国立研究开发法人科学技术促进机构法施行令

时间: 2018-06-15


国立研究開発法人科学技術振興機構法施行令 平成十五年政令第四百三十九号 国立研究開発法人科学技術振興機構法施行令 内閣は、独立行政法人科学技術振興機構法(平成十四年法律第百五十八号)第六条第六項及び第七項、第七条第三項、第十三条、第二十条第六項並びに第二十四条並びに附則第二条第三項及び第八項並びに第三条第四項(同法附則第四条第三項において準用する場合を含む。)並びに同法第二十条第四項の規定により読み替えて適用する独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第四十四条第一項ただし書の規定に基づき、この政令を制定する。 (評価委員の任命等) 第一条 国立研究開発法人科学技術振興機構法(平成十四年法律第百五十八号。以下「法」という。)第六条第五項の評価委員は、必要の都度、次に掲げる者につき文部科学大臣が任命する。 一 財務省の職員 一人 二 文部科学省の職員 一人 三 国立研究開発法人科学技術振興機構(以下「機構」という。)の役員 一人 四 学識経験のある者 二人 2 法第六条第五項の規定による評価は、同項の評価委員の過半数の一致によるものとする。 3 法第六条第五項の規定による評価に関する庶務は、文部科学省科学技術・学術政策局人材政策課において処理する。 (文献情報提供業務) 第二条 法第六条第七項に規定する政令で定める業務は、科学技術に関する論文その他の文献(磁気テープ、磁気ディスクその他これらに準ずる物に記録されたものを含む。)に係る情報(専ら科学技術に関する研究開発に係る交流を促進するための情報を除く。)を抄録その他の容易に検索することができる形式で提供すること(国際協力を目的として我が国の科学技術に関する情報を外国に提供することを除く。)を目的として行う業務及びこれに附帯する業務とする。 (出資証券の記載事項等) 第三条 機構が発行する出資証券には、次に掲げる事項及び番号を記載し、理事長がこれに記名押印しなければならない。 一 機構の名称 二 機構の成立の年月日 三 出資の金額 四 出資者の氏名又は名称 (持分の移転等の対抗要件) 第四条 出資者の持分の移転は、取得者の氏名又は名称及びその住所を出資者原簿に記載し、かつ、その氏名又は名称を出資証券に記載した後でなければ、機構その他の第三者に対抗することができない。 2 出資者の持分については、信託財産に属する財産である旨を出資者原簿及び出資証券に記載した後でなければ、当該持分が信託財産に属することを機構その他の第三者に対抗することができない。 (出資者原簿) 第五条 機構は、出資者原簿を主たる事務所に備えて置かなければならない。 2 出資者原簿には、文献情報提供業務に係る出資及びその他の業務に係る出資ごとに、各出資者について、次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 氏名又は名称及び住所 二 出資額及び出資証券の番号 三 出資証券の取得の年月日 3 出資者は、機構の業務時間中においては、出資者原簿の閲覧を求めることができる。 (会社法の準用) 第六条 会社法(平成十七年法律第八十六号)第二百九十一条の規定は、機構の出資証券について準用する。 (教育公務員及び研究公務員の範囲) 第七条 法第十三条に規定する政令で定める教育公務員は、次に掲げる者とする。 一 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)の規定による公立の大学の学長、副学長、学部長、教授、准教授、助教又は講師の職にある者(当該大学においてその他の職を兼ねる者を含む。) 二 国立教育政策研究所の長及びその職員のうち専ら研究又は教育に従事する者で前号に掲げる者に準ずるもの 2 法第十三条に規定する政令で定める研究公務員は、研究開発システムの改革の推進等による研究開発能力の強化及び研究開発等の効率的推進等に関する法律(平成二十年法律第六十三号)第二条第七項に規定する試験研究機関等に勤務する国家公務員であって、一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)の適用を受けるもののうち、研究職俸給表の適用を受ける職員でその属する職務の級が三級以上の級であるもの及び指定職俸給表の適用を受ける職員とする。 (毎事業年度において国庫に納付すべき額) 第八条 法第二十条第四項の規定により読み替えて適用する独立行政法人通則法第四十四条第一項ただし書の規定により国庫に納付すべき額(第十三条において「毎事業年度において国庫に納付すべき額」という。)は、独立行政法人通則法第四十四条第一項本文に規定する残余の額に百分の九十を乗じて得た額とする。 (積立金の処分に係る承認の手続) 第九条 機構は、独立行政法人通則法第三十五条の四第二項第一号に規定する中長期目標の期間(以下「中長期目標の期間」という。)の最後の事業年度(以下「期間最後の事業年度」という。)に係る同法第四十四条第一項又は第二項の規定による整理を行った後、同条第一項の規定による積立金がある場合において、その額に相当する金額の全部又は一部を法第二十条第一項(同条第五項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定により当該中長期目標の期間の次の中長期目標の期間における業務の財源に充てようとするときは、次に掲げる事項を記載した承認申請書を文部科学大臣に提出し、当該次の中長期目標の期間の最初の事業年度の六月三十日までに、同条第一項の規定による承認を受けなければならない。 一 法第二十条第一項の規定による承認を受けようとする金額 二 前号の金額を財源に充てようとする業務の内容 2 前項の承認申請書には、当該期間最後の事業年度の事業年度末の貸借対照表、当該期間最後の事業年度の損益計算書その他の文部科学省令で定める書類を添付しなければならない。 (国庫納付金の納付の手続) 第十条 機構は、法第二十条第三項(同条第五項において準用する場合を含む。第十二条第三項及び第四項において同じ。)に規定する残余があるときは、当該規定による納付金(以下「国庫納付金」という。)の計算書に、当該期間最後の事業年度の事業年度末の貸借対照表、当該期間最後の事業年度の損益計算書その他の当該国庫納付金の計算の基礎を明らかにした書類を添付して、当該期間最後の事業年度の次の事業年度の六月三十日までに、これを文部科学大臣に提出しなければならない。ただし、前条第一項の承認申請書を提出したときは、これに添付した同条第二項に規定する書類を重ねて提出することを要しない。 2 文部科学大臣は、前項の国庫納付金の計算書及び添付書類の提出があったときは、遅滞なく、当該国庫納付金の計算書及び添付書類の写しを財務大臣に送付するものとする。 (国庫納付金の納付期限) 第十一条 国庫納付金は、当該期間最後の事業年度の次の事業年度の七月十日までに納付しなければならない。 (国庫納付金の帰属する会計) 第十二条 一般勘定における国庫納付金については、一般会計に帰属させるものとする。 2 前項の規定にかかわらず、機構が独立行政法人通則法第四十六条第一項の規定による交付金(補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九号)第二条第一項第四号の規定に基づき補助金等として指定されたものを除く。)であって平成二十四年度以降における東日本大震災復興特別会計の予算に計上されたものの交付を受けて特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)第二百二十二条第二項に規定する復興施策に関する業務を行う場合における当該復興施策に関する業務に係る国庫納付金で一般勘定におけるものは、東日本大震災復興特別会計に帰属する。 3 文献情報提供勘定における国庫納付金については、法第二十条第三項に規定する残余の額を一般会計又は財政投融資特別会計の投資勘定(特別会計に関する法律附則第六十六条第十五号の規定による廃止前の産業投資特別会計法(昭和二十八年法律第百二十二号)に基づく産業投資特別会計の産業投資勘定及び特別会計に関する法律附則第六十七条第一項第二号の規定により設置する産業投資特別会計の産業投資勘定を含む。次項において同じ。)からの出資額に応じて按分した額を、それぞれ一般会計又は財政投融資特別会計の投資勘定に帰属させるものとする。 4 前項に規定する出資額は、法第二十条第三項に規定する残余の額を生じた中長期目標の期間の開始の日における一般会計又は財政投融資特別会計の投資勘定からの出資額(同日後当該中長期目標の期間中に一般会計又は財政投融資特別会計の投資勘定から機構に出資があったときは、当該出資があった日から当該中長期目標の期間の末日までの日数を当該中長期目標の期間の日数で除して得た数を当該出資があった金額に乗じて得た額を、それぞれ加えた額)とする。 (毎事業年度において国庫に納付すべき額の納付の手続等) 第十三条 前三条の規定は、毎事業年度において国庫に納付すべき額を国庫に納付する場合について準用する。この場合において、第十条第一項及び第十一条中「期間最後の事業年度」とあり、並びに前条第四項中「中長期目標の期間」とあるのは、「事業年度」と読み替えるものとする。 附 則 抄 (施行期日) 第一条 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第五条から第十七条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。 (機構の成立の時において国が承継する資産の範囲等) 第二条 法附則第二条第二項の規定により国が承継する資産は、科学技術振興事業団が有する資産のうち文部科学大臣が財務大臣に協議して指定するものとする。 2 前項の規定により国が承継する資産は、一般会計に帰属する。 (科学技術振興事業団の解散の登記の嘱託等) 第三条 法附則第二条第一項の規定により科学技術振興事業団が解散したときは、文部科学大臣は、遅滞なく、その解散の登記を登記所に嘱託しなければならない。 2 登記官は、前項の規定による嘱託に係る解散の登記をしたときは、その登記用紙を閉鎖しなければならない。 (評価に関する規定の準用) 第四条 第一条の規定は、法附則第三条第三項(法附則第四条第三項において準用する場合を含む。)の評価委員その他評価について準用する。この場合において、第一条第一項中「必要の都度、次に掲げる者」とあるのは「次に掲げる者」と、同項第三号中「役員」とあるのは「役員(機構が成立するまでの間は、機構に係る独立行政法人通則法第十五条第一項の設立委員)」と読み替えるものとする。 (科学技術振興事業団法施行令の廃止) 第五条 科学技術振興事業団法施行令(平成八年政令第二百四十号)は、廃止する。 附 則 (平成一五年一二月三日政令第四八三号) 抄 (施行期日) 第一条 この政令は、平成十六年四月一日から施行する。 附 則 (平成一七年四月一日政令第一一八号) 抄 (施行期日) 第一条 この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一八年四月二八日政令第一八八号) この政令は、会社法の施行の日(平成十八年五月一日)から施行する。 附 則 (平成一九年三月二八日政令第六九号) 抄 (施行期日) 1 この政令は、平成十九年四月一日から施行する。 附 則 (平成一九年七月一三日政令第二〇七号) この政令は、信託法の施行の日から施行する。 附 則 (平成二〇年二月二九日政令第四〇号) 抄 (施行期日) 第一条 この政令は、特別会計に関する法律の一部の施行の日(平成二十年四月一日)から施行する。 附 則 (平成二〇年一〇月一〇日政令第三一四号) 抄 (施行期日) 第一条 この政令は、法の施行の日(平成二十年十月二十一日)から施行する。 附 則 (平成二四年三月三一日政令第九九号) 抄 (施行期日) 第一条 この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。 附 則 (平成二五年六月二六日政令第一八九号) 抄 (施行期日) 第一条 この政令は、平成二十五年七月一日から施行する。 附 則 (平成二七年三月一八日政令第七四号) 抄 この政令は、平成二十七年四月一日から施行する。