地方入国管理局組織規則 平成十三年法務省令第十三号 地方入国管理局組織規則 法務省設置法(平成十一年法律第九十三号)第二十一条第四項、第二十二条第三項及び第二十三条第二項の規定に基づき、地方入国管理局組織規程の全部を改正する命令を次のように定める。 地方入国管理局組織規程の全部を改正する命令 地方入国管理局組織規程(昭和五十六年法務省令第十六号)の全部を次のように改正する。 (地方入国管理局に置く課等) 第一条 地方入国管理局に、次に掲げる課を置く。 総務課 職員課(東京入国管理局に限る。) 会計課(東京入国管理局、名古屋入国管理局、大阪入国管理局及び福岡入国管理局に限る。) 用度課(東京入国管理局に限る。) 2 前項に掲げる課のほか、東京入国管理局に審査監理官二人、警備監理官二人、首席審査官十三人及び首席入国警備官九人を、名古屋入国管理局に審査監理官一人、警備監理官一人、首席審査官七人及び首席入国警備官五人を、大阪入国管理局に審査監理官一人、警備監理官一人、首席審査官六人及び首席入国警備官五人を、広島入国管理局及び福岡入国管理局にそれぞれ首席審査官二人及び首席入国警備官一人を、その他の地方入国管理局に首席審査官及び首席入国警備官それぞれ一人を置く。 (総務課の所掌事務) 第二条 総務課は、次に掲げる事務(東京入国管理局の総務課においては第二号及び第七号から第十一号までに掲げる事務を、大阪入国管理局、名古屋入国管理局及び福岡入国管理局の総務課においては第七号から第十一号までに掲げる事務を除く。)をつかさどる。 一 公印の保管に関すること。 二 職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事に関すること。 三 公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。 四 統計報告に関すること。 五 渉外、広報及び行政相談に関すること。 六 職員の福利厚生に関すること。 七 職員の安全管理に関すること。 八 予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。 九 地方入国管理局所属の国有財産及び物品の管理に関すること。 十 債権に関すること。 十一 保管金に関すること。 十二 入国者収容所等視察委員会の庶務に関すること(東京入国管理局及び大阪入国管理局に限る。)。 十三 局内の所掌事務の連絡調整に関すること(第七条第三項及び第八条第三項に規定する事務を除く。)。 十四 前各号に掲げるもののほか、地方入国管理局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。 (職員課の所掌事務) 第三条 職員課は、前条第二号に掲げる事務をつかさどる。 (会計課の所掌事務) 第四条 会計課は、第二条第七号から第十一号までに掲げる事務(東京入国管理局においては第二条第七号及び第九号に掲げる事務を除く。)をつかさどる。 (用度課の所掌事務) 第五条 用度課は、第二条第七号及び第九号に掲げる事務をつかさどる。 第六条 削除 (首席審査官の職務) 第七条 首席審査官は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 在留資格認定証明書の交付その他外国人の上陸の審査の事前審査に関すること。 二 外国人の上陸の許可に関すること(第一号及び第十三号に掲げる事務を除く。)。 三 外国人の出国並びに再入国の許可及び再入国の許可の取消しに関すること。 四 日本人の出国及び帰国に関すること。 五 出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号。以下「入管法」という。)第六章に規定する船舶等の長及び運送業者の責任に関すること。 六 外国人の在留資格の取得及び変更、在留期間の更新並びに資格外活動の許可及び資格外活動の許可の取消しに関すること。 七 外国人の永住の許可に関すること。 八 外国人の在留資格の取消しに関すること。 九 就労資格証明書の交付に関すること。 十 在留カードの作成、交付及び返納に関すること。 十一 特別永住者証明書の作成、交付及び返納に関すること。 十二 中長期在留者に係る届出に関すること(中長期在留者の住居地に関する届出を除く。)。 十三 一時庇ひ 護のための上陸の許可に関すること。 十四 難民の認定及び難民の認定の取消しに関すること。 十五 仮滞在の許可に関すること。 十六 難民旅行証明書の交付及び返納命令に関すること。 十七 入管法第四十五条第一項の規定による審査(以下「違反審査」という。)に関すること。 十八 収容令書及び退去強制令書の発付に関すること。 十九 被収容者の放免、仮放免及び仮放免の取消しに関すること。 二十 出国命令に関すること。 二十一 外国人の上陸及び退去強制についての口頭審理及び異議の申出に関すること。 二十二 難民の認定をしない処分、難民の認定の申請に係る不作為及び難民の認定の取消しについての審査請求(以下単に「審査請求」という。)に関すること。 二十三 保証金の納付、返還及び没取に関すること。 二十四 通報者に対する報償金の交付に関すること。 二十五 行政訴訟に関する関係機関との連絡調整に関すること。 二十六 出入国及び外国人の在留の管理に関する一般的調査に関すること。 二十七 出入国及び外国人の在留の管理並びに難民の認定に関する情報の管理に関すること(次条第一項第五号に掲げる事務を除く。)。 二十八 電子計算機の運用及び保守に関すること(次条第一項第六号に掲げる事務を除く。)。 二十九 関係機関との連絡調整に関すること(次条第一項第八号の違反調査に係る関係行政機関との連絡調整に関する事務を除く。)。 2 東京入国管理局、名古屋入国管理局、大阪入国管理局、広島入国管理局及び福岡入国管理局に置く首席審査官の担当区分及び前項に規定する事務の分担は、それぞれ次の表のとおりとする。 局の名称 担当区分 分担事務 東京入国管理局 審査管理担当 前項第二号から第五号まで、第八号、第十号及び第十二号に掲げる事務並びに同項第二十九号に掲げる事務(在留管理情報担当、就労審査第一担当、就労審査第二担当、留学審査担当、研修・短期滞在審査担当、永住審査担当、難民調査担当及び難民審判担当が分担する事務を除く。) 在留管理情報担当 前項第十号から第十二号まで及び第二十九号に掲げる事務並びに中長期在留者に係る届出に関する同項第二十七号に掲げる事務 就労審査第一担当 高度専門職、経営・管理、法律・会計業務、研究、技術・人文知識・国際業務及び企業内転勤を目的とする外国人について、前項第一号、第六号、第八号から第十号まで及び第二十九号に掲げる事務 就労審査第二担当 就労(就労審査第一担当が分担する事務の欄に掲げる在留資格及び技能実習を除く。)を目的とする外国人について、前項第一号、第六号、第八号から第十号まで及び第二十九号に掲げる事務 留学審査担当 留学を目的とする外国人について、前項第一号、第六号、第八号から第十号まで及び第二十九号に掲げる事務 研修・短期滞在審査担当 研修、技能実習、短期滞在及び文化活動を目的とする外国人について、前項第一号、第六号、第八号から第十号まで及び第二十九号に掲げる事務 永住審査担当 身分又は地位に基づく活動を目的とする外国人について、前項第一号、第六号から第十一号まで及び第二十九号に掲げる事務 難民調査担当 前項第十三号、第十四号及び第十六号に掲げる事務並びに難民の認定に関する同項第二号、第六号、第八号、第十号、第十五号及び第二十九号に掲げる事務 違反審査担当 前項第十七号から第二十号まで、第二十三号及び第二十四号に掲げる事務 審判担当 前項第二十一号及び第二十五号に掲げる事務並びに同項第十号に掲げる事務(審査管理担当、在留管理情報担当、就労審査第一担当、就労審査第二担当、留学審査担当、研修・短期滞在審査担当、永住審査担当、難民調査担当及び難民審判担当が分担する事務を除く。) 難民審判担当 前項第二十二号に掲げる事務並びに審査請求に関する同項第二号、第六号、第十号、第十五号及び第二十九号に掲げる事務 実態調査担当 前項第二十六号に掲げる事務 情報管理担当 前項第二十七号に掲げる事務(在留管理情報担当が分担する事務を除く。)及び同項第二十八号に掲げる事務 名古屋入国管理局 審査管理担当 前項第二号から第五号まで、第八号、第十号、第十二号、第二十七号及び第二十八号に掲げる事務並びに同項第二十九号に掲げる事務(就労審査担当、留学・研修審査担当、永住審査担当、難民調査担当及び審判担当が分担する事務を除く。) 就労審査担当 就労(技能実習を除く。)を目的とする外国人について、前項第一号、第六号、第八号から第十号まで及び第二十九号に掲げる事務 留学・研修審査担当 留学、研修、技能実習、短期滞在及び文化活動を目的とする外国人について、前項第一号、第六号、第八号から第十号まで及び第二十九号に掲げる事務 永住審査担当 身分又は地位に基づく活動を目的とする外国人について、前項第一号、第六号から第十一号まで及び第二十九号に掲げる事務 難民調査担当 前項第十三号、第十四号及び第十六号に掲げる事務並びに難民の認定に関する同項第二号、第六号、第八号、第十号、第十五号及び第二十九号に掲げる事務 審判担当 前項第十七号から第二十五号までに掲げる事務、審査請求に関する同項第二号、第六号、第十五号及び第二十九号に掲げる事務並びに同項第十号に掲げる事務(審査管理担当、就労審査担当、留学・研修審査担当、永住審査担当及び難民調査担当が分担する事務を除く。) 実態調査担当 前項第二十六号に掲げる事務 大阪入国管理局 審査管理担当 前項第二号から第五号まで、第八号、第十号及び第十二号に掲げる事務並びに同項第二十九号に掲げる事務(就労・永住審査担当、留学・研修審査担当及び審判担当が分担する事務を除く。) 就労・永住審査担当 前項第十三号、第十四号及び第十六号に掲げる事務、難民の認定に関する同項第二号、第六号、第八号、第十号、第十五号及び第二十九号に掲げる事務並びに就労(技能実習を除く。)及び身分又は地位に基づく活動を目的とする外国人について、同項第一号、第六号から第十一号まで及び第二十九号に掲げる事務 留学・研修審査担当 留学、研修、技能実習、短期滞在及び文化活動を目的とする外国人について、前項第一号、第六号、第八号から第十号まで及び第二十九号に掲げる事務 審判担当 前項第十七号から第二十五号までに掲げる事務、審査請求に関する同項第二号、第六号、第十五号及び第二十九号に掲げる事務並びに同項第十号に掲げる事務(審査管理担当、就労・永住審査担当及び留学・研修審査担当が分担する事務を除く。) 実態調査担当 前項第二十六号に掲げる事務 情報管理担当 前項第二十七号及び第二十八号に掲げる事務 広島入国管理局 福岡入国管理局 入国・在留審査担当 前項第一号から第十六号まで及び第二十六号から第二十八号までに掲げる事務並びに同項第二十九号に掲げる事務(審判担当が分担する事務を除く。) 審判担当 前項第十七号から第二十五号までに掲げる事務、審査請求に関する同項第二号、第六号、第十五号及び第二十九号に掲げる事務並びに同項第十号に掲げる事務(入国・在留審査担当が分担する事務を除く。) 3 東京入国管理局、名古屋入国管理局及び大阪入国管理局の審査管理担当の首席審査官は、前項に規定する事務のほか、局内の首席審査官の職務の連絡調整に関することをつかさどる。 (首席入国警備官の職務) 第八条 首席入国警備官は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 入国警備官の点検、礼式及び非常訓練に関すること。 二 武器の携帯、使用及び管理並びに入国警備官の装備に関すること。 三 入管法第六十一条の三の二第二項に掲げる入国警備官が行うこととされている事務(以下「警備業務」という。)に関する基本方針の企画及び立案に関すること。 四 出入国及び外国人の在留の管理並びに難民に関する資料の収集に関すること。 五 警備業務に関する情報の収集及び管理に関すること。 六 退去強制の手続に関する電子計算機の運用及び保守に関すること。 七 退去強制事由に係る違反の防止に関すること。 八 違反調査に関すること。 九 被収容者の入所及び出所に関すること。 十 被収容者の処遇に関すること。 十一 面会及び通信に関すること。 十二 収容場その他の被収容者を収容する施設に係る警備及び保安に関すること。 十三 収容令書及び退去強制令書の執行並びにその執行のための護送及び送還に関すること。 十四 被退去強制者の送還要件具備手続に関すること。 十五 入管法第十九条の十九第一項に規定する事実の調査に関すること。 十六 入管法第五十九条の二第一項に規定する事実の調査(在留資格の取消しに関する処分を行うためのものに限る。)に関すること。 十七 入管法第二十二条の四第三項ただし書の規定による通知並びに第六十一条の九の二第四項及び第五項の規定による交付送達に関すること。 2 東京入国管理局、名古屋入国管理局及び大阪入国管理局に置く首席入国警備官の担当区分及び前項に規定する事務の分担は、それぞれ次の表のとおりとする。 局の名称 担当区分 分担事務 東京入国管理局 企画管理担当 前項第一号から第三号まで及び第七号に掲げる事務 調査企画担当 前項第四号から第六号までに掲げる事務及び同項第八号に掲げる事務(調査第一担当、調査第二担当及び調査第三担当が分担する事務を除く。) 調査第一担当 前項第八号に掲げる事務のうち、摘発を必要とする違反事件(入管法の規定に違反する行為を助長する組織(以下「背後組織」という。)に属する者に関する違反事件を除く。)に関するもの及びこれを端緒として行う同項第十六号に掲げる事務並びにこれらの事務の遂行に際して行う同項第十七号に掲げる事務 調査第二担当 前項第八号に掲げる事務のうち、背後組織に属する者に関する違反事件に関するもの及びこれを端緒として行う同項第十六号に掲げる事務並びにこれらの事務の遂行に際して行う同項第十七号に掲げる事務 調査第三担当 前項第八号に掲げる事務のうち、違反事件に関するもの(調査第一担当及び調査第二担当が分担する事務を除く。)及びこれを端緒として行う同項第十六号に掲げる事務並びにこれらの事務の遂行に際して行う同項第十七号に掲げる事務 調査第四担当 前項第十五号に掲げる事務及び同項第十六号に掲げる事務(調査第一担当、調査第二担当及び調査第三担当が分担する事務を除く。)並びにこれらの事務の遂行に際して行う同項第十七号に掲げる事務 処遇担当 前項第九号から第十二号までに掲げる事務 執行第一担当 前項第十三号及び第十四号に掲げる事務(執行第二担当が分担する事務を除く。) 執行第二担当 前項第十三号及び第十四号に掲げる事務のうち、仮放免された者に関するもの 名古屋入国管理局 企画管理担当 前項第一号から第七号までに掲げる事務 調査第一担当 前項第八号に掲げる事務のうち、摘発を必要とする違反事件に関するもの、同項第十五号に掲げる事務及び同項第十六号に掲げる事務(調査第二担当が分担する事務を除く。)並びにこれらの事務の遂行に際して行う同項第十七号に掲げる事務 調査第二担当 前項第八号に掲げる事務(調査第一担当が分担する事務を除く。)及びこれを端緒として行う同項第十六号に掲げる事務並びにこれらの事務の遂行に際して行う同項第十七号に掲げる事務 処遇担当 前項第九号から第十二号までに掲げる事務 執行担当 前項第十三号及び第十四号に掲げる事務 大阪入国管理局 企画管理担当 前項第一号から第七号までに掲げる事務 調査第一担当 前項第八号に掲げる事務のうち、摘発を必要とする違反事件に関するもの、同項第十五号に掲げる事務及び同項第十六号に掲げる事務(調査第二担当が分担する事務を除く。)並びにこれらの事務の遂行に際して行う同項第十七号に掲げる事務 調査第二担当 前項第八号に掲げる事務(調査第一担当が分担する事務を除く。)及びこれを端緒として行う同項第十六号に掲げる事務並びにこれらの事務の遂行に際して行う同項第十七号に掲げる事務 処遇担当 前項第九号から第十二号までに掲げる事務 執行担当 前項第十三号及び第十四号に掲げる事務 3 東京入国管理局、名古屋入国管理局及び大阪入国管理局の企画管理担当の首席入国警備官は、前項に規定する事務のほか、局内の首席入国警備官の職務の連絡調整に関することをつかさどる。 (審査監理官の職務) 第九条 審査監理官は、命を受けて、第七条第一項各号(名古屋入国管理局及び大阪入国管理局に置く審査監理官においては、第十七号から第二十五号までを除く。)及び第三項に掲げる事務を総括する。 (警備監理官の職務) 第十条 警備監理官は、命を受けて、第八条第一項各号及び第三項に掲げる事務を総括する。 (支局の次長) 第十一条 地方入国管理局の支局に、それぞれ次長一人を置く。 2 次長は、支局長を助け、支局の事務を整理する。 (支局に置く課等) 第十二条 支局に、次に掲げる課及び室を置く。 総務課 偽変造文書対策室(東京入国管理局成田空港支局、東京入国管理局羽田空港支局、名古屋入国管理局中部空港支局及び大阪入国管理局関西空港支局に限る。) 2 前項に掲げる課及び室のほか、東京入国管理局成田空港支局に審査監理官二人、首席審査官十六人及び首席入国警備官二人を、東京入国管理局羽田空港支局に審査監理官一人、首席審査官五人及び首席入国警備官一人を、東京入国管理局横浜支局に首席審査官三人及び首席入国警備官二人を、名古屋入国管理局中部空港支局に審査監理官一人、首席審査官四人及び首席入国警備官一人を、大阪入国管理局関西空港支局に審査監理官一人、首席審査官十二人及び首席入国警備官一人を、その他の支局に首席審査官及び首席入国警備官それぞれ一人を置く。 (支局の総務課の所掌事務) 第十三条 支局の総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 公印の保管に関すること。 二 公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。 三 統計報告に関すること。 四 渉外、広報及び行政相談に関すること。 五 職員の福利厚生に関すること。 六 職員の安全管理に関すること。 七 予算、決算及び会計に関すること。 八 地方入国管理局の支局所属の物品の管理に関すること。 九 保管金に関すること。 十 支局内の所掌事務の連絡調整に関すること(第十五条第三項及び第十六条第三項に規定する事務を除く。)。 十一 前各号に掲げるもののほか、地方入国管理局の支局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。 (支局の偽変造文書対策室の所掌事務) 第十四条 偽変造文書対策室は、旅券、査証等の文書の鑑識並びに偽変造文書に係る情報の収集及び分析その他の偽変造文書対策に関する事務をつかさどる。 (支局の首席審査官の職務) 第十五条 支局の首席審査官は、第七条第一項各号に掲げる事務をつかさどる。 2 東京入国管理局成田空港支局、東京入国管理局羽田空港支局、東京入国管理局横浜支局、名古屋入国管理局中部空港支局及び大阪入国管理局関西空港支局に置く首席審査官の担当区分及び前項に規定する事務の分担は、それぞれ次の表のとおりとする。 局の名称 担当区分 分担事務 東京入国管理局成田空港支局 審査管理担当 第七条第一項第一号から第二十六号まで及び第二十九号に掲げる事務 第一審査担当から第十二審査担当 第七条第一項各号に掲げる事務 第一審判担当及び第二審判担当 第七条第一項第十七号から第二十五号までに掲げる事務、審査請求に関する同項第二号、第六号、第十五号及び第二十九号に掲げる事務並びに同項第十号に掲げる事務(審査管理担当及び第一審査担当から第十二審査担当が分担する事務を除く。) 情報管理担当 第七条第一項第二十七号及び第二十八号に掲げる事務(第一審査担当から第十二審査担当が分担する事務を除く。) 東京入国管理局羽田空港支局 審査管理担当及び第一審査担当から第三審査担当 第七条第一項各号に掲げる事務 審判担当 第七条第一項第十七号から第二十五号までに掲げる事務、審査請求に関する同項第二号、第六号、第十五号及び第二十九号に掲げる事務並びに同項第十号に掲げる事務(審査管理担当及び第一審査担当から第三審査担当が分担する事務を除く。) 東京入国管理局横浜支局 就労・永住審査担当 第七条第一項第十二号から第十四号まで、第十六号及び第二十六号から第二十八号までに掲げる事務、難民の認定に関する同項第二号、第六号、第八号、第十号、第十五号及び第二十九号に掲げる事務並びに就労(技能実習を除く。)及び身分又は地位に基づく活動を目的とする外国人について、同項第一号、第六号から第十一号まで及び第二十九号に掲げる事務 留学・研修審査担当 第七条第一項第二号から第五号まで及び第八号に掲げる事務並びに留学、研修、技能実習、短期滞在及び文化活動を目的とする外国人について、同項第一号、第六号、第九号、第十号及び第二十九号に掲げる事務 審判担当 第七条第一項第十七号から第二十五号までに掲げる事務、審査請求に関する同項第二号、第六号、第十五号及び第二十九号に掲げる事務並びに同項第十号に掲げる事務(就労・永住審査担当及び留学・研修審査担当の分担する事務を除く。) 名古屋入国管理局中部空港支局 審査管理担当及び第一審査担当から第三審査担当 第七条第一項各号に掲げる事務 大阪入国管理局関西空港支局 審査管理担当及び第一審査担当から第十審査担当 第七条第一項各号に掲げる事務 審判担当 第七条第一項第十七号から第二十五号までに掲げる事務、審査請求に関する同項第二号、第六号、第十五号及び第二十九号に掲げる事務並びに同項第十号に掲げる事務(審査管理担当及び第一審査担当から第十審査担当が分担する事務を除く。) 3 東京入国管理局成田空港支局、東京入国管理局羽田空港支局、名古屋入国管理局中部空港支局及び大阪入国管理局関西空港支局の審査管理担当の首席審査官は、前項に規定する事務のほか、支局内の首席審査官の職務の連絡調整に関することをつかさどる。 (支局の首席入国警備官の職務) 第十六条 支局の首席入国警備官は、第八条第一項各号に掲げる事務をつかさどる。 2 東京入国管理局成田空港支局及び東京入国管理局横浜支局に置く首席入国警備官の担当区分及び前項に規定する事務の分担は、それぞれ次の表のとおりとする。 局の名称 担当区分 分担事務 東京入国管理局成田空港支局 企画管理・執行担当 第八条第一項第一号から第八号まで及び第十三号から第十七号までに掲げる事務 処遇担当 第八条第一項第九号から第十二号までに掲げる事務 東京入国管理局横浜支局 企画管理・調査担当 第八条第一項第一号から第八号まで、第十五号から第十七号までに掲げる事務 処遇・執行担当 第八条第一項第九号から第十四号までに掲げる事務 3 東京入国管理局成田空港支局の企画管理・執行担当及び東京入国管理局横浜支局の企画管理・調査担当の首席入国警備官は、前項に規定する事務のほか、支局内の首席入国警備官の職務の連絡調整に関することをつかさどる。 (支局の審査監理官の職務) 第十七条 支局の審査監理官は、命を受けて、第七条第一項各号及び第三項に掲げる事務を総括する。 (出張所の名称、位置及び管轄区域) 第十八条 地方入国管理局の出張所及び地方入国管理局の支局の出張所の名称及び位置は、別表のとおりとする。 2 地方入国管理局の出張所及び地方入国管理局の支局の出張所の管轄区域は、当該出張所が置かれる地方入国管理局又は支局の管轄区域と同一とする。 (出張所長) 第十九条 出張所長は、法務大臣が定める官職を占める者のうちから任命権者がこれを命ずる。 (出張所に置く首席審査官) 第二十条 札幌入国管理局函館出張所、同局千歳苫小牧出張所、仙台入国管理局仙台空港出張所、東京入国管理局水戸出張所、同局高崎出張所、同局さいたま出張所、同局千葉出張所、同局新宿出張所、同局立川出張所、同局新潟出張所、名古屋入国管理局富山出張所、同局金沢出張所、同局静岡出張所、大阪入国管理局京都出張所、広島入国管理局岡山出張所、同局広島空港出張所、同局下関出張所、福岡入国管理局北九州出張所、同局博多港出張所、同局福岡空港出張所、同局長崎出張所、同局対馬出張所、同局大分出張所、同局宮崎出張所、同局鹿児島出張所及び福岡入国管理局那覇支局那覇空港出張所にそれぞれ首席審査官一人を置く。 (出張所に置く首席審査官等の職務等) 第二十一条 出張所に置く首席審査官等の職務等は、次の表のとおりとする。 出張所 首席審査官等 職務等 函館出張所 千歳苫小牧出張所 仙台空港出張所 水戸出張所 高崎出張所 新潟出張所 富山出張所 金沢出張所 静岡出張所 京都出張所 岡山出張所 広島空港出張所 下関出張所 北九州出張所 博多港出張所 長崎出張所 対馬出張所 大分出張所 宮崎出張所 鹿児島出張所 那覇空港出張所 首席審査官 第七条第一項各号に掲げる事務 当該出張所の職員で地方入国管理局長(以下「局長」という。)が指定するもの 一 第二条第一項第一号、第三号、第四号及び第六号から第九号までに掲げる事務(予算、決算、会計の監査及び国有財産の管理に関することを除く。) 二 第八条第一項第四号、第五号、第七号、第八号、第十三号及び第十五号から第十七号までに掲げる事務 さいたま出張所 千葉出張所 新宿出張所 立川出張所 首席審査官 第七条第一項各号に掲げる事務 当該出張所の職員で局長が指定するもの 一 第二条第一項第一号、第三号、第四号及び第六号から第九号までに掲げる事務(予算、決算、会計の監査及び国有財産の管理に関することを除く。) 二 第八条第一項第一号から第八号まで及び第十五号から第十七号までに掲げる事務 福岡空港出張所 首席審査官 第七条第一項第二号から第二十九号までに掲げる事務 当該出張所の職員で局長が指定するもの 一 第二条第一項第一号、第三号、第四号及び第六号から第九号までに掲げる事務(予算、決算、会計の監査及び国有財産の管理に関することを除く。) 二 第八条第一項第四号、第五号、第七号、第八号、第十三号及び第十五号から第十七号までに掲げる事務 東部出張所 当該出張所の職員で局長が指定するもの 一 第二条第一項第一号、第三号、第四号及び第六号から第九号までに掲げる事務(予算、決算、会計の監査及び国有財産の管理に関することを除く。) 二 第七条第一項各号に掲げる事務 三 第八条第一項第一号から第八号まで及び第十五号から第十七号までに掲げる事務 その他の出張所 当該出張所の職員で局長が指定するもの 一 第二条第一項第一号、第三号、第四号及び第六号から第九号までに掲げる事務(予算、決算、会計の監査及び国有財産の管理に関することを除く。) 二 第七条第一項各号に掲げる事務(出張所長が主任審査官に指定されていない出張所においては、同項第十八号及び第十九号に掲げる事務を除く。) 三 第八条第一項第四号、第五号、第七号、第八号、第十三号及び第十五号から第十七号までに掲げる事務 (統括審査官) 第二十二条 地方入国管理局、地方入国管理局の支局、地方入国管理局の出張所及び地方入国管理局の支局の出張所を通じて統括審査官二百五十八人以内を置く。 2 統括審査官の配置は、法務大臣が定める。 3 統括審査官は、命を受けて、第七条第一項各号及び第三項に掲げる事務のうち局長の指定する分担に係る事務を統括する。 (統括入国警備官) 第二十三条 地方入国管理局、地方入国管理局の支局、地方入国管理局の出張所及び地方入国管理局の支局の出張所を通じて統括入国警備官百六人以内を置く。 2 統括入国警備官の配置は、法務大臣が定める。 3 統括入国警備官は、命を受けて、第八条第一項各号及び第三項に掲げる事務のうち局長の指定する分担に係る事務を統括する。 (職員の駐在) 第二十四条 局長は、必要があると認めるときは、職員を、その勤務庁の所在する地以外の地に駐在勤務させることができる。 (雑則) 第二十五条 この省令に定めるもののほか、事務分掌その他組織の細目は、局長が法務大臣の承認を受けて定める。 附 則 (施行期日) 1 この中央省庁等改革推進本部令(次項において「本部令」という。)は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。 (この本部令の効力) 2 この本部令は、その施行の日に、地方入国管理局組織規則(平成十三年法務省令第十三号)となるものとする。 附 則 (平成一二年一二月二二日中央省庁等改革推進本部令第一一四号) この中央省庁等改革推進本部令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一三年三月三〇日法務省令第四五号) この省令中第一条の規定は平成十三年四月一日から、第二条の規定は同年五月一日から施行する。 附 則 (平成一三年九月二八日法務省令第七一号) この省令中東京入国管理局横浜支局横須賀港出張所の項及び福岡入国管理局鹿児島空港出張所の項を削る改正規定は平成十三年十月一日から、名古屋入国管理局清水港出張所の項及び名古屋入国管理局田子の浦港出張所の項を削る改正規定並びに名古屋入国管理局静岡出張所の項を加える改正規定は同年十二月一日から施行する。 附 則 (平成一四年四月一日法務省令第二四号) この省令は、公布の日から施行する。ただし、別表の改正規定は、同年五月一日から施行する。 附 則 (平成一四年一〇月二九日法務省令第五五号) この省令は、平成十四年十二月一日から施行する。ただし、別表の改正規定中広島入国管理局岩国港出張所の項及び福岡入国管理局八代港出張所の項を削る部分は、同年十一月一日から施行する。 附 則 (平成一五年四月一日法務省令第三五号) この省令は、公布の日から施行する。ただし、別表中広島入国管理局徳山港出張所の項の改正規定は、同月二十一日から施行する。 附 則 (平成一五年一〇月二九日法務省令第七三号) この省令は、平成十五年十一月一日から施行する。 附 則 (平成一六年二月二五日法務省令第一〇号) この省令は、平成十六年三月一日から施行する。 附 則 (平成一六年四月一日法務省令第三三号) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一六年一一月三〇日法務省令第八二号) この省令は、平成十六年十二月二日から施行する。ただし、別表の改正規定は、同月一日から施行する。 附 則 (平成一七年二月一六日法務省令第一七号) この省令は、平成十七年二月十七日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 一 別表中広島入国管理局広島空港出張所の項の改正規定 平成十七年三月二十二日 二 別表中東京入国管理局直江津港出張所の項の改正規定 平成十七年四月一日 附 則 (平成一七年四月一日法務省令第五四号) この省令は、平成十七年四月一日から施行する。 附 則 (平成一七年五月一三日法務省令第七〇号) この省令は、平成十七年五月十六日から施行する。 附 則 (平成一七年九月二八日法務省令第九六号) この省令は、平成十七年十月一日から施行する。 附 則 (平成一八年三月三一日法務省令第四一号) この省令は、平成十八年四月一日から施行する。 附 則 (平成一九年三月三〇日法務省令第二四号) この省令は、平成十九年四月一日から施行する。 附 則 (平成一九年一二月二〇日法務省令第六八号) この省令は、平成十九年十二月二十五日から施行する。 附 則 (平成二〇年三月三一日法務省令第一四号) この省令は、平成二十年四月一日から施行する。 附 則 (平成二〇年六月一八日法務省令第四三号) この省令は、空港整備法及び航空法の一部を改正する法律(平成二十年法律第七十五号)の施行の日から施行する。ただし、第一条の規定は空港整備法及び航空法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(平成二十年政令第百九十七号)の施行の日から、第三条の規定はこの省令の公布の日から施行し、同条の規定による改正後の地方入国管理局組織規則の規定は、平成二十年四月十四日から適用する。 附 則 (平成二一年三月三一日法務省令第一一号) この省令は、平成二十一年四月一日から施行する。ただし、別表の改正規定は、同年六月八日から施行する。 附 則 (平成二二年四月一日法務省令第一九号) この省令は、公布の日から施行する。ただし、第二条、第七条及び第十五条第二項の表東京入国管理局横浜支局の項の改正規定は、平成二十二年七月一日から施行する。 附 則 (平成二三年三月三一日法務省令第一一号) この省令は、平成二十三年四月一日から施行する。 附 則 (平成二四年一月一七日法務省令第二号) この省令は、平成二十四年二月二十七日から施行する。 附 則 (平成二四年四月六日法務省令第一八号) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成二四年七月六日法務省令第三一号) この省令は、平成二十四年七月九日から施行する。 附 則 (平成二五年五月一六日法務省令第一一号) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成二六年三月二八日法務省令第一一号) この省令は、平成二十六年四月一日から施行する。 附 則 (平成二六年一〇月六日法務省令第二八号) この省令は、平成二十六年十月六日から施行する。 附 則 (平成二七年四月一〇日法務省令第二五号) この省令は、平成二十七年四月十日から施行する。 附 則 (平成二七年九月三〇日法務省令第四六号) この省令は、平成二十七年十月一日から施行する。 附 則 (平成二八年三月三一日法務省令第二六号) この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。 附 則 (平成二八年一二月二六日法務省令第四六号) この省令は、平成二十九年一月一日から施行する。 附 則 (平成二九年三月三一日法務省令第一四号) この省令は、平成二十九年四月一日から施行する。 附 則 (平成三〇年三月三〇日法務省令第一二号) この省令は、平成三十年四月一日から施行する。 別表(第十八条関係) 名称 位置 札幌入国管理局函館出張所 函館市 札幌入国管理局旭川出張所 旭川市 札幌入国管理局釧路港出張所 釧路市 札幌入国管理局稚内港出張所 稚内市 札幌入国管理局千歳苫小牧出張所 千歳市 仙台入国管理局青森出張所 青森市 仙台入国管理局盛岡出張所 盛岡市 仙台入国管理局仙台空港出張所 名取市 仙台入国管理局秋田出張所 秋田市 仙台入国管理局酒田港出張所 酒田市 仙台入国管理局郡山出張所 郡山市 東京入国管理局水戸出張所 水戸市 東京入国管理局宇都宮出張所 宇都宮市 東京入国管理局高崎出張所 高崎市 東京入国管理局さいたま出張所 さいたま市 東京入国管理局千葉出張所 千葉市 東京入国管理局新宿出張所 東京都新宿区 東京入国管理局東部出張所 東京都江戸川区 東京入国管理局立川出張所 国立市 東京入国管理局新潟出張所 新潟市 東京入国管理局甲府出張所 甲府市 東京入国管理局長野出張所 長野市 東京入国管理局横浜支局川崎出張所 川崎市 名古屋入国管理局富山出張所 富山市 名古屋入国管理局金沢出張所 金沢市 名古屋入国管理局福井出張所 福井市 名古屋入国管理局岐阜出張所 岐阜市 名古屋入国管理局静岡出張所 静岡市 名古屋入国管理局浜松出張所 浜松市 名古屋入国管理局豊橋港出張所 豊橋市 名古屋入国管理局四日市港出張所 四日市市 大阪入国管理局大津出張所 大津市 大阪入国管理局京都出張所 京都市 大阪入国管理局舞鶴港出張所 舞鶴市 大阪入国管理局奈良出張所 奈良市 大阪入国管理局和歌山出張所 和歌山市 大阪入国管理局神戸支局姫路港出張所 姫路市 広島入国管理局境港出張所 境港市 広島入国管理局松江出張所 松江市 広島入国管理局岡山出張所 岡山市 広島入国管理局福山出張所 福山市 広島入国管理局広島空港出張所 三原市 広島入国管理局下関出張所 下関市 広島入国管理局周南出張所 周南市 高松入国管理局小松島港出張所 小松島市 高松入国管理局松山出張所 松山市 高松入国管理局高知出張所 高知市 福岡入国管理局北九州出張所 北九州市 福岡入国管理局博多港出張所 福岡市 福岡入国管理局福岡空港出張所 福岡市 福岡入国管理局佐賀出張所 佐賀市 福岡入国管理局長崎出張所 長崎市 福岡入国管理局対馬出張所 対馬市 福岡入国管理局熊本出張所 熊本市 福岡入国管理局大分出張所 大分市 福岡入国管理局宮崎出張所 宮崎市 福岡入国管理局鹿児島出張所 鹿児島市 福岡入国管理局那覇支局那覇空港出張所 那覇市 福岡入国管理局那覇支局石垣港出張所 石垣市 福岡入国管理局那覇支局嘉手納出張所 沖縄県中頭郡嘉手納町 福岡入国管理局那覇支局宮古島出張所 宮古島市