有关游渔船业合理化的法律的施行规则

时间: 2018-06-15


遊漁船業の適正化に関する法律施行規則 平成元年農林水産省令第三十七号 遊漁船業の適正化に関する法律施行規則 遊漁船業の適正化に関する法律(昭和六十三年法律第九十九号)第二条第一項、第三条第一項及び第二項、第五条、第六条第一項、第八条第三項、第九条第一項及び第二項、第十二条第三項、第十五条第一項、第三項及び第五項、第十六条、第二十条第一項並びに第二十二条の規定に基づき、遊漁船業の適正化に関する法律施行規則を次のように定める。 (水産動植物を採捕させる方法) 第一条 遊漁船業の適正化に関する法律(以下「法」という。)第二条第一項に規定する農林水産省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。 一 釣り 二 網を使用する方法 三 網以外の漁具を移動しないように敷設して行う方法 四 やす又はは具を使用する方法 五 徒手採捕 (登録の更新の申請期限) 第二条 法第三条第二項の規定により登録の更新を受けようとする者は、その者が現に受けている登録の有効期間の満了の日の三十日前までに法第四条第一項に規定する申請書(以下「登録申請書」という。)を都道府県知事に提出しなければならない。 (登録申請書の様式) 第三条 登録申請書は、別記様式第一号によるものとする。 (登録申請書の添付書類) 第四条 法第四条第二項に規定する農林水産省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。 一 遊漁船業者(法第二条第三項に規定する遊漁船業者をいう。以下同じ。)の登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)が法人である場合にあってはその役員(法第四条第一項第三号に規定する役員をいう。以下同じ。)が、遊漁船業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者である場合にあってはその法定代理人(法定代理人が法人である場合にあっては、その役員を含む。)が法第六条第一項第一号から第五号までに該当しない者であることを誓約する書面 二 登録申請者が選任した遊漁船業務主任者が第十条第一項各号に規定する要件に適合する者であることを証する書面及び同条第二項各号のいずれにも該当しない者であることを誓約する書面 三 法第四条第一項第六号に規定する措置が第六条に定める基準に適合することを証する書面 四 登録申請書に係る遊漁船(船舶安全法(昭和八年法律第十一号)第二条第二項に規定する船舶を除く。第七条第二項第三号において同じ。)の同法に基づく船舶検査証書の写し 五 登録申請者が法人である場合にあっては、登記事項証明書 六 登録申請者が個人である場合にあっては、住民票の抄本又はこれに代わる書面 七 登録申請者が法人である場合にあってはその役員の、遊漁船業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者である場合にあってはその法定代理人の住民票の抄本又はこれに代わる書面(法定代理人が法人である場合にあっては、登記事項証明書及びその役員の住民票の抄本又はこれに代わる書面) 八 登録申請者が選任した遊漁船業務主任者の住民票の抄本又はこれに代わる書面 2 法第四条第二項及び前項第一号の誓約書の様式は、別記様式第二号とする。 3 第一項第二号の書面は、船舶職員及び小型船舶操縦者法(昭和二十六年法律第百四十九号)に基づく海技免状又は小型船舶操縦免許証の写し、実務経験又は実務研修を証する別記様式第三号による証明書、第十条第一項第三号に基づく修了証明書の写し及び同条第二項各号のいずれにも該当しない者であることを誓約する別記様式第三号の二による書面とする。 (登録簿の様式) 第五条 法第五条第一項に規定する遊漁船業者登録簿は、別記様式第四号によるものとする。 (損害賠償措置の基準) 第六条 法第六条第一項第九号に規定する農林水産省令で定める基準は、遊漁船業者が、利用者(法第四条第一項第六号に規定する利用者をいう。以下同じ。)の生命又は身体について生じた損害を賠償するための保険契約又は共済契約であって、遊漁船の定員(船舶安全法第九条第一項に規定する最大搭載人員のうち旅客に係るものをいう。以下同じ。)一人当たりの塡補限度額が三千万円(漁船損害等補償法施行令(昭和二十七年政令第六十八号)第十六条の二第二号に規定する塡補すべき損害の区分に係る保険契約にあっては、当該契約に係る保険金額を定員で除した額が三千万円)以上のものに加入していることとする。 (変更の届出) 第七条 法第七条第一項の規定による届出は、別記様式第五号による変更届出書を提出して行うものとする。 2 法第七条第一項の規定により変更の届出をする場合において、当該変更が次の各号に掲げるものであるときは、当該各号に掲げる書面を前項の変更届出書に添付しなければならない。 一 法第四条第一項第一号に掲げる事項の変更 登記事項証明書又は住民票の抄本若しくはこれに代わる書面 二 法第四条第一項第二号に掲げる事項のうち営業所の名称又は所在地の変更(商業登記の変更を必要とする場合に限る。) 登記事項証明書 三 法第四条第一項第二号に掲げる事項のうち遊漁船の名称の変更 第四条第一項第四号の書面 四 法第四条第一項第三号に掲げる事項の変更 登記事項証明書、新たに役員となった者に係る住民票の抄本又はこれに代わる書面及び第四条第一項第一号の書面 五 法第四条第一項第四号に掲げる事項の変更 イからハまでに掲げる区分に応じ、それぞれイからハまでに定める書面 イ 法定代理人の変更 新たに法定代理人となった者に係る住民票の抄本又はこれに代わる書面及び第四条第一項第一号の書面(新たに法定代理人となった者が法人である場合にあっては、登記事項証明書、その役員の住民票の抄本又はこれに代わる書面及び同号の書面) ロ 法定代理人である法人の名称の変更 登記事項証明書 ハ 法定代理人である法人の役員の変更 新たに役員となった者に係る住民票の抄本又はこれに代わる書面及び第四条第一項第一号の書面 六 法第四条第一項第五号に掲げる事項の変更 新たに選任された遊漁船業務主任者に係る住民票の抄本又はこれに代わる書面及び第四条第一項第二号の書面 七 法第四条第一項第六号に掲げる事項の変更 第四条第一項第三号及び第四号の書面 (廃業等の届出) 第八条 法第九条第一項の規定による届出は、別記様式第六号による廃業等届出書を提出して行うものとする。 (業務規程の記載事項) 第九条 法第十一条第二項に規定する利用者の安全の確保及び利益の保護並びに漁場の安定的な利用関係の確保に関する事項は、次に掲げる事項とする。 一 利用者の安全の確保及び利益の保護並びに漁場の安定的な利用関係の確保のため必要な情報の収集及び伝達に関する事項 二 利用者が遵守すべき事項の周知に関する事項 三 出航中止条件及び出航中止の指示に関する事項 四 気象若しくは海象等の状況が悪化した場合又は海難その他の異常の事態が発生した場合の対処に関する事項 五 漁場の適正な利用に関する事項 六 前各号に掲げるもののほか、遊漁船業者及びその従業者が遵守すべき事項 2 法第十一条第二項に規定する農林水産省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 遊漁船業の実施体制に関する事項 二 案内する漁場の位置に関する事項 三 遊漁船の係留場所に関する事項 四 遊漁船の総トン数又は長さ、定員及び通信設備に関する事項 五 役務の内容に関する事項 六 従業者に対して行う業務の適正な運営を図るための教育に関する事項 七 その他遊漁船業に関し必要な事項 (遊漁船業務主任者の選任の基準) 第十条 法第十二条に規定する農林水産省令で定める基準は、次に掲げる要件の全てに適合する者であることとする。 一 船舶職員及び小型船舶操縦者法第五条第一項第一号に掲げる海技士(航海)又は同法第二十三条の三第一項第一号若しくは第二号に掲げる小型船舶操縦士の免許を受けている者であること。 二 遊漁船業に関し一年以上の実務経験を有する者又は遊漁船業務主任者の指導による十日以上の遊漁船における実務研修(一日につき五時間以上実施されるものに限る。)を修了した者であること。 三 遊漁船業務主任者を養成するための講習で次のいずれかに該当するものを修了した者であって、修了証明書の交付を受けた日の属する年の翌年の一月一日(当該交付を受けた日が一月一日である場合には、同日)から五年を経過していないものであること。 イ 農林水産大臣が定める基準に適合すると農林水産大臣が認めたもの ロ イの農林水産大臣が定める基準に準拠して都道府県が行うもの(あらかじめ、農林水産大臣に対し、その実施方法を通知した場合に限る。) 2 次の各号のいずれかに該当する者は、遊漁船業務主任者となることができない。 一 法第十八条の規定による命令により遊漁船業務主任者を解任され、解任の日から二年を経過しない者 二 法第六条第一項第一号から第六号までのいずれかに該当する者 (遊漁船業務主任者の業務) 第十一条 法第十二条に規定する農林水産省令で定める業務は、次に掲げる業務とする。 一 遊漁船における利用者の安全管理を行うこと。 二 漁場の選定を行うこと。 三 利用者に対し、適正に水産動植物を採捕するために必要な指導及び助言を行うこと。 四 海難その他の異常の事態が発生した場合において、海上保安機関その他の関係機関との連絡に係る責任者に連絡を行うこと。 五 その他遊漁船における利用者の安全の確保及び利益の保護並びに漁場の安定的な利用関係の確保に必要な業務を行うこと。 (利用者名簿の備置き) 第十二条 法第十四条に規定する利用者名簿は、遊漁船業者が利用者を漁場に案内する場合において、利用者の遊漁船の利用の開始前までに備え置くとともに、当該利用の終了の日から一週間保存しなければならない。 2 法第十四条に規定する農林水産省令で定める事項は、利用者に係る次に掲げる事項とする。 一 性別 二 年令 三 遊漁船の利用の開始年月日時及び終了予定の年月日時 四 案内する漁場の位置 五 緊急時における連絡先 (周知の方法) 第十三条 遊漁船業者は、法第十五条の規定により、利用者に水産動植物を採捕させる前に、その案内する漁場における水産動植物の採捕に関する制限又は禁止及び漁場の使用に関する制限の内容を遊漁船において利用者に見やすいように掲示し、又はその内容を記載した書面を利用者に配布し、その内容を周知させなければならない。 (標識の様式) 第十四条 法第十六条第一項に規定する農林水産省令で定める様式は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるものとする。 一 営業所 別記様式第七号 二 遊漁船 別記様式第七号及び第八号 (遊漁船業団体の指定の申請) 第十五条 法第二十条の規定により指定を受けようとする法人は、次に掲げる事項を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。 一 名称及び住所並びに代表者の氏名 二 事務所の所在地 2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 一 定款 二 登記事項証明書 三 役員の氏名、住所及び略歴を記載した書面 四 指定の申請に関する意思の決定を証する書面 五 法第二十一条各号に掲げる業務の実施に関する基本的な計画 六 法第二十一条各号に掲げる業務を適正かつ確実に実施できることを証する書面 七 遊漁船業者を直接又は間接の構成員とすることを証する書面 (身分を示す証明書の様式) 第十六条 法第二十四条第二項に規定する証明書の様式は、別記様式第九号とする。 附 則 この省令は、法の施行の日(平成元年十月一日)から施行する。 附 則 (平成六年三月三一日農林水産省令第二二号) 1 この省令は、平成六年七月一日から施行する。 2 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則 (平成六年九月三〇日農林水産省令第七一号) この省令は、行政手続法の施行の日(平成六年十月一日)から施行する。 附 則 (平成一四年一二月一二日農林水産省令第九〇号) (施行期日) 第一条 この省令は、平成十五年四月一日から施行する。 (遊漁船業の適正化に関する法律に基づく全国遊漁船業協会を指定する省令の廃止) 第二条 遊漁船業の適正化に関する法律に基づく全国遊漁船業協会を指定する省令(平成十三年農林水産省令第七十三号)は、廃止する。 (経過措置) 第三条 遊漁船業の適正化に関する法律の一部を改正する法律の施行の際現に同法による改正前の遊漁船業の適正化に関する法律第十五条第一項の規定による適正営業規程に係る遊漁船業者の登録を受けている者は、この省令の施行の日から五年間に限り、第十条第一項第三号の要件に適合する者とみなす。 附 則 (平成一五年五月一二日農林水産省令第四八号) (施行期日) 第一条 この省令は、船舶職員法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十五年六月一日)から施行する。 (経過措置) 第二条 改正法による改正前の船舶職員法(昭和二十六年法律第百四十九号)(以下「旧法」という。)に基づく海技免状の写しは、当該免状の有効期間が満了する日までの間は、第四条第三項に規定する船舶職員及び小型船舶操縦者法に基づく海技免状又は小型船舶操縦免許証の写しとみなす。 第三条 改正法の施行の際現に旧法第五条第一項第一号に掲げる海技士(航海)又は同項第五号に掲げる小型船舶操縦士の免許を受けている者は、第十条第一項第一号の要件に適合する者とみなす。 附 則 (平成一七年三月七日農林水産省令第一八号) この省令は、不動産登記法の施行の日(平成十七年三月七日)から施行する。 附 則 (平成一九年五月一日農林水産省令第五一号) (施行期日) 第一条 この省令は、公布の日から施行する。 (経過措置) 第二条 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の遊漁船業の適正化に関する法律施行規則別記様式第九号(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の遊漁船業の適正化に関する法律施行規則別記様式第九号によるものとみなす。 2 この省令の施行の際現にある旧様式により調製した用紙は、この省令の施行後においても当分の間、これを取り繕って使用することができる。 附 則 (平成二〇年一一月二八日農林水産省令第七三号) 抄 (施行期日) 1 この省令は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の施行の日(平成二十年十二月一日)から施行する。 附 則 (平成二一年四月一日農林水産省令第二〇号) (施行期日) 第一条 この省令は、公布の日から施行する。 (経過措置) 第二条 この省令の施行日前にされた遊漁船業の適正化に関する法律第四条第一項の規定に基づく登録の申請であって、この省令の施行の際、登録又はその拒否の処分がなされていないものについての処分については、なお従前の例による。 2 この省令の施行の際現に存するこの省令による改正前の遊漁船業の適正化に関する法律施行規則による遊漁船業者登録簿及び遊漁船業者登録票の様式については、平成二十二年三月三十一日までは、なお従前の例によることができる。 3 この省令の施行の際現に遊漁船業の適正化に関する法律第十二条の規定により遊漁船業務主任者として選任されている者に係るこの省令による改正後の遊漁船業の適正化に関する法律施行規則第十条第二項の規定の適用については、平成二十三年三月三十一日までは、なお従前の例による。 附 則 (平成二四年三月三〇日農林水産省令第二三号) (施行期日) 第一条 この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。ただし、第六条、第十条第一項及び別記様式第八号の改正規定は、公布の日から施行する。 (経過措置) 第二条 この省令の施行前にこの省令による改正前の遊漁船業の適正化に関する法律施行規則(以下「旧規則」という。)別記様式第一号により提出された登録申請書及び旧規則別記様式第二号により提出された誓約書は、それぞれこの省令による改正後の遊漁船業の適正化に関する法律施行規則(以下「新規則」という。)別記様式第一号により提出された登録申請書及び新規則別記様式第二号により提出された誓約書とみなす。 2 この省令の施行の際現に存する旧規則別記様式第四号による遊漁船業者登録簿は、新規則別記様式第四号による遊漁船業者登録簿とみなす。 別記様式第一号(第三条関係) [別画面で表示] 別記様式第二号(第四条関係) [別画面で表示] 別記様式第三号(第四条関係) [別画面で表示] 別記様式第三号の二(第四条関係) [別画面で表示] 別記様式第四号(第五条関係) [別画面で表示] 別記様式第五号(第七条関係) [別画面で表示] 別記様式第六号(第八条関係) [別画面で表示] 別記様式第七号(第十四条関係) [別画面で表示] 別記様式第八号(第十四条関係) [別画面で表示] 別記様式第九号(第十六条関係) [別画面で表示]