国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構の財務及び会計に関する省令 平成十三年文部科学省令第三十九号 国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構の財務及び会計に関する省令 独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二十八条第二項、第三十条第一項及び第二項第七号、第三十一条第一項、第三十二条第一項、第三十三条、第三十四条第一項、第三十七条、第三十八条第一項及び第四項、第四十八条第一項並びに第五十条、独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する政令(平成十二年政令第三百十六号)第五条第二項並びに独立行政法人通則法等の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(平成十二年政令第三百二十六号)第三十九条の規定に基づき、並びに同法を実施するため、独立行政法人放射線医学総合研究所に関する省令を次のように定める。 (通則法第八条第三項に規定する主務省令で定める重要な財産) 第一条 国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構(以下「機構」という。)に係る独立行政法人通則法(以下「通則法」という。)第八条第三項に規定する主務省令で定める重要な財産は、その保有する財産であって、その通則法第四十六条の二第一項又は第二項の認可に係る申請の日(各項ただし書の場合にあっては、当該財産の処分に関する計画を定めた通則法第三十五条の五第一項の中長期計画の認可に係る申請の日)における帳簿価額(現金及び預金にあっては、申請の日におけるその額)が五十万円以上のもの(その性質上通則法第四十六条の二の規定により処分することが不適当なものを除く。)その他文部科学大臣が定める財産とする。 (会計の原則) 第二条 機構の会計については、この省令の定めるところにより、この省令に定めのないものについては、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に従うものとする。 2 金融庁組織令(平成十年政令第三百九十二号)第二十四条第一項に規定する企業会計審議会により公表された企業会計の基準は、前項に規定する一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に該当するものとする。 3 平成十一年四月二十七日の中央省庁等改革推進本部決定に基づき行われた独立行政法人の会計に関する研究の成果として公表された基準(第七条の二第三項第二号イ及びロにおいて「独立行政法人会計基準」という。)は、この省令に準ずるものとして、第一項に規定する一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に優先して適用されるものとする。 (会計処理) 第三条 文部科学大臣は、機構が業務のため取得しようとしている償却資産についてその減価に対応すべき収益の獲得が予定されないと認められる場合には、その取得までの間に限り、当該償却資産を指定することができる。 2 前項の指定を受けた資産の減価償却については、減価償却費は計上せず、資産の減価額と同額を資本剰余金に対する控除として計上するものとする。 (対応する収益の獲得が予定されない資産除去債務に係る除去費用等) 第四条 文部科学大臣は、機構が業務のため保有し又は取得しようとしている有形固定資産に係る資産除去債務に対応する除去費用に係る費用配分額及び時の経過による資産除去債務の調整額(以下この条において「除去費用等」という。)についてその除去費用等に対応すべき収益の獲得が予定されないと認められる場合には、当該除去費用等を指定することができる。 (譲渡差額を損益計算上の損益に計上しない譲渡取引) 第五条 文部科学大臣は、機構が通則法第四十六条の二第二項の規定に基づいて行う不要財産の譲渡取引についてその譲渡差額を損益計算上の損益に計上しないことが必要と認められる場合には、当該譲渡取引を指定することができる。 (財務諸表) 第六条 機構に係る通則法第三十八条第一項に規定する主務省令で定める書類は、キャッシュ・フロー計算書及び行政サービス実施コスト計算書とする。 (事業報告書の作成) 第六条の二 機構に係る通則法第三十八条第二項の規定により主務省令で定める事項については、この条の定めるところによる。 2 事業報告書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 機構に関する基礎的な情報 イ 目的、業務内容、沿革、設立に係る根拠法、主務大臣、組織図その他の機構の概要 ロ 事務所(従たる事務所を含む。)の所在地 ハ 資本金の額及び出資者ごとの出資額(前事業年度末からのそれぞれの増減を含む。) ニ 役員の氏名、役職、任期、担当及び経歴 ホ 常勤職員の数(前事業年度末からの増減を含む。)及び平均年齢並びに機構への出向者の数 二 財務諸表の要約 三 財務情報 イ 財務諸表に記載された事項の概要 ロ 重要な施設等の整備等の状況 ハ 予算及び決算の概要 ニ 経費の削減及び効率化に関する目標及びその達成状況 四 事業に関する説明 イ 財源の内訳 ロ 財務情報及び業務の実績に基づく説明 3 事業報告書には、通則法第三十五条の八において準用する通則法第三十一条第一項に規定する年度計画に記載されたセグメント(機構を構成する一定の単位をいう。)ごとの予算に関する見積りと当該予算の執行実績を明らかにした資料を添付するものとする。 (財務諸表の閲覧期間) 第七条 機構に係る通則法第三十八条第三項に規定する主務省令で定める期間は、五年とする。 (会計監査報告の作成) 第七条の二 通則法第三十九条第一項の規定により主務省令で定める事項については、この条の定めるところによる。 2 会計監査人は、その職務を適切に遂行するため、次に掲げる者との意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めなければならない。ただし、会計監査人が公正不偏の態度及び独立の立場を保持することができなくなるおそれのある関係の創設及び維持を認めるものと解してはならない。 一 機構の役員(監事を除く。)及び職員 二 前号に掲げる者のほか、会計監査人が適切に職務を遂行するに当たり意思疎通を図るべき者 3 会計監査人は、通則法第三十八条第一項に規定する財務諸表並びに同条第二項に規定する事業報告書及び決算報告書を受領したときは、次に掲げる事項を内容とする会計監査報告を作成しなければならない。 一 会計監査人の監査の方法及びその内容 二 財務諸表(利益の処分又は損失の処理に関する書類を除く。以下この号及び次項において同じ。)が機構の財政状態、運営状況、キャッシュ・フローの状況等を全ての重要な点において適正に表示しているかどうかについての意見があるときは、次のイからハまでに掲げる意見の区分に応じ、当該イからハまでに定める事項 イ 無限定適正意見 監査の対象となった財務諸表が独立行政法人会計基準その他の一般に公正妥当と認められる会計の慣行に準拠して、機構の財政状態、運営状況、キャッシュ・フローの状況等を全ての重要な点において適正に表示していると認められる旨 ロ 除外事項を付した限定付適正意見 監査の対象となった財務諸表が除外事項を除き独立行政法人会計基準その他の一般に公正妥当と認められる会計の慣行に準拠して、機構の財政状態、運営状況、キャッシュ・フローの状況等を全ての重要な点において適正に表示していると認められる旨及び除外事項 ハ 不適正意見 監査の対象となった財務諸表が不適正である旨及びその理由 三 前号の意見がないときは、その旨及びその理由 四 追記情報 五 前各号に掲げるもののほか、利益の処分又は損失の処理に関する書類、事業報告書(会計に関する部分に限る。)及び決算報告書に関して必要な報告 六 会計監査報告を作成した日 4 前項第四号に規定する「追記情報」とは、次に掲げる事項その他の事項のうち、会計監査人の判断に関して説明を付する必要がある事項又は財務諸表の内容のうち強調する必要がある事項とする。 一 正当な理由による会計方針の変更 二 重要な偶発事象 三 重要な後発事象 (短期借入金の認可の申請) 第八条 機構は、通則法第四十五条第一項ただし書の規定により短期借入金の借入れの認可を受けようとするとき、又は同条第二項ただし書の規定により短期借入金の借換えの認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を文部科学大臣に提出しなければならない。 一 借入れ又は借換えを必要とする理由 二 借入れ又は借換えの額 三 借入先れ又は借換先 四 借入れ又は借換えの利率 五 償還の方法及び期限 六 利息の支払いの方法及び期限 七 その他必要な事項 (通則法第四十八条に規定する主務省令で定める重要な財産) 第九条 機構に係る通則法第四十八条に規定する主務省令で定める重要な財産は、土地及び建物並びに文部科学大臣が指定するその他の財産とする。 (通則法第四十八条に規定する主務省令で定める重要な財産の処分等の認可の申請) 第十条 機構は、通則法第四十八条の規定により重要な財産を譲渡し、又は担保に供すること(以下この条において「処分等」という。)について認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を文部科学大臣に提出しなければならない。 一 処分等に係る財産の内容及び評価額 二 処分等の条件 三 処分等の方法 四 機構の業務運営上支障がない旨及びその理由 (積立金の処分に係る申請書の添付書類) 第十一条 機構に係る独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する政令第二十一条第三項において準用する同条第二項に規定する文部科学省令で定める書類は、同条第三項において準用する同条第一項に規定する中長期目標の期間の最後の事業年度の事業年度末の貸借対照表及び当該年度の損益計算書とする。 附 則 (施行期日) 第一条 この省令は、平成十三年四月一日から施行する。ただし、第十六条の規定は、公布の日から施行する。 (成立の際の会計処理の特例) 第二条 研究所の成立の際研究所法附則第五条第二項の規定により研究所に出資されたものとされる財産のうち償却資産については、第九条第一項の指定があったものとみなす。 附 則 (平成一八年三月三一日文部科学省令第二四号) この省令は、平成十八年四月一日から施行する。 附 則 (平成二二年一一月二六日文部科学省令第二一号) この省令は、独立行政法人通則法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十二年十一月二十七日)から施行する。 附 則 (平成二四年九月一四日文部科学省令第三二号) 抄 1 この省令は、原子力規制委員会設置法(平成二十四年法律第四十七号)の施行の日(平成二十四年九月十九日)から施行する。 附 則 (平成二七年三月三〇日文部科学省令第一二号) 抄 (施行期日) 第一条 この省令は、独立行政法人通則法の一部を改正する法律(以下「通則法改正法」という。)の施行の日(平成二十七年四月一日)から施行する。 (業務報告書又は事業報告書の作成に係る経過措置) 第三条 この省令による改正後の次に掲げる省令の規定は、通則法改正法の施行の日以後に開始する事業年度に係る業務報告書又は事業報告書から適用する。 一 日本私立学校振興・共済事業団の財務及び会計に関する省令第十六条の二第三項 二 独立行政法人国立特別支援教育総合研究所に関する省令第十条の二第三項 三 独立行政法人大学入試センターに関する省令第十条の二第三項 四 独立行政法人国立青少年教育振興機構に関する省令第十条の二第三項 五 独立行政法人国立女性教育会館に関する省令第十条の二第三項 六 独立行政法人国立科学博物館に関する省令第十条の二第三項 七 国立研究開発法人物質・材料研究機構に関する省令第十条の二第三項 八 国立研究開発法人防災科学技術研究所に関する省令第十条の二第三項 九 国立研究開発法人放射線医学総合研究所の財務及び会計に関する省令第六条の二第三項 十 独立行政法人国立美術館に関する省令第十条の二第三項 十一 独立行政法人国立文化財機構に関する省令第十条の二第三項 十二 独立行政法人教員研修センターに関する省令第十条の二第三項 十三 国立研究開発法人科学技術振興機構に関する省令第十条の二第三項 十四 独立行政法人日本学術振興会に関する省令第十条の二第三項 十五 国立研究開発法人理化学研究所に関する省令第十条の二第三項 十六 独立行政法人日本スポーツ振興センターに関する省令第十条の二第三項 十七 独立行政法人日本芸術文化振興会に関する省令第十条の二第三項 十八 独立行政法人国立高等専門学校機構に関する省令第十条の二第三項 十九 独立行政法人大学評価・学位授与機構に関する省令第十条の二第三項 二十 独立行政法人国立大学財務・経営センターに関する省令第十条の二第三項 二十一 国立研究開発法人海洋研究開発機構に関する省令第十条の二第三項 二十二 独立行政法人日本学生支援機構に関する省令第十条の二第三項 附 則 (平成二八年三月三一日文部科学省令第二二号) (施行期日) 第一条 この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。 (資産除去債務に係る特定の除去費用等の会計処理の特例) 第二条 国立研究開発法人放射線医学総合研究所法の一部を改正する法律(次条において「改正法」という。)附則第二条第一項の規定により機構が承継する有形固定資産に係る資産除去債務に対応する除去費用に係る費用配分及び時の経過による資産除去債務の調整額については、この省令による改正後の国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構の財務及び会計に関する省令(次条において「量子機構財会省令」という。)第四条の指定があったものとみなす。 (償却資産に係る会計処理の特例) 第三条 改正法附則第二条第三項の規定により機構に出資されたものとされる資産のうち償却資産については、量子機構財会省令第三条第一項の指定があったものとみなす。