国立研究开发法人农业・食品产业技术研究机构法施行令

时间: 2018-06-15


国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構法施行令 平成十五年政令第三百八十九号 国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構法施行令 内閣は、独立行政法人農業・生物系特定産業技術研究機構法(平成十一年法律第百九十二号)第二条第三号及び第十五条第六項並びに同条第四項の規定により読み替えて適用する独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第四十四条第一項ただし書の規定に基づき、この政令を制定する。 (生物系特定産業技術に係る業種) 第一条 国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構法(平成十一年法律第百九十二号。以下「法」という。)第二条第三号の政令で定める業種は、次のとおりとする。 一 製糸業 二 木材製造業 三 農林水産物又は飲食料品の販売業 四 たばこ販売業 (積立金の処分に係る承認の手続) 第二条 国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構(次条第一項において「研究機構」という。)は、独立行政法人通則法第三十五条の四第二項第一号に規定する中長期目標の期間(以下この項において「中長期目標の期間」という。)の最後の事業年度(以下「期間最後の事業年度」という。)に係る同法第四十四条第一項又は第二項の規定による整理を行った後、同条第一項の規定による積立金がある場合において、その額に相当する金額の全部又は一部を法第十六条第一項の規定により当該中長期目標の期間の次の中長期目標の期間における業務の財源に充てようとするときは、次に掲げる事項を記載した承認申請書を農林水産大臣(法第十五条第三号に掲げる業務に係るものについては、農林水産大臣及び財務大臣。次条において同じ。)に提出し、当該次の中長期目標の期間の最初の事業年度の六月三十日までに、同項の規定による承認を受けなければならない。 一 法第十六条第一項の規定による承認を受けようとする金額 二 前号の金額を財源に充てようとする業務の内容 2 前項の承認申請書には、当該期間最後の事業年度の事業年度末の貸借対照表、当該期間最後の事業年度の損益計算書その他の農林水産省令(法第十五条第三号に掲げる業務に係るものについては、農林水産省令・財務省令)で定める書類を添付しなければならない。 (国庫納付金の納付の手続) 第三条 研究機構は、法第十六条第二項に規定する残余があるときは、同項の規定による納付金(以下「国庫納付金」という。)の計算書に、当該期間最後の事業年度の事業年度末の貸借対照表、当該期間最後の事業年度の損益計算書その他の当該国庫納付金の計算の基礎を明らかにした書類を添付して、当該期間最後の事業年度の次の事業年度の六月三十日までに、これを農林水産大臣に提出しなければならない。ただし、前条第一項の承認申請書を提出したときは、これに添付した同条第二項に規定する書類を重ねて提出することを要しない。 2 農林水産大臣は、前項の国庫納付金の計算書及び添付書類の提出があったときは、遅滞なく、当該国庫納付金の計算書及び添付書類の写しを財務大臣に送付するものとする。 (国庫納付金の納付期限) 第四条 国庫納付金は、当該期間最後の事業年度の次の事業年度の七月十日までに納付しなければならない。 (国庫納付金の帰属する会計) 第五条 国庫納付金は、一般会計に帰属する。 附 則 抄 (施行期日) 第一条 この政令は、平成十五年十月一日から施行する。 附 則 (平成一八年三月三一日政令第一六五号) 抄 (施行期日) 第一条 この政令は、整備法の施行の日(平成十八年四月一日)から施行する。 附 則 (平成二〇年二月二九日政令第四〇号) 抄 (施行期日) 第一条 この政令は、特別会計に関する法律の一部の施行の日(平成二十年四月一日)から施行する。 附 則 (平成二七年三月一八日政令第七四号) 抄 この政令は、平成二十七年四月一日から施行する。 附 則 (平成二八年三月三〇日政令第八六号) 抄 (施行期日) 第一条 この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。ただし、第二十五条及び第三十条の規定は、公布の日から施行する。 (独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する政令の一部改正に伴う経過措置) 第二条 整備法附則第六条第一項の規定により研究機構が同項に規定する特例業務を行う場合における第十五条の規定による改正後の共通事項政令第一条の規定の適用については、同条第二号中「業務(」とあるのは「業務及び独立行政法人に係る改革を推進するための農林水産省関係法律の整備に関する法律(平成二十七年法律第七十号)第一条の規定による改正前の国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構法第十四条第一項第六号に掲げる業務(当該業務に係る同項第九号に掲げる業務を含む。)(いずれも」と、「及びこれに」とあるのは「並びにこれらに」とする。 (電波法施行令の一部改正に伴う経過措置) 第三条 研究・教育機構は、第十七条の規定による改正前の電波法施行令第十五条第五号に掲げる独立行政法人がこの政令の施行の日前に免許の申請をした無線局に限り、電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第百四条第一項の政令で定める独立行政法人とみなす。 附 則 (平成二九年七月二八日政令第二〇八号) 抄 (施行期日) 1 この政令は、平成三十年四月一日から施行する。