復興推進会議令 平成二十四年政令第二十三号 復興推進会議令 内閣は、復興庁設置法(平成二十三年法律第百二十五号)第十四条第八項の規定に基づき、この政令を制定する。 (議長) 第一条 議長は、会務を総理する。 (副議長) 第二条 副議長は、議長を助け、議長に事故があるときは、その職務を代理する。 (庶務) 第三条 復興推進会議の庶務は、復興庁に置かれる統括官が処理する。 (復興推進会議の運営) 第四条 前三条に定めるもののほか、議事の手続その他復興推進会議の運営に関し必要な事項は、議長が復興推進会議に諮って定める。 附 則 この政令は、復興庁設置法の施行の日(平成二十四年二月十日)から施行する。