产业构造委员会令

时间: 2018-06-15


産業構造審議会令 平成十二年政令第二百九十二号 産業構造審議会令 内閣は、経済産業省設置法(平成十一年法律第九十九号)第七条第二項の規定に基づき、この政令を制定する。 (所掌事務) 第一条 産業構造審議会(以下「審議会」という。)は、経済産業省設置法第七条第一項に規定するもののほか、資源の有効な利用の促進に関する法律(平成三年法律第四十八号)、容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(平成七年法律第百十二号)第七条の七第三項及び情報処理の促進に関する法律(昭和四十五年法律第九十号)第三条第三項(同条第六項において準用する場合を含む。)の規定に基づきその権限に属させられた事項を処理する。 (組織) 第二条 審議会は、委員三十人以内で組織する。 2 審議会に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員を置くことができる。 3 審議会に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員を置くことができる。 (委員等の任命) 第三条 委員及び臨時委員は、学識経験のある者のうちから、経済産業大臣が任命する。 2 専門委員は、当該専門の事項に関し学識経験のある者のうちから、経済産業大臣が任命する。 (委員の任期等) 第四条 委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 2 委員は、再任されることができる。 3 臨時委員は、その者の任命に係る当該特別の事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとする。 4 専門委員は、その者の任命に係る当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。 5 委員、臨時委員及び専門委員は、非常勤とする。 (会長) 第五条 審議会に会長を置き、委員の互選により選任する。 2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。 3 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。 (分科会) 第六条 審議会に、次の表の上欄に掲げる分科会を置き、これらの分科会の所掌事務は、審議会の所掌事務のうち、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。 名称 所掌事務 知的財産分科会 一 工業所有権及びこれに類するものに関する重要事項を調査審議すること。 二 弁理士に関する重要事項を調査審議すること。 三 特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)第三十五条第六項の規定により審議会の権限に属させられた事項を処理すること。 地域経済産業分科会 一 経済産業省の所掌事務のうち地域に関する総合的な政策に関する重要事項を調査審議すること。 二 産業立地に関する重要事項を調査審議すること。 三 地域における商鉱工業一般の振興に関する重要事項を調査審議すること。 四 工場立地法(昭和三十四年法律第二十四号)の規定により審議会の権限に属させられた事項を処理すること。 通商・貿易分科会 一 通商に係る施策その他通商に関する重要事項を調査審議すること。 二 貿易に係る施策その他貿易に関する重要事項を調査審議すること。 産業技術環境分科会 一 鉱工業の科学技術に関する重要事項を調査審議すること。 二 民間における技術の開発に係る環境の整備に関する重要事項を調査審議すること。 三 経済産業省の所掌事務のうち地球環境保全に関する対策及び産業公害の防止対策の促進に関する重要事項を調査審議すること。 四 経済産業省の所掌事務のうち資源の有効な利用の確保に関する重要事項を調査審議すること。 五 使用済自動車の再資源化等に関する法律(平成十四年法律第八十七号)第百三十二条の規定により審議会の権限に属させられた事項を処理すること。 六 資源の有効な利用の促進に関する法律及び容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第七条の七第三項の規定に基づき審議会の権限に属させられた事項を処理すること。 製造産業分科会 一 経済産業省の所掌事務のうち製造産業に関する重要事項を調査審議すること(商務流通情報分科会の所掌に属するものを除く。)。 二 航空機工業振興法(昭和三十三年法律第百五十号)第三条第三項(同法第四条第二項において準用する場合を含む。)の規定により審議会の権限に属させられた事項を処理すること。 三 伝統的工芸品産業の振興に関する法律(昭和四十九年法律第五十七号)の規定により審議会の権限に属させられた事項を処理すること。 商務流通情報分科会 一 商業、商一般、物資の流通及び消費並びに一般消費者の利益の保護に関する重要事項を調査審議すること。 二 情報処理の促進に関する重要事項を調査審議すること。 三 情報通信機器及びこれに類するものに関する重要事項を調査審議すること。 四 経済産業省の所掌事務のうち生活文化の創造に関する重要事項を調査審議すること。 五 割賦販売、ローン提携販売、信用購入あっせん及び前払式特定取引に関する重要事項を調査審議すること。 六 商品市場における取引に関する重要事項(商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第二条第一項に規定する商品及び同条第二項に規定する商品指数に係る重要事項に限る。)を調査審議すること。 七 訪問販売、通信販売、電話勧誘販売、連鎖販売取引、特定継続的役務提供、業務提供誘引販売取引及び訪問購入に関する重要事項を調査審議すること。 八 情報処理の促進に関する法律第三条第三項(同条第六項において準用する場合を含む。)の規定に基づき審議会の権限に属させられた事項を処理すること。 保安・消費生活用製品安全分科会 一 経済産業省の所掌事務のうち火薬類の取締り、高圧ガスの保安その他の保安に関する重要事項を調査審議すること。 二 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和四十二年法律第百四十九号)第十七条第一項の規定により審議会の権限に属させられた事項を処理すること。 三 消費生活用製品の安全性に関する重要事項を調査審議すること。 2 前項の表の上欄に掲げる分科会に属すべき委員、臨時委員及び専門委員は、経済産業大臣が指名する。 3 分科会に分科会長を置き、当該分科会に属する委員の互選により選任する。 4 分科会長は、当該分科会の事務を掌理する。 5 分科会長に事故があるときは、当該分科会に属する委員又は臨時委員のうちから分科会長があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。 6 審議会は、その定めるところにより、分科会の議決をもって審議会の議決とすることができる。 (部会) 第七条 審議会及び分科会は、その定めるところにより、部会を置くことができる。 2 部会に属すべき委員、臨時委員及び専門委員は、会長(分科会に置かれる部会にあっては、分科会長)が指名する。 3 部会に部会長を置き、当該部会に属する委員の互選により選任する。 4 部会長は、当該部会の事務を掌理する。 5 部会長に事故があるときは、当該部会に属する委員又は臨時委員のうちから部会長があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。 6 審議会(分科会に置かれる部会にあっては、分科会。以下この項において同じ。)は、その定めるところにより、部会の議決をもって審議会の議決とすることができる。 (幹事) 第八条 審議会に、幹事を置く。 2 幹事は、関係行政機関の職員のうちから、経済産業大臣が任命する。 3 幹事は、審議会の所掌事務について、委員を補佐する。 4 幹事は、非常勤とする。 (議事) 第九条 審議会は、委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。 2 審議会の議事は、委員及び議事に関係のある臨時委員で会議に出席したものの過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。 3 前二項の規定は、分科会及び部会の議事に準用する。 (資料の提出等の要求) 第十条 審議会は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、資料の提出、意見の表明、説明その他必要な協力を求めることができる。 (庶務) 第十一条 審議会の庶務は、経済産業省経済産業政策局産業構造課において処理する。 (雑則) 第十二条 この政令に定めるもののほか、議事の手続その他審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。 附 則 (施行期日) 1 この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。 (審議会の所掌事務の特例) 2 審議会は、経済産業省設置法第七条第一項及び第一条に規定するもののほか、当分の間、自転車競技法及び小型自動車競走法の一部を改正する法律(平成二十四年法律第十一号。以下この項において「改正法」という。)附則第五条の規定によりなおその効力を有することとされる改正法第一条の規定による改正前の自転車競技法(昭和二十三年法律第二百九号)第十八条第二項(同法第十九条第二項及び第二十一条第六項において準用する場合を含む。)及び改正法附則第九条の規定によりなおその効力を有することとされる改正法第二条の規定による改正前の小型自動車競走法(昭和二十五年法律第二百八号)第二十二条第二項(同法第二十三条第二項及び第二十五条第六項において準用する場合を含む。)の規定に基づきその権限に属させられた事項を処理する。 (製造産業分科会の所掌事務の特例) 3 製造産業分科会は、第六条第一項の表製造産業分科会の項の下欄に掲げるもののほか、当分の間、前項に規定する事項を処理する。 附 則 (平成一三年三月二二日政令第五六号) 抄 (施行期日) 第一条 この政令は、平成十三年四月一日から施行する。 附 則 (平成一四年五月三一日政令第一八六号) この政令は、平成十四年十月一日から施行する。 附 則 (平成一四年七月三日政令第二四四号) この政令は、平成十五年四月一日から施行する。 附 則 (平成一六年八月二七日政令第二五九号) 抄 (施行期日) 第一条 この政令は、商品取引所法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十七年五月一日。以下「施行日」という。)から施行する。 附 則 (平成一八年四月二六日政令第一七八号) この政令は、工業再配置促進法を廃止する法律の施行の日から施行する。 附 則 (平成一八年一一月二七日政令第三六五号) 抄 (施行期日) 第一条 この政令は、容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律の一部を改正する法律(平成十八年法律第七十六号)の施行の日(平成十九年四月一日)から施行する。 附 則 (平成一九年九月一四日政令第二八七号) 抄 この政令は、法附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 一 略 二 第二条、第四条、第六条、第八条、第十条、第十二条、第十四条、第十六条、第十八条、第二十条、第二十二条、第二十四条、第二十六条、第二十八条及び第三十条の規定 法附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日 附 則 (平成二一年四月三日政令第一一八号) 抄 (施行期日) 第一条 この政令は、特定商取引に関する法律及び割賦販売法の一部を改正する法律(次条及び附則第三条において「改正法」という。)の施行の日から施行する。 附 則 (平成二一年八月一四日政令第二一七号) 抄 (施行期日) 1 この政令は、消費者庁及び消費者委員会設置法の施行の日(平成二十一年九月一日)から施行する。 附 則 (平成二二年九月一〇日政令第一九六号) 抄 (施行期日) 第一条 この政令は、改正法の施行の日(平成二十三年一月一日)から施行する。 附 則 (平成二四年九月一四日政令第二三五号) 抄 (施行期日) 第一条 この政令は、原子力規制委員会設置法の施行の日(平成二十四年九月十九日)から施行する。 附 則 (平成二五年三月二九日政令第九四号) この政令は、平成二十五年四月一日から施行する。 附 則 (平成二五年六月二八日政令第一九八号) この政令は、平成二十五年七月一日から施行する。 附 則 (平成二八年一月二二日政令第一八号) 抄 (施行期日) 第一条 この政令は、特許法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。 (特許法等関係手数料令の一部改正に伴う経過措置) 第二条 この政令の施行の日(以下「施行日」という。)前に第二条の規定による改正前の特許法等関係手数料令第一条第二項の表第一号から第四号までの規定により納付すべきであった手数料については、なお従前の例による。 (特許登録令の一部改正に伴う経過措置) 第三条 第三条の規定による改正後の特許登録令第三十八条の規定は、施行日以後にする登録の申請について適用し、施行日前にした登録の申請については、なお従前の例による。 附 則 (平成二八年六月一七日政令第二三九号) 抄 (施行期日) 1 この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成二九年七月五日政令第一七九号) 抄 (施行期日) 第一条 この政令は、公布の日から施行する。