肥料取締法施行規則 昭和二十五年農林省令第六十四号 肥料取締法施行規則 肥料取締法(昭和二十五年法律第百二十七号)を実施するため及び同法に基き、肥料取締法施行規則を次のように定める。 (指定配合肥料) 第一条 肥料取締法(以下「法」という。)第四条第一項ただし書の農林水産省令で定める普通肥料は、専ら登録を受けた普通肥料が原料として配合される普通肥料のうち次の各号に掲げる普通肥料以外のもの(家庭園芸用肥料(当該肥料の容器又は包装の外部に、農林水産大臣が定めるところにより、その用途が専ら家庭園芸用である旨を表示したもので、かつ、その正味重量が十キログラム以下のものをいう。以下同じ。)にあつては、第一号から第三号までに掲げる普通肥料以外のもの)とする。 一 次に掲げる普通肥料のいずれかを原料の一つとして配合した普通肥料 イ 事故肥料 ロ 肥料の品質を低下させるような異物が混入された普通肥料 ハ 土壌中における硝酸化成を抑制する材料(農林水産大臣が指定するものを除く。)が使用された普通肥料 ニ 液状の普通肥料 ホ 牛由来の原料を原料として生産された普通肥料(牛、めん羊、山羊及び鹿による牛由来の原料を原料として生産された肥料の摂取に起因して生ずるこれらの家畜の伝達性海綿状脳症の発生を予防するため、農林水産大臣が定めるところにより、当該摂取の防止に効果があると認められる材料(農林水産大臣が指定するものに限る。)若しくは原料の使用又は当該疾病の発生の予防に効果があると認められる方法による原料の加工その他必要な措置が行われたものを除く。) 二 石灰質肥料(農林水産大臣が指定する炭酸カルシウム肥料を除く。)又はけい酸質肥料(シリカゲル肥料を除く。)に属する普通肥料と当該肥料の属する種別と異なる種別に属する普通肥料(アルカリ分を保証するもの(混合りん酸肥料を除く。)又は苦土肥料に属するもの(水溶性苦土を保証するものを除く。)を除く。)を原料として配合した普通肥料 三 配合に当たつて肥料の品質を低下させるような異物を混入した普通肥料 四 配合に当たつて第四条第三号に掲げる材料(農林水産大臣が指定するものを除く。)を使用した普通肥料 (有害成分を含有するおそれが高い普通肥料) 第一条の二 法第四条第一項第三号の農林水産省令で定める普通肥料は、次のとおりとする。 一 下水汚泥肥料 二 し尿汚泥肥料 三 工業汚泥肥料 四 混合汚泥肥料 五 焼成汚泥肥料 六 汚泥発酵肥料 七 水産副産物発酵肥料 八 硫黄及びその化合物 (登録又は仮登録の申請書の様式) 第一条の三 法第六条第一項(法第三十三条の二第六項において準用する場合を含む。第五条第一項、第七条の二第一項及び第七条の三第一項において同じ。)の規定により提出する申請書の様式は、登録の申請にあつては別記様式第一号、仮登録の申請にあつては別記様式第二号によらなければならない。 (保証成分量の記載方法) 第二条 法第六条第一項第三号(法第三十三条の二第六項において準用する場合を含む。)の規定により申請書に記載すべき保証成分量は、百分の一以上を保証する主成分に限るものとし、かつ、千分の一未満の表示をしてはならない。ただし、可溶性マンガン、く溶性マンガン、水溶性マンガン、く溶性ほう素及び水溶性ほう素並びに家庭園芸用複合肥料の主成分については、この限りでない。 (植物に対する害に関する栽培試験の成績を要する肥料) 第二条の二 法第六条第一項第六号(法第三十三条の二第六項において準用する場合を含む。次条において同じ。)の農林水産省令で定める肥料は、次に掲げる種類に属する普通肥料(農林水産大臣が指定するものを除く。)とする。 一 副産窒素肥料 二 液体副産窒素肥料 三 熔よう 成汚泥灰けい酸りん肥 四 副産りん酸肥料 五 乾燥菌体肥料 六 吸着複合肥料 七 副産複合肥料 八 熔よう 成汚泥灰複合肥料 九 副産苦土肥料 十 副産マンガン肥料 十一 液体副産マンガン肥料 (植物に対する害に関する栽培試験の成績) 第二条の三 法第六条第一項第六号の植物に対する害に関する栽培試験の成績を申請書に記載する場合には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 試験機関の名称及び所在地 二 試験担当者の氏名 三 試験の目的 四 試験の設計 イ 供試肥料及び対照肥料の種類及び名称並びに分析成績 ロ 供試土壌の土性及び沖積土又は洪積土の別 ハ 供試作物の種類及び品種 ニ 施肥の設計 ホ 試験区の名称 ヘ 栽培方法 五 管理の状況 六 試験結果 イ 発芽調査成績 ロ 生育調査成績 ハ 異常症状 七 考察 八 当該試験機関の責任者の証明 2 前項第四号ホの試験区には対照区を設け、同項第六号の試験結果にはそれを証明する供試作物の写真を添付しなければならない。 (仮登録の申請に要する栽培試験の成績) 第三条 法第六条第一項第九号(法第三十三条の二第六項において準用する場合を含む。)の栽培試験の成績を申請書に記載する場合には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 試験機関の名称及び所在地 二 試験担当者の氏名 三 試験の目的 四 試験の設計 イ 供試肥料の名称及び分析成績並びに対照肥料の種類(指定配合肥料の場合にはその旨)及び名称並びに分析成績 ロ ほ場試験の場合にあつてはその位置、田畑の別、地質、土性及び耕土の深さ、容器内試験の場合にあつては供試土壌の土性及び沖積土又は洪積土の別 ハ 供試作物の種類及び品種 ニ 施肥の設計 ホ 試験区の名称及び配置図 ヘ 栽培方法 五 管理の状況 六 試験結果 イ 発芽調査成績 ロ 生育調査成績 ハ 異常症状 ニ 収量調査成績 七 考察 八 当該試験機関の責任者の証明 2 前条第二項の規定は、前項の栽培試験の成績について準用する。 (申請書の記載事項) 第四条 法第六条第一項第十一号(法第三十三条の二第六項において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 法第四条第一項第一号、第二号、第六号及び第七号に掲げる普通肥料であつて農林水産大臣が指定するものにあつては、生産工程の概要 二 第一条の二に定める普通肥料にあつては、原料の使用割合及び生産工程の概要 三 肥料の固結、飛散、吸湿、沈殿、浮上、腐敗若しくは悪臭を防止し、その粒状化、成形、展着、組成の均一化、脱水、乾燥、凝集、発酵若しくは効果の発現を促進し、それを着色し、若しくはその土壌中における分散を促進し、反応を緩和し、若しくは硝酸化成を抑制する材料又は第一条第一号ホの摂取の防止に効果があると認められる材料を使用した普通肥料にあつては、その材料の種類及び名称並びに使用量 四 公定規格の定めのない普通肥料にあつては、原料の使用割合並びに生産工程及びその工程における化学反応の概要 (見本の提出) 第五条 法第六条第一項の規定により提出すべき肥料の見本の量は、登録又は仮登録を受けようとする肥料一件ごとに五百グラム以上でなければならない。 2 前項の肥料の見本には、その容器の外部に次に掲げる事項を記載した票紙を付けなければならない。 一 申請者の氏名又は名称及び住所 二 肥料の種類及び名称(仮登録の場合には肥料の名称) 三 含有主成分量(第一条の二に定める普通肥料にあつては、有害成分の含有量) 3 農林水産大臣は、第一条の二及び第二条の二に定める普通肥料の登録の申請に係る普通肥料であつて植物に対する害に関する栽培試験の必要があると認めるもの並びに仮登録の申請に係る普通肥料であつて栽培試験の必要があると認めるものについては、当該試験に必要な最少量の見本の追加提出を命ずることがある。 (申請書の経由) 第六条 法第六条第一項の規定により農林水産大臣に提出する申請書及び肥料の見本は独立行政法人農林水産消費安全技術センター(以下「センター」という。)を経由することができる。 2 法第三十三条の二第六項において準用する法第六条第一項の規定により農林水産大臣に提出する申請書及び肥料の見本は、国内管理人を経由しなければならない。 3 前項の規定により国内管理人を経由して農林水産大臣に提出する申請書及び肥料の見本は、センターを経由することができる。 (手数料の納付方法) 第七条 法第六条第二項及び第十二条第五項(これらの規定を法第三十三条の二第六項において準用する場合を含む。)の規定による手数料は、収入印紙で納付しなければならない。ただし、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第三条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して法第六条第一項及び第十二条第四項(これらの規定を法第三十三条の二第六項において準用する場合を含む。)の規定による申請をするときは、当該申請により得られた納付情報により、現金をもつて納付することができる。 (登録の申請に係る調査) 第七条の二 法第七条第一項(法第三十三条の二第六項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定による調査は、次に掲げる事項について、書面による調査又は法第六条第一項の規定により提出された肥料の見本の分析、鑑定及び試験により行う。 一 申請書の記載事項の適否に関する事項 二 法第三条第一項に規定する公定規格との適合性に関する事項 三 名称の妥当性に関する事項 四 植物に対する有害性の有無に関する事項 2 センターは、法第七条第一項の規定による調査を行つたときは、遅滞なく、その結果を別記様式第二号の二により農林水産大臣に報告しなければならない。 (仮登録の申請に係る調査) 第七条の三 法第八条第一項(法第三十三条の二第六項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定による調査は、次に掲げる事項について、書面による調査又は法第六条第一項の規定により提出された肥料の見本の分析、鑑定及び試験により行う。 一 申請書の記載事項の適否に関する事項 二 主成分の含有量及び効果その他の品質に関する事項 三 名称の妥当性に関する事項 四 植物に対する有害性の有無に関する事項 2 センターは、法第八条第一項の規定による調査を行つたときは、遅滞なく、その結果を別記様式第二号の三により農林水産大臣に報告しなければならない。 (仮登録されている肥料の肥効試験) 第七条の四 法第九条第一項(法第三十三条の二第六項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定による肥効試験は、申請書に記載された栽培試験の成績の信頼性に関する事項について、仮登録されている肥料の分析、鑑定及び試験により行う。 2 センターは、法第九条第一項の規定による肥効試験を行つたときは、遅滞なく、その結果を別記様式第二号の四により農林水産大臣に報告しなければならない。 (登録証及び仮登録証の交付の経由) 第七条の五 法第十条(法第三十三条の二第六項において準用する場合を含む。第十一条第六項において同じ。)の規定による登録証又は仮登録証の交付は、センターを経由して行うものとする。 (登録の有効期間が六年である普通肥料の種類) 第七条の六 法第十二条第一項(法第三十三条の二第六項において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める種類の普通肥料は、次のとおりとする。 一 硫酸アンモニア、塩化アンモニア、硝酸アンモニア、硝酸アンモニアソーダ肥料、硝酸アンモニア石灰肥料、硝酸ソーダ、硝酸石灰、硝酸苦土肥料、腐植酸アンモニア肥料、尿素、アセトアルデヒド縮合尿素、イソブチルアルデヒド縮合尿素、硫酸グアニル尿素、オキサミド、石灰窒素、グリオキサール縮合尿素、ホルムアルデヒド加工尿素肥料、メチロール尿素重合肥料、被覆窒素肥料(農林水産大臣が指定するものに限る。)及び混合窒素肥料(農林水産大臣が指定するものに限る。) 二 過りん酸石灰、重過りん酸石灰、りん酸苦土肥料、熔よう 成りん肥、焼成りん肥、腐植酸りん肥、被覆りん酸肥料(農林水産大臣が指定するものに限る。)、熔よう 成けい酸りん肥、鉱さいりん酸肥料、加工鉱さいりん酸肥料、加工りん酸肥料(農林水産大臣が指定するものに限る。)及び混合りん酸肥料(農林水産大臣が指定するものに限る。) 三 硫酸加里、塩化加里、硫酸加里苦土、重炭酸加里、腐植酸加里肥料、けい酸加里肥料、粗製加里塩、加工苦汁加里肥料、被覆加里肥料(農林水産大臣が指定するものに限る。)、液体けい酸加里肥料、熔よう 成けい酸加里肥料、副産加里肥料及び混合加里肥料(農林水産大臣が指定するものに限る。) 四 魚かす粉末、干魚肥料粉末、魚節煮かす、甲殻類質肥料粉末、蒸製魚鱗及びその粉末、肉かす粉末、肉骨粉、蒸製てい角粉、蒸製てい角骨粉、蒸製毛粉、乾血及びその粉末、生骨粉、蒸製骨粉、蒸製鶏骨粉、蒸製皮革粉、干蚕蛹よう 粉末、蚕蛹よう 油かす及びその粉末、絹紡蚕蛹よう くず、とうもろこしはい芽及びその粉末、大豆油かす及びその粉末、なたね油かす及びその粉末、わたみ油かす及びその粉末、落花生油かす及びその粉末、あまに油かす及びその粉末、ごま油かす及びその粉末、ひまし油かす及びその粉末、米ぬか油かす及びその粉末、その他の草本性植物油かす及びその粉末、カポック油かす及びその粉末、とうもろこしはい芽油かす及びその粉末、たばこくず肥料粉末、甘草かす粉末、豆腐かす乾燥肥料、えんじゆかす粉末、窒素質グアノ、加工家きんふん肥料、とうもろこし浸漬液肥料、副産植物質肥料並びに混合有機質肥料(農林水産大臣が指定するものに限る。) 五 熔よう 成複合肥料、化成肥料(農林水産大臣が指定するものに限る。)、成形複合肥料(農林水産大臣が指定するものに限る。)、被覆複合肥料(農林水産大臣が指定するものに限る。)及び配合肥料(農林水産大臣が指定するものに限る。) 六 生石灰、消石灰、炭酸カルシウム肥料、貝化石肥料、副産石灰肥料及び混合石灰肥料(農林水産大臣が指定するものに限る。) 七 けい灰石肥料、鉱さいけい酸質肥料、軽量気泡コンクリート粉末肥料、シリカゲル肥料及びシリカヒドロゲル肥料 八 硫酸苦土肥料、水酸化苦土肥料、酢酸苦土肥料、加工苦土肥料、腐植酸苦土肥料、炭酸苦土肥料、リグニン苦土肥料、被覆苦土肥料(農林水産大臣が指定するものに限る。)、副産苦土肥料(農林水産大臣が指定するものに限る。)及び混合苦土肥料(農林水産大臣が指定するものに限る。) 九 硫酸マンガン肥料、炭酸マンガン肥料、加工マンガン肥料、鉱さいマンガン肥料及び混合マンガン肥料(農林水産大臣が指定するものに限る。) 十 ほう酸塩肥料、ほう酸肥料、熔よう 成ほう素肥料及び加工ほう素肥料 十一 熔よう 成微量要素複合肥料、液体微量要素複合肥料及び混合微量要素肥料(農林水産大臣が指定するものに限る。) (登録又は仮登録の有効期間の更新の申請手続) 第八条 法第十二条第四項(法第三十三条の二第六項において準用する場合を含む。)の規定により登録又は仮登録の有効期間の更新を受けようとする者は、有効期間満了の三十日前までに別記様式第三号による申請書を提出しなければならない。 2 前項の申請書であつて、法第三十三条の二第六項において準用する法第十二条第四項の規定により農林水産大臣に提出するものについては第六条第二項の規定を準用する。 第九条 削除 (登録又は仮登録を受けた者の届出手続) 第十条 法第十三条第一項各号(法第三十三条の二第六項において準用する場合を含む。)に掲げる事項に変更を生じた場合において、変更があつた事項のすべてが登録証又は仮登録証の記載事項に該当しないときにおける法第十三条第一項(法第三十三条の二第六項において準用する場合を含む。以下この項及び第十一条第二項及び第六項において同じ。)の規定による届出は別記様式第四号による変更届を、変更があつた事項のいずれかが登録証又は仮登録証の記載事項に該当するときにおける法第十三条第一項の規定による届出及び書替交付の申請は別記様式第五号による変更届及び書替交付申請書を提出してしなければならない。 2 法第十三条第二項(法第三十三条の二第六項において準用する場合を含む。第十一条第六項において同じ。)の規定による届出並びに書替交付及び交付の申請は、別記様式第六号による申請書を提出してしなければならない。 3 法第十三条第三項(法第三十三条の二第六項において準用する場合を含む。)の規定による届出及び再交付の申請は、別記様式第七号による再交付申請書を提出してしなければならない。 4 法第十三条第四項(法第三十三条の二第六項において準用する場合を含む。第十一条第六項において同じ。)の規定による届出及び書替交付の申請は、別記様式第八号による書替交付申請書を提出してしなければならない。 5 第一項、第二項及び第四項の規定による書替交付申請書には、当該登録証又は仮登録証を添附しなければならない。第三項の場合において、当該申請が登録証又は仮登録証の汚損に係るときも、また同様とする。 6 第一項から第四項までに規定する書面であつて、法第三十三条の二第六項において準用する法第十三条第一項から第四項までの規定により農林水産大臣に提出するものについては第六条第二項の規定を準用する。 (登録又は仮登録の失効の届出) 第十条の二 法第十五条第一項(法第三十三条の二第六項において準用する場合を含む。)の規定による届出は、別記様式第八号の二による失効届を提出してしなければならない。 2 前項の書面であつて、法第三十三条の二第六項において準用する法第十五条第一項の規定により農林水産大臣に提出するものについては、第六条第二項の規定を準用する。 (指定配合肥料の生産業者及び輸入業者の届出様式) 第十条の三 法第十六条の二第一項、第二項又は第三項の規定による届出は、別記様式第八号の三による届出書を提出してしなければならない。 (保証票の様式及び添付方法) 第十一条 法第十七条第一項(法第三十三条の二第六項において準用する場合を含む。次項及び第六項において同じ。)若しくは第二項又は第十八条第一項の規定により付さなければならない保証票の様式は、生産業者保証票にあつては別記様式第九号、輸入業者保証票にあつては別記様式第十号、販売業者保証票にあつては別記様式第十一号によらなければならない。 2 法第十七条第一項若しくは第二項又は第十八条第一項の規定により保証票に記載しなければならない生産した事業場の名称及び所在地については、法第四条第一項若しくは第二項、第五条若しくは第三十三条の二第一項の規定による登録若しくは仮登録に係る当該事業場の名称及び所在地(当該名称又は所在地を法第十三条第一項の規定により変更した場合は、変更後の名称及び所在地)若しくは法第十六条の二第一項、第二項若しくは第三項の規定により届け出た当該事業場の名称及び所在地と同一の表記によるか又は当該事業場について生産業者(法第三十三条の二第一項の規定による登録又は仮登録を受けた者を含む。)があらかじめ農林水産大臣に届け出た名称及び所在地に係る略称により記載しなければならない。 3 前項の規定による略称の届出は、別記様式第十一号の二による届出書を提出してしなければならない。 4 法第三十三条の二第一項の規定による登録又は仮登録を受けた普通肥料についての第二項の略称の届出については、第六条第二項の規定を準用する。 5 農林水産大臣は、法第四条第一項第七号若しくは第二項の規定による都道府県知事の登録を受けた普通肥料又は法第十六条の二第一項若しくは第二項の規定による都道府県知事への届出に係る指定配合肥料について第二項の規定による略称の届出があつたときは、当該届出に係る事項を当該普通肥料につき法第四条第一項第七号若しくは第二項の規定による登録をした都道府県知事又は当該指定配合肥料につき法第十六条の二第一項若しくは第二項の規定による届出を受けた都道府県知事に通知するものとする。 6 登録又は仮登録を受けた普通肥料について法第十七条第一項若しくは第二項又は第十八条第一項の規定により保証票に記載しなければならない肥料の種類及び名称、保証成分量、生産業者、輸入業者又は生産した者の氏名又は名称及び住所並びに登録番号又は仮登録番号は、法第十条の規定により交付を受けた登録証又は仮登録証(法第十三条第一項、第二項又は第四項の規定により書替交付を受けたものを含む。)に記載されたものと同一でなければならない。 7 指定配合肥料について法第十七条第一項又は第十八条第一項の規定により保証票に記載しなければならない肥料の名称並びに生産業者又は輸入業者の氏名又は名称及び住所は、法第十六条の二第一項、第二項又は第三項の規定により届け出た事項と同一でなければならない。 8 指定配合肥料について法第十七条第一項又は第十八条第一項の規定により保証票に記載しなければならない保証成分量については、次に定めるところによらなければならない。ただし、農林水産大臣が別に定める場合にあつては、この限りでない。 一 原料として使用した普通肥料において保証された主成分はすべて保証するものとし、当該主成分以外のものは保証してはならない。 二 保証する主成分の保証成分量の数値は、原料として使用した普通肥料のうち当該主成分を保証したものごとに当該主成分の保証成分量に当該肥料の配合割合を乗じて得た値を合算した値の百分の八十以上(合算した値が五未満の値の場合には百分の五十以上)で、かつ、合算した値を超えない範囲内で定めるものとする。 三 第一号の規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げる主成分についてその保証成分量の数値がそれぞれ同表の中欄(家庭園芸用肥料にあつては、下欄)に掲げる量に満たない場合には、当該主成分を保証してはならない。 主成分 百分比 窒素、りん酸、加里 一 〇・一 有効苦土 一 〇・〇一 アルカリ分、有効けい酸 一〇 一〇 有効マンガン 〇・一 〇・〇〇一 有効ほう素 〇・〇五 〇・〇〇一 四 保証成分量に、次の表の上欄に掲げる主成分ごとに、それぞれ同表の中欄(家庭園芸用肥料にあつては、下欄)に掲げる量に満たない端数がある場合には、当該端数を切り捨てて表示しなければならない。 主成分 百分比 窒素、りん酸、加里 〇・一 〇・〇一 有効苦土 〇・一 〇・〇〇一 アルカリ分、有効けい酸 〇・一 〇・一 有効マンガン、有効ほう素 〇・〇一 〇・〇〇〇一 9 保証票は、容器又は包装を用いる場合にあつては、その外部の見やすい場所に、はり付け、縫い付け、針金、麻糸等で縛り付け、その他容器又は包装から容易に離れない方法で付し、容器及び包装を用いない場合にあつては、その見やすい場所に付さなければならない。 (保証票の記載事項) 第十一条の二 法第十七条第一項第十二号(法第三十三条の二第六項において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 農林水産大臣の指定する普通肥料にあつては、原料の種類又は炭素窒素比 二 農林水産大臣の指定する材料が使用された普通肥料にあつては、その材料の種類及び名称又は使用量のうち農林水産大臣が定めるもの 2 前項に掲げる事項の保証票への記載については、農林水産大臣の定めるところによらなければならない。 第十二条 削除 第十三条 削除 (やむを得ない事由) 第十四条 法第十九条第二項の農林水産省令で定めるやむを得ない事由は、左の各号に掲げる場合とする。 一 吸湿、風化等の肥料の本質に基いて変質した場合 二 火災、雨もり、生産設備の故障その他これらに準ずる事故により変質した場合 三 荷粉又は容器の破損その他これに準ずる事故により異物が混入した場合 (農林水産大臣の許可する事故肥料) 第十五条 法第十九条第二項の規定により農林水産大臣が譲渡を許可する事故肥料は、法第四条第一項第一号から第三号まで若しくは第六号若しくは同条第三項本文、第五条若しくは第三十三条の二第一項の規定により農林水産大臣の登録若しくは仮登録を受けた普通肥料又は法第十六条の二第一項の規定による農林水産大臣への届出に係る指定配合肥料であつて生産業者又は輸入業者の所有しているものとする。 (事故肥料譲渡許可の申請) 第十六条 前条に掲げる肥料について法第十九条第二項の規定により許可を受けようとする者は、次の事項を記載した事故肥料譲渡許可申請書を農林水産大臣に提出しなければならない。 一 氏名及び住所(法人にあつては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地) 二 肥料の種類及び名称(仮登録の場合又は指定配合肥料の場合には肥料の名称) 三 肥料の所在地 四 事故肥料発生前の肥料の数量及び保証成分量(法第四条第一項第三号に掲げる肥料にあつては、事故肥料発生前の肥料の数量及び含有を許される有害成分の最大量) 五 譲渡しようとする肥料の数量及び含有主成分量(法第四条第一項第三号に掲げる肥料にあつては、譲渡しようとする肥料の数量及び有害成分の含有量) 六 事故の概要 2 前項及び肥料取締法施行令(昭和二十五年政令第百九十八号。以下「令」という。)第三条の規定により提出すべき事故肥料譲渡許可申請書の様式は、別記様式第十二号によらなければならない。 3 第一項の場合には、第六条第一項の規定を準用する。 (事故肥料譲渡許可証) 第十七条 農林水産大臣は、法第十九条第二項の規定による許可をしたときは、当該許可を受けた者に対し、次の事項を記載した事故肥料譲渡許可証を交付するものとする。 一 許可番号及び許可年月日 二 氏名又は名称及び住所 三 肥料の種類及び名称(仮登録の場合又は指定配合肥料の場合には肥料の名称) 四 譲渡許可数量 (事故肥料成分票の添付命令) 第十八条 農林水産大臣は、法第十九条第二項の規定による許可をするときは、申請者に対し、当該肥料の容器又は包装の外部(容器及び包装を用いないものにあつては、各荷口又は各個。以下同じ。)に次の事項を記載した事故肥料成分票を付すべき旨を命ずることがある。 一 事故肥料成分票という文字 二 肥料の名称 三 含有主成分量(法第四条第一項第三号に掲げる普通肥料にあつては、法第十七条第一項第三号の農林水産大臣が定める主要な成分の含有量) 四 事故肥料成分票を付した者の氏名又は名称及び住所 五 許可番号及び許可年月日 (事故肥料成分票の様式) 第十九条 前条及び令第五条第一項の規定により付すべき事故肥料成分票の様式は、別記様式第十三号によらなければならない。 2 前条の事故肥料成分票には、他の事項又は虚偽の記載をしてはならない。 (表示命令) 第十九条の二 農林水産大臣の定める普通肥料(法第四条第一項第七号若しくは同条第二項の規定による都道府県知事の登録を受けた普通肥料若しくは法第十六条の二第一項若しくは第二項の規定による都道府県知事への届出に係る指定配合肥料又は法第三十三条の二第一項の規定による登録若しくは仮登録を受けた普通肥料を除く。)の生産業者又は輸入業者は、当該普通肥料を生産し、又は輸入したときは、遅滞なく、その容器又は包装の外部に農林水産大臣の定める表示事項を表示しなければならない。 2 前項の農林水産大臣の定める普通肥料であつて法第三十三条の二第一項の規定による登録又は仮登録を受けたものの輸入業者は、当該肥料の容器若しくは包装を変更したとき、又は容器若しくは包装のない当該肥料を容器に入れ、若しくは包装したときは、遅滞なく、その容器又は包装の外部に前項の農林水産大臣の定める表示事項を表示しなければならない。当該表示事項が表示されていないか、又は当該表示事項が不明となつた当該肥料を輸入したとき、及び輸入した当該肥料が自己の所有又は管理に属している間に、当該表示事項が不明となつたときも、同様とする。 (特殊肥料生産業者及び輸入業者の届出様式) 第二十条 法第二十二条第一項又は第二項の規定による届出は、別記様式第十四号による届出書を提出してしなければならない。 (販売業務の届出様式) 第二十一条 法第二十三条第一項又は第二項の規定による届出は、別記様式第十五号による届出書を提出してしなければならない。 第二十二条 削除 第二十三条 削除 (普通肥料の生産数量等の報告義務) 第二十四条 法第四条第一項第一号から第三号まで若しくは第六号若しくは第五条の規定により農林水産大臣の登録若しくは仮登録を受けた普通肥料又は法第十六条の二第一項の規定による農林水産大臣への届出に係る指定配合肥料の生産業者は、毎年二月末日までに、当該普通肥料の銘柄別に前年における生産数量及び販売数量を、当該普通肥料(登録を受けたものに限る。)の種類別に前年において当該普通肥料の生産に使用した原料及び材料並びに当該普通肥料に混入した異物の種類及び数量を農林水産大臣に報告しなければならない。 (普通肥料の輸入数量等の報告義務) 第二十五条 普通肥料の輸入業者は、毎年二月末日までに、普通肥料の銘柄別に、前年における輸入数量及び販売数量を農林水産大臣に報告しなければならない。 (職員の証明書) 第二十六条 法第三十条第六項(法第三十三条の三第三項において準用する場合を含む。)の規定による職員の証明書は、別記様式第十六号とする。 2 法第三十条の二第四項において準用する法第三十条第六項の規定によるセンターの職員の証明書は、別記様式第十六号の二とする。 (報告) 第二十七条 法第三十条の二第三項(法第三十三条の三第三項において準用する場合を含む。)の規定による報告は、遅滞なく、別記様式第十六号の三による報告書を提出してしなければならない。 (国内管理人の届出様式) 第二十八条 法第三十三条の二第三項の規定による届出は、別記様式第十七号による届出書を提出してしなければならない。 2 前項の届出には、第六条第二項の規定を準用する。 (登録外国生産業者の通知手続) 第二十九条 法第三十三条の二第四項の規定による国内管理人への通知は、毎年一月二十日までに、その年の前年分について、別記様式第十八号によりしなければならない。 (国内管理人の報告義務) 第三十条 国内管理人は、前条の規定により通知を受けた事項を取りまとめ、毎年二月末日までに、登録外国生産業者の法第三十三条の二第一項の規定による登録又は仮登録を受けた普通肥料の銘柄別に、前年における生産数量及び販売数量(本邦に輸出されるものに限る。)を農林水産大臣に報告しなければならない。 2 前項の報告には、第六条第二項の規定を準用する。 (外国生産肥料の輸入業者の届出様式) 第三十一条 法第三十三条の四第一項又は第二項の規定による届出は、別記様式第十九号による届出書を提出してしなければならない。 (映像等の送受信による通話の方法による意見の聴取) 第三十二条 令第八条において読み替えて準用する行政不服審査法施行令(平成二十七年政令第三百九十一号)第八条に規定する方法によつて法第三十四条第二項の意見の聴取の期日における審理を行う場合には、審理関係人(行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第二十八条に規定する審理関係人をいう。以下この条において同じ。)の意見を聴いて、当該審理に必要な装置が設置された場所であつて行政不服審査法第十一条第二項に規定する審理員が相当と認める場所を、審理関係人ごとに指定して行う。 (法の適用の除外) 第三十三条 法第三十五条第一項の規定により法を適用しない肥料は、当該肥料の容器又は包装の外部にその種類及び輸出用、工業用又は飼料用に供する旨を表示したものに限る。 (権限の委任) 第三十四条 法第二十二条の三第一項に規定する農林水産大臣の権限で、その生産する事業場の所在地が一の地方農政局の管轄区域内のみにある生産業者、輸入の場所が一の地方農政局の管轄区域内のみにある輸入業者又は販売業務を行う事業場が一の地方農政局の管轄区域内のみにある販売業者に関するものは、当該地方農政局長に委任する。ただし、農林水産大臣が自らその権限を行うことを妨げない。 2 法第二十九条第一項に規定する報告の徴収に関する農林水産大臣の権限(法第二十二条の三第一項の規定の施行に関し必要と認められる場合に限る。)は、生産業者又は輸入業者の主たる事務所の所在地を管轄する地方農政局長に委任する。ただし、農林水産大臣が自らその権限を行うことを妨げない。 3 法第二十九条第二項に規定する報告の徴収に関する農林水産大臣の権限(法第二十二条の三第一項の規定の施行に関し必要と認められる場合に限る。)は、販売業者の主たる事務所の所在地を管轄する地方農政局長に委任する。ただし、農林水産大臣が自らその権限を行うことを妨げない。 4 法第三十条第一項に規定する立入検査等に関する農林水産大臣の権限(法第二十二条の三第一項の規定の施行に関し必要と認められる場合に限る。)は、生産業者又は輸入業者の事業場、倉庫その他肥料の生産、輸入、販売又は保管の業務に関係がある場所の所在地を管轄する地方農政局長に委任する。ただし、農林水産大臣が自らその権限を行うことを妨げない。 5 法第三十条第二項に規定する立入検査等に関する農林水産大臣の権限(法第二十二条の三第一項の規定の施行に関し必要と認められる場合に限る。)は、販売業者の事業場、倉庫その他肥料の販売の業務に関係がある場所の所在地を管轄する地方農政局長に委任する。ただし、農林水産大臣が自らその権限を行うことを妨げない。 6 法第三十五条第二項の規定による農林水産大臣の権限は、地方農政局長に委任する。 (提出書類の通数等) 第三十五条 第一条の三又は第八条第一項の規定による申請書、第十条第一項から第四項まで又は第十条の二第一項の規定により提出する書面、第十条の三の規定による届出書、第十一条第三項の規定による届出書、第十六条第一項又は令第三条の規定による申請書、第二十条又は第二十一条の規定による届出書、第二十四条第一項又は第二十五条第一項の規定による報告書、第二十八条第一項の規定による届出書、第三十条第一項の規定による報告書及び第三十一条の規定による届出書は、正副各一通を提出しなければならない。 2 第七条の二第二項、第七条の三第二項、第七条の四第二項及び第二十七条の規定による報告書は、一通を提出しなければならない。 3 第一項に掲げる書面には、当該書面を提出する者が法人であるときにあつては、その代表者の氏名をその名称とともに併記しなければならない。 附 則 抄 1 この省令は、肥料取締法施行の日(昭和二十五年六月二十日)から施行する。但し、第十一条第一項及び第二項、第十二条から第十九条まで並びに第二十二条の規定は、昭和二十五年八月一日から、第十一条第三項の規定は、昭和二十五年十一月一日から施行する。 2 肥料取締法施行規則(明治四十一年農商務省令第十七号)は、廃止する。 3 間接肥料販売制限規則(昭和十七年農林省令第七十四号)は、廃止する。 4 肥料依頼検査規則(昭和十三年農林省令第七号)は、廃止する。 附 則 (昭和二五年七月二四日農林省令第八三号) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和二五年一一月一日農林省令第一二三号) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和二六年一二月二六日農林省令第八三号) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和二八年六月一五日農林省令第二五号) 1 この省令は、公布の日から施行する。 2 この省令の施行前に、改正前の第十六条第一項の規定により提出した事故肥料譲渡許可申請書は、改正後の相当規定によつて提出したものとみなす。 附 則 (昭和二九年五月一八日農林省令第二八号) この省令は、肥料取締法の一部を改正する法律(昭和二十九年法律第七十五号)の施行の日(昭和二十九年五月二十六日)から施行する。 附 則 (昭和三一年一〇月一日農林省令第五〇号) 抄 1 この省令は、公布の日から施行する。ただし、肥料取締法施行規則第十九条の二第一項の改正規定は、昭和三十一年十一月一日から施行する。 附 則 (昭和三二年一二月二〇日農林省令第五三号) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和三六年一一月二五日農林省令第五五号) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和三七年四月一〇日農林省令第二一号) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和三八年一月一八日農林省令第一号) 抄 1 この省令は、農林省設置法の一部を改正する法律(昭和三十八年法律第一号)の施行の日(昭和三十八年一月二十日)から施行する。 附 則 (昭和三八年一一月三〇日農林省令第六七号) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和三九年一一月一七日農林省令第五二号) この省令は、昭和三十九年十二月十八日から施行する。 附 則 (昭和四〇年一一月一日農林省令第五四号) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和四一年一〇月二〇日農林省令第五三号) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和四二年一一月九日農林省令第五四号) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和四三年一一月一一日農林省令第六五号) この省令は、昭和四十四年一月一日から施行する。 附 則 (昭和四四年一〇月二八日農林省令第四九号) この省令は、昭和四十四年十一月二十八日から施行する。 附 則 (昭和四五年一〇月二四日農林省令第五六号) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和四六年一〇月二五日農林省令第六四号) この省令は、公布の日から施行する。ただし、肥料取締法施行規則第七条第一項及び第九条第一項の改正規定は、昭和四十六年十一月二十五日から施行する。 附 則 (昭和四八年一〇月二四日農林省令第六三号) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和四九年一〇月二四日農林省令第四七号) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和五三年三月二三日農林省令第一一号) 1 この省令は、公布の日から施行する。 2 この省令の施行前に農林大臣に提出した肥料取締法第六条第一項の申請書については、なお従前の例による。 附 則 (昭和五三年四月二八日農林省令第三一号) この省令は、昭和五十三年五月一日から施行する。 附 則 (昭和五三年七月五日農林省令第四九号) 抄 第一条 この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和五七年五月一日農林水産省令第一七号) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和五七年七月二三日農林水産省令第二五号) この省令は、行政事務の簡素合理化に伴う関係法律の整理及び適用対象の消滅等による法律の廃止に関する法律(昭和五十七年法律第六十九号)の施行の日(昭和五十七年七月二十三日)から施行する。 附 則 (昭和五九年三月一六日農林水産省令第五号) (施行期日) 第一条 この省令は、昭和五十九年四月一日から施行する。 (経過措置) 第二条 この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前に肥料取締法の一部を改正する法律及び外国事業者による型式承認等の取得の円滑化のための関係法律の一部を改正する法律(昭和五十八年法律第五十七号)による改正前の肥料取締法(以下「旧法」という。)に基づきされた登録又は仮登録の申請で、この省令の施行の際現にこれに対する登録若しくは仮登録又は登録若しくは仮登録の却下がされていないものの処理(旧法第十条の登録証又は仮登録証の交付及び旧法第十六条第一項の登録又は仮登録に関する公告を除く。)に関しては、なお従前の例による。ただし、当該登録又は仮登録の申請に係る普通肥料がこの省令による改正後の肥料取締法施行規則(以下「新規則」という。)第一条に規定する指定配合肥料である場合には、この限りでない。 第三条 この省令の施行の際現に旧法に基づき受けている登録の有効期間については、その更新を受けるまでは、なお従前の例による。 第四条 施行日前に旧法に基づきされた登録若しくは仮登録の申請又は登録若しくは仮登録の有効期間の更新の申請で、この省令の施行の際現にこれに対する登録若しくは仮登録若しくは登録若しくは仮登録の更新又は登録若しくは仮登録若しくは登録若しくは仮登録の更新の却下がされていないものに係る普通肥料が新規則第一条に規定する指定配合肥料である場合には、当該登録若しくは仮登録の申請又は登録若しくは仮登録の更新の申請は、当該申請をした日にした肥料取締法の一部を改正する法律及び外国事業者による型式承認等の取得の円滑化のための関係法律の一部を改正する法律による改正後の肥料取締法(以下「新法」という。)に基づく指定配合肥料の生産業者及びその輸入業者の届出とみなす。 2 この省令の施行の際現に旧法に基づき登録又は仮登録を受けている普通肥料が新規則第一条に規定する指定配合肥料である場合には、当該普通肥料は、当該登録又は仮登録の有効期限までは、新法に基づき登録又は仮登録を受けた普通肥料とみなす。 3 この省令の施行の際現に新法第四条第二項に規定する農業協同組合(市町村の区域を超えない区域を地区とする農業協同組合を除く。)又は肥料取締法施行令の一部を改正する政令(昭和五十九年政令第五号)による改正後の肥料取締法施行令(昭和二十五年政令第百九十八号)第一条の三に規定する農業協同組合連合会、地区たばこ耕作組合若しくはたばこ耕作組合連合会が旧法第四条第一項第三号の肥料であつて前項の規定に基づき登録を受けた普通肥料とみなされるものにつき交付されている登録証は、新法に基づき都道府県知事が交付した登録証とみなす。 第五条 普通肥料に使用される容器又は包装であつて、この省令の施行の際現にこの省令による改正前の肥料取締法施行規則に適合する生産業者保証票、輸入業者保証票又は販売業者保証票が付されているものが、施行日から起算して一年以内に普通肥料(この省令の施行の際現に登録又は仮登録を受けているものに限る。)の容器又は包装として使用されたときは、新規則に適合する生産業者保証票、輸入業者保証票又は販売業者保証票が付されているものとみなす。 第六条 この省令の施行の際現に都道府県知事の登録を受けている普通肥料であつて附則第四条第二項の規定に基づき登録を受けた普通肥料とみなされるものの生産業者については施行日に、施行日前に旧法に基づき都道府県知事にされた登録の申請又は登録の有効期間の更新の申請が附則第四条第一項の規定に基づき指定配合肥料の生産業者の届出とみなされる普通肥料の生産業者については当該申請のあつた日に、当該都道府県知事に対して新法に基づく販売業務についての届出があつたものとみなす。 附 則 (昭和五九年六月二九日農林水産省令第二五号) 1 この省令は、昭和五十九年七月一日から施行する。 2 この省令の施行前に交付された肥料検査官及び肥料検査員の証票の様式については、なお従前の例による。 附 則 (昭和六一年二月二二日農林水産省令第三号) (施行期日) 第一条 この省令は、昭和六十一年三月二十五日から施行する。 (経過措置) 第二条 この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前にされた登録若しくは仮登録の申請又は登録若しくは仮登録の有効期間の更新の申請で、この省令の施行の際現にこれに対する登録若しくは仮登録若しくは登録若しくは仮登録の更新又は登録若しくは仮登録若しくは登録若しくは仮登録の更新の却下がされていないものに係る普通肥料がこの省令による改正後の肥料取締法施行規則(以下「新規則」という。)第一条に規定する指定配合肥料である場合には、当該登録若しくは仮登録の申請又は登録若しくは仮登録の更新の申請は、当該申請をした日にした指定配合肥料の生産業者及びその輸入業者の届出とみなす。 2 この省令の施行の際現に登録又は仮登録を受けている普通肥料が新規則第一条に規定する指定配合肥料である場合には、当該普通肥料は、当該登録又は仮登録の有効期限までは、登録又は仮登録を受けた普通肥料とみなす。 第三条 普通肥料に使用される容器又は包装であつて、この省令の施行の際現にこの省令による改正前の肥料取締法施行規則に適合する生産業者保証票、輸入業者保証票又は販売業者保証票が付されているものが、施行日から起算して一年以内に普通肥料(この省令の施行の際現に登録若しくは仮登録を受け、又は指定配合肥料として届け出ているものに限る。)の容器又は包装として使用されたときは、新規則に適合する生産業者保証票、輸入業者保証票又は販売業者保証票が付されているものとみなす。 附 則 (平成元年六月六日農林水産省令第二七号) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成元年六月二七日農林水産省令第二八号) この省令は、平成元年七月十日から施行する。 附 則 (平成二年一二月五日農林水産省令第四五号) この省令は、平成三年一月五日から施行する。 附 則 (平成三年一二月二日農林水産省令第五三号) この省令は、平成四年一月二日から施行する。 附 則 (平成五年四月一日農林水産省令第一二号) 1 この省令は、公布の日から施行する。 2 この省令による改正前の肥料取締法施行規則、植物防疫法施行規則、農薬取締法施行規則、繭糸価格安定法施行規則、繭検定規則、農業機械化促進法施行規則、大豆なたね交付金暫定措置法施行規則、生糸検査規則、家畜改良増殖法施行規則、犬の輸出入検疫規則、家畜伝染病予防法施行規則、酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律施行規則、家畜取引法施行規則、動物用医薬品等取締規則、家畜商法施行規則、牛及び豚のうち純粋種の繁殖用のもの並びに暫定税率を適用しない馬の証明書の発給に関する省令、飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律施行規則、卸売市場法施行規則、農林水産省関係研究交流促進法施行規則、食糧管理法施行規則、林業種苗法施行規則、漁船法施行規則、指定漁業の許可及び取締り等に関する省令、日本国と大韓民国との間の漁業に関する協定第二条の共同規制水域等におけるさばつり漁業及び沿岸漁業等の取締りに関する省令、北太平洋の海域におけるずわいがに等漁業の取締りに関する省令、いかつり漁業の取締りに関する省令、ずわいがに漁業等の取締りに関する省令、北太平洋の海域におけるつぶ漁業の取締りに関する省令、大西洋の海域におけるはえなわ等漁業の取締りに関する省令、かじき等流し網漁業の取締りに関する省令、いか流し網漁業の取締りに関する省令、黄海及び東支那海の海域におけるふぐはえなわ漁業の取締りに関する省令、べにずわいがに漁業の取締りに関する省令及び小型まぐろはえ縄漁業の取締りに関する省令(以下「関係省令」という。)に規定する様式による書面は、平成六年三月三十一日までの間は、これを使用することができる。 3 平成六年三月三十一日以前に使用されたこの省令による改正前の関係省令に規定する様式による書面は、この省令による改正後の関係省令に規定する様式による書面とみなす。 附 則 (平成五年一二月二四日農林水産省令第六八号) 1 この省令は、平成六年一月二十四日から施行する。 2 この省令の施行の際現に肥料取締法に基づき受けている登録の有効期間については、その更新を受けるまでは、なお従前の例による。 附 則 (平成六年一一月一一日農林水産省令第七六号) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成六年一二月二六日農林水産省令第八七号) この省令は、平成七年一月二十五日から施行する。 附 則 (平成八年四月八日農林水産省令第一四号) 1 この省令は、平成八年五月八日から施行する。 2 この省令の施行の際現に肥料取締法に基づき受けている登録の有効期間については、その更新を受けるまでは、なお従前の例による。 附 則 (平成九年一月三〇日農林水産省令第三号) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一一年一月一一日農林水産省令第一号) 抄 1 この省令は、公布の日から施行する。 2 この省令による改正前の土地改良法施行規則、獣医師法施行規則、家畜等の無償貸付及び譲与等に関する省令、肥料取締法施行規則、病菌害虫防除用機具貸付規則、植物防疫法施行規則、家畜改良増殖法施行規則、犬の輸出入検疫規則、農薬取締法施行規則、農産物検査法施行規則、家畜伝染病予防法施行規則、専門技術員資格試験等に関する省令、農業機械化促進法施行規則、養鶏振興法施行規則、日本国と大韓民国との間の漁業に関する協定第二条の共同規制水域等におけるさばつり漁業及び沿岸漁業等の取締りに関する省令、林業種苗法施行規則、卸売市場法施行規則、漁業操業に関する日本国政府とソヴィエト社会主義共和国連邦政府との間の協定第一条1の日本国沿岸の地先沖合の公海水域における漁業の操業の調整に関する省令、分収林特別措置法施行規則、農林水産省関係研究交流促進法施行規則、アリモドキゾウムシの緊急防除に関する省令、牛及び豚のうち純粋種の繁殖用のもの並びに無税を適用する馬の証明書の発給に関する省令、野菜栽培用の豆の証明書の発給に関する省令、ナシ枝枯細菌病菌の緊急防除を行うために必要な措置に関する省令及びイモゾウムシの緊急防除に関する省令(以下「関係省令」という。)に規定する様式による書面は、平成十一年三月三十一日までの間は、これを使用することができる。 4 平成十一年三月三十一日以前に使用されたこの省令による改正前の関係省令に規定する様式による書面は、この省令による改正後の関係省令に規定する様式による書面とみなす。 附 則 (平成一一年五月一三日農林水産省令第三〇号) この省令は、平成十一年六月十二日から施行する。 附 則 (平成一二年一月二七日農林水産省令第二号) (施行期日) 第一条 この省令は、平成十二年十月一日から施行する。 (普通肥料の生産数量等の報告義務に係る経過措置) 第二条 この省令による改正後の肥料取締法施行規則(以下「新規則」という。)第一条の二に定める普通肥料であって平成十二年において生産又は輸入されたものに係る新規則第二十四条第一項、第二十五条第一項又は第二十六条の四第一項の規定による報告については、これらの規定中「前年」とあるのは「平成十二年十月一日から同年十二月三十一日まで」とする。 附 則 (平成一二年一月三一日農林水産省令第五号) 抄 (施行期日) 第一条 この省令は、平成十二年四月一日から施行する。 (肥料取締法施行規則の一部改正に伴う経過措置) 第二条 この省令の施行前に第七条の規定による改正前の肥料取締法施行規則第十一条第二項の規定により都道府県知事に届け出られた名称及び所在地に係る略称は、第七条の規定による改正後の肥料取締法施行規則第十一条第二項の規定により農林水産大臣に届け出られた名称及び所在地に係る略称とみなす。 附 則 (平成一二年二月一日農林水産省令第八号) この省令は、平成十二年十月一日から施行する。 附 則 (平成一二年八月三一日農林水産省令第八一号) この省令は、平成十二年十月一日から施行する。 附 則 (平成一二年九月一日農林水産省令第八二号) 抄 (施行期日) 第一条 この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。 附 則 (平成一三年三月二二日農林水産省令第五九号) 抄 (施行期日) 第一条 この省令は、平成十三年四月一日から施行する。 (処分、申請等に関する経過措置) 第三条 この省令の施行前に改正前のそれぞれの省令の規定によりされた承認等の処分その他の行為(以下「承認等の行為」という。)又はこの省令の施行の際現に改正前のそれぞれの省令の規定によりされている承認等の申請その他の行為(以下「申請等の行為」という。)は、この省令の施行の日以後における改正後のそれぞれの省令の適用については、改正後のそれぞれの省令の相当規定によりされた承認等の行為又は申請等の行為とみなす。 附 則 (平成一三年三月三〇日農林水産省令第七六号) この省令は、平成十三年四月一日から施行する。 附 則 (平成一三年五月一〇日農林水産省令第九八号) 1 この省令は、平成十三年六月十日から施行する。 2 この省令の施行の際現に肥料取締法に基づき受けている登録の有効期間については、その更新を受けるまでは、なお従前の例による。 附 則 (平成一五年六月二五日農林水産省令第六三号) この省令は、食品の安全性の確保のための農林水産省関係法律の整備等に関する法律(平成十五年法律第七十三号)の施行の日(平成十五年七月一日)から施行する。 附 則 (平成一六年三月一八日農林水産省令第一八号) この省令は、平成十六年三月二十九日から施行する。 附 則 (平成一六年四月二三日農林水産省令第四〇号) この省令は、平成十六年五月二十五日から施行する。 附 則 (平成一八年一一月一日農林水産省令第八四号) この省令は、平成十八年十二月一日から施行する。 附 則 (平成一九年三月三〇日農林水産省令第二九号) この省令は、平成十九年四月一日から施行する。 附 則 (平成二〇年二月二九日農林水産省令第一一号) 1 この省令は、平成二十年四月一日から施行する。 2 この省令の施行の際現に肥料取締法に基づき受けている登録の有効期間については、その更新を受けるまでは、なお従前の例による。 附 則 (平成二四年八月八日農林水産省令第四四号) この省令は、平成二十四年九月七日から施行する。 附 則 (平成二五年一二月五日農林水産省令第七一号) この省令は、平成二十六年一月四日から施行する。 附 則 (平成二六年九月一日農林水産省令第四七号) この省令は、平成二十六年十月一日から施行する。 附 則 (平成二八年三月二四日農林水産省令第一六号) この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。 附 則 (平成二八年三月三一日農林水産省令第二三号) この省令は、行政不服審査法の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。 附 則 (平成二八年一二月一九日農林水産省令第七七号) (施行期日) 1 この省令は、平成二十九年一月十八日から施行する。 (経過措置) 2 この省令の施行の際現に肥料取締法に基づき受けている登録の有効期間については、その更新を受けるまでは、なお従前の例による。 別記様式第1号 (日本工業規格A4)(第1条の3関係) [別画面で表示] 別記様式第2号 (日本工業規格A4)(第1条の3関係) [別画面で表示] 別記様式第2号の2 (日本工業規格A4)(第7条の2関係) [別画面で表示] 別記様式第2号の3 (日本工業規格A4)(第7条の3関係) [別画面で表示] 別記様式第2号の4 (日本工業規格A4)(第7条の4関係) [別画面で表示] 別記様式第3号 (日本工業規格A4)(第8条関係) [別画面で表示] 別記様式第4号 (日本工業規格A4)(第10条関係) [別画面で表示] 別記様式第5号 (日本工業規格A4)(第10条関係) [別画面で表示] 別記様式第6号 (日本工業規格A4)(第10条関係) [別画面で表示] 別記様式第7号 (日本工業規格A4)(第10条関係) [別画面で表示] 別記様式第8号 (日本工業規格A4)(第10条関係) [別画面で表示] 別記様式第8号の2 (日本工業規格A4)(第10条の2関係) [別画面で表示] 別記様式第8号の3 (日本工業規格A4)(第10条の3関係) [別画面で表示] 別記様式第9号(第11条関係) [別画面で表示] 別記様式第10号(第11条関係) [別画面で表示] 別記様式第11号(第11条関係) [別画面で表示] 別記様式第11号の2 (日本工業規格A4)(第11条関係) [別画面で表示] 別記様式第12号 (日本工業規格A4)(第16条関係) [別画面で表示] 別記様式第13号(第19条関係) [別画面で表示] 別記様式第14号 (日本工業規格A4)(第20条関係) [別画面で表示] 別記様式第15号 (日本工業規格A4)(第21条関係) [別画面で表示] 別記様式第16号 (日本工業規格A6)(第二十六条関係) [別画面で表示] 別記様式第16号の2 (日本工業規格A6)(第二十六条関係) [別画面で表示] 別記様式第16号の3 (日本工業規格A4)(第27条関係) [別画面で表示] 別記様式第17号 (日本工業規格A4)(第28条関係) [別画面で表示] 別記様式第18号 (日本工業規格A4)(第29条関係) [別画面で表示] 別記様式第19号 (日本工業規格A4)(第31条関係) [別画面で表示]