关于推进农地中期管理项目的法律的施行规则

时间: 2018-06-15


農地中間管理事業の推進に関する法律施行規則 平成二十六年農林水産省令第十五号 農地中間管理事業の推進に関する法律施行規則 農地中間管理事業の推進に関する法律(平成二十五年法律第百一号)第八条第二項第七号、第九条第二項、第十一条、第十七条、第十八条第一項、第三項及び第五項、第二十一条第一項、第二十二条第一項、第二十六条第一項並びに第三十三条並びに農地中間管理事業の推進に関する法律施行令(平成二十六年政令第四十六号)第二条第四号の規定に基づき、農地中間管理事業の推進に関する法律施行規則を次のように定める。 (農地中間管理機構の指定の申請) 第一条 農地中間管理事業の推進に関する法律(以下「法」という。)第四条の規定により指定を受けようとする法人は、次に掲げる事項を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。 一 名称及び住所並びに代表者の氏名 二 事務所の所在地 2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 一 定款 二 登記事項証明書 三 農地中間管理事業の実施に関する計画として組織及び運営に関する事項を記載した書類 四 申請の日の属する事業年度及び翌事業年度における事業計画書及び収支予算書であって農地中間管理事業に係る事項とそれ以外の事業に係る事項とを区分したもの 五 役員の氏名及び略歴を記載した書類 六 指定申請者が一般社団法人である場合にはその社員の氏名及び略歴(社員が法人である場合には、その法人の名称)、指定申請者が一般財団法人である場合にはその評議員の氏名及び略歴を記載した書類 七 現に行っている業務の概要を記載した書類 八 指定の申請に係る意思の決定を証する書類 九 その他参考となる事項を記載した書類 (名称等の変更の届出) 第二条 法第五条第二項の規定による届出をしようとする農地中間管理機構は、次に掲げる事項を記載した書類を都道府県知事に提出しなければならない。 一 変更後の名称若しくは住所又は農地中間管理事業を行う事務所の所在地 二 変更しようとする日 三 変更の理由 (委員の任命の認可の申請) 第三条 農地中間管理機構は、法第六条第三項の規定により農地中間管理事業評価委員会の委員を任命しようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書に当該任命に係る者の就任承諾書を添付して、都道府県知事に提出しなければならない。 一 任命しようとする者の氏名及び略歴 二 任命の理由 (役員の選任又は解任の認可の申請) 第四条 農地中間管理機構は、法第七条第一項の規定により役員の選任又は解任の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。 一 選任に係る者の氏名及び略歴又は解任に係る者の氏名 二 選任又は解任の理由 2 前項の場合において、選任の認可を受けようとするときは、同項の申請書に、当該選任に係る者の就任承諾書を添付しなければならない。 (農地中間管理事業規程の記載事項) 第五条 法第八条第二項第七号の農林水産省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 農用地等について借受けを希望する者の募集の方法に関する事項 二 法第二十条第一号の相当の期間の基準 三 農地中間管理事業に係る業務の委託の実施基準 四 その他農地中間管理事業の実施に関し必要な事項 (土地改良事業の説明) 第六条 法第八条第三項第四号ロ及び第五号ロに規定する説明は、土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第八十七条の三第一項の規定による土地改良事業が行われることがあることを記載した書面の交付により行うものとする。 (事業計画等の認可の申請) 第七条 農地中間管理機構は、法第九条第一項前段の規定による認可を受けようとするときは、毎事業年度開始前に(指定を受けた日の属する事業年度にあっては、その指定を受けた後遅滞なく)、申請書に事業計画書及び収支予算書を添付して、都道府県知事に提出しなければならない。 2 法第九条第二項の農林水産省令で定める事項は、法第二条第三項各号に掲げる業務の実施に関する計画その他必要な事項とする。 (事業計画書等の変更の認可の申請) 第八条 農地中間管理機構は、法第九条第一項後段の規定により事業計画又は収支予算の変更の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及びその理由を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。 (帳簿の備付け等) 第九条 法第十一条の農林水産省令で定める事項は、次に掲げるものとする。 一 農地中間管理権を取得した農用地等ごとの次に掲げる事項 イ 所在、地番、地目及び面積 ロ 農地中間管理権を取得した年月日並びに当該取得に係る契約(農業経営基盤強化促進法(昭和五十五年法律第六十五号)第十九条の規定による公告があった農用地利用集積計画の定めるところによって設定又は移転された農地中間管理権に係る賃貸借又は使用貸借を含む。トにおいて同じ。)の相手方の氏名又は名称及び住所 ハ 農地中間管理権の種類、内容(土地の利用目的を含む。)、取得時の存続期間又は残存期間並びに当該権利が賃借権である場合には借賃及び支払の方法 ニ 借賃を支払った場合にあっては、その年月日及びその額 ホ 農用地等について賃借権の設定等(法第十八条第一項に規定する賃借権の設定等をいう。以下同じ。)を行った場合にあっては、その相手方の氏名又は名称及び住所、その相手方が設定又は移転を受ける権利が賃借権又は使用貸借による権利のいずれであるかの別、当該権利の内容(土地の利用目的を含む。)、始期又は移転の時期、存続期間又は残存期間並びに当該権利が賃借権である場合には借賃及びその支払の方法 ヘ 借賃を受領した場合にあっては、その年月日及びその額 ト 農地中間管理権の存続期間又は残存期間が満了した場合(当該期間を更新した場合を除く。)又は法第二十条の規定による契約の解除をした場合にあっては、その年月日 チ 法第二条第三項第三号に掲げる業務を行った場合にあっては、当該業務を行った期間、当該業務の内容、当該業務に要した費用を支払った場合にあっては、その年月日及びその額並びに当該業務に要した費用を農地中間管理事業の実施によって得た収入により回収をした場合にあっては、当該費用の額から当該回収をした額を控除した額 二 農地中間管理事業に係る業務を委託した場合にあっては、委託契約ごとの次に掲げる事項 イ 委託した者の氏名又は名称及び住所 ロ 委託した業務の内容 ハ 委託に要した費用を支払った場合にあっては、その年月日及びその額 2 前項各号に掲げる事項が、電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスクに記録され、必要に応じ農地中間管理機構において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもって帳簿への記載に代えることができる。 3 農地中間管理機構は、帳簿(前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は磁気ディスクを含む。)を、次の各号に掲げる事項の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から十年間保存しなければならない。 一 第一項第一号イからトまでに掲げる事項 トに掲げる日 二 第一項第一号チに掲げる事項 当該業務に要した費用の回収が終了した日 三 第一項第二号に掲げる事項 当該委託契約が終了した日 (事業の休廃止の認可の申請) 第十条 農地中間管理機構は、法第十四条第一項の規定により農地中間管理事業の全部又は一部の休止又は廃止の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。 一 休止し、又は廃止しようとする農地中間管理事業の内容 二 休止し、又は廃止しようとする年月日 三 休止しようとする場合にあっては、その期間 四 休止又は廃止の理由 (募集の方法等) 第十一条 法第十七条第一項の規定による借受けを希望する者の募集は、毎年一回以上定期的に、原則として、当該募集の開始の日から三十日以上の期間を定めて、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。 2 法第十七条第一項の農林水産省令で定める基準は、市町村の区域又は市町村内の町若しくは字その他の区域であることとする。 3 法第十七条第二項の規定による公表は、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。 (農用地利用配分計画の作成等) 第十二条 農地中間管理機構は、法第十八条第一項の規定により農用地利用配分計画を定めようとするときは、農用地の利用の効率化及び高度化の促進を図ることを旨として、当該農用地利用配分計画の作成の時期等につき適切な配慮をするものとする。 2 農地中間管理機構は、法第十八条第一項の規定により農用地利用配分計画の認可を受けようとするときは、当該農用地利用配分計画に次に掲げる書類を添付して、都道府県知事に提出しなければならない。 一 次に掲げる事項(農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第十一条の五十第一項第一号に掲げる場合において農業協同組合又は農業協同組合連合会が賃借権の設定等を受ける場合にあっては、ヘに掲げる事項)を記載した書類 イ 賃借権の設定等を受ける者についての次に掲げる事項 (1) その者が現に所有し、又は所有権以外の使用及び収益を目的とする権利を有している農用地等の利用の状況 (2) その者の耕作又は養畜の事業に必要な機械の所有の状況、農作業に従事する者の数等の状況 ロ 賃借権の設定等を受ける者が農地所有適格法人である場合には、次に掲げる事項 (1) 農地所有適格法人が現に行っている事業の種類及び売上高並びに賃借権の設定等を受けた後における事業計画 (2) 農地所有適格法人の構成員の氏名又は名称及びその有する議決権 (3) 農地所有適格法人の構成員からその農地所有適格法人に対して権利を設定し、又は移転した農用地の面積 (4) 農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第二条第三項第二号ニに掲げる者が農地所有適格法人の構成員となっている場合には、その構成員が農地利用集積円滑化団体(農業経営基盤強化促進法第十一条の十四に規定する農地利用集積円滑化団体をいう。)又は農地中間管理機構に使用貸借による権利又は賃借権を設定している農地又は採草放牧地のうち、当該農地利用集積円滑化団体又は農地中間管理機構がその農地所有適格法人に使用貸借による権利又は賃借権を設定している農地又は採草放牧地の面積 (5) 農地所有適格法人の構成員のその農地所有適格法人の行う農業(農地法第二条第三項第一号に規定する農業をいう。(8)及び(9)において同じ。)への従事状況及び賃借権の設定等を受けた後における従事計画 (6) 農地法第二条第三項第二号ヘに掲げる者が農地所有適格法人の構成員となっている場合には、その構成員がその農地所有適格法人に委託している農作業(同号ヘに規定する農作業をいう。)の内容 (7) 農業法人に対する投資の円滑化に関する特別措置法(平成十四年法律第五十二号)第五条に規定する承認会社(第五号において「承認会社」という。)が農地所有適格法人の構成員となっている場合には、その構成員の株主の氏名又は名称及びその有する議決権 (8) 農地所有適格法人の理事等(農地法第二条第三項第三号に規定する理事等をいう。(9)において同じ。)の氏名及び住所並びにその農地所有適格法人の行う農業への従事状況及び賃借権の設定等を受けた後における従事計画 (9) 農地所有適格法人の理事等又は使用人(農地法第二条第三項第四号に規定する使用人をいう。以下(9)において同じ。)のうち、その農地所有適格法人の行う農業に必要な農作業に従事する者の役職名及び氏名並びにその農地所有適格法人の行う農業に必要な農作業(その者が使用人である場合には、その農地所有適格法人の行う農業及び農作業)への従事状況及び賃借権の設定等を受けた後における従事計画 ハ 賃借権の設定等を受ける者が個人である場合には、その者のその行う耕作又は養畜の事業に必要な農作業への従事状況 ニ 賃借権の設定等を受ける者の権利の取得後におけるその行う耕作又は養畜の事業が、権利を設定し、又は移転しようとする農用地等の周辺の農用地の農業上の利用に及ぼすことが見込まれる影響 ホ 賃借権の設定等を受ける者が法第十八条第四項第四号に規定する者(農地所有適格法人、農業協同組合、農業協同組合連合会その他同号の政令で定める者を除く。第十五条において同じ。)である場合には、次に掲げる事項 (1) 地域の農業における他の農業者との役割分担の計画 (2) その者が法人である場合には、その法人の業務執行役員等(農地法第三条第三項第三号に規定する業務執行役員等をいう。)のうち、その法人の行う耕作又は養畜の事業に常時従事する者の役職名及び氏名並びにその法人の行う耕作又は養畜の事業への従事状況及び賃借権の設定等を受けた後における従事計画 ヘ その他参考となるべき事項 二 賃借権の設定等を受ける者のうちに法人(地方公共団体及び独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人を除く。第十八条第二項第一号において同じ。)が含まれる場合には、その定款又は寄附行為の写し 三 賃借権の設定等を受ける者のうちに農地所有適格法人(農事組合法人又は株式会社であるものに限る。)が含まれる場合には、その組合員名簿又は株主名簿の写し 四 賃借権の設定等を受ける者のうちに承認会社を構成員とする農地所有適格法人が含まれる場合には、その構成員が承認会社であることを証する書類及びその構成員の株主名簿の写し 五 賃借権の設定等を受ける者のうちに農地法施行令(昭和二十七年政令第四百四十五号)第二条第二項第三号に規定する法人が含まれる場合には、その法人が農地法施行規則(昭和二十七年農林省令第七十九号)第十六条第二項の要件を満たしていることを証する書類 六 その他参考となるべき書類 (公告の方法) 第十三条 法第十八条第三項の規定による公告は、同条第一項の認可の申請があった旨及び当該申請に係る農用地利用配分計画について、都道府県の公報への掲載、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。 (賃借権の設定等に関する要件が緩和される場合) 第十四条 農地中間管理事業の推進に関する法律施行令第二条第四号の農林水産省令で定める場合は、次に掲げる場合(第一号から第三号までに掲げる場合であって、法第十八条第二項第二号に規定する土地(以下この条において「対象土地」という。)を別表の上欄に掲げる土地として利用するため賃借権の設定等を受けるときにあってはその者が賃借権の設定等を受けた後においてそれぞれ同表の下欄に掲げる要件を備えることとなるときに限り、第四号又は第五号に掲げる場合にあってはその者が賃借権の設定等を受けた後において対象土地を効率的に利用することができると認められることとなるときに限る。)とする。 一 耕作又は養畜の事業を行う個人又は農地所有適格法人が、対象土地を農用地以外の土地として利用するため賃借権の設定等を受ける場合 二 農業協同組合法第七十二条の十第一項第二号の事業を行う農事組合法人(農地所有適格法人であるものを除く。)が、対象土地を農用地以外の土地として当該農事組合法人が行う事業に供するため賃借権の設定等を受ける場合 三 生産森林組合(森林組合法(昭和五十三年法律第三十六号)第九十三条第二項第二号に掲げる事業を行うものに限る。)が、対象土地を農用地以外の土地として同号に掲げる事業に供するため賃借権の設定等を受ける場合 四 土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第二条第二項各号に掲げる事業(同項第六号に掲げる事業を除く。)を行う法人が、対象土地を農業用施設の用に供される土地として当該事業に供するため賃借権の設定等を受ける場合 五 農業近代化資金融通法施行令(昭和三十六年政令第三百四十六号)第一条第六号、第八号又は第九号に掲げる法人が、対象土地を農業用施設の用に供される土地として当該法人の行う事業に供するため賃借権の設定等を受ける場合 (通知等の方法) 第十五条 法第十八条第五項の規定による通知は、同条第一項の認可をした年月日を記載した通知書に同項の規定による公告をしようとする農用地利用配分計画を添付してするものとする。 2 第十三条の規定は、法第十八条第五項の規定による公告について準用する。 (農用地等の利用状況の報告) 第十六条 法第二十一条第一項の規定による報告は、毎事業年度の終了後三月以内に、次に掲げる事項(賃借権の設定等を受けた者が法第十八条第四項第四号に規定する者以外の者である場合には、第一号から第三号までに掲げる事項)を記載した報告書を農地中間管理機構に提出して行わなければならない。 一 賃借権の設定等を受けた者の氏名又は名称及び住所 二 前号の者が賃借権の設定等を受けた農用地等の面積 三 前号の農用地等における作物の種類別作付面積又は栽培面積及び生産数量 四 第一号の者が行う耕作又は養畜の事業がその農用地等の周辺の農用地の農業上の利用に及ぼしている影響 五 地域の農業における他の農業者との役割分担の状況 六 第一号の者が法人である場合には、その法人の業務を執行する役員のうち、その法人の行う耕作又は養畜の事業に常時従事する者の役職名及び氏名並びにその法人の行う耕作又は養畜の事業への従事状況 七 その他参考となるべき事項 2 賃借権の設定等を受けた者が法第十八条第四項第四号に規定する者である場合には、前項の報告書に、次に掲げる書類を添付しなければならない。 一 その者が法人である場合には、定款又は寄附行為の写し 二 その他参考となるべき書類 (委託することができない業務) 第十七条 法第二十二条第一項の農林水産省令で定める農地中間管理事業に係る業務は、次に掲げるものとする。 一 農地中間管理権の取得の決定 二 農用地等について借受けを希望する者の募集及びその結果の公表 三 法第二条第三項第三号に掲げる業務の実施の決定 四 事業計画、収支予算、事業報告書、貸借対照表、収支決算書及び財産目録の作成 (農地中間管理機構の業務の一部委託の承認の申請) 第十八条 農地中間管理機構は、法第二十二条第二項の規定により業務の一部を委託しようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。 一 委託しようとする者の氏名又は名称及び住所 二 委託しようとする業務の内容 三 委託の期間 四 その他必要な事項 2 委託しようとする者が法人である場合には、前項の申請書に、次に掲げる書類を添付しなければならない。 一 委託しようとする法人の定款又は寄附行為 二 委託しようとする法人(登記がされている法人に限る。)の登記事項証明書 (農業者等による協議の場の設置の方法等) 第十九条 法第二十六条第一項の規定による協議の場の設置は、毎年一回以上定期的に、幅広く農業者その他の当該区域の関係者の参加を求めて行うものとする。 2 市町村は、法第二十六条第一項の規定により協議の場を設けようとするときは、あらかじめ、その日時及び場所を公表するよう努めるものとする。 3 市町村は、法第二十六条第一項の規定により協議の結果を取りまとめようとするときは、当該市町村において効率的かつ安定的に農業経営を営む者その他の者によって構成する会議を設け、その意見を聴くものとする。 4 法第二十六条第一項の規定による公表は、次に掲げる事項について、告示、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。 一 協議の場を設けた区域の範囲 二 協議の結果を取りまとめた年月日 三 当該区域における農業において中心的な役割を果たすことが見込まれる農業者の状況 四 当該区域における農業の将来の在り方 五 当該区域における農地中間管理事業の活用方針 附 則 抄 (施行期日) 第一条 この省令は、法の施行の日(平成二十六年三月一日)から施行する。 附 則 (平成二八年一月二九日農林水産省令第六号) 抄 (施行期日) 第一条 この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。 附 則 (平成二八年三月二八日農林水産省令第一九号) この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。 附 則 (平成二九年三月一日農林水産省令第一二号) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成二九年七月一八日農林水産省令第四一号) この省令は、土地改良法等の一部を改正する法律(平成二十九年法律第三十九号)の施行の日から施行する。 別表(第十三条関係) 木竹の生育に供され、併せて耕作又は養畜の事業のための採草又は家畜の放牧の目的に供される土地 その土地を効率的に利用して耕作又は養畜の事業を行うことができると認められること。 農業用施設の用に供される土地 その土地を効率的に利用することができると認められること。