消費者庁組織規則 平成二十一年内閣府令第五十八号 消費者庁組織規則 消費者庁及び消費者委員会設置法(平成二十一年法律第四十八号)及び消費者庁組織令(平成二十一年政令第二百十五号)を実施するため、消費者庁組織規則を次のように定める。 目次 第一章 内部部局(第一条―第七条) 第二章 消費者庁顧問及び消費者庁参与(第八条・第九条) 附則 第一章 内部部局 (管理室及び広報室並びに訟務対策官及びサイバーセキュリティ・情報化企画官) 第一条 総務課に、管理室及び広報室並びに訟務対策官(検察官をもって充てるものとする。)及びサイバーセキュリティ・情報化企画官それぞれ一人を置く。 2 管理室は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 消費者庁の職員の教養及び訓練に関すること。 二 栄典の推薦及び伝達の実施並びに表彰及び儀式に関すること。 三 長官の官印及び庁印の保管に関すること。 四 公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。 五 消費者庁の所掌に係る会計及び会計の監査に関すること。 六 消費者庁所属の行政財産及び物品の管理に関すること。 七 東日本大震災復興特別会計の経理のうち消費者庁の所掌に係るものに関すること。 八 東日本大震災復興特別会計に属する物品の管理のうち消費者庁の所掌に係るものに関すること。 九 庁内の管理に関すること。 十 消費者庁所属の建築物の営繕に関すること。 十一 消費者庁の職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。 十二 消費者庁の職員に貸与する宿舎に関すること。 十三 課徴金の徴収に関すること。 十四 国立国会図書館支部消費者庁図書館に関すること。 3 管理室に、室長を置く。 4 広報室は、消費者庁の所掌事務に関して行う広報に関する事務をつかさどる。 5 広報室に、室長を置く。 6 訟務対策官は、命を受けて、消費者庁の所掌事務に関する不服申立て及び訴訟に関する事務を処理する。 7 サイバーセキュリティ・情報化企画官は、命を受けて、消費者庁の所掌事務に関するサイバーセキュリティ(サイバーセキュリティ基本法(平成二十六年法律第百四号)第二条に規定するサイバーセキュリティをいう。)の確保並びに情報システムの整備及び管理並びにこれらと併せて行われる事務の運営の改善及び効率化に関する調査、企画及び立案を行う。 (財産被害対策室及び国際室並びに企画官及び企画調整官) 第二条 消費者政策課に、財産被害対策室及び国際室並びに企画官及び企画調整官それぞれ一人を置く。 2 財産被害対策室は、消費者安全法(平成二十一年法律第五十号)の規定による消費者安全の確保に関する事務をつかさどる(同法第二条第五項第三号に規定する消費者事故等に該当するものに係るものに限る。)。 3 財産被害対策室に、室長を置く。 4 国際室は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 消費者庁の所掌事務に係る国際機関、国際会議その他の国際的な枠組み並びに外国の行政機関及び団体に関する事務の総括に関すること。 二 消費者庁の所掌事務に係る国際協力に関する事務の連絡調整に関すること。 三 前二号に掲げるもののほか、消費者政策課の所掌事務のうち国際関係に係るものに関すること(財産被害対策室の所掌に属するものを除く。)。 5 国際室に、室長を置く。 6 企画官は、命を受けて、消費者政策課の所掌事務のうち特定事項の調査、企画及び立案を行う。 7 企画調整官は、命を受けて、消費者政策課の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務を処理する。 (企画官) 第三条 消費者制度課に、企画官一人を置く。 2 企画官は、命を受けて、消費者制度課の所掌事務のうち特定事項の調査、企画及び立案を行う。 (消費者教育推進室) 第四条 消費者教育・地方協力課に、消費者教育推進室を置く。 2 消費者教育推進室は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 消費者の利益の擁護及び増進に関する基本的な政策のうち消費者教育に関するものの企画及び立案並びに推進に関すること。 二 消費者の利益の擁護及び増進を図る上で必要な環境の整備に関する基本的な政策のうち消費者教育に関するものの企画及び立案並びに推進に関すること。 三 消費者教育の推進に関する法律(平成二十四年法律第六十一号)第九条第一項に規定する消費者教育の推進に関する基本的な方針の策定及び推進に関すること。 四 消費者庁の所掌事務に係る消費者の利益の擁護及び増進に資する情報の消費者に対する提供に関する企画及び立案並びに推進に関すること。 3 消費者教育推進室に、室長を置く。 (事故調査室及び企画官) 第五条 消費者安全課に、事故調査室及び企画官一人を置く。 2 事故調査室は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 消費者安全調査委員会の庶務に関すること。 二 消費者安全調査委員会の行う消費者安全法第二十七条に規定する調査に対する援助に関すること。 3 事故調査室に、室長を置く。 4 企画官は、命を受けて、消費者安全課の所掌事務のうち特定事項の調査、企画及び立案を行う。 (統括消費者取引対策官) 第六条 取引対策課に、統括消費者取引対策官一人を置く。 2 統括消費者取引対策官は、命を受けて、特定商取引に関する法律(昭和五十一年法律第五十七号)の規定による購入者等(同法第一条第一項に規定するものをいう。)の利益の保護に関する事務のうち命令等に関する事務を行う。 (食品表示対策室並びに上席景品・表示調査官及び課徴金審査官) 第七条 表示対策課に、食品表示対策室並びに上席景品・表示調査官及び課徴金審査官それぞれ一人を置く。 2 食品表示対策室は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 不当景品類及び不当表示防止法(昭和三十七年法律第百三十四号)第二条第四項に規定する表示の適正化による商品の消費者による自主的かつ合理的な選択の確保に関する事務のうち食品に係る措置命令に関すること。 二 食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号)第十九条第一項(同法第六十二条第一項において準用する場合を含む。)に規定する表示についての基準に関すること(同法第二十二条第一項に規定する指針に係るものに限る。)。 三 食品衛生法第二十条(同法第六十二条第一項において準用する場合を含む。)に規定する虚偽の又は誇大な表示又は広告のされた同法第四条第一項、第二項、第四項若しくは第五項に規定する食品、添加物、器具若しくは容器包装又は同法第六十二条第一項に規定するおもちゃの取締りに関すること。 四 日本農林規格等に関する法律(昭和二十五年法律第百七十五号)第五十九条第一項に規定する基準に関すること(同法第六十一条第一項の規定による指示、同条第三項の規定による命令並びに同法第六十五条第四項の規定による報告の徴収及び物件の提出の要求並びに立入検査及び質問の実施に係るものに限る。)。 五 健康増進法(平成十四年法律第百三号)第三十一条第一項に規定する表示に関すること(同法第三十二条第一項の規定による勧告、同条第二項の規定による命令並びに同条第三項において準用する同法第二十七条第一項の規定による立入検査及び収去の実施に係るものに限る。)。 六 食品表示法(平成二十五年法律第七十号)第四条第六項に規定する食品表示基準に関すること(同法第六条第一項及び第三項の規定による指示、同条第五項及び第八項の規定による命令並びに同法第八条第一項の規定による報告の徴収及び物件の提出の要求並びに立入検査、質問及び収去の実施に係るものに限る。)。 七 米穀等の取引等に係る情報の記録及び産地情報の伝達に関する法律(平成二十一年法律第二十六号)の施行に関する事務のうち同法第二条第三項に規定する指定米穀等の産地の伝達(酒類の販売、輸入、加工、製造又は提供の事業に係るものを除く。)に関すること(同法第九条第一項の規定による勧告、同条第二項の規定による命令並びに同法第十条第一項の規定による報告の徴収及び立入検査の実施に係るものに限る。)。 3 食品表示対策室に、室長を置く。 4 上席景品・表示調査官は、命を受けて、不当景品類及び不当表示防止法第二条第三項又は第四項に規定する景品類又は表示の適正化による商品及び役務の消費者による自主的かつ合理的な選択の確保に関する事務のうち措置命令に関する事務(食品表示対策室の所掌に属するものを除く。)及び家庭用品品質表示法(昭和三十七年法律第百四号)第三条第一項に規定する表示の標準となるべき事項に関する事務のうち命令等に関する事務を行う。 5 課徴金審査官は、命を受けて、不当景品類及び不当表示防止法第二条第三項又は第四項に規定する景品類又は表示の適正化による商品及び役務の消費者による自主的かつ合理的な選択の確保に関する事務のうち課徴金納付命令に関する事務を行う。 第二章 消費者庁顧問及び消費者庁参与 (消費者庁顧問) 第八条 消費者庁に、消費者庁顧問を置くことができる。 2 消費者庁顧問は、消費者庁の所掌事務のうち重要な施策に参画する。 3 消費者庁顧問は、非常勤とする。 (消費者庁参与) 第九条 消費者庁に、消費者庁参与を置くことができる。 2 消費者庁参与は、消費者庁の所掌事務のうち重要な事項に参与する。 3 消費者庁参与は、非常勤とする。 附 則 この府令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成二二年七月一日内閣府令第三六号) この府令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成二三年六月二九日内閣府令第二七号) この府令は、平成二十三年七月一日から施行する。 附 則 (平成二四年四月二日内閣府令第三〇号) この府令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成二四年六月二九日内閣府令第四五号) この府令は、平成二十四年七月一日から施行する。 附 則 (平成二四年九月二八日内閣府令第六八号) この府令は、平成二十四年十月一日から施行する。 附 則 (平成二五年六月二八日内閣府令第四一号) この府令は、平成二十五年七月一日から施行する。 附 則 (平成二六年三月三一日内閣府令第三〇号) この府令は、平成二十六年四月一日から施行する。 附 則 (平成二六年六月二七日内閣府令第四六号) この府令は、平成二十六年七月一日から施行する。 附 則 (平成二七年三月二〇日内閣府令第一一号) 抄 (施行期日) 第一条 この府令は、法の施行の日(平成二十七年四月一日)から施行する。 附 則 (平成二七年三月二七日内閣府令第一六号) この府令は、平成二十七年四月一日から施行する。 附 則 (平成二七年四月一〇日内閣府令第三六号) この府令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成二七年一二月二八日内閣府令第八一号) この府令は、平成二十八年一月一日から施行する。 附 則 (平成二八年三月三一日内閣府令第三三号) この府令は、平成二十八年四月一日から施行する。 附 則 (平成二九年三月三一日内閣府令第二四号) この府令は、平成二十九年四月一日から施行する。 附 則 (平成三〇年三月三〇日内閣府令第一八号) この府令は、平成三十年四月一日から施行する。