政策评价理事会令

时间: 2018-06-15


政策評価審議会令 平成十二年政令第二百七十号 政策評価審議会令 内閣は、国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第八条の規定に基づき、この政令を制定する。 (組織) 第一条 政策評価審議会(以下「審議会」という。)は、委員七人以内で組織する。 2 審議会に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員を置くことができる。 3 審議会に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員を置くことができる。 (委員等の任命) 第二条 委員及び臨時委員は、学識経験のある者のうちから、総務大臣が任命する。 2 専門委員は、当該専門の事項に関し学識経験のある者のうちから、総務大臣が任命する。 (委員の任期等) 第三条 委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 2 委員は、再任されることができる。 3 臨時委員は、その者の任命に係る当該特別の事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとする。 4 専門委員は、その者の任命に係る当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。 5 委員、臨時委員及び専門委員は、非常勤とする。 (会長) 第四条 審議会に会長を置き、委員の互選により選任する。 2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。 3 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。 (部会) 第五条 審議会は、その定めるところにより、部会を置くことができる。 2 部会に属すべき委員、臨時委員及び専門委員は、会長が指名する。 3 部会に部会長を置き、当該部会に属する委員のうちから、会長が指名する。 4 部会長は、当該部会の事務を掌理する。 5 部会長に事故があるときは、当該部会に属する委員のうちから部会長があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。 6 審議会は、その定めるところにより、部会の議決をもって審議会の議決とすることができる。 (議事) 第六条 審議会は、委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。 2 審議会の議事は、委員及び議事に関係のある臨時委員で会議に出席したものの過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。 3 前二項の規定は、部会の議事に準用する。 (資料の提出等の要求) 第七条 審議会は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、資料の提出、意見の開陳、説明その他必要な協力を求めることができる。 (庶務) 第八条 審議会の庶務は、総務省行政評価局企画課において処理する。 (審議会の運営) 第九条 この政令に定めるもののほか、議事の手続その他審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。 附 則 (施行期日) 1 この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。 (独立行政法人評価分科会の所掌事務の特例) 2 独立行政法人評価分科会は、第五条第一項の表独立行政法人評価分科会の項下欄に掲げる事務をつかさどるほか、平成二十七年三月三十一日までの間、独立行政法人通則法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第六十六号)附則第二条第一項の規定により読み替えてその例によることとされる同法による改正後の独立行政法人通則法第二十八条の二第二項、第二十九条第三項及び第三十五条の四第三項の規定に基づき委員会の権限に属させられた事項を処理する。 附 則 (平成一三年九月二七日政令第三二三号) 抄 (施行期日) 1 この政令は、行政機関が行う政策の評価に関する法律の一部の施行の日(平成十三年九月二十八日)から施行する。 附 則 (平成一五年一二月三日政令第四八三号) 抄 (施行期日) 第一条 この政令は、平成十六年四月一日から施行する。 附 則 (平成一六年六月二日政令第一八五号) この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一八年二月二四日政令第二五号) この政令は、平成十八年四月一日から施行する。 附 則 (平成二六年五月二九日政令第一九五号) 抄 (施行期日) 第一条 この政令は、法の施行の日(平成二十六年五月三十日)から施行する。 (処分等の効力) 第四条 この政令の施行前にこの政令による改正前のそれぞれの政令(次条において「旧政令」という。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、この政令による改正後のそれぞれの政令(以下この条及び次条において「新政令」という。)の規定に相当の規定があるものは、別段の定めがあるものを除き、新政令の相当の規定によってしたものとみなす。 附 則 (平成二六年六月一三日政令第二一〇号) この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成二七年三月二七日政令第九五号) 抄 (施行期日) 第一条 この政令は、平成二十七年四月一日から施行する。ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。 (政策評価・独立行政法人評価委員会令の一部改正に伴う経過措置) 第二条 この政令の施行の日の前日において政策評価・独立行政法人評価委員会の委員である者の任期は、第二条の規定による改正前の政策評価・独立行政法人評価委員会令第三条第一項の規定にかかわらず、その日に満了する。