预防石棉疾病规则

时间: 2018-06-15


石綿障害予防規則 平成十七年厚生労働省令第二十一号 石綿障害予防規則 労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)及び労働安全衛生法施行令(昭和四十七年政令第三百十八号)の規定に基づき、並びに同法を実施するため、石綿障害予防規則を次のように定める。 目次 第一章 総則(第一条・第二条) 第二章 石綿等を取り扱う業務等に係る措置 第一節 解体等の業務に係る措置(第三条―第九条) 第二節 労働者が石綿等にばく露するおそれがある建築物等における業務に係る措置(第十条) 第三節 石綿等を取り扱う業務に係るその他の措置(第十一条―第十五条) 第三章 設備の性能等(第十六条―第十八条) 第四章 管理(第十九条―第三十五条) 第五章 測定(第三十六条―第三十九条) 第六章 健康診断(第四十条―第四十三条) 第七章 保護具(第四十四条―第四十六条) 第八章 製造許可等(第四十七条・第四十八条) 第八章の二 石綿作業主任者技能講習(第四十八条の二) 第九章 報告(第四十九条) 附則 第一章 総則 (事業者の責務) 第一条 事業者は、石綿による労働者の肺がん、中皮腫その他の健康障害を予防するため、作業方法の確立、関係施設の改善、作業環境の整備、健康管理の徹底その他必要な措置を講じ、もって、労働者の危険の防止の趣旨に反しない限りで、石綿にばく露される労働者の人数並びに労働者がばく露される期間及び程度を最小限度にするよう努めなければならない。 2 事業者は、石綿を含有する製品の使用状況等を把握し、当該製品を計画的に石綿を含有しない製品に代替するよう努めなければならない。 (定義) 第二条 この省令において「石綿等」とは、労働安全衛生法施行令(以下「令」という。)第六条第二十三号に規定する石綿等をいう。 第二章 石綿等を取り扱う業務等に係る措置 第一節 解体等の業務に係る措置 (事前調査) 第三条 事業者は、次に掲げる作業を行うときは、石綿等による労働者の健康障害を防止するため、あらかじめ、当該建築物、工作物又は船舶(鋼製の船舶に限る。以下同じ。)について、石綿等の使用の有無を目視、設計図書等により調査し、その結果を記録しておかなければならない。 一 建築物、工作物又は船舶の解体、破砕等の作業(石綿等の除去の作業を含む。以下「解体等の作業」という。) 二 第十条第一項の規定による石綿等の封じ込め又は囲い込みの作業 2 事業者は、前項の調査を行ったにもかかわらず、当該建築物、工作物又は船舶について石綿等の使用の有無が明らかとならなかったときは、石綿等の使用の有無を分析により調査し、その結果を記録しておかなければならない。ただし、当該建築物、工作物又は船舶について石綿等が吹き付けられていないことが明らかである場合において、事業者が、当該建築物、工作物又は船舶について石綿等が使用されているものとみなして労働安全衛生法(以下「法」という。)及びこれに基づく命令に規定する措置を講ずるときは、この限りでない。 3 事業者は、第一項各号に掲げる作業を行う作業場には、次の事項を、作業に従事する労働者が見やすい箇所に掲示しなければならない。 一 第一項の調査(前項の調査を行った場合にあっては、前二項の調査。次号において同じ。)を終了した年月日 二 第一項の調査の方法及び結果の概要 (作業計画) 第四条 事業者は、次に掲げる作業を行うときは、石綿等による労働者の健康障害を防止するため、あらかじめ、作業計画を定め、かつ、当該作業計画により作業を行わなければならない。 一 石綿等が使用されている建築物、工作物又は船舶の解体等の作業 二 第十条第一項の規定による石綿等の封じ込め又は囲い込みの作業 2 前項の作業計画は、次の事項が示されているものでなければならない。 一 作業の方法及び順序 二 石綿等の粉じんの発散を防止し、又は抑制する方法 三 作業を行う労働者への石綿等の粉じんのばく露を防止する方法 3 事業者は、第一項の作業計画を定めたときは、前項各号の事項について関係労働者に周知させなければならない。 (作業の届出) 第五条 事業者は、次に掲げる作業を行うときは、あらかじめ、様式第一号による届書に当該作業に係る建築物、工作物又は船舶の概要を示す図面を添えて、当該事業場の所在地を管轄する労働基準監督署長(以下「所轄労働基準監督署長」という。)に提出しなければならない。 一 壁、柱、天井等に石綿等が使用されている保温材、耐火被覆材(耐火性能を有する被覆材をいう。)等(以下単に「保温材、耐火被覆材等」という。)が張り付けられた建築物、工作物又は船舶の解体等の作業(石綿等の粉じんを著しく発散するおそれがあるものに限る。)を行う場合における当該保温材、耐火被覆材等を除去する作業 二 第十条第一項の規定による石綿等の封じ込め又は囲い込みの作業(保温材、耐火被覆材等の封じ込め又は囲い込みの作業にあっては、石綿等の粉じんを著しく発散するおそれがあるものに限る。以下次条第一項第三号において同じ。) 三 前二号に掲げる作業に類する作業 2 前項の規定は、法第八十八条第三項の規定による届出をする場合にあっては、適用しない。 (吹き付けられた石綿等の除去等に係る措置) 第六条 事業者は、次の各号のいずれかの作業に労働者を従事させるときは、次項に定める措置を講じなければならない。ただし、当該措置と同等以上の効果を有する措置を講じたときは、この限りでない。 一 壁、柱、天井等に石綿等が吹き付けられた建築物又は船舶の解体等の作業を行う場合における当該石綿等を除去する作業 二 前条第一項第一号に掲げる作業(第十三条第一項第一号に掲げる作業を伴うものに限る。) 三 第十条第一項の規定による石綿等の封じ込め又は囲い込みの作業(囲い込みの作業にあっては、第十三条第一項第一号に掲げる作業を伴うものに限る。) 2 事業者が講ずる前項本文の措置は、次の各号に掲げるものとする。 一 前項各号に掲げる作業を行う作業場所(以下この項において「石綿等の除去等を行う作業場所」という。)を、それ以外の作業を行う作業場所から隔離すること。 二 石綿等の除去等を行う作業場所にろ過集じん方式の集じん・排気装置を設け、排気を行うこと。 三 石綿等の除去等を行う作業場所の出入口に前室、洗身室及び更衣室を設置すること。これらの室の設置に当たっては、石綿等の除去等を行う作業場所から労働者が退出するときに、前室、洗身室及び更衣室をこれらの順に通過するように互いに連接させること。 四 石綿等の除去等を行う作業場所及び前号の前室を負圧に保つこと。 五 第一号の規定により隔離を行った作業場所において初めて前項各号に掲げる作業を行う場合には、当該作業を開始した後速やかに、第二号のろ過集じん方式の集じん・排気装置の排気口からの石綿等の漏えいの有無を点検すること。 六 その日の作業を開始する前に、第三号の前室が負圧に保たれていることを点検すること。 七 前二号の点検を行った場合において、異常を認めたときは、直ちに前項各号に掲げる作業を中止し、ろ過集じん方式の集じん・排気装置の補修又は増設その他の必要な措置を講ずること。 3 事業者は、前項第一号の規定により隔離を行ったときは、隔離を行った作業場所内の石綿等の粉じんを処理するとともに、第一項第一号又は第二号に掲げる作業を行った場合にあっては、吹き付けられた石綿等又は張り付けられた保温材、耐火被覆材等を除去した部分を湿潤化した後でなければ、隔離を解いてはならない。 (保温材、耐火被覆材等の除去等に係る措置) 第七条 事業者は、次に掲げる作業に労働者を従事させるときは、当該作業場所に当該作業に従事する労働者以外の者(第十四条に規定する措置が講じられた者を除く。)が立ち入ることを禁止し、かつ、その旨を見やすい箇所に表示しなければならない。 一 第五条第一項第一号に掲げる作業(第十三条第一項第一号に掲げる作業を伴うものを除く。) 二 第十条第一項の規定による石綿等の囲い込みの作業(第十三条第一項第一号に掲げる作業を伴うものを除き、保温材、耐火被覆材等の囲い込みの作業にあっては、石綿等の粉じんを著しく発散するおそれがあるものに限る。) 2 特定元方事業者(法第十五条第一項の特定元方事業者をいう。)は、その労働者及び関係請負人(法第十五条第一項の関係請負人をいう。以下この項において同じ。)の労働者の作業が、前項各号に掲げる作業と同一の場所で行われるときは、当該作業の開始前までに、関係請負人に当該作業の実施について通知するとともに、作業の時間帯の調整等必要な措置を講じなければならない。 (石綿等の使用の状況の通知) 第八条 第三条第一項各号に掲げる作業を行う仕事の発注者(注文者のうち、その仕事を他の者から請け負わないで注文している者をいう。)は、当該仕事の請負人に対し、当該仕事に係る建築物、工作物又は船舶における石綿等の使用状況等を通知するよう努めなければならない。 (建築物の解体工事等の条件) 第九条 第三条第一項各号に掲げる作業を行う仕事の注文者は、石綿等の使用の有無の調査、当該作業等の方法、費用又は工期等について、法及びこれに基づく命令の規定の遵守を妨げるおそれのある条件を付さないように配慮しなければならない。 第二節 労働者が石綿等にばく露するおそれがある建築物等における業務に係る措置 第十条 事業者は、その労働者を就業させる建築物若しくは船舶の壁、柱、天井等又は当該建築物若しくは船舶に設置された工作物(次項及び第四項に規定するものを除く。)に吹き付けられた石綿等又は張り付けられた保温材、耐火被覆材等が損傷、劣化等により石綿等の粉じんを発散させ、及び労働者がその粉じんにばく露するおそれがあるときは、当該吹き付けられた石綿等又は保温材、耐火被覆材等の除去、封じ込め、囲い込み等の措置を講じなければならない。 2 事業者は、その労働者を臨時に就業させる建築物若しくは船舶の壁、柱、天井等又は当該建築物若しくは船舶に設置された工作物(第四項に規定するものを除く。)に吹き付けられた石綿等又は張り付けられた保温材、耐火被覆材等が損傷、劣化等により石綿等の粉じんを発散させ、及び労働者がその粉じんにばく露するおそれがあるときは、労働者に呼吸用保護具及び作業衣又は保護衣を使用させなければならない。 3 労働者は、事業者から前項の保護具等の使用を命じられたときは、これを使用しなければならない。 4 法第三十四条の建築物貸与者は、当該建築物の貸与を受けた二以上の事業者が共用する廊下の壁等に吹き付けられた石綿等又は張り付けられた保温材、耐火被覆材等が損傷、劣化等により石綿等の粉じんを発散させ、及び労働者がその粉じんにばく露するおそれがあるときは、第一項に規定する措置を講じなければならない。 第三節 石綿等を取り扱う業務に係るその他の措置 第十一条 削除 (作業に係る設備等) 第十二条 事業者は、石綿等の粉じんが発散する屋内作業場については、当該粉じんの発散源を密閉する設備、局所排気装置又はプッシュプル型換気装置を設けなければならない。ただし、当該粉じんの発散源を密閉する設備、局所排気装置若しくはプッシュプル型換気装置の設置が著しく困難なとき、又は臨時の作業を行うときは、この限りでない。 2 事業者は、前項ただし書の規定により石綿等の粉じんの発散源を密閉する設備、局所排気装置又はプッシュプル型換気装置を設けない場合には、全体換気装置を設け、又は当該石綿等を湿潤な状態にする等労働者の健康障害を予防するため必要な措置を講じなければならない。 (石綿等の切断等の作業に係る措置) 第十三条 事業者は、次の各号のいずれかに掲げる作業(次項及び次条において「石綿等の切断等の作業」という。)に労働者を従事させるときは、石綿等を湿潤な状態のものとしなければならない。ただし、石綿等を湿潤な状態のものとすることが著しく困難なときは、この限りでない。 一 石綿等の切断、穿せん 孔、研磨等の作業 二 石綿等を塗布し、注入し、又は張り付けた物の解体等の作業(石綿等が使用されている建築物、工作物又は船舶の解体等の作業を含む。) 三 第十条第一項の規定による石綿等の封じ込め又は囲い込みの作業 四 粉状の石綿等を容器に入れ、又は容器から取り出す作業 五 粉状の石綿等を混合する作業 六 前各号に掲げる作業において発散した石綿等の粉じんの掃除の作業 2 事業者は、石綿等の切断等の作業を行う場所に、石綿等の切りくず等を入れるためのふたのある容器を備えなければならない。 第十四条 事業者は、石綿等の切断等の作業に労働者を従事させるときは、当該労働者に呼吸用保護具(第六条第二項第一号の規定により隔離を行った作業場所において、同条第一項第一号に掲げる作業に労働者を従事させるときは、電動ファン付き呼吸用保護具又はこれと同等以上の性能を有する空気呼吸器、酸素呼吸器若しくは送気マスクに限る。)を使用させなければならない。 2 事業者は、石綿等の切断等の作業に労働者を従事させるときは、当該労働者に作業衣を使用させなければならない。ただし、当該労働者に保護衣を使用させるときは、この限りでない。 3 労働者は、事業者から前二項の保護具等の使用を命じられたときは、これを使用しなければならない。 (立入禁止措置) 第十五条 事業者は、石綿等を取り扱い(試験研究のため使用する場合を含む。以下同じ。)、又は試験研究のため製造する作業場には、関係者以外の者が立ち入ることを禁止し、かつ、その旨を見やすい箇所に表示しなければならない。 第三章 設備の性能等 (局所排気装置等の要件) 第十六条 事業者は、第十二条第一項の規定により設ける局所排気装置については、次に定めるところに適合するものとしなければならない。 一 フードは、石綿等の粉じんの発散源ごとに設けられ、かつ、外付け式又はレシーバー式のフードにあっては、当該発散源にできるだけ近い位置に設けられていること。 二 ダクトは、長さができるだけ短く、ベンドの数ができるだけ少なく、かつ、適当な箇所に掃除口が設けられている等掃除しやすい構造のものであること。 三 排気口は、屋外に設けられていること。 四 厚生労働大臣が定める性能を有するものであること。 2 事業者は、第十二条第一項の規定により設けるプッシュプル型換気装置については、次に定めるところに適合するものとしなければならない。 一 ダクトは、長さができるだけ短く、ベンドの数ができるだけ少なく、かつ、適当な箇所に掃除口が設けられている等掃除しやすい構造のものであること。 二 排気口は、屋外に設けられていること。 三 厚生労働大臣が定める要件を具備するものであること。 (局所排気装置等の稼働) 第十七条 事業者は、第十二条第一項の規定により設ける局所排気装置又はプッシュプル型換気装置については、石綿等に係る作業が行われている間、厚生労働大臣が定める要件を満たすように稼働させなければならない。 2 事業者は、前項の局所排気装置又はプッシュプル型換気装置を稼働させるときは、バッフルを設けて換気を妨害する気流を排除する等当該装置を有効に稼働させるため必要な措置を講じなければならない。 (除じん) 第十八条 事業者は、石綿等の粉じんを含有する気体を排出する製造設備の排気筒又は第十二条第一項の規定により設ける局所排気装置若しくはプッシュプル型換気装置には、次の表の上欄に掲げる粉じんの粒径に応じ、同表の下欄に掲げるいずれかの除じん方式による除じん装置又はこれらと同等以上の性能を有する除じん装置を設けなければならない。 粉じんの粒径 (単位 マイクロメートル) 除じん方式 五未満 ろ過除じん方式 電気除じん方式 五以上二十未満 スクラバによる除じん方式 ろ過除じん方式 電気除じん方式 二十以上 マルチサイクロン(処理風量が毎分二十立方メートル以内ごとに一つのサイクロンを設けたものをいう。)による除じん方式 スクラバによる除じん方式 ろ過除じん方式 電気除じん方式 備考 この表における粉じんの粒径は、重量法で測定した粒径分布において最大頻度を示す粒径をいう。 2 事業者は、前項の除じん装置には、必要に応じ、粒径の大きい粉じんを除去するための前置き除じん装置を設けなければならない。 3 事業者は、前二項の除じん装置を有効に稼働させなければならない。 第四章 管理 (石綿作業主任者の選任) 第十九条 事業者は、令第六条第二十三号に掲げる作業については、石綿作業主任者技能講習を修了した者のうちから、石綿作業主任者を選任しなければならない。 (石綿作業主任者の職務) 第二十条 事業者は、石綿作業主任者に次の事項を行わせなければならない。 一 作業に従事する労働者が石綿等の粉じんにより汚染され、又はこれらを吸入しないように、作業の方法を決定し、労働者を指揮すること。 二 局所排気装置、プッシュプル型換気装置、除じん装置その他労働者が健康障害を受けることを予防するための装置を一月を超えない期間ごとに点検すること。 三 保護具の使用状況を監視すること。 (定期自主検査を行うべき機械等) 第二十一条 令第十五条第一項第九号の厚生労働省令で定める局所排気装置、プッシュプル型換気装置及び除じん装置(石綿等に係るものに限る。)は、次のとおりとする。 一 第十二条第一項の規定に基づき設けられる局所排気装置 二 第十二条第一項の規定に基づき設けられるプッシュプル型換気装置 三 第十八条第一項の規定に基づき設けられる除じん装置 (定期自主検査) 第二十二条 事業者は、前条各号に掲げる装置については、一年以内ごとに一回、定期に、次の各号に掲げる装置の種類に応じ、当該各号に掲げる事項について自主検査を行わなければならない。ただし、一年を超える期間使用しない同条の装置の当該使用しない期間においては、この限りでない。 一 局所排気装置 イ フード、ダクト及びファンの摩耗、腐食、くぼみ、その他損傷の有無及びその程度 ロ ダクト及び排風機におけるじんあいのたい積状態 ハ ダクトの接続部における緩みの有無 ニ 電動機とファンを連結するベルトの作動状態 ホ 吸気及び排気の能力 ヘ イからホまでに掲げるもののほか、性能を保持するため必要な事項 二 プッシュプル型換気装置 イ フード、ダクト及びファンの摩耗、腐食、くぼみ、その他損傷の有無及びその程度 ロ ダクト及び排風機におけるじんあいのたい積状態 ハ ダクトの接続部における緩みの有無 ニ 電動機とファンを連結するベルトの作動状態 ホ 送気、吸気及び排気の能力 ヘ イからホまでに掲げるもののほか、性能を保持するため必要な事項 三 除じん装置 イ 構造部分の摩耗、腐食、破損の有無及びその程度 ロ 当該装置内におけるじんあいのたい積状態 ハ ろ過除じん方式の除じん装置にあっては、ろ材の破損又はろ材取付部等の緩みの有無 ニ 処理能力 ホ イからニまでに掲げるもののほか、性能を保持するため必要な事項 2 事業者は、前項ただし書の装置については、その使用を再び開始する際に同項各号に掲げる事項について自主検査を行わなければならない。 (定期自主検査の記録) 第二十三条 事業者は、前条の自主検査を行ったときは、次の事項を記録し、これを三年間保存しなければならない。 一 検査年月日 二 検査方法 三 検査箇所 四 検査の結果 五 検査を実施した者の氏名 六 検査の結果に基づいて補修等の措置を講じたときは、その内容 (点検) 第二十四条 事業者は、第二十一条各号に掲げる装置を初めて使用するとき、又は分解して改造若しくは修理を行ったときは、当該装置の種類に応じ第二十二条第一項各号に掲げる事項について、点検を行わなければならない。 (点検の記録) 第二十五条 事業者は、前条の点検を行ったときは、次の事項を記録し、これを三年間保存しなければならない。 一 点検年月日 二 点検方法 三 点検箇所 四 点検の結果 五 点検を実施した者の氏名 六 点検の結果に基づいて補修等の措置を講じたときは、その内容 (補修等) 第二十六条 事業者は、第二十二条の自主検査又は第二十四条の点検を行った場合において、異常を認めたときは、直ちに補修その他の措置を講じなければならない。 (特別の教育) 第二十七条 事業者は、第四条第一項各号に掲げる作業に係る業務に労働者を就かせるときは、当該労働者に対し、次の科目について、当該業務に関する衛生のための特別の教育を行わなければならない。 一 石綿の有害性 二 石綿等の使用状況 三 石綿等の粉じんの発散を抑制するための措置 四 保護具の使用方法 五 前各号に掲げるもののほか、石綿等のばく露の防止に関し必要な事項 2 労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号。以下「安衛則」という。)第三十七条及び第三十八条並びに前項に定めるもののほか、同項の特別の教育の実施について必要な事項は、厚生労働大臣が定める。 (休憩室) 第二十八条 事業者は、石綿等を常時取り扱い、又は試験研究のため製造する作業に労働者を従事させるときは、当該作業を行う作業場以外の場所に休憩室を設けなければならない。 2 事業者は、前項の休憩室については、次の措置を講じなければならない。 一 入口には、水を流し、又は十分湿らせたマットを置く等労働者の足部に付着した物を除去するための設備を設けること。 二 入口には、衣服用ブラシを備えること。 3 労働者は、第一項の作業に従事したときは、同項の休憩室に入る前に、作業衣等に付着した物を除去しなければならない。 (床) 第二十九条 事業者は、石綿等を常時取り扱い、又は試験研究のため製造する作業場及び前条第一項の休憩室の床を水洗等によって容易に掃除できる構造のものとしなければならない。 (掃除の実施) 第三十条 事業者は、前条の作業場及び休憩室の床等については、水洗する等粉じんの飛散しない方法によって、毎日一回以上、掃除を行わなければならない。 (洗浄設備) 第三十一条 事業者は、石綿等を取り扱い、又は試験研究のため製造する作業に労働者を従事させるときは、洗眼、洗身又はうがいの設備、更衣設備及び洗濯のための設備を設けなければならない。 (容器等) 第三十二条 事業者は、石綿等を運搬し、又は貯蔵するときは、当該石綿等の粉じんが発散するおそれがないように、堅固な容器を使用し、又は確実な包装をしなければならない。 2 事業者は、前項の容器又は包装の見やすい箇所に石綿等が入っていること及びその取扱い上の注意事項を表示しなければならない。 3 事業者は、石綿等の保管については、一定の場所を定めておかなければならない。 4 事業者は、石綿等の運搬、貯蔵等のために使用した容器又は包装については、当該石綿等の粉じんが発散しないような措置を講じ、保管するときは、一定の場所を定めて集積しておかなければならない。 (使用された器具等の付着物の除去) 第三十二条の二 事業者は、石綿等を取り扱い、又は試験研究のため製造する作業に使用した器具、工具、足場等について、付着した物を除去した後でなければ作業場外に持ち出してはならない。ただし、廃棄のため、容器等に梱包したときは、この限りでない。 (喫煙等の禁止) 第三十三条 事業者は、石綿等を取り扱い、又は試験研究のため製造する作業場で労働者が喫煙し、又は飲食することを禁止し、かつ、その旨を当該作業場の見やすい箇所に表示しなければならない。 2 労働者は、前項の作業場で喫煙し、又は飲食してはならない。 (掲示) 第三十四条 事業者は、石綿等を取り扱い、又は試験研究のため製造する作業場には、次の事項を、作業に従事する労働者が見やすい箇所に掲示しなければならない。 一 石綿等を取り扱い、又は試験研究のため製造する作業場である旨 二 石綿等の人体に及ぼす作用 三 石綿等の取扱い上の注意事項 四 使用すべき保護具 (作業の記録) 第三十五条 事業者は、石綿等の取扱い又は試験研究のための製造に伴い石綿の粉じんを発散する場所において常時作業に従事する労働者について、一月を超えない期間ごとに次の事項を記録し、これを当該労働者が当該事業場において常時当該作業に従事しないこととなった日から四十年間保存するものとする。 一 労働者の氏名 二 石綿等を取り扱い、又は試験研究のため製造する作業に従事した労働者にあっては、従事した作業の概要及び当該作業に従事した期間 三 石綿等の取扱い又は試験研究のための製造に伴い石綿の粉じんを発散する場所における作業(前号の作業を除く。以下この号において「周辺作業」という。)に従事した労働者(以下この号において「周辺作業従事者」という。)にあっては、当該場所において他の労働者が従事した石綿等を取り扱い、又は試験研究のため製造する作業の概要及び当該周辺作業従事者が周辺作業に従事した期間 四 石綿等の粉じんにより著しく汚染される事態が生じたときは、その概要及び事業者が講じた応急の措置の概要 第五章 測定 (測定及びその記録) 第三十六条 事業者は、令第二十一条第七号の作業場(石綿等に係るものに限る。)について、六月以内ごとに一回、定期に、石綿の空気中における濃度を測定しなければならない。 2 事業者は、前項の規定による測定を行ったときは、その都度次の事項を記録し、これを四十年間保存しなければならない。 一 測定日時 二 測定方法 三 測定箇所 四 測定条件 五 測定結果 六 測定を実施した者の氏名 七 測定結果に基づいて当該石綿による労働者の健康障害の予防措置を講じたときは、当該措置の概要 (測定結果の評価) 第三十七条 事業者は、石綿に係る屋内作業場について、前条第一項又は法第六十五条第五項の規定による測定を行ったときは、その都度、速やかに、厚生労働大臣の定める作業環境評価基準に従って、作業環境の管理の状態に応じ、第一管理区分、第二管理区分又は第三管理区分に区分することにより当該測定の結果の評価を行わなければならない。 2 事業者は、前項の規定による評価を行ったときは、その都度次の事項を記録し、これを四十年間保存しなければならない。 一 評価日時 二 評価箇所 三 評価結果 四 評価を実施した者の氏名 (評価の結果に基づく措置) 第三十八条 事業者は、前条第一項の規定による評価の結果、第三管理区分に区分された場所については、直ちに、施設、設備、作業工程又は作業方法の点検を行い、その結果に基づき、施設又は設備の設置又は整備、作業工程又は作業方法の改善その他作業環境を改善するため必要な措置を講じ、当該場所の管理区分が第一管理区分又は第二管理区分となるようにしなければならない。 2 事業者は、前項の規定による措置を講じたときは、その効果を確認するため、同項の場所について当該石綿の濃度を測定し、及びその結果の評価を行わなければならない。 3 前二項に定めるもののほか、事業者は、第一項の場所については、労働者に有効な呼吸用保護具を使用させるほか、健康診断の実施その他労働者の健康の保持を図るため必要な措置を講じなければならない。 第三十九条 事業者は、第三十七条第一項の規定による評価の結果、第二管理区分に区分された場所については、施設、設備、作業工程又は作業方法の点検を行い、その結果に基づき、施設又は設備の設置又は整備、作業工程又は作業方法の改善その他作業環境を改善するため必要な措置を講ずるよう努めなければならない。 第六章 健康診断 (健康診断の実施) 第四十条 事業者は、令第二十二条第一項第三号の業務(石綿等の取扱い又は試験研究のための製造に伴い石綿の粉じんを発散する場所における業務に限る。)に常時従事する労働者に対し、雇入れ又は当該業務への配置替えの際及びその後六月以内ごとに一回、定期に、次の項目について医師による健康診断を行わなければならない。 一 業務の経歴の調査 二 石綿によるせき、たん、息切れ、胸痛等の他覚症状又は自覚症状の既往歴の有無の検査 三 せき、たん、息切れ、胸痛等の他覚症状又は自覚症状の有無の検査 四 胸部のエックス線直接撮影による検査 2 事業者は、令第二十二条第二項の業務(石綿等の製造又は取扱いに伴い石綿の粉じんを発散する場所における業務に限る。)に常時従事させたことのある労働者で、現に使用しているものに対し、六月以内ごとに一回、定期に、前項各号に掲げる項目について医師による健康診断を行わなければならない。 3 事業者は、前二項の健康診断の結果、他覚症状が認められる者、自覚症状を訴える者その他異常の疑いがある者で、医師が必要と認めるものについては、次の項目について医師による健康診断を行わなければならない。 一 作業条件の調査 二 胸部のエックス線直接撮影による検査の結果、異常な陰影(石綿肺による線維増殖性の変化によるものを除く。)がある場合で、医師が必要と認めるときは、特殊なエックス線撮影による検査、喀痰かくたん の細胞診又は気管支鏡検査 (健康診断の結果の記録) 第四十一条 事業者は、前条各項の健康診断(法第六十六条第五項ただし書の場合において当該労働者が受けた健康診断を含む。次条において「石綿健康診断」という。)の結果に基づき、石綿健康診断個人票(様式第二号)を作成し、これを当該労働者が当該事業場において常時当該業務に従事しないこととなった日から四十年間保存しなければならない。 (健康診断の結果についての医師からの意見聴取) 第四十二条 石綿健康診断の結果に基づく法第六十六条の四の規定による医師からの意見聴取は、次に定めるところにより行わなければならない。 一 石綿健康診断が行われた日(法第六十六条第五項ただし書の場合にあっては、当該労働者が健康診断の結果を証明する書面を事業者に提出した日)から三月以内に行うこと。 二 聴取した医師の意見を石綿健康診断個人票に記載すること。 2 事業者は、医師から、前項の意見聴取を行う上で必要となる労働者の業務に関する情報を求められたときは、速やかに、これを提供しなければならない。 (健康診断の結果の通知) 第四十二条の二 事業者は、第四十条各項の健康診断を受けた労働者に対し、遅滞なく、当該健康診断の結果を通知しなければならない。 (健康診断結果報告) 第四十三条 事業者は、第四十条各項の健康診断(定期のものに限る。)を行ったときは、遅滞なく、石綿健康診断結果報告書(様式第三号)を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。 第七章 保護具 (呼吸用保護具) 第四十四条 事業者は、石綿等を取り扱い、又は試験研究のため製造する作業場には、当該石綿等の粉じんを吸入することによる労働者の健康障害を予防するため必要な呼吸用保護具を備えなければならない。 (保護具の数等) 第四十五条 事業者は、前条の呼吸用保護具については、同時に就業する労働者の人数と同数以上を備え、常時有効かつ清潔に保持しなければならない。 (保護具等の管理) 第四十六条 事業者は、第十条第二項、第十四条第一項及び第二項、第四十四条並びに第四十八条第六号に規定する保護具等が使用された場合には、他の衣服等から隔離して保管しなければならない。 2 事業者及び労働者は、前項の保護具等について、付着した物を除去した後でなければ作業場外に持ち出してはならない。ただし、廃棄のため、容器等に梱包したときは、この限りでない。 第八章 製造許可等 (製造等の禁止の解除手続) 第四十七条 令第十六条第二項第一号の許可(石綿等に係るものに限る。次項において同じ。)を受けようとする者は、様式第四号による申請書を、石綿等を製造し、又は使用しようとする場合にあっては当該石綿等を製造し、又は使用する場所を管轄する労働基準監督署長を経由して当該場所を管轄する都道府県労働局長に、石綿等を輸入しようとする場合にあっては当該輸入する石綿等を使用する場所を管轄する労働基準監督署長を経由して当該場所を管轄する都道府県労働局長に提出しなければならない。 2 都道府県労働局長は、令第十六条第二項第一号の許可をしたときは、申請者に対し、様式第五号による許可証を交付するものとする。 (石綿等の製造等に係る基準) 第四十八条 令第十六条第二項第二号の厚生労働大臣が定める基準(石綿等に係るものに限る。)は、次のとおりとする。 一 石綿等を製造する設備は、密閉式の構造のものとすること。ただし、密閉式の構造とすることが作業の性質上著しく困難である場合において、ドラフトチェンバー内部に当該設備を設けるときは、この限りでない。 二 石綿等を製造する設備を設置する場所の床は、水洗によって容易に掃除できる構造のものとすること。 三 石綿等を製造し、又は使用する者は、当該石綿等による健康障害の予防について、必要な知識を有する者であること。 四 石綿等を入れる容器については、当該石綿等の粉じんが発散するおそれがないように堅固なものとし、かつ、当該容器の見やすい箇所に、当該石綿等が入っている旨を表示すること。 五 石綿等の保管については、一定の場所を定め、かつ、その旨を見やすい箇所に表示すること。 六 石綿等を製造し、又は使用する者は、保護前掛及び保護手袋を使用すること。 七 石綿等を製造する設備を設置する場所には、当該石綿等の製造作業中関係者以外の者が立ち入ることを禁止し、かつ、その旨を見やすい箇所に表示すること。 第八章の二 石綿作業主任者技能講習 第四十八条の二 石綿作業主任者技能講習は、学科講習によって行う。 2 学科講習は、石綿に係る次の科目について行う。 一 健康障害及びその予防措置に関する知識 二 作業環境の改善方法に関する知識 三 保護具に関する知識 四 関係法令 3 安衛則第八十条から第八十二条の二まで及び前二項に定めるもののほか、石綿作業主任者技能講習の実施について必要な事項は、厚生労働大臣が定める。 第九章 報告 第四十九条 石綿等を取り扱い、又は試験研究のため製造する事業者は、事業を廃止しようとするときは、石綿関係記録等報告書(様式第六号)に次の記録及び石綿健康診断個人票又はこれらの写しを添えて、所轄労働基準監督署長に提出するものとする。 一 第三十五条の作業の記録 二 第三十六条第二項の測定の記録 三 第四十一条の石綿健康診断個人票 附 則 抄 (施行期日) 第一条 この省令は、平成十七年七月一日から施行する。 (解体等の作業に関する経過措置) 第二条 この省令の施行の際現に行われている建築物又は工作物の解体等の作業については、第四条、第五条第一項及び第二十七条第一項の規定は、適用しない。 (石綿等を吹き付ける作業に関する経過措置) 第三条 この省令の施行の際現に附則第十二条の規定による改正前の特定化学物質等障害予防規則(昭和四十七年労働省令第三十九号。以下「旧特化則」という。)第三十八条の七第二項各号に掲げる措置を講じて同項に規定する作業に労働者を従事させている事業者は、第十一条の規定にかかわらず、当該作業に労働者を従事させることができる。 (作業に係る設備等に関する経過措置) 第四条 この省令の施行の際現に事業者がその作業場(特定石綿等に係るものに限る。以下この条において同じ。)について旧特化則第六条第一項の認定を受けている場合における当該作業場については、第十二条の規定は、適用しない。この場合において、当該認定に係る旧特化則第六条第四項及び第五項の規定の適用については、なお従前の例による。 (床に関する経過措置) 第五条 この省令の施行の際現に存する特定石綿等を常時、製造し、又は取り扱う作業を行う作業場の床であって、不浸透性の材料で造られたものについては、第二十九条の規定は、適用しない。 (処分等の効力の引継ぎ) 第七条 この省令の施行前に旧特化則の規定によりされた処分、手続その他の行為は、この省令の相当規定によりされた処分、手続その他の行為とみなす。 (様式に関する経過措置) 第八条 この省令の施行の際現にある改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。 (罰則に関する経過措置) 第九条 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則 (平成一八年一月五日厚生労働省令第一号) 抄 (施行期日) 第一条 この省令は、平成十八年四月一日から施行する。 (作業主任者に関する経過措置) 第三条 事業者は、次の表の第一欄に掲げる規定にかかわらず、同表の第二欄に掲げる作業については、同表の第三欄に掲げる講習を修了した者を、同表の第四欄に掲げる作業主任者として選任することができる。 適用除外する規定 作業の区分 資格を有する者 名称 新安衛則第三百五十九条及び別表第一 労働安全衛生法施行令(昭和四十七年政令第三百十八号。以下「令」という。)第六条第九号に掲げる作業 労働安全衛生法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)第一条の規定による改正前の労働安全衛生法(以下「旧法」という。)別表第十八第五号に掲げる地山の掘削作業主任者技能講習を修了した者 地山の掘削作業主任者 新安衛則第三百七十四条及び別表第一 令第六条第十号に掲げる作業 旧法別表第十八第六号に掲げる土止め支保工作業主任者技能講習を修了した者 土止め支保工作業主任者 新安衛則別表第一及び第十一条の規定による改正後の特定化学物質障害予防規則第二十七条 令第六条第十八号に掲げる作業 旧法別表第十八第二十二号に掲げる特定化学物質等作業主任者技能講習を修了した者 特定化学物質作業主任者 新安衛則別表第一及び第十条の規定による改正後の四アルキル鉛中毒予防規則第十四条 令第六条第二十号に掲げる作業 旧法別表第十八第二十四号に掲げる四アルキル鉛等作業主任者技能講習を修了した者 四アルキル鉛等作業主任者 新安衛則別表第一及び第十九条の規定による改正後の石綿障害予防規則第十九条 令第六条第二十三号に掲げる作業 旧法別表第十八第二十二号に掲げる特定化学物質等作業主任者技能講習を修了した者 石綿作業主任者 (罰則の適用に関する経過措置) 第十三条 施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則 (平成一八年八月二日厚生労働省令第一四七号) 抄 (施行期日) 第一条 この省令は、労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令の施行の日(平成十八年九月一日)から施行する。 (現に行われている作業に関する経過措置) 第二条 この省令の施行の際現に行われている第一条の規定による改正前の石綿障害予防規則(以下「旧石綿則」という。)第十条第一項の規定による石綿等の封じ込め又は囲い込みの作業(囲い込みの作業にあっては、旧石綿則第十三条第一項第一号に掲げる作業を伴うものに限る。)については、第一条の規定による改正後の石綿障害予防規則(以下「新石綿則」という。)第四条、第六条及び第二十七条第一項の規定は、適用しない。 2 この省令の施行の際現に行われている旧石綿則第十条第一項の規定による石綿等の囲い込みの作業(旧石綿則第十三条第一項第一号に掲げる作業を伴うものを除く。)については、新石綿則第四条、第七条、第十二条、第十三条、第十五条、第二十七条第一項、第三十一条から第三十五条まで及び第四十四条の規定は、適用しない。 3 この省令の施行の際現に行われている経過措置対象物(石綿を含有する製剤その他の物でその含有する石綿の重量が〇・一パーセントを超え一パーセント以下であるものをいう。以下同じ。)に係る作業については、新石綿則第四条、第六条、第七条、第十二条、第十三条、第十五条、第二十七条第一項、第三十一条から第三十五条まで及び第四十四条の規定は、適用しない。 (届出に関する経過措置) 第三条 新石綿則第五条第一項各号に掲げる作業(同項第一号又は第三号に掲げる作業にあっては、経過措置対象物に係るものに限る。)であって、平成十八年十月一日前に開始されるものについては、同項の規定は、適用しない。 (適用除外製品等に関する経過措置) 第四条 労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令(以下「改正政令」という。)附則第三条に規定する適用除外製品等については、旧石綿則第十五条、第二十八条、第二十九条、第三十一条、第三十三条から第三十五条まで、第四十条第一項及び第四十四条並びに第二条の規定による改正前の労働安全衛生規則別表第七の二十五の項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、旧石綿則第三十五条中「三十年間」とあるのは、「当該労働者が当該事業場において常時当該作業に従事しないこととなった日から四十年間」とする。 (様式に関する経過措置) 第六条 この省令の施行の際現に提出され又は交付されているこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等は、この省令による改正後のそれぞれの省令に定める相当様式による申請書等とみなす。 第七条 この省令の施行の際現に存するこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等の用紙は、当分の間、必要な改定をした上、使用することができる。 (罰則の適用に関する経過措置) 第八条 この省令の施行の日前にした行為及び附則第四条の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの省令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則 (平成二〇年一一月一二日厚生労働省令第一五八号) 抄 (施行期日) 第一条 この省令は、平成二十一年四月一日から施行する。 附 則 (平成二一年二月五日厚生労働省令第九号) (施行期日) 第一条 この省令は、平成二十一年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 一 第一条中石綿障害予防規則(平成十七年厚生労働省令第二十一号)第三条の改正規定(同条に一項を加える部分を除く。)並びに第四条、第八条及び第十三条の改正規定 平成二十一年七月一日 二 第二条の規定 公布の日 (現に行われている作業に関する経過措置) 第二条 この省令の施行の際現に行われている第一条の規定による改正前の石綿障害予防規則(以下「旧石綿則」という。)第六条第二号に掲げる作業については、第一条の規定による改正後の石綿障害予防規則第六条の規定は適用せず、旧石綿則第六条の規定は、なおその効力を有する。 (罰則の適用に関する経過措置) 第三条 この省令の施行前にした行為及び前条の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの省令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則 (平成二三年一月一四日厚生労働省令第五号) 抄 (施行期日) 第一条 この省令は、平成二十三年四月一日から施行する。 (様式に関する経過措置) 第三条 この省令の施行の際現に提出され、又は交付されているこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等は、この省令による改正後のそれぞれの省令に定める相当様式による申請書等とみなす。 第四条 この省令の施行の際現に存するこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等の用紙は、当分の間、必要な改定をした上、使用することができる。 附 則 (平成二三年七月一日厚生労働省令第八三号) (施行期日) 第一条 この省令は、平成二十三年八月一日から施行する。 (届出に関する経過措置) 第二条 改正後の石綿障害予防規則第五条第一項各号に掲げる作業(船舶(鋼製の船舶に限る。)に係るものであって、同令第二条に規定する石綿等の粉じんを著しく発散するおそれがあるものに限る。)であって、この省令の施行の日前に開始されるものについては、同項の規定は、適用しない。 (罰則の適用に関する経過措置) 第三条 この省令の施行の日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則 (平成二六年三月三一日厚生労働省令第五〇号) (施行期日) 第一条 この省令は、平成二十六年六月一日から施行する。 (現に行われている作業に関する経過措置) 第二条 この省令の施行の際現に行われているこの省令による改正前の石綿障害予防規則(以下「旧石綿則」という。)第六条第一項各号に掲げる作業についてこの省令による改正後の石綿障害予防規則(以下「新石綿則」という。)第六条の規定を適用する場合においては、同条第二項第三号中「前室、洗身室及び更衣室を設置すること。これらの室の設置に当たっては、石綿等の除去等を行う作業場所から労働者が退出するときに、前室、洗身室及び更衣室をこれらの順に通過するように互いに連接させること」とあるのは「前室を設置すること」とし、第五号中「初めて」とあるのは「この省令の施行後初めて」とする。 2 この省令の施行の際現に行われている新石綿則第十条第一項の規定による保温材、耐火被覆材等の封じ込め又は囲い込みの作業(囲い込みの作業にあっては、新石綿則第十三条第一項第一号に掲げる作業を伴うものに限る。)については、新石綿則第四条、第六条及び第二十七条第一項の規定は、適用しない。 3 この省令の施行の際現に行われている新石綿則第十条第一項の規定による保温材、耐火被覆材等の囲い込みの作業(新石綿則第十三条第一項第一号に掲げる作業を伴うものを除く。)については、新石綿則第四条、第七条、第十三条及び第二十七条第一項の規定は、適用しない。 (届出に関する経過措置) 第三条 新石綿則第十条第一項の規定による保温材、耐火被覆材等の封じ込め又は囲い込みの作業(囲い込みの作業にあっては、新石綿則第十三条第一項第一号に掲げる作業を伴うものに限る。)であって、平成二十六年七月一日前に開始されたものについては、新石綿則第五条の規定は、適用しない。 (罰則の適用に関する経過措置) 第四条 この省令の施行の日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則 (平成二六年一一月二八日厚生労働省令第一三一号) 抄 (施行期日) 第一条 この省令は、労働安全衛生法の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成二十六年十二月一日)から施行する。 附 則 (平成二九年三月二九日厚生労働省令第二九号) この省令は、平成二十九年六月一日から施行する。 様式第1号(第5条関係) [別画面で表示] 様式第2号(第41条関係) [別画面で表示] 様式第2号(第41条関係) [別画面で表示] 様式第3号(第43条関係) [別画面で表示] 様式第3号(第43条関係) [別画面で表示] 様式第4号(第47条関係) [別画面で表示] 様式第5号(第47条関係) [別画面で表示] 様式第6号(第49条関係) [別画面で表示]