经济产业省定员规则

时间: 2018-06-15


経済産業省定員規則 平成十三年経済産業省令第四号 経済産業省定員規則 行政機関職員定員令(昭和四十四年政令第百二十一号)第二条第二項の規定に基づき、及び同令を実施するため、経済産業省定員規則を次のように定める。 (本省及び各外局別の定員) 第一条 経済産業省の本省及び各外局別の定員は、次の表のとおりとする。 区分 定員 備考 本省 四、五二五人 資源エネルギー庁 四五三人 特許庁 二、七八八人 中小企業庁 一九七人 合計 七、九六三人 (本省及び各外局の各内部部局、各審議会等、施設等機関及び各地方支分部局別の定員) 第二条 本省及び各外局の各内部部局、各審議会等、施設等機関及び各地方支分部局別の定員は、前条に定める本省又は各外局別の定員の範囲内において、経済産業大臣が別に定める。 附 則 抄 (施行期日) 1 この中央省庁等改革推進本部令(次項において「本部令」という。)は、平成十三年一月六日から施行する。 (この本部令の効力) 2 この本部令は、その施行の日に、経済産業省定員規則(平成十三年経済産業省令第四号)となるものとする。 附 則 (平成一三年三月三〇日経済産業省令第一三六号) 抄 1 この省令は、平成十三年四月一日から施行する。 附 則 (平成一四年四月一日経済産業省令第七〇号) 抄 1 この省令は、公布の日から施行し、改正後の経済産業省定員規則第一条及び附則第二項の規定は、平成十四年四月一日から適用する。 附 則 (平成一五年四月一日経済産業省令第五七号) 抄 1 この省令は、公布の日から施行し、改正後の経済産業省定員規則第一条及び附則第二項の規定は、平成十五年四月一日から適用する。 附 則 (平成一六年四月一日経済産業省令第五八号) 抄 1 この省令は、公布の日から施行し、改正後の経済産業省定員規則第一条及び附則第二項の規定は、平成十六年四月一日から適用する。 附 則 (平成一七年四月一日経済産業省令第五〇号) 抄 1 この省令は、公布の日から施行し、改正後の経済産業省定員規則第一条及び附則第二項の規定は、平成十七年四月一日から適用する。 附 則 (平成一八年三月三一日経済産業省令第三六号) 抄 1 この省令は、平成十八年四月一日から施行する。 附 則 (平成一九年四月一日経済産業省令第三五号) 抄 1 この省令は、公布の日から施行し、改正後の経済産業省定員規則第一条及び附則第二項の規定は、平成十九年四月一日から適用する。 附 則 (平成二〇年四月一日経済産業省令第三〇号) 抄 1 この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成二〇年一二月二五日経済産業省令第八九号) この省令は、平成二十年十二月三十一日から施行する。 附 則 (平成二一年三月三一日経済産業省令第一七号) 抄 1 この省令は、平成二十一年四月一日から施行する。 附 則 (平成二一年八月二八日経済産業省令第四九号) この省令は、消費者庁及び消費者委員会設置法(平成二十一年法律第四十八号)の施行の日(平成二十一年九月一日)から施行する。 附 則 (平成二二年四月一日経済産業省令第二三号) 抄 1 この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成二三年三月三一日経済産業省令第一八号) 抄 1 この省令は、平成二十三年四月一日から施行する。 附 則 (平成二四年四月六日経済産業省令第三四号) 抄 1 この省令は、公布の日から施行し、改正後の経済産業省定員規則第一条及び附則第二項の規定は、平成二十四年四月一日から適用する。 附 則 (平成二四年七月一一日経済産業省令第五五号) 抄 (施行期日) 1 この省令は、平成二十四年七月十二日から施行する。 附 則 (平成二四年九月一四日経済産業省令第六八号) この省令は、原子力規制委員会設置法の施行の日(平成二十四年九月十九日)から施行する。 附 則 (平成二五年五月一六日経済産業省令第二五号) 抄 1 この省令は、公布の日から施行し、改正後の経済産業省定員規則第一条及び附則第二項の規定は、平成二十五年四月一日から適用する。 附 則 (平成二六年二月一三日経済産業省令第五号) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成二六年三月二六日経済産業省令第一三号) 抄 1 この省令は、平成二十六年四月一日から施行する。 附 則 (平成二七年四月一〇日経済産業省令第四二号) 抄 1 この省令は、公布の日から施行し、改正後の経済産業省定員規則第一条及び附則第二項の規定は、平成二十七年四月一日から適用する。 附 則 (平成二七年八月三一日経済産業省令第六三号) この省令は、電気事業法等の一部を改正する等の法律(平成二十七年法律第四十七号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成二十七年九月一日)から施行する。 附 則 (平成二七年九月二九日経済産業省令第六七号) この省令は、平成二十七年十月一日から施行する。 附 則 (平成二七年一二月二二日経済産業省令第七五号) この省令は、平成二十八年一月一日から施行する。 附 則 (平成二八年三月三一日経済産業省令第五九号) 抄 (施行期日) 第一条 この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。 附 則 (平成二九年三月三一日経済産業省令第三五号) 抄 (施行期日) 第一条 この省令は、平成二十九年四月一日から施行する。 (定員の期間別の特例) 第二条 改正後の経済産業省定員規則第一条の規定にかかわらず、次の表の区分の欄に掲げる機関の同条に規定する定員は、同表の期間の欄に掲げる期間においては、同表の定員の欄に掲げるとおりとする。 区分 期間 定員 本省 平成二十九年九月三十日までの間 四、五四五人