独立行政法人城市更新机构省令

时间: 2018-06-15


独立行政法人都市再生機構に関する省令 平成十六年国土交通省令第七十号 独立行政法人都市再生機構に関する省令 独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)、独立行政法人都市再生機構法(平成十五年法律第百号)、独立行政法人都市再生機構法施行令(平成十六年政令第百六十号)及び住宅宅地債券令(昭和三十八年政令第百四十六号)の規定に基づき、独立行政法人都市再生機構に関する省令を次のように定める。 目次 第一章 重要な財産(第一条) 第二章 監査報告等(第二条・第三条) 第三章 業務方法書の記載事項(第四条) 第四章 中期計画(第五条・第六条) 第五章 年度計画の記載事項等(第七条) 第六章 業務実績等報告書(第八条) 第七章 財務及び会計(第九条―第二十三条) 第八章 再就職者による法令等違反行為の依頼等(第二十三条の二・第二十三条の三) 第九章 整備敷地等の譲渡又は賃貸(第二十四条―第二十六条) 第十章 特定公共施設工事(第二十七条・第二十八条) 第十一章 近傍同種の住宅の家賃(第二十九条・第三十条) 第十二章 不動産登記規則の準用(第三十一条) 附則 第一章 重要な財産 第一条 独立行政法人都市再生機構(以下「機構」という。)に係る独立行政法人通則法(以下「通則法」という。)第八条第三項に規定する主務省令で定める重要な財産は、その保有する財産であって、その通則法第四十六条の二第一項若しくは第二項又は第四十六条の三第一項の認可に係る申請の日(各項ただし書の場合にあっては、当該財産の処分に関する計画を定めた通則法第三十条第一項の中期計画の認可に係る申請の日)における帳簿価額(現金及び預金にあっては、申請の日におけるその額)が五十万円以上のもの(その性質上通則法第四十六条の二又は第四十六条の三の規定により処分することが不適当なものを除く。)その他国土交通大臣が定める財産とする。 第二章 監査報告等 (監査報告の作成) 第二条 機構に係る通則法第十九条第四項の規定により主務省令で定める事項については、この条の定めるところによる。 2 監事は、その職務を適切に遂行するため、次に掲げる者との意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めなければならない。この場合において、役員(監事を除く。第十二条の二第二項第一号ニを除き、以下同じ。)は、監事の職務の執行のための必要な体制の整備に留意しなければならない。 一 機構の役員及び職員 二 機構の子法人(通則法第十九条第七項に規定する子法人をいう。以下同じ。)の取締役、会計参与、執行役、業務を執行する社員、会社法(平成十七年法律第八十六号)第五百九十八条第一項の職務を行うべき者その他これらの者に相当する者及び使用人 三 その他監事が適切に職務を遂行するに当たり意思疎通を図るべき者 3 前項の規定は、監事が公正不偏の態度及び独立の立場を保持することができなくなるおそれのある関係の創設及び維持を認めるものと解してはならない。 4 監事は、その職務の遂行に当たり、必要に応じ、機構の他の監事、機構の子法人の監査役その他これらの者に相当する者との意思疎通及び情報の交換を図るよう努めなければならない。 5 監査報告には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 監事の監査の方法及びその内容 二 機構の業務が、法令等に従って適正に実施されているかどうか及び中期目標の着実な達成に向け効果的かつ効率的に実施されているかどうかについての意見 三 機構の役員の職務の執行が法令等に適合することを確保するための体制その他機構の業務の適正を確保するための体制の整備及び運用についての意見 四 機構の役員の職務の遂行に関し、不正の行為又は法令等に違反する重大な事実があったときは、その事実 五 監査のため必要な調査ができなかったときは、その旨及びその理由 六 監査報告を作成した日 (監事の調査の対象となる書類) 第三条 機構に係る通則法第十九条第六項第二号に規定する主務省令で定める書類は、独立行政法人都市再生機構法(平成十五年法律第百号。以下「法」という。)及び独立行政法人都市再生機構法施行令(平成十六年政令第百六十号。以下「令」という。)の規定に基づき国土交通大臣に提出する書類とする。 第三章 業務方法書の記載事項 第四条 機構に係る通則法第二十八条第二項の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。 一 法第十一条第一項第一号に規定する建築物の敷地の整備又は宅地の造成並びに整備した敷地又は造成した宅地の管理及び譲渡に関する事項 二 法第十一条第一項第二号に規定する賃貸住宅の敷地の整備、管理及び譲渡に関する事項 三 法第十一条第一項第三号に規定する市街地再開発事業、防災街区整備事業、土地区画整理事業、住宅街区整備事業及び流通業務団地造成事業の実施に関する事項 四 法第十一条第一項第四号に規定する市街地再開発事業、防災街区整備事業、土地区画整理事業又は住宅街区整備事業への参加に関する事項 五 法第十一条第一項第五号に規定する特定施設建築物又は特定防災施設建築物の建設並びにそれらの管理、増改築及び譲渡に関する事項 六 法第十一条第一項第六号に規定する市街地の整備改善に必要な調査、調整及び技術の提供に関する事項 七 法第十一条第一項第七号に規定する公共の用に供する施設の整備、管理及び譲渡に関する事項 八 法第十一条第一項第八号に規定する公共の用に供する施設の整備、管理及び譲渡に関する事項 九 法第十一条第一項第九号に規定する住宅又は施設の建設並びにそれらの管理、増改築及び譲渡に関する事項 十 法第十一条第一項第十号に規定する住宅又は事務所、店舗等の用に供する施設の建設並びにそれらの管理、増改築及び譲渡に関する事項 十一 法第十一条第一項第十一号に規定する都市公園の建設、設計及び工事の監督管理に関する事項 十二 法第十一条第一項第十二号に規定する機構が都市基盤整備公団(以下「都市公団」という。)から承継した賃貸住宅、公共の用に供する施設及び事務所、店舗等の用に供する施設並びに機構が建設し、及び整備した賃貸住宅、公共の用に供する施設及び事務所、店舗等の用に供する施設の管理、増改築及び譲渡に関する事項 十三 法第十一条第一項第十三号に規定する賃貸住宅の建替え並びにこれにより新たに建設した賃貸住宅の管理、増改築及び譲渡に関する事項 十四 法第十一条第一項第十四号に規定する賃貸住宅の居住者の利便に供する施設の整備、管理及び譲渡に関する事項 十五 法第十一条第一項第十五号イに規定する公共の用に供する施設の整備、管理及び譲渡、同号ロに規定する事務所、店舗等の用に供する施設の建設並びにその管理、増改築及び譲渡並びに同号ハに規定する住宅の建設並びにその管理及び譲渡に関する事項 十六 法第十一条第一項第十六号に規定する賃貸住宅の建設並びにその管理、増改築及び譲渡に関する事項 十七 法第十一条第一項第十七号に規定する附帯する業務に関する事項 十八 法第十一条第二項第一号に規定する被災市街地復興特別措置法(平成七年法律第十四号)第二十二条第一項に規定する業務に関する事項 十九 法第十一条第二項第二号に規定する密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成九年法律第四十九号)第三十条に規定する業務に関する事項 二十 法第十一条第二項第三号に規定する東日本大震災復興特別区域法(平成二十三年法律第百二十二号)第七十四条に規定する業務に関する事項 二十一 法第十一条第二項第四号に規定する福島復興再生特別措置法(平成二十四年法律第二十五号)第三十条及び第四十二条に規定する業務に関する事項 二十二 法第十一条第二項第五号に規定する大規模災害からの復興に関する法律(平成二十五年法律第五十五号)第三十七条に規定する業務に関する事項 二十三 法第十一条第三項第一号に規定する建築物の敷地の整備又は宅地の造成及び整備した敷地又は造成した宅地の管理に関する事項 二十四 法第十一条第三項第二号に規定する住宅の建設及び管理に関する事項 二十五 法第十一条第三項第三号に規定する公共の用に供する施設の整備に関する事項 二十六 法第十一条第三項第四号に規定する施設の建設又は整備及び管理に関する事項 二十七 法第十一条第三項第五号に規定する調査、調整及び技術の提供に関する事項 二十八 業務委託の基準 二十九 競争入札その他契約に関する基本的事項 三十 その他機構の業務の執行に関して必要な事項 第四章 中期計画 (中期計画の認可申請等) 第五条 機構は、通則法第三十条第一項前段の規定により中期計画の認可を受けようとするときは、当該中期計画を記載した申請書を、当該中期計画の最初の事業年度開始の日の三十日前までに(機構の成立後最初の中期計画については、機構の成立後遅滞なく)、国土交通大臣に提出しなければならない。 2 機構は、通則法第三十条第一項後段の規定により中期計画の変更の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及びその理由を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。 (中期計画の記載事項) 第六条 機構に係る通則法第三十条第二項第八号の主務省令で定める業務運営に関する事項は、次に掲げるものとする。ただし、機構の成立後最初の中期計画に係る当該事項については、第一号から第三号まで及び第五号に掲げるものとする。 一 施設及び設備に関する計画 二 人事に関する計画 三 中期目標の期間を超える債務負担 四 法第三十三条第二項に規定する積立金の使途 五 その他当該中期目標を達成するために必要な事項 第五章 年度計画の記載事項等 第七条 機構に係る通則法第三十一条第一項の年度計画には、中期計画に定めた事項に関し、当該事業年度において実施すべき事項を記載しなければならない。 2 機構は、通則法第三十一条第一項後段の規定により年度計画の変更をしたときは、変更した事項及びその理由を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。 第六章 業務実績等報告書 第八条 機構に係る通則法第三十二条第二項の報告書には、当該報告書が次の表の上欄に掲げる報告書のいずれに該当するかに応じ、同表の中欄に掲げる項目ごとに同表の下欄に掲げる事項を記載しなければならない。 事業年度における業務の実績及び当該実績について自ら評価を行った結果を明らかにした報告書 当該事業年度に係る年度計画に定めた項目 一 当該事業年度における業務の実績(当該項目が通則法第二十九条第二項第二号に掲げる事項に係るものである場合にあっては次のイからニまでに掲げる事項を明らかにしたものに、同項第三号から第五号までに掲げる事項に係るものである場合にあっては次のイからハまでに掲げる事項を明らかにしたものに限る。) イ 中期計画及び年度計画の実施状況 ロ 当該事業年度における業務運営の状況 ハ 当該項目に係る指標及び当該事業年度の属する中期目標の期間における当該事業年度以前の毎年度の当該指標の数値(当該項目に係る指標が設定されている場合に限る。) ニ 当該事業年度の属する中期目標の期間における当該事業年度以前の毎年度の当該項目に係る財務情報及び人員に関する情報 二 次のイからハまでに掲げる事項を明らかにした前号に掲げる業務の実績についての評価の結果(当該項目が通則法第二十九条第二項第二号から第五号までに掲げる事項に係るものである場合に限る。) イ 評定及び当該評定を付した理由 ロ 業務運営上の課題が検出された場合には、当該課題及び当該課題に対する改善方策 ハ 過去の報告書に記載された改善方策のうちその実施が完了した旨の記載がないものがある場合には、その実施状況 中期目標の期間の終了時に見込まれる中期目標の期間における業務の実績及び当該実績について自ら評価を行った結果を明らかにした報告書 中期計画に定めた項目 一 中期目標の期間の終了時に見込まれる中期目標の期間における業務の実績(当該項目が通則法第二十九条第二項第二号に掲げる事項に係るものである場合にあっては次のイからニまでに掲げる事項を明らかにしたものに、同項第三号から第五号までに掲げる事項に係るものである場合にあっては次のイからハまでに掲げる事項を明らかにしたものに限る。) イ 中期目標及び中期計画の実施状況 ロ 当該期間における業務運営の状況 ハ 当該項目に係る指標及び当該期間における毎年度の当該指標の数値(当該項目に係る指標が設定されている場合に限る。) ニ 当該期間における毎年度の当該項目に係る財務情報及び人員に関する情報 二 次のイからハまでに掲げる事項を明らかにした前号に掲げる業務の実績についての評価の結果(当該項目が通則法第二十九条第二項第二号から第五号までに掲げる事項に係るものである場合に限る。) イ 評定及び当該評定を付した理由 ロ 業務運営上の課題が検出された場合には、当該課題及び当該課題に対する改善方策 ハ 過去の報告書に記載された改善方策のうちその実施が完了した旨の記載がないものがある場合には、その実施状況 中期目標の期間における業務の実績及び当該実績について自ら評価を行った結果を明らかにした報告書 中期計画に定めた項目 一 中期目標の期間における業務の実績(当該項目が通則法第二十九条第二項第二号に掲げる事項に係るものである場合にあっては次のイからニまでに掲げる事項を明らかにしたものに、同項第三号から第五号までに掲げる事項に係るものである場合にあっては次のイからハまでに掲げる事項を明らかにしたものに限る。) イ 中期目標及び中期計画の実施状況 ロ 当該期間における業務運営の状況 ハ 当該項目に係る指標及び当該期間における毎年度の当該指標の数値(当該項目に係る指標が設定されている場合に限る。) ニ 当該期間における毎年度の当該項目に係る財務情報及び人員に関する情報 二 次のイからハまでに掲げる事項を明らかにした前号に掲げる業務の実績についての評価の結果(当該項目が通則法第二十九条第二項第二号から第五号までに掲げる事項に係るものである場合に限る。) イ 評定及び当該評定を付した理由 ロ 業務運営上の課題が検出された場合には、当該課題及び当該課題に対する改善方策 ハ 過去の報告書に記載された改善方策のうちその実施が完了した旨の記載がないものがある場合には、その実施状況 2 機構は、前項に規定する報告書を国土交通大臣に提出したときは、速やかに、当該報告書をインターネットの利用その他の適切な方法により公表するものとする。 第七章 財務及び会計 (会計の原則) 第九条 機構の会計については、この省令の定めるところによるものとし、この省令に定めのないものについては、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に従うものとする。 2 金融庁組織令(平成十年政令第三百九十二号)第二十四条第一項に規定する企業会計審議会により公表された企業会計の基準は、前項に規定する一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に該当するものとする。 3 平成十一年四月二十七日の中央省庁等改革推進本部決定に基づき行われた独立行政法人の会計に関する研究の成果として公表された基準(平成十七年六月二十九日に設定された固定資産の減損に係る基準を除く。以下「独立行政法人会計基準」という。)は、この省令に準ずるものとして、第一項に規定する一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に優先して適用されるものとする。 (譲渡差額を損益計算上の損益に計上しない譲渡取引) 第十条 国土交通大臣は、機構が通則法第四十六条の二第二項又は第四十六条の三第三項の規定に基づいて行う不要財産の譲渡取引についてその譲渡差額を損益計算上の損益に計上しないことが必要と認められる場合には、当該譲渡取引を指定することができる。 (区分経理) 第十一条 機構の費用及び収益に関する経理については、それぞれ内訳として次に掲げる業務に係るものに区分するものとする。 一 賃貸住宅(譲渡するために建設されるものを除く。以下この号において同じ。)、賃貸住宅の建設と一体として事務所、店舗等の用に供する施設の建設を行うことが適当である場合におけるそれらの用に供する施設及び賃貸住宅の居住者の利便に供する施設に係る業務並びにこれらに附帯する業務(次号に掲げるものを除く。) 二 次に掲げる業務 イ 法第十一条第一項第六号及び第十六号の業務並びにこれらに附帯する業務、同条第二項第一号の業務並びに同条第三項各号の業務(これらの業務のうち東日本大震災(平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震及びこれに伴う原子力発電所の事故による災害をいう。)からの復興に係るものに限る。) ロ 法第十一条第二項第三号及び第四号の業務 三 その他の業務 (財務諸表) 第十二条 機構に係る通則法第三十八条第一項の主務省令で定める書類は、独立行政法人会計基準に定めるキャッシュ・フロー計算書及び行政サービス実施コスト計算書並びに連結貸借対照表、連結損益計算書、連結キャッシュ・フロー計算書、連結剰余金計算書及び連結附属明細書とする。 (事業報告書の作成) 第十二条の二 機構に係る通則法第三十八条第二項の規定により主務省令で定める事項については、この条の定めるところによる。 2 事業報告書は、次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 機構に関する基礎的な情報 イ 目的、業務内容、沿革、設立に係る根拠法、主務大臣、組織図その他の機構の概要 ロ 事務所(従たる事務所を含む。)の所在地 ハ 資本金の額及び出資者ごとの出資額(前事業年度末からのそれぞれの増減を含む。) ニ 役員の氏名、役職、任期、担当及び経歴 ホ 常勤職員の数(前事業年度末からの増減を含む。)及び平均年齢並びに機構への出向者の数 二 財務諸表の要約 三 財務情報 イ 財務諸表に記載された事項の概要 ロ 重要な施設等の整備等の状況 ハ 予算及び決算の概要 ニ 経費の削減及び効率化に関する目標並びにその達成状況 四 事業に関する説明 イ 財源の内訳 ロ 財務情報及び業務の実績に基づく説明 3 事業報告書には、通則法第三十一条第一項の年度計画に記載されたセグメント(機構を構成する一定の単位をいう。)ごとの予算に関する見積り及び当該予算の執行実績を明らかにした資料を添付するものとする。 (財務諸表の閲覧期間) 第十三条 機構に係る通則法第三十八条第三項の主務省令で定める期間は、五年とする。 (通則法第三十八条第四項の主務省令で定める書類) 第十三条の二 機構に係る通則法第三十八条第四項の主務省令で定める書類は、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結キャッシュ・フロー計算書、連結剰余金計算書及び連結附属明細書とする。 (会計監査報告の作成) 第十三条の三 通則法第三十九条第一項後段の規定により主務省令で定める事項については、この条の定めるところによる。 2 会計監査人は、その職務を適切に遂行するため、次に掲げる者との意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めなければならない。ただし、会計監査人が公正不偏の態度及び独立の立場を保持することができなくなるおそれのある関係の創設及び維持を認めるものと解してはならない。 一 機構の役員及び職員 二 機構の子法人の取締役、会計参与、執行役、業務を執行する社員、会社法第五百九十八条第一項の職務を行うべき者その他これらの者に相当する者及び使用人 三 その他会計監査人が適切に職務を遂行するに当たり意思疎通を図るべき者 3 会計監査人は、通則法第三十八条第一項に規定する財務諸表並びに同条第二項に規定する事業報告書及び決算報告書を受領したときは、次に掲げる事項を内容とする会計監査報告を作成しなければならない。 一 会計監査人の監査の方法及びその内容 二 財務諸表(利益の処分又は損失の処理に関する書類を除く。以下この号及び次項において同じ。)が機構の財政状態、運営状況、キャッシュ・フローの状況等を全ての重要な点において適正に表示しているかどうかについての意見があるときは、次のイからハまでに掲げる意見の区分に応じ、当該イからハまでに定める事項 イ 無限定適正意見 監査の対象となった財務諸表が独立行政法人会計基準その他の一般に公正妥当と認められる会計の慣行に準拠して、機構の財政状態、運営状況、キャッシュ・フローの状況等を全ての重要な点において適正に表示していると認められる旨 ロ 除外事項を付した限定付適正意見 監査の対象となった財務諸表が除外事項を除き独立行政法人会計基準その他の一般に公正妥当と認められる会計の慣行に準拠して、機構の財政状態、運営状況、キャッシュ・フローの状況等を全ての重要な点において適正に表示していると認められる旨並びに除外事項 ハ 不適正意見 監査の対象となった財務諸表が不適正である旨及びその理由 三 前号の意見がないときは、その旨及びその理由 四 追記情報 五 前各号に掲げるもののほか、利益の処分又は損失の処理に関する書類、事業報告書(会計に関する部分に限る。)及び決算報告書に関して必要な報告 六 会計監査報告を作成した日 4 前項第四号に規定する「追記情報」とは、次に掲げる事項その他の事項のうち、会計監査人の判断に関して説明を付す必要がある事項又は財務諸表の内容のうち強調する必要がある事項とする。 一 正当な理由による会計方針の変更 二 重要な偶発事象 三 重要な後発事象 (短期借入金の認可の申請) 第十四条 機構は、通則法第四十五条第一項ただし書の規定により短期借入金の借入れの認可を受けようとするとき、又は同条第二項ただし書の規定により短期借入金の借換えの認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。 一 借入れを必要とする理由 二 借入金の額 三 借入先 四 借入金の利率 五 借入金の償還の方法及び期限 六 利息の支払の方法及び期限 七 その他必要な事項 (長期借入金の認可の申請) 第十五条 機構は、法第三十四条第一項の規定により長期借入金の認可を受けようとするときは、前条各号に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。 (償還計画の認可の申請) 第十六条 機構は、法第三十九条の規定により償還計画の認可を受けようとするときは、通則法第三十一条第一項前段の規定により年度計画を届け出た後、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した償還計画を国土交通大臣に提出しなければならない。ただし、償還計画の変更の認可を受けようとするときは、その都度提出しなければならない。 一 長期借入金の総額及び当該事業年度における借入見込額並びにその借入先 二 都市再生債券の総額及び当該事業年度において発行するものの引受けの見込み 三 長期借入金及び都市再生債券の償還の方法及び期限 四 その他必要な事項 (不要財産に係る民間等出資の払戻しの認可の申請) 第十七条 機構は、通則法第四十六条の三第一項の規定により、民間等出資に係る不要財産について、当該民間等出資に係る不要財産に係る出資者(以下単に「出資者」という。)に対し当該民間等出資に係る不要財産に係る出資額として国土交通大臣が定める額の持分の全部又は一部の払戻しの請求をすることができる旨を催告することについて、同項本文の規定により認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。 一 催告に係る不要財産の内容 二 不要財産であると認められる理由 三 当該不要財産の取得の日及び申請の日における不要財産の帳簿価額(現金及び預金にあっては、取得の日及び申請の日におけるその額) 四 当該不要財産の取得に係る出資の内容(出資者が複数ある場合にあっては、出資者ごとの当該不要財産の取得の日における帳簿価額に占める出資額の割合) 五 催告の内容 六 不要財産により払戻しをする場合には、不要財産の評価額 七 通則法第四十六条の三第三項の規定により主務大臣が定める基準に従い算定した金額により払戻しをする場合には、不要財産の譲渡によって得られる収入の見込額並びに譲渡に要する費用の費目、費目ごとの見込額及びその合計額 八 前号の場合における譲渡の方法 九 第七号の場合における譲渡の予定時期 十 その他必要な事項 2 国土交通大臣は、前項の申請に係る払戻しの方法が通則法第四十六条の三第三項の規定により主務大臣が定める基準に従い算定した金額による払戻しである場合において、同条第一項の認可をしたときは、次に掲げる事項を機構に通知するものとする。 一 通則法第四十六条の三第一項の規定により当該不要財産に係る出資額として国土交通大臣が定める額の持分 二 通則法第四十六条の三第三項の規定により主務大臣が定める基準に従い算定した金額により払戻しをする場合における当該払戻しの見込額 (中期計画に定めた不要財産の払戻しの催告に係る通知) 第十八条 機構は、通則法第四十四条第三項の中期計画において通則法第三十条第二項第五号の計画を定めた場合において、通則法第四十六条の三第一項の規定により、民間等出資に係る不要財産について、出資者に対し当該民間等出資に係る不要財産に係る出資額として国土交通大臣が定める額の持分の全部又は一部の払戻しの請求をすることができる旨を催告しようとするときは、前条第一項各号に掲げる事項を国土交通大臣に通知しなければならない。 2 国土交通大臣は、前項の通知を受けたときは、遅滞なく、財務大臣にその旨を通知するものとする。 (催告の方法) 第十九条 機構は、通則法第四十六条の三第一項の規定により催告しようとするときは、次に掲げる事項を記載した書面を交付し、又は当該事項を電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他人の知覚によっては認識することができない方法をいう。)により提供しなければならない。 一 催告に係る不要財産の内容 二 通則法第四十六条の三第一項の規定に基づき当該民間等出資に係る不要財産に係る出資額として主務大臣が定める額の持分の全部又は一部の払戻しの請求をすることができる旨 三 通則法第四十六条の三第一項に規定する払戻しについて、次に掲げる方法のうちいずれの方法によるかの別 イ 不要財産により払戻しをすること ロ 通則法第四十六条の三第三項の規定により主務大臣が定める基準に従い算定した金額により払戻しをすること 四 払戻しを行う予定時期 五 第三号ロの方法による払戻しの場合における払戻しの見込額 2 前項の規定により催告するに際し、当該不要財産の評価額が当該不要財産の帳簿価額を超えることその他の事情があるため、払戻しの方法が同項第三号イの方法により難い場合には、その旨を当該催告の相手方に対し、通知するものとする。 (民間等出資に係る不要財産の譲渡の報告等) 第二十条 機構は、通則法第四十六条の三第三項の規定により民間等出資に係る不要財産の譲渡を行ったときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した報告書を国土交通大臣に提出するものとする。 一 当該不要財産の内容 二 譲渡によって得られた収入の額 三 譲渡に要した費用の費目、費目ごとの金額及びその合計額 四 譲渡した時期 五 通則法第四十六条の三第二項の規定により払戻しを請求された持分の額 2 前項の報告書には、同項各号に掲げる事項を証する書類を添付するものとする。 3 国土交通大臣は、第一項の報告書の提出を受けたときは、通則法第四十六条の三第三項の規定により主務大臣が定める基準に従い算定した金額(当該算定した金額が第一項第五号の持分の額に満たない場合にあっては、当該算定した金額及び通則法第四十六条の三第三項の規定により当該持分のうち国土交通大臣が定める額の持分)を機構に通知するものとする。 4 機構は、前項の通知を受けたときは、遅滞なく、同項の規定により通知された金額により、第一項第五号の持分(当該通知された金額が当該持分の額に満たない場合にあっては、前項の規定により通知された額の持分)を、当該請求をした出資者に払い戻すものとする。 (資本金の減少の報告) 第二十一条 機構は、通則法第四十六条の三第四項の規定により資本金を減少したときは、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に報告するものとする。 (金銭信託による余裕金の運用) 第二十二条 機構は、通則法第四十七条第三号に規定する金銭信託による余裕金の運用については、当該金銭信託につき元本の補てんの契約が締結される場合に限り、これを行うことができる。 (積立金の処分に係る承認の申請の添付書類) 第二十三条 令第十九条第二項の国土交通省令で定める書類は、次に掲げるものとする。 一 当該期間最後の事業年度の事業年度末の貸借対照表 二 当該期間最後の事業年度の損益計算書 三 当該期間最後の事業年度の事業年度末の利益の処分に関する書類 四 承認を受けようとする金額の計算の基礎を明らかにした書類 第八章 再就職者による法令等違反行為の依頼等 (内部組織) 第二十三条の二 機構に係る通則法第五十条の六第一号に規定する離職前五年間に在職していた当該中期目標管理法人の内部組織として主務省令で定めるものは、現に存する理事長の直近下位の内部組織として国土交通大臣が定めるもの(次項において「現内部組織」という。)であって再就職者(離職後二年を経過した者を除く。同項において同じ。)が離職前五年間に在職していたものとする。 2 直近七年間に存し、又は存していた理事長の直近下位の内部組織(独立行政法人通則法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第六十六号)の施行の日以後のものに限る。)として国土交通大臣が定めるものであって再就職者が離職前五年間に在職していたものが行っていた業務を現内部組織(当該内部組織が現内部組織である場合にあっては他の現内部組織)が行っている場合における前項の規定の適用については、当該再就職者が離職前五年間に当該現内部組織に在職していたものとみなす。 (管理又は監督の地位) 第二十三条の三 機構に係る通則法第五十条の六第二号に規定する管理又は監督の地位として主務省令で定めるものは、職員の退職管理に関する政令(平成二十年政令第三百八十九号)第二十七条第六号に規定する職員が就いている官職に相当するものとして国土交通大臣が定めるものとする。 第九章 整備敷地等の譲渡又は賃貸 (譲渡等計画に定める事項) 第二十四条 法第十六条第一項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 建築物の敷地の整備又は宅地の造成に係る事業の目的及び当該事業が行われた地区の現況 二 当該整備敷地等の所在及び面積 三 当該整備敷地等に係る都市計画法(昭和四十三年法律第百号)、建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)その他の法令に基づく制限に関する事項 四 当該整備敷地等に関する権利の処分の制限に関する事項 五 前各号に掲げるもののほか、第一号に規定する事業の目的の達成に必要な事項 (譲渡等計画を定めないで譲渡し、又は賃貸することができる者) 第二十五条 法第十六条第一項ただし書の国土交通省令で定める者は、次に掲げる者とする。 一 国又は地方公共団体 二 地方住宅供給公社又は日本勤労者住宅協会 三 土地開発公社 四 地方公共団体が基本金、資本金その他これらに準ずるものの二分の一以上を出資している一般社団法人若しくは一般財団法人又は株式会社で住宅又は公益的施設の建設又は管理の事業を営むもの 五 整備敷地等において土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)第三条に規定する事業を行う者 六 整備敷地等において都市計画施設(都市計画法第四条第六項に規定する都市計画施設をいう。以下同じ。)の整備に関する事業又は同条第七項に規定する市街地開発事業を施行する者 七 整備敷地等において大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和五十年法律第六十七号)第百一条の八の認定計画に基づく同法第二条第五号に規定する都心共同住宅供給事業、都市再開発法(昭和四十四年法律第三十八号)第百二十九条の六の認定再開発事業計画に基づく同法第百二十九条の二第一項に規定する再開発事業、都市再生特別措置法(平成十四年法律第二十二号)第二十五条の認定計画に基づく同法第二十条第一項に規定する都市再生事業、同法第六十七条の認定整備事業計画に基づく同法第六十三条第一項に規定する都市再生整備事業又は同法第九十九条の認定誘導事業計画に基づく同法第九十五条第一項に規定する誘導施設等整備事業を施行する者 八 法第十七条第一項の規定による機構の投資を受けて事業を営む者で同項各号(第三号を除く。)に掲げる業務の用に供する整備敷地等を必要とするもの 九 法第十七条の二第一項の規定による機構の投資を受けて整備敷地等を含む土地の区域において同項に規定する事業を営む者 十 整備敷地等に隣接する土地の区域において市街地の整備改善に関する事業を実施しようとしている者のうち次に掲げる条件を備えた者 イ 市街地の整備改善に関する事業の実施に必要な経済的基礎及びこれを的確に遂行するために必要なその他の能力が十分な者であること。 ロ 整備敷地等の譲渡の対価又は地代の支払能力がある者であること。 十一 親族又は使用人の居住の用に供する宅地を必要とする者 十二 自己の生計を維持するための業務の用に供する宅地を必要とする者 2 整備敷地等において条約その他の国際約束に基づき国がその取得に協力する必要がある施設(国土交通大臣が整備敷地等の合理的かつ健全な高度利用に資すると認めたものに限る。)を建設する外国政府は、法第十六条第一項ただし書の国土交通省令で定める者とする。 (譲受人等の公募及び選考の方法) 第二十六条 法第十六条第二項の規定による譲受人又は賃借人の公募は、新聞掲載、掲示、インターネットの利用その他の適切な方法により広告して行わなければならない。 2 法第十六条第二項の規定による譲受人又は賃借人の選考は、建築物の建設に関する計画を提出させ審査する方法、競争入札の方法その他整備敷地等の公正かつ適切な譲渡又は賃貸の実施が確保される方法により行わなければならない。 第十章 特定公共施設工事 (特定公共施設工事を併せて行うことができる建築物の敷地の整備又は宅地の造成の規模) 第二十七条 法第十八条第一項の国土交通省令で定める規模は、次の各号に掲げる事業の種類に応じて当該各号に定める規模とする。ただし、第四号に掲げる事業(現に機構が行っているおおむね五十ヘクタール以上の規模のものに限る。)のうち、その事業の規模を変更しようとする場合において、自然的環境の整備又は保全に配慮するものとして国土交通大臣が承認するものにあっては、おおむね五ヘクタールとする。 一 既成市街地において行う建築物の敷地の整備(当該建築物の敷地の整備及びこれと併せて行う特定公共施設の整備により居住環境の向上又は都市機能の増進が図られる地区がおおむね〇・五ヘクタール以上となるものに限る。)、都市再開発法第二条の二第五項の規定により行う市街地再開発事業又は密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第百十九条第五項の規定により行う防災街区整備事業 おおむね〇・一ヘクタール 二 土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)第三条の二の規定により行う土地区画整理事業(一体的かつ総合的に市街地の再開発を促進すべき相当規模の地区の計画的な整備改善を図るために行うものに限る。) おおむね〇・五ヘクタール 三 大都市地域内の都心の地域又は多極分散型国土形成促進法(昭和六十三年法律第八十三号)第二十二条第一項に規定する業務核都市及びそれらの周辺の地域において行う宅地の造成 おおむね五ヘクタール 四 前号に掲げる宅地の造成以外の宅地の造成 おおむね五十ヘクタール (特定公共施設工事の公告) 第二十八条 法第十八条第四項の規定による公告は、次に掲げる事項を官報に掲載して行うものとする。 一 特定公共施設の種類及び名称 二 工事の区域又は区間 三 工事の種類 四 工事の開始の日 2 前項の規定は、法第十八条第五項の規定による公告について準用する。この場合において、前項第四号中「開始」とあるのは、「完了」と読み替えるものとする。 第十一章 近傍同種の住宅の家賃 (定義) 第二十九条 この章において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 一 近傍同種家賃 法第二十五条第一項及び第二項の近傍同種の住宅の家賃をいう。 二 対象住宅 法第二十五条第一項又は第二項の規定により家賃の額を決定し、又は変更すべき賃貸住宅をいう。 三 事例住宅 賃貸借の事例で近傍同種家賃の算定に用いられるものに係る賃貸住宅をいう。 四 家賃形成要因 賃貸住宅の家賃の形成に作用する客観的な諸要因をいう。 五 地域要因 土地の用途が同質と認められるまとまりのある地域内の賃貸住宅の家賃の水準に作用する家賃形成要因をいう。 六 個別的要因 賃貸住宅の家賃について、当該賃貸住宅の存する地域で土地の用途が同質と認められるまとまりのあるものにおける家賃の水準に比し、個別的な差違を生じさせる家賃形成要因をいう。 七 近隣地域 対象住宅の存する地域で、土地の用途が同質と認められるまとまりのあるものをいう。 八 同一需給圏 対象住宅と一般的に代替関係が成立して、その家賃の形成について相互に影響を及ぼす関係にある他の賃貸住宅の存する圏域をいう。 九 類似地域 同一需給圏内の土地の用途が同質と認められるまとまりのある地域で、当該地域内の土地の用途が近隣地域内の土地の用途と同質又は類似のものをいう。 (近傍同種家賃の算定方法) 第三十条 近傍同種家賃の算定に当たっては、これに必要と認められる家賃形成要因に関する資料及び賃貸借の事例に係る住宅の家賃に関する資料を適切かつ十分に収集し、当該収集した資料を適正に選択し、これを用いなければならない。 2 前項の賃貸借の事例に係る住宅の家賃に関する資料の選択に当たっては、近隣地域又は類似地域に存する賃貸住宅に係るものを選択しなければならない。ただし、近隣地域又は類似地域に存する賃貸住宅に係る資料の大部分が特殊な事情による影響を著しく受けていることその他の特別な事情により、当該資料のみによっては近傍同種家賃の算定を適切に行うことができないと認められる場合には、当該資料に加えて、同一需給圏内の近隣地域の周辺の地域(次項において「周辺地域」という。)に存する賃貸住宅に係るものを選択することができる。 3 近傍同種家賃の算定に当たっては、近隣地域、類似地域又は周辺地域内における地域要因がそれぞれの地域における家賃の水準に作用する程度及び個別的要因がそれぞれの家賃の形成に作用する程度を判定しなければならない。 4 近傍同種家賃は、前項の手続の結果に基づき、地域要因を考慮し、かつ、相互に比較を行った上、対象住宅及び各事例住宅のそれぞれの個別的要因についての比較を行い、その比較の結果に従い、各事例住宅の家賃から求められたそれぞれの額を相互に比較考量することにより求めなければならない。 5 前項の場合において、事例住宅の家賃が特殊な事情による影響を受けていると認められるときは、適正な補正を行わなければならない。 6 第四項の場合において、事例住宅の家賃に係る賃貸借の時点が近傍同種家賃の算定の時点と異なり、その間に家賃の変動があると認められるときは、当該事例住宅の家賃を近傍同種家賃の算定の時点における家賃に修正しなければならない。 第十二章 不動産登記規則の準用 第三十一条 不動産登記規則(平成十七年法務省令第十八号)第四十三条第一項第四号(同規則第五十一条第八項、第六十五条第九項、第六十八条第十項及び第七十条第七項において準用する場合を含む。)、第六十三条の二第一項及び第三項、第六十四条第一項第一号及び第四号並びに第百八十二条第二項の規定については、機構を国の行政機関とみなして、これらの規定を準用する。 附 則 抄 (施行期日) 第一条 この省令は、平成十六年七月一日から施行する。 (業務方法書の記載事項の特例) 第二条 法附則第十二条第一項の規定により機構が同項に規定する業務を行う場合には、第二条各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を業務方法書に記載するものとする。 一 法附則第十二条第一項第一号に規定する業務に関する事項 二 法附則第十二条第一項第二号に規定する業務に関する事項 三 法附則第十二条第一項第三号に規定する附帯する業務に関する事項 四 法附則第十二条第一項第四号に規定する業務に関する事項 五 法附則第十二条第一項第五号に規定する業務に関する事項 六 法附則第十二条第一項第六号に規定する業務に関する事項 2 法附則第十四条第一項の規定により機構が同項に規定する業務を行う場合には、第二条各号に掲げる事項のほか、法附則第十四条第一項の業務に関する事項を業務方法書に記載するものとする。 (勘定区分等の特例) 第三条 法附則第十二条第一項の規定により機構が宅地造成等経過業務を行う場合においては、第十一条中「機構の」とあるのは、「機構の都市再生業務に係る勘定における」とする。 2 機構は、法附則第十二条第二項の規定により区分して経理する場合において、経理すべき事項が当該区分に係る勘定以外の勘定によって経理すべき事項と共通の事項であるため、当該勘定に係る部分を区分して経理することが困難なときは、当該事項については、国土交通大臣の承認を受けて定める基準に従って、事業年度の期間中一括して経理し、当該事業年度の末日現在において各勘定に配分することにより経理することができる。 3 法附則第十二条第一項の規定により機構が宅地造成等経過業務を行う場合には、機構の宅地造成等経過業務に係る勘定における費用及び収益に関する経理については、それぞれ内訳として次に掲げる業務に係るものに区分するものとする。 一 法附則第十二条第一項第一号の業務、同項第二号の業務(法附則第十八条の規定による廃止前の都市基盤整備公団法(平成十一年法律第七十六号。以下「旧都市公団法」という。)第二十八条第一項第六号の業務及びこれと併せて行う業務であって法附則第十二条第一項第二号の規定により国土交通大臣が指定したもの並びに次号に掲げる業務に該当するものを除く。)及びこれらに附帯する業務 二 法附則第十二条第一項第二号に掲げる業務のうち旧都市公団法第二十八条第一項第十一号及び第十二号に掲げる業務並びにこれらに附帯する業務 三 法附則第十二条第一項第四号に掲げる業務 4 機構は、法附則第十二条第五項の承認を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。 一 繰り入れる金額 二 都市再生業務の運営に支障のない理由 三 その他必要な事項 (勘定間の資金の融通) 第四条 機構は、都市再生業務又は宅地造成等経過業務を行う場合において一時的な資金繰りのために必要があると認めるときは、融通をする勘定に属する余裕金の額を限度として都市再生業務に係る勘定と宅地造成等経過業務に係る勘定との間において資金を融通することができる。 2 前項の資金の融通は、融通をする勘定からその融通を受ける勘定への貸付けとして整理するものとする。 3 第一項の規定により融通された資金は、一月以内に償還しなければならない。 (譲渡等計画を定めないで譲渡し、又は賃貸することができる者の特例等) 第五条 宅地造成等経過業務に係る整備敷地等の譲渡に係る法第十六条第一項ただし書の国土交通省令で定める者は、第二十五条第一項各号に掲げる者のほか、当該整備敷地等の管理及び処分を行うことを目的とする法附則第十二条第十項の株式会社又は特定目的会社とする。 2 法附則第十二条第一項第一号に規定する業務に係る整備敷地等のうち国土交通大臣が指定するものの譲渡に係る法第十六条第一項ただし書の国土交通省令で定める者は、平成二十六年六月三十日までの間に限り、第二十五条第一項各号及び前項に掲げる者のほか、整備敷地等において良好な居住性能及び居住環境を有する住宅を建設する事業を実施しようとしている者のうち次に掲げる条件を備えた者とする。 一 当該事業の実施に必要な経済的基礎及びこれを的確に遂行するために必要なその他の能力が十分な者であること。 二 当該整備敷地等の譲渡の対価の支払能力がある者であること。 3 法附則第十二条第一項の規定により機構が同項に規定する業務を行う場合においては、第二十五条第一項第八号中「法第十七条第一項」とあるのは、「法第十七条第一項(法附則第十二条第七項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」とする。 (都市再生機構宅地債券を引き受けることとなる者が譲り受けることを希望する宅地) 第六条 法附則第十五条第一項の国土交通省令で定める宅地は、機構が造成した宅地(法附則第四条第一項の規定により都市公団から承継したものを含む。)で第二十五条第一項第十号又は第十一号に掲げる者に譲渡するものとする。 (積立者の募集及び選定) 第七条 機構は、法附則第十五条第一項の規定により都市再生機構宅地債券(以下この条から附則第九条まで、第十一条、第十二条及び第二十七条第二項において「宅地債券」という。)を発行する場合において、住宅宅地債券令附則第二項の規定により読み替えて適用される同令第四条第二項に規定する宅地債券積立者(以下この条から附則第九条まで及び第十一条において「積立者」という。)を選定しようとするときは、募集の方法によってしなければならない。 2 前項の募集に当たっては、次に掲げる事項を広告するものとする。 一 積立者が引き受けることとなる宅地債券の申込みの期日 二 積立者が引き受けることとなる宅地債券についての払込額又はその概算額及び払込みの方法 三 積立者が引き受けることとなる宅地債券の償還期限及び償還期限前において、法附則第十五条第二項の規定において準用する法附則第八条(第一号に係る部分を除く。)の規定により宅地を譲り受けたとき(新住宅市街地開発事業(新住宅市街地開発法(昭和三十八年法律第百三十四号)第二条第一項に規定する新住宅市街地開発事業をいう。以下同じ。)にあっては、令附則第三十五条の規定により読み替えて適用する新住宅市街地開発法施行令(昭和三十八年政令第三百六十五号)第五条第二号に該当する者として宅地を譲り受けたとき)は償還することその他宅地債券の償還に関する事項 四 宅地の譲受人の選定に当たり、積立者が積立者以外の者に優先することとなる宅地(以下この条において「宅地債券関連宅地」という。)の所在する地域 五 宅地債券関連宅地の譲受人の選定に当たり、積立者が積立者以外の者に優先することとなる期間(以下この条において「優先譲受期間」という。) 六 法附則第十五条第二項の規定において準用する法附則第八条(第一号に係る部分を除く。)の規定により宅地を譲り受けることができる積立者の要件に関する事項(新住宅市街地開発事業にあっては、附則第二十七条第二項各号に規定する事項)並びに宅地債券関連宅地の譲受人の資格及び選定方法に関する事項 七 当該募集に係る積立者の数 八 前各号に掲げるもののほか、機構が必要と認める事項 3 次の各号に掲げる事項については、それぞれ当該各号に定めるところによるものとする。 一 前項第一号の期日 積立者の選定の日から適当な期間をおいて、その者の第一回の申込みの期日を定め、当該期日からおおむね等しい期間をおいて、第二回以降の申込みの期日を定めること。 二 前項第二号の払込額又はその概算額 各回おおむね均等額となり、かつ、その額が自己の居住の用に供する宅地を必要とする者の負担能力を考慮して通常払込可能な額となるように定めること。 三 前項第七号の積立者の数 優先譲受期間内に供給することとなる宅地債券関連宅地の予定画地数を超えないように定めること。 4 第二十六条第一項の規定は、第一項の募集について準用する。 第八条 機構は、法附則第十五条第一項の規定により宅地債券を発行する場合において、前条第一項の募集に応じた者の数が同条第二項第七号に規定する当該募集に係る積立者の数を超えるときは、抽選その他公正な方法により選考して積立者を選定しなければならない。 (積立手帳) 第九条 機構は、積立者を選定したときは、積立者に附則第七条第二項各号に掲げる事項、その者の住所氏名及び記番号を記載した積立手帳(以下この条及び次条において「手帳」という。)を交付するものとする。 2 機構は、積立者の住所又は氏名に変更があったときは、機構の定めるところにより、その旨を届け出させるものとする。 3 機構は、積立者が手帳を亡失し、滅失し、汚損し、又は破損したときは、機構の定めるところにより、機構に再交付の申請をさせるものとする。 4 機構又は機構から宅地債券の発行に関する事務の全部若しくは一部の委託を受けた者は、積立者であることを確認することが必要であるときは、その者に手帳を提示させることができる。 (宅地債券申込証の記載事項) 第十条 住宅宅地債券令附則第二項の規定により読み替えて適用される同令第三条第一項の主務省令で定める事項は、手帳の記番号とする。 (宅地債券の発行の認可申請書の記載事項) 第十一条 住宅宅地債券令附則第二項の規定により読み替えて適用される同令第九条第一項第二号の主務省令で定める事項は、当該年度に宅地債券を引き受けることとなる積立者(当該年度において積立者に選定しようとする者を含む。)の総数及び次に掲げる事項により区分した数とする。 一 積立者が引き受けることとなる宅地債券の申込みの回数 二 附則第七条第二項第二号の払込額又はその概算額の合計額 (宅地債券を発行する場合の特例) 第十二条 法附則第十五条第一項の規定に基づき宅地債券が発行される場合には、第十六条第二号中「都市再生債券」とあるのは「都市再生債券及び宅地債券」と、同条第三号中「及び都市再生債券」とあるのは「、都市再生債券及び宅地債券」とする。 (事業計画の作成) 第十三条 法附則第十二条第十二項(同条第十五項において準用する場合を含む。)の業務に関する計画(以下この条において「事業計画」という。)には、次に掲げる事項(当該事業計画に係る業務が工事を伴わない場合にあっては、第七号に掲げる事項を除く。)を記載しなければならない。 一 当該業務の目的及び内容 二 当該業務を行う土地の区域(以下この条において「施行区域」という。)に含まれる地域の名称及び施行区域の面積 三 施行区域内の土地の現況 四 施行区域内の法附則第十二条第十二項の用地の所在、地番、地目及び地積 五 前号の用地を取得した目的並びに当該目的に係る業務を行う土地の区域に含まれる地域の名称及び当該区域の面積 六 前号の土地の区域内の都市計画施設の種類及び名称 七 施行区域内の土地利用計画及び公共施設の整備計画 八 当該事業計画に係る業務を行う期間 九 当該業務を行うことが第四号の用地を早期に譲渡するために必要な理由 十 その他必要な事項 2 事業計画には、次に掲げる書類(当該事業計画に係る業務が工事を伴わない場合にあっては、第四号に掲げる書類を除く。)を添付しなければならない。 一 施行区域の位置、都市計画区域及び市街化区域を表示する地形図で縮尺三万分の一以上のもの 二 施行区域、都道府県界、市町村界、市町村の区域内の町又は字の名称及び境界、都市計画区域界、市街化区域界並びに宅地の地番及び形状を表示する図面で縮尺二千五百分の一以上のもの 三 前項第四号の用地の区域、同項第五号の土地の区域並びに同項第六号の都市計画施設の区域及び名称を表示する図面で縮尺二千五百分の一以上のもの 四 前項第七号に掲げる土地利用計画及び公共施設の整備計画を表示する図面で縮尺二千五百分の一以上のもの 五 法附則第十二条第十三項(同条第十五項において準用する場合を含む。)の規定による関係地方公共団体の意見を記載した書類 (都市基盤整備公団法施行規則等の廃止) 第十四条 次に掲げる省令は、廃止する。 一 都市基盤整備公団法施行規則(平成十一年建設省令第四十一号) 二 都市基盤整備公団の財務及び会計に関する省令(平成十一年建設省令第四十四号) 附 則 (平成一七年三月七日国土交通省令第一二号) 抄 (施行期日) 第一条 この省令は、公布の日から施行する。 (独立行政法人都市再生機構に関する省令の一部改正に伴う経過措置) 第十一条 不動産登記規則附則第十五条第四項第一号及び第三号の規定については、独立行政法人都市再生機構を国の行政機関とみなして、これらの規定を準用する。 附 則 (平成一七年四月二七日国土交通省令第五四号) 抄 (施行期日) 1 この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一七年六月二九日国土交通省令第七三号) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一八年一月二五日国土交通省令第二号) 抄 (施行期日) 第一条 この省令は、建築物の耐震改修の促進に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成十八年一月二十六日)から施行する。 附 則 (平成一八年四月二八日国土交通省令第五八号) 抄 (施行期日) 第一条 この省令は、会社法の施行の日(平成十八年五月一日)から施行する。 (経過措置) 第三条 この省令の施行前にしたこの省令による改正前の省令の規定による処分、手続、その他の行為は、この省令による改正後の省令(以下「新令」という。)の規定の適用については、新令の相当規定によってしたものとみなす。 附 則 (平成一八年八月二五日国土交通省令第八三号) この省令は、都市の秩序ある整備を図るための都市計画法等の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成十八年八月三十日)から施行する。 附 則 (平成一八年九月二九日国土交通省令第九四号) この省令は、平成十八年十月一日から施行する。 附 則 (平成一九年三月二九日国土交通省令第二二号) (施行期日) 第一条 この省令は、公布の日から施行する。 (経過措置) 第二条 この省令による改正後の独立行政法人都市再生機構に関する省令第八条第三項の規定は、独立行政法人都市再生機構の平成十八年四月一日に始まる事業年度に係る会計から適用する。 附 則 (平成二〇年一二月一日国土交通省令第九七号) 抄 (施行期日) 1 この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成二二年一一月二六日国土交通省令第五五号) 抄 (施行期日) 第一条 この省令は、独立行政法人通則法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十二年十一月二十七日)から施行する。 附 則 (平成二四年五月一五日国土交通省令第五三号) (施行期日) 第一条 この省令は、公布の日から施行する。 (経過措置) 第二条 この省令による改正後の独立行政法人都市再生機構に関する省令第十一条の規定は、独立行政法人都市再生機構の平成二十四年四月一日に始まる事業年度に係る経理から適用する。 附 則 (平成二六年七月二五日国土交通省令第六七号) この省令は、都市再生特別措置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十六年八月一日)から施行する。 附 則 (平成二七年三月三一日国土交通省令第一九号) 抄 (施行期日) 第一条 この省令は、独立行政法人通則法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十七年四月一日)から施行する。 (中期目標管理法人となる独立行政法人の業務実績等報告書に係る経過措置) 第二条 改正法附則第八条第一項の規定により改正法による改正前の独立行政法人通則法第二十九条第一項の中期目標が改正法による改正後の独立行政法人通則法第二十九条第一項の中期目標とみなされる場合におけるこの省令による改正後の次に掲げる省令の規定の適用については、これらの規定中「当該事業年度における業務の実績(当該項目が通則法」とあるのは「当該事業年度における業務の実績(当該項目が独立行政法人通則法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第六十六号)による改正前の通則法(以下「旧通則法」という。)」と、「第二十九条第二項第二号に」とあるのは「第二十九条第二項第三号に」と、「同項第三号から第五号まで」とあるのは「同項第二号、第四号及び第五号」と、「結果(当該項目が通則法」とあるのは「結果(当該項目が旧通則法」と、「期間における業務の実績(当該項目が通則法」とあるのは「期間における業務の実績(当該項目が旧通則法」とする。 一から九まで 略 十 独立行政法人都市再生機構に関する省令第八条第一項 (事業報告書の作成に係る経過措置) 第四条 この省令による改正後の次に掲げる省令の規定は、改正法の施行の日以後に開始する事業年度に係る事業報告書から適用する。 一から十五まで 略 十六 独立行政法人都市再生機構に関する省令第十二条の二第三項 附 則 (平成二七年五月七日国土交通省令第四〇号) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成二七年七月一五日国土交通省令第五三号) この省令は、独立行政法人に係る改革を推進するための国土交通省関係法律の整備に関する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成二十七年七月十六日)から施行する。