妇女指导组织规则

时间: 2018-06-15


婦人補導院組織規則 平成十三年法務省令第五号 婦人補導院組織規則 法務省設置法(平成十一年法律第九十三号)第十二条第三項の規定に基づき、及び同法を実施するため、婦人補導院組織規程の全部を改正する命令を次のように定める。 婦人補導院組織規程の全部を改正する命令 婦人補導院組織規程(昭和三十三年法務省令第三十三号)の全部を次のように改正する。 (名称及び位置) 第一条 婦人補導院の名称及び位置は、別表のとおりとする。 (院長) 第二条 婦人補導院に、院長を置く。 2 院長は、婦人補導院の事務を掌理する。 (婦人補導院に置く課) 第三条 婦人補導院に、補導課を置く。 (補導課の所掌事務) 第四条 補導課は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。 二 人事に関すること。 三 経理に関すること。 四 統計に関すること。 五 入院、退院及び仮退院に関すること。 六 資質及び環境の調査並びに分類に関すること。 七 処遇に関すること。 八 補導に関すること。 九 給養に関すること。 十 保健、衛生、防疫、医療及び薬剤に関すること。 十一 面会及び通信に関すること。 十二 保安に関すること。 十三 領置に関すること。 十四 前各号に掲げるもののほか、婦人補導院の所掌に属するものに関すること。 (雑則) 第五条 この省令に定めるもののほか、婦人補導院に関し必要な事項は、院長が定める。 2 院長は、前項の規定に基づき、事務分掌その他組織の細目を定めようとするときは、法務大臣の承認を受けなければならない。 附 則 (施行期日) 1 この中央省庁等改革推進本部令(次項において「本部令」という。)は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。 (この本部令の効力) 2 この本部令は、その施行の日に、婦人補導院組織規則(平成十三年法務省令第五号)となるものとする。 別表(第一条関係) 名称 位置 東京婦人補導院 東京都