環境省定員規則 平成二十四年環境省令第二十八号 環境省定員規則 原子力規制委員会設置法(平成二十四年法律第四十七号)の施行に伴い、環境省定員規則を次のように定める。 (本省及び原子力規制委員会の定員) 第一条 環境省の本省及び原子力規制委員会の定員は、次の表のとおりとする。 区分 定員 備考 本省 二、〇七六人 うち、一人は、特別職の職員の定員とする。 原子力規制委員会 一、〇二七人 事務局及び施設等機関の職員の定員とする。 合計 三、一〇三人 (本省及び原子力規制委員会の各内部部局、各施設等機関及び地方支分部局別の定員) 第二条 本省及び原子力規制委員会の各内部部局、各施設等機関及び地方支分部局別の定員は、前条に定める本省又は原子力規制委員会の定員の範囲内において、環境大臣が別に定める。 附 則 この省令は、原子力規制委員会設置法(平成二十四年法律第四十七号)の施行の日(平成二十四年九月十九日)から施行する。 附 則 (平成二五年三月二九日環境省令第一〇号) この省令は、平成二十五年四月一日から施行する。 附 則 (平成二五年五月一六日環境省令第一四号) この省令は、公布の日から施行し、改正後の環境省定員規則の規定は、平成二十五年四月一日から適用する。 附 則 (平成二五年九月四日環境省令第二一号) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成二六年二月一三日環境省令第二号) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成二六年二月二八日環境省令第四号) この省令は、独立行政法人原子力安全基盤機構の解散に関する法律(平成二十五年法律第八十二号)の施行の日(平成二十六年三月一日)から施行する。 附 則 (平成二六年四月一日環境省令第九号) 抄 1 この省令は、平成二十六年四月一日から施行する。 附 則 (平成二六年一〇月一日環境省令第二七号) 抄 (施行期日) 1 この省令は、平成二十六年十月十四日から施行する。 附 則 (平成二七年一月一五日環境省令第一号) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成二七年四月一〇日環境省令第一六号) 抄 1 この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の環境省定員規則第一条及び次項の規定は、平成二十七年四月一日から適用する。 附 則 (平成二七年九月三〇日環境省令第三四号) この省令は、平成二十七年十月一日から施行する。 附 則 (平成二八年四月一日環境省令第六号) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成二九年三月三一日環境省令第七号) この省令は、平成二十九年四月一日から施行する。 附 則 (平成三〇年三月三〇日環境省令第六号) この省令は、平成三十年四月一日から施行する。