国土理事会令

时间: 2018-06-15


国土審議会令 平成十二年政令第二百九十八号 国土審議会令 内閣は、国土交通省設置法(平成十一年法律第百号)第十二条の規定に基づき、この政令を制定する。 (専門委員) 第一条 国土審議会(以下「審議会」という。)に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員を置くことができる。 2 専門委員は、当該専門の事項に関し学識経験のある者のうちから、国土交通大臣が任命する。 3 専門委員は、その者の任命に係る当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。 4 専門委員は、非常勤とする。 (分科会) 第二条 審議会に、次の表の上欄に掲げる分科会を置き、これらの分科会の所掌事務は、審議会の所掌事務のうち、それぞれ同表の下欄に掲げる法律の規定により審議会の権限に属させられた事項を処理することとする。 名称 法律の規定 土地政策分科会 国土利用計画法(昭和四十九年法律第九十二号)第十三条第二項 土地基本法(平成元年法律第八十四号)第十条第三項及び第十九条 地価公示法(昭和四十四年法律第四十九号)第二十六条の二 国土調査法(昭和二十六年法律第百八十号)第十二条 国土調査促進特別措置法(昭和三十七年法律第百四十三号)第三条第一項(同条第六項において準用する場合を含む。) 北海道開発分科会 北海道開発法(昭和二十五年法律第百二十六号)第四条 水資源開発分科会 水資源開発促進法(昭和三十六年法律第二百十七号)第三条第一項、第四条第一項(同条第五項において準用する場合を含む。)並びに第六条第一項及び第二項 豪雪地帯対策分科会 豪雪地帯対策特別措置法(昭和三十七年法律第七十三号)第二条第一項及び第二項、第三条第一項(同条第四項において準用する場合を含む。)並びに第五条 2 前項の表の上欄に掲げる分科会に属すべき委員及び特別委員は、国土交通大臣が指名する。 3 分科会に属すべき専門委員は、会長が指名する。 4 分科会に、分科会長を置く。分科会長は、当該分科会に属する委員のうちから当該分科会に属する委員及び特別委員がこれを選挙する。 5 分科会長は、当該分科会の事務を掌理する。 6 分科会長に事故があるときは、当該分科会に属する委員又は特別委員のうちから分科会長があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。 7 審議会は、その定めるところにより、分科会の議決をもって審議会の議決とすることができる。 (部会) 第三条 審議会及び分科会は、その定めるところにより、部会を置くことができる。 2 部会に属すべき委員、特別委員及び専門委員は、会長(分科会に置かれる部会にあっては、分科会長)が指名する。 3 部会に、部会長を置き、当該部会に属する委員及び特別委員の互選により選任する。 4 部会長は、当該部会の事務を掌理する。 5 部会長に事故があるときは、当該部会に属する委員又は特別委員のうちから部会長があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。 (幹事) 第四条 審議会に、幹事を置く。 2 幹事は、関係行政機関の職員のうちから、国土交通大臣が任命する。 3 幹事は、審議会の所掌事務について、委員を補佐する。 4 幹事は、非常勤とする。 (議事) 第五条 審議会は、委員及び議事に関係のある特別委員の二分の一以上が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。 2 審議会の議事は、委員及び議事に関係のある特別委員で会議に出席したものの過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。 3 前二項の規定は、分科会及び部会の議事に準用する。 (庶務) 第六条 審議会の庶務は、国土交通省国土政策局総務課において総括し、及び処理する。ただし、次の表の上欄に掲げる分科会に係るものについては、それぞれ同表の下欄に掲げる課において処理する。 分科会 課 土地政策分科会 国土交通省土地・建設産業局総務課 北海道開発分科会 国土交通省北海道局総務課 水資源開発分科会 国土交通省水管理・国土保全局水資源部水資源政策課 豪雪地帯対策分科会 国土交通省国土政策局地方振興課 (雑則) 第七条 この政令に定めるもののほか、議事の手続その他審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。 附 則 (施行期日) 第一条 この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。 (分科会の特例) 第二条 審議会に、第二条第一項の表の上欄に掲げる分科会のほか、次の表の期限の欄に掲げる日までの間、それぞれ同表の分科会の欄に掲げる分科会を置き、これらの分科会の所掌事務は、審議会の所掌事務のうち、それぞれ同表の法律の規定の欄に掲げる法律の規定により審議会の権限に属させられた事項を処理することとし、これらの分科会の庶務は、それぞれ同表の課の欄に掲げる課において処理する。この場合において、同条第二項中「前項の表の上欄」とあるのは、「前項の表の上欄及び附則第二条第一項の表の分科会の欄」とする。 期限 分科会 法律の規定 課 平成三十四年三月三十一日 特殊土壌地帯対策分科会 特殊土壌地帯災害防除及び振興臨時措置法(昭和二十七年法律第九十六号)第二条第一項、第三条第一項及び第五条 国土交通省国土政策局地方振興課 平成三十五年三月三十一日 離島振興対策分科会 離島振興法(昭和二十八年法律第七十二号)第二条第一項、第三条第三項(同条第五項において準用する場合を含む。)及び第二十一条 国土交通省国土政策局離島振興課 平成三十七年三月三十一日 山村振興対策分科会 山村振興法(昭和四十年法律第六十四号)第七条第一項及び第二十二条 国土交通省国土政策局地方振興課 2 前項の場合において、特殊土壌地帯対策分科会及び山村振興対策分科会の庶務は、農林水産省農村振興局農村政策部地域振興課の協力を得て処理するものとする。 3 離島振興対策分科会については、平成二十五年三月三十一日までの間、第一項の表平成三十五年三月三十一日の項中「第二十一条」とあるのは、「第二十一条並びに離島振興法の一部を改正する法律(平成二十四年法律第四十号)附則第二条第一項の規定によりその規定の例によることとされた同法による改正後の離島振興法第三条第三項」とする。 附 則 (平成一三年三月三〇日政令第一四九号) 抄 (施行期日) 第一条 この政令は、平成十三年四月一日から施行する。 附 則 (平成一四年三月二九日政令第七八号) 抄 この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一四年四月一日政令第一三四号) 抄 (施行期日) 1 この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一五年三月二六日政令第七二号) 抄 (施行期日) 第一条 この政令は、平成十五年四月一日から施行する。ただし、第二条から第五条までの規定は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一七年三月三〇日政令第七九号) この政令は、平成十七年四月一日から施行する。ただし、第一条のうち国土交通省組織令附則第三条第一項の表の改正規定、附則第六条の表の改正規定、附則第八条の改正規定、附則第十二条の改正規定、附則第十六条の表の改正規定及び附則第十八条の表の改正規定並びに第二条の規定は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一七年九月二二日政令第三〇〇号) 抄 (施行期日) 第一条 この政令は、平成十七年十月一日から施行する。 附 則 (平成一七年一二月二一日政令第三七五号) 抄 (施行期日) 1 この政令は、総合的な国土の形成を図るための国土総合開発法等の一部を改正する等の法律の施行の日(平成十七年十二月二十二日)から施行する。 附 則 (平成一九年三月三一日政令第一一六号) 抄 (施行期日) 1 この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成二〇年六月三〇日政令第二一三号) 抄 (施行期日) 1 この政令は、平成二十年七月一日から施行する。 附 則 (平成二〇年七月三一日政令第二四一号) 抄 (施行期日) 第一条 この政令は、平成二十年八月一日から施行する。 附 則 (平成二二年三月三一日政令第七九号) 抄 この政令は、平成二十二年四月一日から施行する。 附 則 (平成二三年七月一日政令第二〇三号) 抄 (施行期日) 第一条 この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成二四年三月三〇日政令第八四号) この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。ただし、第一条中国土交通省組織令附則第二条の表、第七条の表及び第八条の表の改正規定並びに第二条の規定は、公布の日から施行する。 附 則 (平成二四年六月二七日政令第一七〇号) この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成二七年三月三一日政令第一六〇号) この政令は、平成二十七年四月一日から施行する。ただし、第一条中国土交通省組織令附則第二条の表、第七条の表、第八条の表、第十六条の表及び第十八条の表の改正規定並びに第二条の規定は、公布の日から施行する。 附 則 (平成二七年九月九日政令第三一九号) (施行期日) 第一条 この政令は、平成二十七年十月一日から施行する。 (処分、申請等に関する経過措置) 第二条 この政令の施行前に農林水産大臣が法律の規定によりした登録その他の処分又は通知その他の行為(この政令による改正後のそれぞれの政令の規定により北海道農政事務所長に委任された権限に係るものに限る。以下この項において「処分等」という。)は、北海道農政事務所長がした処分等とみなし、この政令の施行前に法律の規定により農林水産大臣に対してした申請その他の行為(この政令による改正後のそれぞれの政令の規定により北海道農政事務所長に委任された権限に係るものに限る。以下この項において「申請等」という。)は、北海道農政事務所長に対してした申請等とみなす。 2 この政令の施行前に法律の規定により農林水産大臣に対し報告その他の手続をしなければならない事項(この政令による改正後のそれぞれの政令の規定により北海道農政事務所長に委任された権限に係るものに限る。)で、この政令の施行前にその手続がされていないものについては、これを、当該法律の規定により北海道農政事務所長に対して報告その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、当該法律の規定を適用する。 (罰則に関する経過措置) 第三条 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (農林物資規格調査会令の一部改正) 第四条 農林物資規格調査会令(平成十二年政令第二百九十号)の一部を次のように改正する。 第七条中「消費・安全局表示・規格課」を「食料産業局食品製造課」に改める。 (国土審議会令の一部改正) 第五条 国土審議会令(平成十二年政令第二百九十八号)の一部を次のように改正する。 附則第二条第二項中「中山間地域振興課」を「地域振興課」に改める。 附 則 (平成二九年三月三一日政令第一二三号) この政令は、平成二十九年四月一日から施行する。