海上保安学校の名称、位置及び内部組織に関する庁令 昭和二十六年海上保安庁令第二号 海上保安学校の名称、位置及び内部組織に関する庁令 海上保安庁法第十一条の二第三項の規定に基き、海上保安学校の名称、位置及び内部組織に関する命令を次のように定める。 第一条 海上保安庁法(昭和二十三年法律第二十八号)第三十三条の二の規定による海上保安学校の名称、位置及び内部組織は、この命令の定めるところによる。 第二条 海上保安学校の名称及び位置は、左のとおりとする。 (名称) (位置) 海上保安学校 舞鶴市 第三条 海上保安学校の長は、海上保安学校長とする。 2 海上保安学校長は、海上保安学校の校務を掌理する。 第四条 海上保安学校に副校長及び教官を置く。 2 副校長は、海上保安学校長を助け、校務を整理し、海上保安学校長に事故があるとき、又は海上保安学校長が欠けたときは、臨時にその職務を行う。 3 教官は、学生の教育及び訓練に従事する。 第四条の二 海上保安学校に、次の教官室を置く。 航海教官室 機関教官室 主計教官室 航空教官室 情報通信教官室 航行援助教官室 管制教官室 海洋科学教官室 一般教養教官室 警備救難教官室 小型船舶操縦教官室 2 教官は、海上保安学校長の定めるところにより前項の教官室のいずれかに属するものとする。ただし、第十条の二第一項に規定する訓練教官のうち、海上保安学校長の指定する訓練教官及び第十一条第一項に規定する分校の教官については、この限りでない。 3 教官室に室長を置き、海上保安庁長官が指名する者をもつてこれに充てる。 4 室長は、その教官室に属する教官の担当する教科等について必要な調整を行なう。 5 海上保安庁長官は、次の各号の一に掲げる教官室に属する教官の担当する教科等に関する連絡調整を行なう者として、教務主幹をそれぞれ当該各号の教官室の室長のうちから指名する。 一 航海教官室、機関教官室及び主計教官室 二 情報通信教官室、航行援助教官室及び管制教官室 三 海洋科学教官室 四 航空教官室、一般教養教官室、警備救難教官室及び小型船舶操縦教官室 第五条 海上保安学校に、次の二部を置く。 事務部 教育訓練部 第五条の二 事務部に、次の三課を置く。 総務課 会計課 図書課 第六条 総務課においては、次の事務をつかさどる。 一 校務の総合整理に関すること。 二 校長の官印及び校印の管守に関すること。 三 文書の接受、発送及び保管に関すること。 四 儀式に関すること。 五 職員及び学生の定員、給与及び服務その他の人事に関すること。 六 職員及び学生の保健衛生及び福利厚生に関すること。 七 医療施設及び医療用品の整備計画に関すること。 八 学生の給食に関すること。 九 校内の警備及び取締りに関すること。 十 校内の他部課に属さない事務に関すること。 第七条 会計課においては、左の事務をつかさどる。 一 経費及び諸収入の予算及び決算に関すること。 二 諸経費の支払に関すること。 三 資材及び物品の調達、保管及び配分に関すること。 四 契約及び営繕に関すること。 五 国有財産の出納保管に関すること。 第七条の二 図書課においては、図書に関する事務をつかさどる。 第七条の三 教育訓練部に、次の三課を置く。 教務課 学生課 訓練課 第八条 教務課においては、次の事務をつかさどる。 一 教育訓練計画に関すること(訓練課の所掌に属するものを除く。)。 二 教官の担当する教科に関すること(訓練課の所掌に属するものを除く。)。 三 学生の試験及び成績に関すること(訓練課の所掌に属するものを除く。)。 四 入学試験に関すること。 五 教務の記録に関すること。 六 学生の入学、退学及び卒業に関すること。 七 教育訓練に関する資料及び教材に関すること(訓練課の所掌に属するものを除く。)。 八 部中の他課に属さない事務に関すること。 第九条 学生課においては、次の事務をつかさどる。 一 学生の規律、考課及び身上に関すること。 二 学生の課外活動及び学生生活に関すること。 三 学生寮の使用に関すること。 第十条 訓練課においては、次の事務をつかさどる。 一 訓練に関する教科課程及び実施計画に関すること。 二 訓練に関する学生の試験及び成績に関すること。 三 訓練に関する資料の収集及び教材の整備計画に関すること。 四 海上保安学校で使用する船艇の整備及び運航管理に関すること。 第十条の二 教育訓練部に、訓練教官を置き、教官のうちから充てる。 2 訓練教官は、第四条第三項の職務のほか、学生の生活指導に従事する。 第十一条 校務の一部を分掌させるため、海上保安学校に、分校を置く。 2 分校の名称及び位置は、次のとおりとする。 (名称) (位置) 門司分校 北九州市 宮城分校 岩沼市 3 分校の所掌事務の範囲及び内部組織は、海上保安庁長官が定める。 第十二条 分校の長は、分校長とする。 2 分校長は、海上保安学校長を助け、分校の校務を整理する。 第十三条 この命令に定めるもののほか、海上保安学校の内部組織の細目は、海上保安庁長官の定めるところによる。 附 則 1 この命令は、公布の日から施行し、昭和二十六年四月一日から適用する。 2 海上保安学校の名称、位置及び内部組織に関する命令(昭和二十四年海上保安庁令第一号)は、昭和二十六年三月三十一日限り廃止する。 附 則 (昭和二六年一一月一六日海上保安庁令第六号) この命令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和三〇年四月一日海上保安庁令第二号) 抄 1 この命令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和三三年七月一二日海上保安庁令第一号) この命令は、昭和三十三年七月十五日から施行する。 附 則 (昭和三六年四月八日海上保安庁令第一号) この庁令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和四二年四月八日海上保安庁令第二号) この庁令は、公布の日から施行し、昭和四十二年四月一日から適用する。 附 則 (昭和四七年九月六日海上保安庁令第二号) この庁令は、昭和四十七年十月一日から施行する。 附 則 (昭和五〇年一〇月一日海上保安庁令第一号) この庁令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和五三年四月五日海上保安庁令第一号) この庁令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和五六年四月三日海上保安庁令第二号) この庁令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和五九年六月二五日海上保安庁令第一号) この庁令は、昭和五十九年七月一日から施行する。 附 則 (昭和六一年三月二七日海上保安庁令第一号) この庁令は、昭和六十一年四月一日から施行する。 附 則 (昭和六三年四月八日海上保安庁令第一号) この庁令は、昭和六十三年十月一日から施行する。 附 則 (平成元年三月二二日海上保安庁令第一号) この庁令は、平成元年四月一日から施行する。 附 則 (平成三年三月八日海上保安庁令第一号) この庁令は、平成四年四月一日から施行する。 附 則 (平成一四年三月二九日海上保安庁令第一号) この庁令は、平成十四年四月一日から施行する。 附 則 (平成一六年四月六日海上保安庁令第二号) この庁令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成三〇年三月三〇日海上保安庁令第一号) この庁令は、平成三十年四月一日から施行する。