国土交通省定员规则

时间: 2018-06-15


国土交通省定員規則 平成十三年国土交通省令第二十八号 国土交通省定員規則 行政機関職員定員令(昭和四十四年政令第百二十一号)第二条第二項の規定に基づき、及び同令を実施するため、国土交通省定員規則を次のように定める。 (本省及び各外局別の定員) 第一条 国土交通省の本省及び各外局別の定員は、次の表のとおりとする。 区分 定員 備考 本省 三八、九六五人 観光庁 二〇〇人 気象庁 五、〇七一人 運輸安全委員会 一七八人 事務局の職員の定員とする。 海上保安庁 一三、九九四人 合計 五八、四〇八人 (本省及び各外局の各内部部局、各審議会等、各施設等機関、各特別の機関及び各地方支分部局別の定員) 第二条 本省及び各外局の各内部部局、各審議会等、各施設等機関、各特別の機関及び各地方支分部局別の定員は、前条に定める本省又は各外局別の定員の範囲内において、国土交通大臣が別に定める。 附 則 抄 (施行期日) 1 この中央省庁等改革推進本部令(次項において「本部令」という。)は、平成十三年一月六日から施行する。 (この本部令の効力) 2 この本部令は、その施行の日に、国土交通省定員規則(平成十三年国土交通省令第二十八号)となるものとする。 附 則 (平成一三年三月二九日国土交通省令第六六号) 抄 (施行期日) 1 この省令は、平成十三年四月一日から施行する。 附 則 (平成一四年四月一日国土交通省令第五一号) 抄 (施行期日) 1 この省令は、公布の日から施行し、平成十四年四月一日から適用する。 附 則 (平成一五年四月一日国土交通省令第四七号) 抄 (施行期日) 1 この省令は、公布の日から施行し、平成十五年四月一日から適用する。 附 則 (平成一六年四月一日国土交通省令第五五号) 抄 (施行期日) 1 この省令は、公布の日から施行し、平成十六年四月一日から適用する。 附 則 (平成一七年四月一日国土交通省令第四二号) 抄 (施行期日) 1 この省令は、公布の日から施行し、平成十七年四月一日から適用する。 附 則 (平成一八年三月三一日国土交通省令第四八号) 抄 (施行期日) 1 この省令は、平成十八年四月一日から施行する。 附 則 (平成一九年四月一日国土交通省令第四〇号) 抄 (施行期日) 1 この省令は、公布の日から施行し、平成十九年四月一日から適用する。 附 則 (平成二〇年三月三一日国土交通省令第一四号) 抄 (施行期日) 1 この省令は、平成二十年四月一日から施行する。 附 則 (平成二〇年九月三〇日国土交通省令第七九号) 抄 (施行期日) 1 この省令は、平成二十年十月一日から施行する。 附 則 (平成二〇年一二月二六日国土交通省令第一〇九号) 抄 (施行期日) 1 この省令は、国家公務員法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第百八号)の施行の日(平成二十年十二月三十一日)から施行する。 附 則 (平成二一年三月三一日国土交通省令第一七号) 抄 (施行期日) 1 この省令は、平成二十一年四月一日から施行する。 附 則 (平成二一年八月二八日国土交通省令第五四号) 抄 (施行期日) 1 この省令は、平成二十一年九月一日から施行する。 附 則 (平成二二年四月一日国土交通省令第二〇号) 抄 (施行期日) 1 この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成二三年三月三一日国土交通省令第三一号) 抄 (施行期日) 1 この省令は、平成二十三年四月一日から施行する。 附 則 (平成二四年四月六日国土交通省令第四二号) 抄 (施行期日) 1 この省令は、公布の日から施行し、平成二十四年四月一日から適用する。 附 則 (平成二五年五月一六日国土交通省令第三八号) 抄 (施行期日等) 1 この省令は、公布の日から施行し、平成二十五年四月一日から適用する。 附 則 (平成二六年二月一三日国土交通省令第一〇号) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成二六年三月二六日国土交通省令第三〇号) 抄 (施行期日) 1 この省令は、平成二十六年四月一日から施行する。 附 則 (平成二七年四月一〇日国土交通省令第二七号) 抄 (施行期日等) 1 この省令は、公布の日から施行し、改正後の国土交通省定員規則(以下「新規則」という。)第一条及び次項の規定は、平成二十七年四月一日から適用する。 附 則 (平成二七年九月一八日国土交通省令第七〇号) この省令は、平成二十七年十月一日から施行する。 附 則 (平成二八年三月三一日国土交通省令第二八号) 抄 (施行期日等) 1 この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。 附 則 (平成二八年一二月二八日国土交通省令第八六号) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成二九年三月三一日国土交通省令第一五号) 抄 (施行期日) 1 この省令は、平成二十九年四月一日から施行する。 附 則 (平成三〇年三月三〇日国土交通省令第二三号) (施行期日) 1 この省令は、平成三十年四月一日から施行する。 (定員の期間別の特例) 2 本省の定員は、次の表の期間の欄に掲げる期間においては、改正後の第一条の規定にかかわらず、同表の定員の欄に掲げるとおりとする。 区分 期間 定員 本省 平成三十年九月三十日までの間 三九、〇四七人