环境省组织规则

时间: 2018-06-15


環境省組織規則 平成十三年環境省令第一号 環境省組織規則 環境省設置法(平成十一年法律第百一号)及び環境省組織令(平成十二年政令第二百五十六号)を実施するため、環境省組織規則を次のように定める。 目次 第一章 内部部局 第一節 大臣官房(第一条―第八条) 第二節 地球環境局(第九条―第十一条) 第三節 水・大気環境局(第十二条―第十五条) 第四節 自然環境局(第十六条―第二十一条) 第五節 環境再生・資源循環局(第二十二条―第二十四条) 第二章 施設等機関(第二十五条) 第三章 地方支分部局(第二十六条) 第四章 原子力規制委員会(第二十七条) 第五章 環境省顧問(第二十八条) 附則 第一章 内部部局 第一節 大臣官房 (地方環境室及び調査官) 第一条 秘書課に、地方環境室及び調査官一人を置く。 2 地方環境室は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 地方環境事務所の組織及び運営一般に関すること。 二 地方における環境省の所掌事務に関する調査、資料の収集及び整理並びに相談に関する事務に関する企画及び立案に関すること。 3 地方環境室に、室長を置く。 4 調査官は、秘書課の所掌事務に関する重要事項の調査並びに企画及び立案を行う。 (広報室) 第二条 総務課に、広報室を置く。 2 広報室は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 広報に関すること(地球環境局の所掌に属するものを除く。)。 二 環境省の所掌事務に関する相談に関すること。 3 広報室に、室長を置く。 (政策評価室及び環境研究技術室並びに調査官) 第三条 総合政策課に、政策評価室及び環境研究技術室並びに調査官一人を置く。 2 政策評価室は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 環境省の所掌事務に関する総合調整に関すること(環境省の所掌事務に関する政策の企画及び立案に係るものに限る。) 二 環境省の行政の考査に関すること。 三 環境省の所掌事務に関する政策の評価に関すること。 3 政策評価室に、室長を置く。 4 環境研究技術室は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 国立研究開発法人審議会の庶務に関すること。 二 環境の保全に関する調査及び研究に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること(他局並びに環境保健部並びに環境計画課及び環境経済課の所掌に属するものを除く。)。 三 環境の保全に関する調査及び研究に関する関係行政機関の事務の調整に関すること(他局並びに環境保健部並びに環境計画課及び環境経済課の所掌に属するものを除く。)。 四 地球環境保全、公害の防止並びに自然環境の保護及び整備(次号において「地球環境保全等」という。)に関する関係行政機関(試験研究機関に限る。)の経費の見積りの方針の調整に関すること。 五 地球環境保全等に関する関係行政機関の試験研究機関の経費(大学及び大学共同利用機関の所掌に係るものを除く。第九条第四項第三号において同じ。)及び関係行政機関の試験研究委託費の配分計画に関すること(地球環境局の所掌に属するものを除く。)。 六 環境省の所掌事務に関する研究並びに技術の開発及び普及に関する事務の総括に関すること。 七 国立研究開発法人国立環境研究所の業務に関すること。 5 環境研究技術室に、室長を置く。 6 調査官は、総合政策課の所掌事務に関する重要事項の調査並びに企画及び立案を行う。 (企画官及び計画官) 第四条 環境計画課に、企画官及び計画官それぞれ一人を置く。 2 企画官は、命を受けて、環境計画課の所掌事務に関する特定事項の企画及び立案並びに調整に関する事務を行う。 3 計画官は、環境基本計画(環境基本法(平成五年法律第九十一号) 第十五条第一項に規定する計画をいう。)に関する事務をつかさどる。 (環境教育推進室) 第五条 環境経済課に、環境教育推進室を置く。 2 環境教育推進室は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 環境の保全に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること(環境の保全に関する教育及び学習(以下この項において「環境教育等」という。)の振興並びに国民又はその組織する営利を主たる目的としない民間の団体が自発的に行う環境の保全に関する活動(以下この項において「自発的活動」という。)の促進に係るもの(他局の所掌に属するものを除く。)に限る。)。 二 環境の保全に関する関係行政機関の事務の調整に関すること(環境教育等の振興及び自発的活動の促進に係るもの(他局の所掌に属するものを除く。)に限る。)。 三 環境省の所掌に係る環境教育等の振興及び自発的活動の促進に関する事務の総括に関すること。 四 前三号に掲げるもののほか、専ら環境の保全を目的とする事務及び事業に関すること並びにその目的及び機能の一部に環境の保全が含まれる事務及び事業に関する環境の保全の観点からの基準、指針、方針、計画その他これらに類するもの(以下「基準等」という。)の策定に関すること(環境教育等の振興及び自発的活動の促進に係るもの(他局の所掌に属するものを除く。)に限る。)。 3 環境教育推進室に、室長を置く。 (環境影響審査室) 第六条 環境影響評価課に、環境影響審査室を置く。 2 環境影響審査室は、環境の保全の観点からの環境影響評価に関する審査に関する事務をつかさどる。 3 環境影響審査室に、室長を置く。 (保健業務室、特殊疾病対策室、石綿健康被害対策室及び化学物質審査室) 第七条 環境保健部環境保健企画管理課に、保健業務室、特殊疾病対策室、石綿健康被害対策室及び化学物質審査室を置く。 2 保健業務室は、公害に係る健康被害の認定及び補償の給付並びに公害保健福祉事業(公害健康被害の補償等に関する法律(昭和四十八年法律第百十一号)に規定する公害保健福祉事業をいう。第四項第二号において同じ。)に関する事務(特殊疾病対策室の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。 3 保健業務室に、室長を置く。 4 特殊疾病対策室は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 環境調査研修所の業務に関すること(環境省の所掌事務に関する調査及び研究並びに統計その他の情報の収集及び整理に関する事務のうち、水俣病に関する総合的な調査及び研究並びに国内及び国外の情報の収集、整理及び提供に関するものに限る。)。 二 公害に係る健康被害の認定及び補償の給付並びに公害保健福祉事業に関すること(アルキル水銀化合物その他環境大臣の定める重金属又はその化合物の影響による疾病に係るものに限る。)。 三 臨時水俣病認定審査会の庶務に関すること。 5 特殊疾病対策室に、室長を置く。 6 石綿健康被害対策室は、石綿による健康被害の救済に関する事務(他の府省の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。 7 石綿健康被害対策室に、室長を置く。 8 化学物質審査室は、環境の保全の観点からの化学物質の審査及び製造、輸入、使用その他の取扱いの規制に関する基準等の策定並びに当該規制の実施に関する事務をつかさどる。 9 化学物質審査室に、室長を置く。 (環境リスク評価室) 第八条 環境保健部環境安全課に、環境リスク評価室を置く。 2 環境リスク評価室は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 ダイオキシン類(ダイオキシン類対策特別措置法(平成十一年法律第百五号)第二条第一項に規定するダイオキシン類をいう。第十二条第二項第三号及び第十四条第四項第一号において同じ。)の耐容一日摂取量(同法第六条第一項に規定する耐容一日摂取量をいう。)に関すること。 二 環境保健部の所掌事務に係る発生機構が未解明な化学物質汚染(人の健康を損なうおそれ又は動植物の生息若しくは生育に支障を及ぼすおそれがある化学物質による環境の汚染であってその発生機構が一般的に明らかとなっていないものをいう。第十三条第二項第四号において同じ。)に関する調査、研究及び評価に関する事務(化学物質の審査及び製造、輸入、使用その他の取扱いの規制に係るものを除く。)のうち環境リスク(環境の保全上の支障を生じさせるおそれをいう。)の評価に関すること。 3 環境リスク評価室に、室長を置く。 第二節 地球環境局 (低炭素社会推進室及び研究調査室並びに調査官) 第九条 総務課に、低炭素社会推進室及び研究調査室並びに調査官一人を置く。 2 低炭素社会推進室は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 地球温暖化(地球温暖化対策の推進に関する法律(平成十年法律第百十七号)第二条第一項に規定する地球温暖化をいう。次号において同じ。)の防止に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。 二 地球温暖化の防止に関する関係行政機関の事務の調整に関すること。 三 我が国における温室効果ガス(大気を構成する気体であって、地表からの赤外線を吸収し、及びこれを放射する性質を有するものをいう。次条第二項第一号及び第六項第一号において同じ。)の排出量及び吸収量の算定及び公表に関すること。 3 低炭素社会推進室に、室長を置く。 4 研究調査室は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 地球環境保全に関する調査及び研究に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。 二 地球環境保全に関する調査及び研究に関する関係行政機関の事務の調整に関すること。 三 地球環境保全に関する関係行政機関の試験研究機関の経費及び関係行政機関の試験研究委託費の配分計画に関すること。 四 地球環境局の所掌事務に関する調査及び研究並びに技術の開発及び普及に関する事務の総括に関すること。 5 研究調査室に、室長を置く。 6 調査官は、総務課の所掌事務に関する重要事項の調査並びに企画及び立案を行う。 (地球温暖化対策事業室、市場メカニズム室及びフロン対策室並びに事業監理官) 第十条 地球温暖化対策課に、地球温暖化対策事業室、市場メカニズム室及びフロン対策室並びに事業監理官一人を置く。 2 地球温暖化対策事業室は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 地球温暖化対策課の所掌事務に係る事業の実施に関すること(温室効果ガスの排出の抑制等のための施策及び活動の普及及び啓発に関するもの並びに市場メカニズム室及びフロン対策室の所掌に属するものを除く。)。 二 地球温暖化対策の推進に関する法律第二十五条に規定する排出抑制等指針に関すること。 3 地球温暖化対策事業室に、室長を置く。 4 市場メカニズム室は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 気候変動に関する国際連合枠組条約の京都議定書第十二条1に規定する低排出型の開発の制度に関する企画及び立案に関すること。 二 地球温暖化対策の推進に関する法律第四十三条第一項の割当量口座簿の管理に関すること。 三 前二号に掲げるもののほか、地球温暖化対策課の所掌事務に係る経済的措置に関する事務に関すること。 5 市場メカニズム室に、室長を置く。 6 フロン対策室は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 環境の保全の観点からの温室効果ガスの排出の抑制に関する基準等の策定及び規制その他これに類するもの(以下「規制等」という。)に関すること(ハイドロフルオロカーボン、パーフルオロカーボン、六ふっ化硫黄及び三ふっ化窒素に係るものに限る。)。 二 環境の保全の観点からのオゾン層の保護に関する基準等の策定及び規制等に関すること。 7 フロン対策室に、室長を置く。 8 事業監理官は、地球温暖化対策課の所掌事務に関する事業の指導及び監督に関する重要事項を処理する。 (国際協力・環境インフラ戦略室) 第十一条 国際連携課に、国際協力・環境インフラ戦略室を置く。 2 国際協力・環境インフラ戦略室は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 環境省の所掌事務に係る国際協力に関する事務(海外における専ら環境の保全を目的とする事業並びにその目的及び機能の一部に環境の保全が含まれる事業の展開の促進に関するものを含む。)の総括に関すること。 二 中間貯蔵・環境安全事業株式会社の行う独立行政法人国際協力機構の委託に基づく開発途上地域からの技術研修員に対する研修及びこれに附帯する業務に関すること。 3 国際協力・環境インフラ戦略室に、室長を置く。 第三節 水・大気環境局 (調査官) 第十二条 総務課に、調査官一人を置く。 2 調査官は、総務課の所掌事務に関する重要事項の調査並びに企画及び立案を行う。 (大気生活環境室) 第十三条 大気環境課に、大気生活環境室を置く。 2 大気生活環境室は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 騒音に係る環境基準(環境基本法第十六条第一項に規定する基準をいう。第十四条第四項第一号において同じ。)の設定に関すること。 二 公害の防止のための規制に関すること(騒音、振動及び悪臭に係るもの(総務課及び自動車環境対策課の所掌に属するものを除く。)に限る。)。 三 前二号に掲げるもののほか、公害の防止に関すること(大気の汚染(ダイオキシン類によるものを除く。)に係る生活環境の保全のために行うもの並びに騒音、振動及び悪臭に係るもの(総務課及び自動車環境対策課の所掌に属するものを除く。)に限る。)。 3 大気生活環境室に、室長を置く。 (閉鎖性海域対策室及び海洋環境室) 第十四条 水環境課に、閉鎖性海域対策室及び海洋環境室を置く。 2 閉鎖性海域対策室は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 閉鎖性海域(ほとんど陸岸で囲まれている海域である公共用水域をいう。第四号において同じ。)における水質の汚濁(水質以外の水の状態又は水底の底質が悪化することを含む。)の防止のための規制に関すること(土壌環境課の所掌に属するものを除く。)。 二 瀬戸内海環境保全特別措置法(昭和四十八年法律第百十号)の施行に関すること。 三 有明海・八代海等総合調査評価委員会の庶務に関すること。 四 前三号に掲げるもののほか、専ら環境の保全を目的とする事務及び事業に関すること並びにその目的及び機能の一部に環境の保全が含まれる事務及び事業に関する環境の保全の観点からの基準等の策定及び当該観点からの規制等に関すること(人の健康の保護及び生活環境の保全のために行うもの(環境再生・資源循環局の所掌に属するもの、発生機構が未解明な化学物質汚染の防止のために行うもの及び次に掲げる事務を除く。)に限る。次条第四項第四号において「令第五条第十五号事務」という。)のうち閉鎖性海域に係るもの イ 公害に係る健康被害の補償及び予防に関すること。 ロ 公害の防止のための事業に要する費用の事業者負担に関する制度に関すること。 ハ 環境の保全の観点からの化学物質の審査及び製造、輸入、使用その他の取扱いの規制に関する基準等の策定並びに当該規制の実施に関すること。 3 閉鎖性海域対策室に、室長を置く。 4 海洋環境室は、環境の保全の観点からの海洋汚染の防止に関する基準等の策定及び規制等に関する事務をつかさどる。 5 海洋環境室に、室長を置く。 (農薬環境管理室及び地下水・地盤環境室) 第十五条 土壌環境課に、農薬環境管理室及び地下水・地盤環境室を置く。 2 農薬環境管理室は、環境の保全の観点からの農薬の登録及び使用の規制に関する基準等の策定並びに当該規制の実施に関する事務をつかさどる。 3 農薬環境管理室に、室長を置く。 4 地下水・地盤環境室は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 地下水の水質の汚濁に係る環境基準及びダイオキシン類環境基準(ダイオキシン類対策特別措置法第七条に規定する基準をいう。)の設定に関すること。 二 地下水の水質の汚濁及び地盤の沈下の防止のための規制に関すること(地下水の水質の汚濁の防止のために必要な測定のための機器に関する調査及び研究並びに助成に関することを除く。)。 三 環境の保全の観点からの放射性物質に係る環境の状況(放射性物質による地下水の水質の汚濁の状況に限る。)の把握のための監視及び測定に関する基準等の策定並びに当該監視及び測定の実施に関すること。 四 前三号に掲げるもののほか、令第五条第十五号事務のうち環境の構成要素としての地下水及び地盤に係るもの 5 地下水・地盤環境室長は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。 第四節 自然環境局 (国民公園管理事務所及び千鳥ケ淵戦没者墓苑管理事務所) 第十六条 自然環境局総務課の管理の下に、国民公園管理事務所及び千鳥ケ淵戦没者墓苑管理事務所を置く。 2 国民公園管理事務所は、環境大臣の定めるところにより、皇居外苑、京都御苑及び新宿御苑の維持及び管理に関する事務の一部を処理する。 3 国民公園管理事務所の名称及び位置は、次のとおりとする。 名称 位置 皇居外苑管理事務所 東京都千代田区 京都御苑管理事務所 京都市 新宿御苑管理事務所 東京都新宿区 4 国民公園管理事務所に、所長を置く。 5 千鳥ケ淵戦没者墓苑管理事務所は、環境大臣の定めるところにより、千鳥ケ淵戦没者墓苑の維持及び管理に関する事務の一部を処理する。 6 千鳥ケ淵戦没者墓苑管理事務所は、東京都千代田区に置く。 7 千鳥ケ淵戦没者墓苑管理事務所に、所長を置く。 (調査官) 第十七条 総務課に、調査官一人を置く。 2 調査官は、総務課の所掌事務に関する重要事項の調査並びに企画及び立案を行う。 (生物多様性センター) 第十八条 自然環境計画課に、生物多様性センターを置く。 2 生物多様性センターは、環境大臣の定めるところにより、自然環境の保全のために講ずべき施策の策定に必要な基礎調査(自然環境保全法(昭和四十七年法律第八十五号)に規定する基礎調査をいう)その他自然環境の保護及び整備に関する基本的な政策の基礎となる事項の調査及び分析並びに情報の収集、整理及び提供に関する事務の一部を処理する。 3 生物多様性センターは、富士吉田市に置く。 4 生物多様性センターに、生物多様性センター長を置く。 (生物多様性戦略推進室) 第十九条 自然環境計画課に、生物多様性戦略推進室を置く。 2 生物多様性戦略推進室は、生物の多様性の確保に関する基本的な事項の企画及び立案並びに調整に関する事務(野生生物課の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。 3 生物多様性戦略推進室に、室長を置く。 (国立公園利用推進室) 第二十条 国立公園課に、国立公園利用推進室を置く。 2 国立公園利用推進室は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 国立公園の保護及び整備に関すること(地域の魅力の増進のために行うものに係るものに限る。)並びに自然公園に関する事業の振興に関すること。 二 自然公園並びに景勝地及び休養地並びに公園に係る観光及び休養に関する調査に関すること。 三 自然環境の健全な利用のための活動の増進に関すること。 3 国立公園利用推進室に、室長を置く。 (鳥獣保護管理室及び希少種保全推進室) 第二十一条 野生生物課に、鳥獣保護管理室及び希少種保全推進室を置く。 2 鳥獣保護管理室は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 野生鳥獣の保護及び管理に関する事業の実施に関すること(鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成十四年法律第八十八号)の規定に基づく鳥獣保護区及び特別保護地区の指定に関することを除く。)。 二 野生鳥獣の狩猟の適正化に関すること(鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律の規定に基づく狩猟鳥獣の指定に関することを除く。)。 3 鳥獣保護管理室に、室長を置く。 4 希少種保全推進室は、絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律(平成四年法律第七十五号)の規定に基づく国内希少野生動植物種、特定第一種国内希少野生動植物種、特定第二種国内希少野生動植物種及び緊急指定種の指定、保護増殖事業並びに認定希少種保全動植物園等に関する事務をつかさどる。 5 希少種保全推進室に、室長を置く。 第五節 環境再生・資源循環局 (循環型社会推進室及びリサイクル推進室) 第二十二条 総務課に、循環型社会推進室及びリサイクル推進室を置く。 2 循環型社会推進室は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 循環型社会形成推進基本計画(循環型社会形成推進基本法(平成十二年法律第百十号)第十五条第一項に規定する計画をいう。)に関すること。 二 循環資源の発生、循環的な利用及び処分の状況並びに政府が循環型社会(循環型社会形成推進基本法第二条第一項に規定する循環型社会をいう。次号において同じ。)の形成に関して講じた施策に関する報告並びに政府が当該報告に係る循環資源の発生、循環的な利用及び処分の状況を考慮して講じようとする施策を明らかにした文書に関すること。 三 前二号に掲げるもののほか、総務課の所掌事務に係る循環型社会の形成に関する事務に関すること(リサイクル推進室の所掌に属するものを除く。)。 3 循環型社会推進室に、室長(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)を置く。 4 リサイクル推進室は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 廃棄物(廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号。以下本号及び次条第四項において「廃棄物処理法」という。)に規定する廃棄物をいう。以下本号において同じ。)の排出の抑制及び適正な処理に関すること(廃棄物の再生に係るもの(廃棄物処理法の施行に関すること並びに独立行政法人環境再生保全機構の行う業務に関すること及び中間貯蔵・環境安全事業株式会社の行う中間貯蔵・環境安全事業株式会社法(平成十五年法律第四十四号)第七条第一項第一号から第四号までに掲げる業務及びこれらに附帯する業務に関することを除く。)に限る。)。 二 環境の保全の観点からの資源の再利用の促進に関する基準等の策定及び規制等に関すること。 5 リサイクル推進室に、室長を置く。 (浄化槽推進室及び放射性物質汚染廃棄物対策室) 第二十三条 廃棄物適正処理推進課に、浄化槽推進室及び放射性物質汚染廃棄物対策室を置く。 2 浄化槽推進室は、浄化槽によるし尿及び雑排水の処理に関する事務をつかさどる。 3 浄化槽推進室に、室長を置く。 4 放射性物質汚染廃棄物対策室は、原子炉の運転等(原子力損害の賠償に関する法律(昭和三十六年法律第百四十七号)第二条第一項に規定する原子炉の運転等をいう。)に起因する事故により放出された放射性物質により汚染された廃棄物(ごみ、粗大ごみ、燃え殻、汚泥、ふん尿、廃油、廃酸、廃アルカリ、動物の死体その他の汚物又は不要物であって、固形状又は液状のものをいい、廃棄物処理法に規定する廃棄物を除く。)の適正な処理に関する事務をつかさどる(当該廃棄物の適正な処分のための施設の整備及び管理に関すること並びに中間貯蔵・環境安全事業株式会社の行う中間貯蔵・環境安全事業株式会社法第七条第一項第一号から第三号までに掲げる業務及びこれらに附帯する業務に関するものを除く。)。 5 放射性物質汚染廃棄物対策室に、室長を置く。 (企画官) 第二十四条 環境再生・資源循環局に、企画官二名を置く。 2 企画官は、命を受けて、参事官のつかさどる職務のうち特定事項の企画及び立案並びに調整に関するものを助ける。 第二章 施設等機関 (環境調査研修所) 第二十五条 環境調査研修所については、環境調査研修所組織規則(平成十五年環境省令第十七号)の定めるところによる。 第三章 地方支分部局 (地方環境事務所) 第二十六条 地方環境事務所については、地方環境事務所組織規則(平成十七年環境省令第十九号)の定めるところによる。 第四章 原子力規制委員会 第二十七条 原子力規制委員会については、原子力規制委員会組織規則(平成二十四年原子力規制委員会規則第一号)の定めるところによる。 第五章 環境省顧問 第二十八条 環境省に、環境省顧問を置くことができる。 2 環境省顧問は、環境省の所掌事務のうち重要な施策に参画する。 3 環境省顧問は、非常勤とする。 附 則 (施行期日) 1 この中央省庁等改革推進本部令(次項において「本部令」という。)は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。 (この本部令の効力) 2 この本部令は、その施行の日に、環境省組織規則(平成十三年環境省令第一号)となるものとする。 附 則 (平成一三年四月二〇日環境省令第一五号) 抄 (施行期日) 1 この省令は、公布の日から施行し、改正後の環境省組織規則の規定は、平成十三年四月一日から適用する。 附 則 (平成一三年六月二一日環境省令第二二号) この省令は、平成十三年七月一日から施行する。 附 則 (平成一三年九月二七日環境省令第二八号) この省令は、平成十三年十月一日から施行する。ただし、第二十八条第三項の表の改正規定は、同年十一月一日から施行する。 附 則 (平成一四年四月一日環境省令第一二号) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一四年四月一八日環境省令第一三号) この省令は、平成十四年五月一日から施行する。 附 則 (平成一四年九月二〇日環境省令第二〇号) この省令は、平成十四年十月一日から施行する。 附 則 (平成一四年一一月二九日環境省令第二五号) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一四年一二月二六日環境省令第二八号) 抄 (施行期日) 第一条 この省令は、法の施行の日(平成十五年四月十六日)から施行する。 附 則 (平成一五年六月一八日環境省令第一六号) 抄 (施行期日) 1 この省令は、平成十五年七月一日から施行する。 附 則 (平成一五年九月八日環境省令第二一号) この省令は、平成十五年十月一日から施行する。 附 則 (平成一五年九月二二日環境省令第二四号) この省令は、平成十五年十月一日から施行する。 附 則 (平成一六年四月一日環境省令第一三号) この省令は、平成十六年四月一日から施行する。 附 則 (平成一六年一〇月一日環境省令第二三号) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一七年九月二〇日環境省令第一八号) この省令は、平成十七年十月一日から施行する。 附 則 (平成一八年三月一〇日環境省令第四号) この省令は、平成十八年四月一日から施行する。 附 則 (平成一八年三月二八日経済産業省・国土交通省・環境省令第一号) 抄 (施行期日) 第一条 この省令は、法の施行の日(平成十八年四月一日)から施行する。 附 則 (平成一八年九月二九日環境省令第三〇号) この省令は、平成十八年十月一日から施行する。 附 則 (平成一九年三月三〇日環境省令第六号) この省令は、平成十九年四月一日から施行する。 附 則 (平成一九年一〇月一日環境省令第二八号) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成二〇年一〇月一日環境省令第一三号) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成二一年一〇月一日環境省令第八号) この省令は、平成二十一年十月一日から施行する。 附 則 (平成二二年九月二九日環境省令第一九号) この省令は、平成二十二年十月一日から施行する。 附 則 (平成二三年八月一二日環境省令第一六号) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成二三年八月三〇日環境省令第一七号) この省令は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の施行の日から施行する。 附 則 (平成二三年九月三〇日環境省令第二二号) この省令は、平成二十三年十月一日から施行する。 附 則 (平成二四年四月六日環境省令第一〇号) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成二四年九月一四日環境省令第二六号) この省令は、原子力規制委員会設置法の施行の日(平成二十四年九月十九日)から施行する。 附 則 (平成二五年一二月一九日環境省令第二四号) この省令は、放射性物質による環境の汚染の防止のための関係法律の整備に関する法律の施行の日(平成二十五年十二月二十日)から施行する。 附 則 (平成二五年一二月二七日環境省令第二五号) この省令は、平成二十六年一月一日から施行する。 附 則 (平成二六年四月一日環境省令第一〇号) この省令は、平成二十六年四月一日から施行する。 附 則 (平成二六年一二月二二日環境省令第三三号) 抄 (施行期日) 第一条 この省令は、中間貯蔵・環境安全事業株式会社法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第百二十号)の施行の日(平成二十六年十二月二十四日)から施行する。 附 則 (平成二七年二月二〇日環境省令第三号) 抄 (施行期日) 第一条 この省令は、鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律の一部を改正する法律(平成二十六年法律第四十六号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十七年五月二十九日)から施行する。 附 則 (平成二七年四月一日環境省令第一四号) この省令は、平成二十七年四月一日から施行する。 附 則 (平成二七年四月一〇日環境省令第一七号) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成二八年四月一日環境省令第七号) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成二八年五月二七日環境省令第一一号) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成二九年三月三一日環境省令第六号) この省令は、平成二十九年四月一日から施行する。 附 則 (平成二九年七月一四日環境省令第一八号) 抄 (施行期日) 1 この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成三〇年三月三〇日環境省令第五号) この省令は、平成三十年四月一日から施行する。 附 則 (平成三〇年四月三日環境省令第八号) (施行期日) 1 この省令は、絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成三十年六月一日)から施行する。 (経過措置) 2 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律の一部を改正する法律附則第四条第一項の規定により同法の施行の日に登録を受けたものとみなされた個体等(この省令による改正後の絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則(以下この項において「改正省令」という。)第十一条第三項各号に掲げる種の生きている個体であって、個体識別措置が講じられていないものに限る。)については、その登録の更新を受けるまでの間は、改正省令第十一条第七項第二号ヘ、同条第九項第二号ニ及び同条第十項第二号ヘ、第十一条の二第一項第二号ヘ並びに第十二条第一項第二号ヘの規定は、適用しない。 3 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による証明書は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。