居所 ホ 証しようとする事実 ヘ 立入検査を必要とする理由 2 前項第一号ホの審問事項は、できる限り、個別的かつ具体的に記載しなければならない。 3 第十四条の五の規定は、第一項の証拠申立書についても適用する。 (審理の期日外における調査のための処分) 第十五条の二 裁定委員会は、必要があると認めるときは、審理の期日以外の期日において法第三十三条第一項各号に掲げる処分をすることができる。この場合においては、あらかじめ、事件関係人に対し、処分をする期日及び場所を通知しなければならない。 (事件関係人等の出頭の通知) 第十五条の三 裁定委員会が法第三十三条第一項第一号又は第二号の規定により事件関係人、参考人又は鑑定人の出頭を求めるには、左に掲げる事項を記載した出頭通知書によるものとする。ただし、時宜によつては、口頭によることを妨げない。 一 事件名 二 事件関係人の氏名又は名称及び住所又は居所 三 出頭すべき日時及び場所 四 審問又は鑑定の事項 五 出頭しない場合について法律上の制裁があるときは、その旨 (隔離審問) 第十五条の四 法第三十三条第一項の処分により出頭した事件関係人、参考人又は鑑定人は、各別に審問しなければならない。 2 裁定委員長又は法第三十三条第二項の規定により同条第一項の処分を行なう裁定委員若しくは委員会の職員は、参考人又は鑑定人に対して審問が行なわれている間、後に審問を受ける参考人又は鑑定人に審問の場所にいることを許可することができる。 (証票) 第十六条 法第三十三条第三項の立入検査をする裁定委員又は職員の身分を示す証票は、別記様式によるものとする。 (宣誓の方式) 第十六条の二 事件関係人、参考人又は鑑定人の宣誓は、審問の前にさせなければならない。ただし、特別の事由があるときは、審問の後にさせることができる。 2 宣誓は、起立して厳粛に行わなければならない。 3 裁定委員長は、事件関係人、参考人又は鑑定人に宣誓書を朗読させ、かつ、これに署名させなければならない。事件関係人、参考人又は鑑定人が宣誓書を朗読することができないときは、裁定委員長は、委員会の職員にこれを朗読させなければならない。 4 事件関係人又は参考人の宣誓書には、良心に従つて真実を述べ、何事も隠さず、また、何事も付け加えないことを誓う旨を記載しなければならない。 5 鑑定人の宣誓書には、良心に従つて誠実に鑑定をすることを誓う旨を記載しなければならない。 6 裁定委員長は、宣誓の前に、宣誓の趣旨を説明し、かつ、虚偽の陳述又は鑑定に対する罰を告げなければならない。 7 鑑定人の宣誓は、宣誓書を裁定委員会に提出する方式によつてもさせることができる。この場合における裁定委員長による宣誓の趣旨の説明及び虚偽の鑑定に対する罰の告知は、これらの事項を記載した書面を鑑定人に送付する方法によつて行う。 (参加の申立) 第十七条 法第三十六条第一項の規定により審理手続に参加の申立をしようとするときは、左に掲げる事項を記載した文書を裁定委員会に提出しなければならない。 一 申立人の氏名又は名称及び住所又は居所 二 代理人の氏名又は名称及び住所又は居所 三 申立人又は代理人の郵便番号及び電話番号 四 事件名 五 申立の理由 六 その他参考となるべき事項 第十八条 法第三十七条の規定により関係行政機関が審理手続に参加しようとするときは、左に掲げる事項を記載した文書を裁定委員会に提出しなければならない。 一 関係行政機関の名称及び所在地 二 代理人の氏名又は名称及び住所又は居所 三 関係行政機関又は代理人の郵便番号及び電話番号 四 事件名 五 審理手続に参加することを必要とする理由 六 その他参考となるべき事項 (代理人の承認) 第十八条の二 法第三十八条第一項の規定により事件関係人が弁護士又は弁護士法人でない者を代理人とすることについて承認を求めようとするときは、その者の氏名又は名称、住所又は居所、年令、職業及び事件関係人との関係を記載し、かつ、代理人として適当であるか否かを知るに足る事項を記載した文書を裁定委員会に提出しなければならない。 (代理権消滅の届出) 第十八条の三 法第三十八条第一項の代理人の権限の消滅は、本人又は代理人から他の事件関係人に通知しなければ、その効力を生じない。 2 前項の通知をした者は、その旨を裁定委員会に書面で届け出なければならない。 (補佐人の出頭の承認) 第十八条の四 法第三十八条の二第一項の規定により事件関係人又は代理人が補佐人の出頭について承認を求めようとするときは、その者の氏名、住所又は居所、年令、職業及び事件関係人との関係並びに補佐人の出頭を必要とする理由を記載した文書を裁定委員会に提出しなければならない。 (調書) 第十九条 法第三十九条第一項の調書には、左の事項を記載し、審理、審問又は検査に出席した裁定委員及び調書を記載した委員会の職員が記名押印しなければならない。 一 事件名 二 出席した裁定委員及び委員会の職員の氏名 三 出頭した事件関係人、代理人及び補佐人の氏名又は名称 四 審理、審問又は検査の場所及び年月日並びにその公開の有無 五 審理の要領 六 事件関係人、参考人又は鑑定人の宣誓及び陳述の要領 七 検査の結果 2 前項の場合において、裁定委員が調書に記名押印することに支障があるときは、他の裁定委員の一人がその事由を付記して記名押印しなければならない。 3 第一項の規定にかかわらず、裁定委員会は、事件関係人、参考人又は鑑定人の陳述を録音テープ等に記録し、これをもつて調書の記載に代えることができる。この場合において、事件関係人は、意見を述べることができる。 4 前項の場合において、裁定手続が完結するまでに事件関係人の申出があつたときは、事件関係人、参考人又は鑑定人の陳述を記載した書面を作成しなければならない。法第四十九条の規定により裁判所に訴訟が係属した場合において、裁判所が必要であると認めたときも、同様とする。 (調書の閲覧) 第二十条 法第三十九条第二項の規定により調書の閲覧をしようとするときは、左に掲げる事項を記載した文書をもつて委員会に申し出て委員会の職員の指示に従わなければならない。 一 請求人の氏名又は名称及び住所又は居所 二 事件名 三 閲覧請求の理由 (調書の謄写等) 第二十一条 法第四十六条の規定により利害関係人が調書の謄写又は裁定書の謄本若しくは抄本の交付を請求しようとするときは、左に掲げる事項を記載した文書を委員会に提出しなければならない。 一 請求人の氏名又は名称及び住所又は居所 二 事件名 三 請求の範囲 四 事件について利害関係のある事由 2 裁定書の謄本又は抄本には、その謄本又は抄本であることを記載し、且つ、委員会の事務局の印を押さなければならない。 (裁定書の記載事項) 第二十二条 法第四十二条第一項の規定による裁定には、左に掲げる事項を記載しなければならない。 一 主文 二 事実及び争点 三 理由 2 裁定委員が裁定書に署名押印することに支障があるときは、他の裁定委員の一人がその事由を付記して署名押印しなければならない。 3 裁定委員の申出があつたときは、その少数意見を附記しなければならない。 (承認) 第二十三条 経済産業大臣又は経済産業局長は、鉱業法(昭和二十五年法律第二百八十九号)第六十四条の二第三項(同法第八十七条の規定により準用する場合を含む。)の規定により委員会の承認を得ようとするときは、決定しようとする事項の要旨及び理由を記載した文書を委員会に提出しなければならない。 2 前項の文書には、左に掲げる書面を添附しなければならない。 一 鉱業法施行規則(昭和二十六年通商産業省令第二号)第四十五条の二の規定により提出した申請書の写 二 鉱業法施行規則第五十五条の規定により作成した意見聴取会についての調書の写 三 その他参考となるべきもの 第二十四条 経済産業局長は、採石法(昭和二十五年法律第二百九十一号)第十八条(同法第三十条の規定により準用する場合を含む。)の規定により委員会の承認を得ようとするときは、決定しようとする事項の要旨及び理由を記載した文書を委員会に提出しなければならない。 2 前項の文書には、左に掲げる書面を添附しなければならない。 一 事案についての決定の申請書の写 二 採石法第十三条第一項の規定による交付及び通知の事実を証する文書 三 採石法施行規則(昭和二十六年通商産業省令第六号)第二十条の規定により作成した意見聴取会についての調書の写 四 決定の申請のあつた事案が採石法第九条第一項の規定による協議の許可に係るものであるときは、その許可についての関係書類の写 五 その他参考となるべきもの