国立研究开发法人建筑研究所法第十二条第五号公共团体确定政令

时间: 2018-06-15


国立研究開発法人建築研究所法第十二条第五号の公共的団体を定める政令 平成十二年政令第三百二十九号 国立研究開発法人建築研究所法第十二条第五号の公共的団体を定める政令 内閣は、独立行政法人建築研究所法(平成十一年法律第二百六号)第十一条第五号の規定に基づき、この政令を制定する。 国立研究開発法人建築研究所法(平成十一年法律第二百六号)第十二条第五号の政令で定める公共的団体は、独立行政法人、高速道路株式会社法(平成十六年法律第九十九号)第一条に規定する会社又は国家公務員共済組合若しくは国家公務員共済組合連合会とする。 附 則 この政令は、平成十三年四月一日から施行する。 附 則 (平成一五年六月二七日政令第二九三号) 抄 (施行期日) 第一条 この政令は、平成十五年十月一日から施行する。 附 則 (平成一五年七月二四日政令第三二九号) 抄 (施行期日) 第一条 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第八条から第四十三条までの規定及び附則第四十四条の規定(国土交通省組織令(平成十二年政令第二百五十五号)第七十八条第四号の改正規定に係る部分に限る。)は、平成十五年十月一日から施行する。 附 則 (平成一五年八月八日政令第三六八号) 抄 (施行期日) 第一条 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第十四条から第三十八条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。 附 則 (平成一五年八月八日政令第三七〇号) 抄 (施行期日) 第一条 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第五条から第十五条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。 附 則 (平成一五年一二月二五日政令第五五五号) 抄 (施行期日) 第一条 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第九条から第三十六条までの規定については、平成十六年三月一日から施行する。 附 則 (平成一五年一二月二五日政令第五五六号) 抄 (施行期日) 第一条 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第十条から第三十四条までの規定は、平成十六年四月一日から施行する。 附 則 (平成一六年四月九日政令第一六〇号) 抄 (施行期日) 第一条 この政令は、平成十六年七月一日から施行する。 附 則 (平成一六年五月二六日政令第一八一号) 抄 この政令は、機構の成立の時から施行する。 附 則 (平成一七年六月一日政令第二〇三号) 抄 この政令は、施行日(平成十七年十月一日)から施行する。 附 則 (平成一七年六月二四日政令第二二四号) 抄 (施行期日) 第一条 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第七条から第三十八条までの規定は、平成十七年十月一日から施行する。 附 則 (平成一八年三月三一日政令第一六七号) 抄 (施行期日) 1 この政令は、平成十八年四月一日から施行する。 附 則 (平成一九年二月二三日政令第三一号) 抄 (施行期日) 第一条 この政令は、平成十九年四月一日から施行する。ただし、第三十四条(財務省組織令第十五条第十六号及び第十九条第九号の改正規定に限る。)、第三十五条(国土交通省組織令第十条第十一号の改正規定及び第百二十一条に一号を加える改正規定に限る。)、第三十六条及び第三十七条の規定は、公布の日から施行する。 附 則 (平成二〇年九月一九日政令第二九七号) 抄 (施行期日) 第一条 この政令は、平成二十年十月一日から施行する。 附 則 (平成二七年三月一八日政令第七四号) 抄 この政令は、平成二十七年四月一日から施行する。