国立研究开发法人信息通信研究机构的业务(电信和广播开发金融相关业务除外)及相关财务会计省令

时间: 2018-06-15


国立研究開発法人情報通信研究機構の業務(通信・放送開発金融関連業務を除く。)に係る財務及び会計に関する省令 平成十六年総務省令第六十九号 国立研究開発法人情報通信研究機構の業務(通信・放送開発金融関連業務を除く。)に係る財務及び会計に関する省令 独立行政法人通信総合研究所法の一部を改正する法律(平成十四年法律第百三十四号)の施行に伴い、並びに独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第三十七条、第三十八条第一項及び第四項、第四十八条第一項並びに第五十条並びに独立行政法人情報通信研究機構法施行令(平成十六年政令第十三号)第二条第三項の規定に基づき、並びに独立行政法人通則法及び独立行政法人情報通信研究機構法(平成十一年法律第百六十二号)を実施するため、独立行政法人情報通信研究機構の業務(通信・放送開発金融関連業務を除く。)に係る財務及び会計に関する省令を次のように定める。 (会計の原則) 第一条 国立研究開発法人情報通信研究機構(以下「機構」という。)の行う業務(国立研究開発法人情報通信研究機構法(平成十一年法律第百六十二号。以下「機構法」という。)第十四条第二項第四号に掲げる業務(特定通信・放送開発事業実施円滑化法(平成二年法律第三十五号)第六条第一項第一号、第二号及び第四号に掲げる業務及びこれらに附帯する業務に限る。以下「通信・放送開発金融関連業務」という。)を除く。)に係る会計についてはこの省令の定めるところにより、この省令に定めのないものについては一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に従うものとする。 2 金融庁組織令(平成十年政令第三百九十二号)第二十四条第一項に規定する企業会計審議会により公表された企業会計の基準は、前項に規定する一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に該当するものとする。 3 平成十一年四月二十七日の中央省庁等改革推進本部決定に基づき行われた独立行政法人の会計に関する研究の成果として公表された基準(以下「独立行政法人会計基準」という。)は、この省令に準ずるものとして、第一項に規定する一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に優先して適用されるものとする。 (勘定区分) 第二条 機構は、機構法第十六条の規定により経理を区分して整理する場合において、一の勘定において整理すべき事項が他の勘定において整理すべき事項と共通の事項であるため当該一の勘定に係る部分を区分して整理することが困難なときは、当該事項については、機構が総務大臣の承認を受けて定める基準に従って、事業年度の期間中一括して整理し、当該事業年度の末日現在において各勘定に配分することにより整理することができる。 (対応する収益の獲得が予定されない償却資産) 第三条 総務大臣は、機構が業務(通信・放送開発金融関連業務を除く。)のため取得しようとしている償却資産についてその減価に対応すべき収益の獲得が予定されないと認められる場合には、その取得までの間に限り、当該償却資産を指定することができる。 2 前項の指定を受けた資産の減価償却については、減価償却費は計上せず、資産の減価額と同額を資本剰余金に対する控除として計上するものとする。 (対応する収益の獲得が予定されない資産除去債務に係る除去費用等) 第四条 総務大臣は、機構が業務(通信・放送開発金融関連業務に係るものを除く。)のため保有し又は取得しようとしている有形固定資産に係る資産除去債務に対応する除去費用に係る費用配分額及び時の経過による資産除去債務の調整額(以下この条において「除去費用等」という。)についてその除去費用等に対応すべき収益の獲得が予定されていないと認められる場合には、当該除去費用等を指定することができる。 (通則法第八条第三項に規定する主務省令で定める重要な財産) 第五条 機構に係る独立行政法人通則法(以下「通則法」という。)第八条第三項に規定する主務省令で定める重要な財産(通信・放送開発金融関連業務に係るものを除く。)は、その保有する財産であって、その通則法第四十六条の二第一項若しくは第二項又は第四十六条の三第一項の認可に係る申請の日(通則法第四十六条の二第一項ただし書若しくは第二項ただし書又は第四十六条の三第一項ただし書の場合にあっては、当該財産の処分に関する計画を定めた通則法第三十五条の五第一項の中長期計画の認可に係る申請の日)における帳簿価額(現金及び預金にあっては、申請の日におけるその額)が五十万円以上のもの(その性質上通則法第四十六条の二又は第四十六条の三の規定により処分することが不適当なものを除く。)その他総務大臣が定める財産とする。 (財務諸表) 第六条 機構の業務(通信・放送開発金融関連業務を除く。)に係る通則法第三十八条第一項の主務省令で定める書類は、独立行政法人会計基準に定めるキャッシュ・フロー計算書及び行政サービス実施コスト計算書並びに連結貸借対照表、連結損益計算書、連結キャッシュ・フロー計算書、連結剰余金計算書及び連結附属明細書とする。 (事業報告書の作成) 第六条の二 機構の業務(通信・放送開発金融関連業務を除く。)に係る通則法第三十八条第二項の主務省令で定める事項については、この条の定めるところによる。 2 事業報告書(通信・放送開発金融関連業務に係るものを除く。以下同じ。)は、次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 機構に関する基礎的な情報(通信・放送開発金融関連業務に係るものを除く。) イ 目的、業務内容、沿革及び設立に係る根拠法、主務大臣、組織図その他の機構の概要 ロ 事務所(従たる事務所を含む。)の所在地 ハ 資本金の額及び出資者ごとの出資額(前事業年度末からのそれぞれの増減を含む。) ニ 役員の氏名、役職、任期、担当及び経歴 ホ 常勤職員の数(前事業年度末からの増減を含む。)、平均年齢及び機構への出向者の数 二 財務諸表(通信・放送開発金融関連業務に係るものを除く。以下同じ。)の要約 三 財務情報(通信・放送開発金融関連業務に係るものを除く。) イ 財務諸表に記載された事項の概要 ロ 重要な施設等の整備等の状況 ハ 予算及び決算の概要 ニ 経費の削減及び効率化に関する目標並びにその達成状況 四 事業(通信・放送開発金融関連業務に係るものを除く。)に関する説明 イ 財源の内訳 ロ 財務情報及び業務の実績に基づく説明 3 事業報告書には、通則法第三十五条の八の規定により読み替えて準用する通則法第三十一条第一項に規定する年度計画に記載されたセグメント(機構を構成する一定の単位をいう。)ごとの予算に関する見積り及び当該予算の執行実績を明らかにした資料を添付するものとする。 (財務諸表の閲覧期間) 第七条 機構の業務(通信・放送開発金融関連業務を除く。)に係る通則法第三十八条第三項の主務省令で定める期間は、五年とする。 (通則法第三十八条第四項の主務省令で定める書類) 第七条の二 機構の業務(通信・放送開発金融関連業務を除く。)に係る通則法第三十八条第四項の主務省令で定める書類は、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結キャッシュ・フロー計算書、連結剰余金計算書及び連結附属明細書とする。 (会計監査報告の作成) 第七条の三 機構の業務(通信・放送開発金融関連業務を除く。)に係る通則法第三十九条第一項の主務省令で定める事項については、この条の定めるところによる。 2 会計監査人は、その職務を適切に遂行するため、次に掲げる者との意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めなければならない。ただし、会計監査人が公正不偏の態度及び独立の立場を保持することができなくなるおそれのある関係の創設及び維持を認めるものと解してはならない。 一 機構の役員(監事を除く。)及び職員 二 その他会計監査人が適切に職務を遂行するに当たり意思疎通を図るべき者 3 会計監査人は、通則法第三十八条第一項に規定する財務諸表並びに同条第二項に規定する事業報告書及び決算報告書(通信・放送開発金融関連業務に係るものを除く。以下同じ。)を受領したときは、次に掲げる事項を内容とする会計監査報告を作成しなければならない。 一 会計監査人の監査の方法及びその内容 二 財務諸表(利益の処分又は損失の処理に関する書類を除く。以下この号及び次項において同じ。)が機構の財政状態、運営状況、キャッシュ・フローの状況等を全ての重要な点において適正に表示しているかどうかについての意見があるときは、次のイからハまでに掲げる意見の区分に応じ、当該イからハまでに定める事項 イ 無限定適正意見 監査の対象となった財務諸表が独立行政法人会計基準その他の一般に公正妥当と認められる会計の慣行に準拠して、機構の財政状態、運営状況、キャッシュ・フローの状況等を全ての重要な点において適正に表示していると認められる旨 ロ 除外事項を付した限定付適正意見 監査の対象となった財務諸表が除外事項を除き独立行政法人会計基準その他の一般に公正妥当と認められる会計の慣行に準拠して、機構の財政状態、運営状況、キャッシュ・フローの状況等を全ての重要な点において適正に表示していると認められる旨及び除外事項 ハ 不適正意見 監査の対象となった財務諸表が不適正である旨及びその理由 三 前号の意見がないときは、その旨及びその理由 四 追記情報 五 前各号に掲げるもののほか、利益の処分又は損失の処理に関する書類、事業報告書(会計に関する部分に限る。)及び決算報告書に関して必要な報告 六 会計監査報告を作成した日 4 前項第四号に規定する「追記情報」とは、次に掲げる事項その他の事項のうち、会計監査人の判断に関して説明を付す必要がある事項又は財務諸表の内容のうち強調する必要がある事項とする。 一 正当な理由による会計方針の変更 二 重要な偶発事象 三 重要な後発事象 (短期借入金の認可の申請) 第八条 機構は、通則法第四十五条第一項ただし書の規定により短期借入金(通信・放送開発金融関連業務に係るものを除く。)の認可を受けようとするとき、又は同条第二項ただし書の規定により短期借入金(通信・放送開発金融関連業務に係るものを除く。)の借換えの認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。 一 借入れを必要とする理由 二 借入金の額 三 借入先 四 借入金の利率 五 借入金の償還の方法及び期限 六 利息の支払の方法及び期限 七 その他必要な事項 (譲渡差額を損益計算上の損益に計上しない譲渡取引) 第九条 総務大臣は、機構が通則法第四十六条の二第二項又は第四十六条の三第三項の規定に基づいて行う不要財産(通信・放送開発金融関連業務に係るものを除く。)の譲渡取引についてその譲渡差額を損益計算上の損益に計上しないことが必要と認められる場合には、当該譲渡取引を指定することができる。 (不要財産に係る民間等出資の払戻しの認可の申請) 第十条 機構は、通則法第四十六条の三第一項の規定により、民間等出資に係る不要財産(通信・放送開発金融関連業務に係るものを除く。)について、当該民間等出資に係る不要財産に係る出資者(以下単に「出資者」という。)に対し当該民間等出資に係る不要財産に係る出資額として総務大臣が定める額の持分の全部又は一部の払戻しの請求をすることができる旨を催告することについて認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。 一 民間等出資に係る不要財産の内容 二 不要財産であると認められる理由 三 当該不要財産の取得の日及び申請の日における不要財産の帳簿価額(現金及び預金にあっては、取得の日及び申請の日におけるその額) 四 当該不要財産の取得に係る出資の内容(通則法第四十六条の三に規定する出資者が複数ある場合にあっては、出資者ごとの当該不要財産の取得の日における帳簿価額に占める出資額の割合) 五 催告の内容 六 当該不要財産により払戻しをする場合には、当該不要財産の評価額 七 通則法第四十六条の三第三項に規定する主務大臣が定める基準により算定した金額により払戻しをする場合には、当該不要財産の譲渡によって得られる収入の見込額並びに譲渡に要する費用の費目、費目ごとの見込額及びその合計額 八 前号の場合における譲渡の方法 九 第七号の場合における譲渡の予定時期 十 その他必要な事項 2 総務大臣は、前項の申請に係る払戻しの方法が通則法第四十六条の三第三項に規定する主務大臣が定める基準により算定した金額による払戻しである場合において、同条第一項の認可をしたときは、次に掲げる事項を機構に通知するものとする。 一 通則法第四十六条の三第一項の規定により、当該不要財産に係る出資額として総務大臣が定める額の持分 二 通則法第四十六条の三第三項に規定する主務大臣が定める基準により算定した金額により払戻しをする場合における当該払戻しの見込額 (中長期計画に定めた不要財産の払戻しの催告に係る通知) 第十一条 機構は、通則法第四十四条第三項の中長期計画において通則法第三十五条の五第二項第五号の計画を定めた場合において、通則法第四十六条の三第一項の規定により、民間等出資に係る不要財産(通信・放送開発金融関連業務に係るものを除く。)について、出資者に対し当該民間等出資に係る不要財産に係る出資額として総務大臣が定める額の持分の全部又は一部の払戻しの請求をすることができる旨を催告しようとするときは、前条第一項各号に掲げる事項を総務大臣に通知しなければならない。 2 総務大臣は、前項の通知を受けたときは、遅滞なく、財務大臣にその旨を通知するものとする。 (催告の方法) 第十二条 通則法第四十六条の三第一項に規定する主務省令で定める不要財産(通信・放送開発金融関連業務に係るものを除く。)に係る民間出資の払戻しに係る催告の方法は、次に掲げる事項を記載した書面の提出又は当該事項の電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他人の知覚によっては認識することができない方法をいう。)による提供とする。 一 民間等出資に係る不要財産の内容 二 通則法第四十六条の三第一項の規定に基づき当該不要財産に係る出資額として主務大臣が定める額の持分の全部又は一部の払戻しの請求をすることができる旨 三 通則法第四十六条の三第一項に規定する払戻しについて、次に掲げる方法のうち何れの方法によるかの別 イ 当該不要財産の払戻しをすること ロ 通則法第四十六条の三第三項に規定する主務大臣が定める基準により算定した金額により払戻しをすること 四 当該払戻しを行う予定時期 五 第三号ロの方法による払戻しの場合における当該払戻しの見込額 2 前項の規定により催告するに際し、当該不要財産の評価額が当該不要財産の帳簿価額を超えることその他の事情があるため、払戻しの方法が前項第三号イの方法により難い場合には、その旨を当該催告の相手方に対し、通知するものとする。 (民間等出資に係る不要財産の譲渡の報告等) 第十三条 機構は、通則法第四十六条の三第三項の規定により民間等出資に係る不要財産(通信・放送開発金融関連業務に係るものを除く。)の譲渡を行ったときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した報告書を総務大臣に提出するものとする。 一 当該不要財産の内容 二 譲渡によって得られた収入の額 三 譲渡に要した費用の費目、費目ごとの金額及びその合計額 四 譲渡した時期 五 通則法第四十六条の三第二項の規定により払戻しを請求された持分の額 2 前項の報告書には、同項各号に掲げる事項を証する書類を添付するものとする。 3 総務大臣は、第一項の報告書の提出を受けたときは、通則法第四十六条の三第三項の規定により総務大臣が定める基準に従い算定した金額(当該算定した金額が第一項第五号の持分の額に満たない場合にあっては、当該持分のうち通則法第四十六条の三第三項の規定により総務大臣が定める額の持分を含む。)を機構に通知するものとする。 4 機構は、前項の通知を受けたときは、遅滞なく、同項の規定により通知された金額により、第一項第五号の持分(当該通知された金額が当該持分の額に満たない場合にあっては、前項の規定により総務大臣から通知された額の持分)を、当該請求をした出資者に払い戻すものとする。 (資本金の減少の報告) 第十四条 機構は、通則法第四十六条の三第四項の規定により資本金(通信・放送開発金融関連業務に係るものを除く。)を減少したときは、遅滞なく、その旨を総務大臣に報告するものとする。 (通則法第四十八条に規定する主務省令で定める重要な財産) 第十五条 機構に係る通則法第四十八条の主務省令で定める重要な財産(通信・放送開発金融関連業務に係るものを除く。)は、土地及び建物並びに総務大臣が指定するその他の財産とする。 (通則法第四十八条に規定する主務省令で定める重要な財産の処分等の認可の申請) 第十六条 機構は、通則法第四十八条の規定により重要な財産(通信・放送開発金融関連業務に係るものを除く。)を譲渡し、又は担保に供すること(以下「処分等」という。)について認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。 一 処分等に係る財産の内容及び評価額 二 処分等の条件 三 処分等の方法 四 機構の業務運営上支障がない旨及びその理由 (増資の認可の申請) 第十七条 機構は、機構法第六条第二項の認可(機構法第十八条第一項に規定する信用基金に係るものを除く。)を受けようとするときは、次の事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。 一 増資をしようとする金額 二 増資を必要とする理由 三 募集の方法 四 増資により取得する金額の使途 五 払込みの方法 (積立金の処分に係る承認申請書の添付書類) 第十八条 国立研究開発法人情報通信研究機構法施行令(平成十六年政令第十三号)第二条第三項の総務省令で定める書類は、次に掲げるものとする。 一 当該中長期目標期間の期間の最後の事業年度の事業年度末の貸借対照表 二 当該中長期目標の期間の最後の事業年度の損益計算書 三 承認を受けようとする金額の計算の基礎を明らかにした書類 附 則 (施行期日) 第一条 この省令は、平成十六年四月一日から施行する。 (償却資産の承継) 第二条 次に掲げる資産については、第三条第一項の指定を受けたものとみなして、同条第二項の規定を適用する。 一 独立行政法人通信総合研究所法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第三条第一項の規定により通信・放送機構から機構が承継する機構法第十三条第一項第一号及び同項第八号に掲げる業務に係る資産のうち償却資産(通信・放送機構が補助金以外の資金を原資として取得したものに限る。) 二 改正法附則第二条の規定により独立行政法人情報通信研究機構となるものとされた独立行政法人通信総合研究所について、独立行政法人通信総合研究所法の一部を改正する法律の施行に伴う総務省関係省令の整備に関する省令(平成十六年総務省令第七十二号)の規定による廃止前の独立行政法人通信総合研究所に関する省令(平成十三年総務省令第四十八号)附則第二条の規定に基づき同令第九条第一項の指定を受けたものとみなされた償却資産 (会計の原則等の特例) 第三条 機構法附則第九条第二項に規定する業務(特定通信・放送開発事業実施円滑化法附則第五条第一項第一号に掲げる業務及びこれに附帯する業務に限る。)が行われる場合には、第一条第一項中「(平成二年法律第三十五号)」とあるのは「(平成二年法律第三十五号。以下この条から第十六条までにおいて「通信・放送開発法」という。)」と、「「通信・放送開発金融関連業務」という。)」とあるのは「「通信・放送開発金融関連業務」という。)及び機構法附則第九条第二項に規定する業務(通信・放送開発法附則第五条第一項第一号に掲げる業務及びこれに附帯する業務に限る。)」と、第三条から第十六条までの規定中「通信・放送開発金融関連業務」とあるのは「通信・放送開発金融関連業務及び機構法附則第九条第二項に規定する業務(通信・放送開発法附則第五条第一項第一号に掲げる業務及びこれに附帯する業務に限る。)」とする。 附 則 (平成一八年三月三一日総務省令第六七号) この省令は、独立行政法人情報通信研究機構法の一部を改正する法律の施行の日(平成十八年四月一日)から施行する。 附 則 (平成二二年一一月二六日総務省令第九九号) 抄 (施行期日) 第一条 この省令は、独立行政法人通則法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十二年十一月二十七日)から施行する。 附 則 (平成二七年三月三一日総務省令第四〇号) 抄 (施行期日) 第一条 この省令は、独立行政法人通則法の一部を改正する法律(以下「通則法改正法」という。)の施行の日(平成二十七年四月一日)から施行する。 (経過措置) 第三条 第二条の規定による改正後の国立研究開発法人情報通信研究機構の業務(通信・放送開発金融関連業務を除く。)に係る財務及び会計に関する省令第六条の二第三項の規定は、通則法改正法の施行の日以後に開始する事業年度に係る事業報告書から適用する。 附 則 (平成二七年四月二四日総務省令第五〇号) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成二八年五月三一日総務省令第六五号) この省令は、公布の日から施行する。