独立行政法人農林水産消費安全技術センター法 平成十一年法律第百八十三号 独立行政法人農林水産消費安全技術センター法 目次 第一章 総則(第一条―第六条) 第二章 役員(第七条―第九条) 第三章 業務等(第十条・第十一条) 第四章 雑則(第十二条・第十三条) 第五章 罰則(第十四条) 附則 第一章 総則 (目的) 第一条 この法律は、独立行政法人農林水産消費安全技術センターの名称、目的、業務の範囲等に関する事項を定めることを目的とする。 (名称) 第二条 この法律及び独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号。以下「通則法」という。)の定めるところにより設立される通則法第二条第一項に規定する独立行政法人の名称は、独立行政法人農林水産消費安全技術センターとする。 (センターの目的) 第三条 独立行政法人農林水産消費安全技術センター(以下「センター」という。)は、一般消費者の利益の保護に資するため、農林水産物、飲食料品及び油脂の品質及び表示に関する調査及び分析、農林物資等の検査等を行うことにより、これらの物資の品質及び表示の適正化を図るとともに、肥料、農薬、飼料及び飼料添加物並びに土壌改良資材の検査等を行うことにより、これらの資材の品質の適正化及び安全性の確保を図ることを目的とする。 (行政執行法人) 第四条 センターは、通則法第二条第四項に規定する行政執行法人とする。 (事務所) 第五条 センターは、主たる事務所を埼玉県に置く。 (資本金) 第六条 センターの資本金は、附則第五条第二項の規定により政府から出資があったものとされた金額とする。 2 政府は、必要があると認めるときは、予算で定める金額の範囲内において、センターに追加して出資することができる。 3 センターは、前項の規定による政府の出資があったときは、その出資額により資本金を増加するものとする。 第二章 役員 (役員) 第七条 センターに、役員として、その長である理事長及び監事二人を置く。 2 センターに、役員として、理事四人以内を置くことができる。 (理事の職務及び権限等) 第八条 理事は、理事長の定めるところにより、理事長を補佐してセンターの業務を掌理する。 2 通則法第十九条第二項の個別法で定める役員は、理事とする。ただし、理事が置かれていないときは、監事とする。 3 前項ただし書の場合において、通則法第十九条第二項の規定により理事長の職務を代理し又はその職務を行う監事は、その間、監事の職務を行ってはならない。 (理事長及び理事の任期等) 第九条 通則法第二十一条の三第一項の個別法で定める期間は、四年とする。 2 理事の任期は、二年とする。 第三章 業務等 (業務の範囲) 第十条 センターは、第三条の目的を達成するため、次の業務を行う。 一 農林水産物、飲食料品(酒類を除く。以下同じ。)及び油脂の品質及び表示に関する調査及び分析並びにこれらに関する情報の提供を行うこと。 二 前号に掲げるもののほか、農林水産物、飲食料品及び油脂の消費の改善に関する技術上の情報の収集、整理及び提供を行うこと。 三 日本農林規格又は飲食料品以外の農林物資の品質に関する表示の基準が定められた農林物資及び食品表示法(平成二十五年法律第七十号)第四条第六項に規定する食品表示基準が定められた同法第二条第一項に規定する食品(酒類を除く。)の検査を行うこと。 四 日本農林規格その他の農林水産分野における規格に関する認証又は試験等(日本農林規格等に関する法律(昭和二十五年法律第百七十五号)第二条第二項第三号に規定する試験等をいう。)その他これらに類する事業を行う者の技術的能力その他のこれらの事業の適正な実施に必要な能力に関する評価及び指導を行うこと。 五 第三号に規定する農林物資及び食品(次号において「農林物資等」という。)の品質管理及び表示に関する技術上の調査及び指導を行うこと。 六 前二号に掲げるもののほか、農林物資等の検査技術に関する調査及び研究並びに講習を行うこと。 七 肥料、農薬、飼料及び飼料添加物並びに土壌改良資材の検査を行うこと。 八 飼料及び飼料添加物の検定及び表示に関する業務を行うこと。 九 飼料及び飼料添加物について登録検定機関が行う検定に関する技術上の調査及び指導を行うこと。 十 飼料及び飼料添加物の製造設備、製造管理の方法等に関する調査を行うこと。 十一 前各号の業務に附帯する業務を行うこと。 2 センターは、前項の業務のほか、次の業務を行う。 一 日本農林規格等に関する法律第三十五条第二項第六号及び第五十五条第一項第五号の規定による検査及び質問並びに同法第六十六条第一項から第五項までの規定による立入検査及び質問 二 食品表示法第九条第一項の規定による立入検査及び質問 三 肥料取締法(昭和二十五年法律第百二十七号)第三十条の二第一項の規定による立入検査、質問及び収去並びに同法第三十三条の三第二項の規定による立入検査及び質問 四 農薬取締法(昭和二十三年法律第八十二号)第十三条の二第一項の規定による集取及び立入検査並びに同法第十五条の三第二項の規定による立入検査 五 飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律(昭和二十八年法律第三十五号)第五十七条第一項の規定による立入検査、質問及び収去 六 愛がん動物用飼料の安全性の確保に関する法律(平成二十年法律第八十三号)第十三条第一項の規定による立入検査、質問及び集取 七 地力増進法(昭和五十九年法律第三十四号)第十七条第一項の規定による立入検査 八 遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律(平成十五年法律第九十七号)第三十二条第一項の規定による立入り、質問、検査及び収去 (積立金の処分) 第十一条 センターは、毎事業年度に係る通則法第四十四条第一項又は第二項の規定による整理を行った後、同条第一項の規定による積立金があるときは、その額に相当する金額のうち農林水産大臣の承認を受けた金額を、翌事業年度に係る通則法第三十五条の十第一項の認可を受けた事業計画(同項後段の規定による変更の認可を受けたときは、その変更後のもの)の定めるところにより、翌事業年度における前条に規定する業務の財源に充てることができる。 2 農林水産大臣は、前項の規定による承認をしようとするときは、財務大臣に協議しなければならない。 3 センターは、第一項に規定する積立金の額に相当する金額から同項の規定による承認を受けた金額を控除してなお残余があるときは、その残余の額を国庫に納付しなければならない。 4 前三項に定めるもののほか、納付金の納付の手続その他積立金の処分に関し必要な事項は、政令で定める。 第四章 雑則 (緊急時の命令) 第十二条 農林水産大臣は、農林水産物、飲食料品又は油脂について、その品質又は表示が適正でないものが販売され、又は販売されるおそれがあり、これを放置しては一般消費者の利益を著しく害すると認められる場合において、一般消費者の利益を保護するため緊急の必要があるときは、センターに対し、第十条第一項第一号及び第三号に掲げる業務のうち必要な調査、分析又は検査を実施すべきことを命ずることができる。 (主務大臣等) 第十三条 センターに係る通則法における主務大臣及び主務省令は、それぞれ農林水産大臣及び農林水産省令とする。 第五章 罰則 第十四条 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をしたセンターの役員は、二十万円以下の過料に処する。 一 第十条に規定する業務以外の業務を行ったとき。 二 第十一条第一項の規定により農林水産大臣の承認を受けなければならない場合において、その承認を受けなかったとき。 三 第十二条の規定による農林水産大臣の命令に違反したとき。 附 則 (施行期日) 第一条 この法律は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、第十条第二項及び附則第八条から第十一条までの規定は、同日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 (職員の引継ぎ等) 第二条 センターの成立の際現に農林水産省の部局又は機関で政令で定めるものの職員である者は、別に辞令を発せられない限り、センターの成立の日において、センターの相当の職員となるものとする。 第三条 センターの成立の際現に前条に規定する政令で定める部局又は機関の職員である者のうち、センターの成立の日において引き続きセンターの職員となったもの(次条において「引継職員」という。)であって、センターの成立の日の前日において農林水産大臣又はその委任を受けた者から児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号)第七条第一項(同法附則第六条第二項、第七条第四項又は第八条第四項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による認定を受けているものが、センターの成立の日において児童手当又は同法附則第六条第一項、第七条第一項若しくは第八条第一項の給付(以下この条において「特例給付等」という。)の支給要件に該当するときは、その者に対する児童手当又は特例給付等の支給に関しては、センターの成立の日において同法第七条第一項の規定による市町村長(特別区の区長を含む。)の認定があったものとみなす。この場合において、その認定があったものとみなされた児童手当又は特例給付等の支給は、同法第八条第二項(同法附則第六条第二項、第七条第四項又は第八条第四項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、センターの成立の日の前日の属する月の翌月から始める。 (センターの職員となる者の職員団体についての経過措置) 第四条 センターの成立の際現に存する国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第百八条の二第一項に規定する職員団体であって、その構成員の過半数が引継職員であるものは、センターの成立の際国営企業及び特定独立行政法人の労働関係に関する法律(昭和二十三年法律第二百五十七号)の適用を受ける労働組合となるものとする。この場合において、当該職員団体が法人であるときは、法人である労働組合となるものとする。 2 前項の規定により法人である労働組合となったものは、センターの成立の日から起算して六十日を経過する日までに、労働組合法(昭和二十四年法律第百七十四号)第二条及び第五条第二項の規定に適合する旨の労働委員会の証明を受け、かつ、その主たる事務所の所在地において登記しなければ、その日の経過により解散するものとする。 3 第一項の規定により労働組合となったものについては、センターの成立の日から起算して六十日を経過する日までは、労働組合法第二条ただし書(第一号に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。 (権利義務の承継等) 第五条 センターの成立の際、第十条に規定する業務に関し、現に国が有する権利及び義務のうち政令で定めるものは、センターの成立の時においてセンターが承継する。 2 前項の規定によりセンターが国の有する権利及び義務を承継したときは、その承継の際、承継される権利に係る土地、建物その他の財産で政令で定めるものの価額の合計額に相当する金額は、政府からセンターに対し出資されたものとする。 3 前項の規定により政府から出資があったものとされる同項の財産の価額は、センターの成立の日現在における時価を基準として評価委員が評価した価額とする。 4 前項の評価委員その他評価に関し必要な事項は、政令で定める。 (国有財産の無償使用) 第六条 国は、センターの成立の際現に附則第二条に規定する政令で定める部局又は機関に使用されている国有財産(国有財産法(昭和二十三年法律第七十三号)第二条第一項に規定する国有財産をいう。)であって政令で定めるものを、政令で定めるところにより、センターの用に供するため、センターに無償で使用させることができる。 (業務の特例) 第六条の二 センターは、農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律の一部を改正する法律(平成十七年法律第六十七号。以下「平成十七年改正法」という。)の施行の日から起算して三年を経過する日までの間、第十条に規定する業務のほか、平成十七年改正法附則第四条第一項の規定による日本農林規格による農林物資の格付(格付の表示を含む。)に関する業務及びこれに附帯する業務を行う。 2 センターは、第十条及び前項に規定する業務のほか、平成十七年改正法附則第六条第一項若しくは第二項、第七条第一項又は第八条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成十七年改正法による改正前の農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律第二十条の二第一項の規定による立入検査を行う。 3 センターが前二項に規定する業務を行う場合における第十一条第一項及び第十四条第一号の規定の適用については、同項中「前条」とあるのは「前条並びに附則第六条の二第一項及び第二項」と、同号中「第十条」とあるのは「第十条並びに附則第六条の二第一項及び第二項」とする。 (政令への委任) 第七条 附則第二条から第六条までに定めるもののほか、センターの設立に伴い必要な経過措置その他この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 附 則 (平成一二年五月二六日法律第八四号) (施行期日) 第一条 この法律は、平成十二年六月一日から施行する。 附 則 (平成一五年六月一八日法律第九七号) (施行期日) 第一条 この法律は、議定書が日本国について効力を生ずる日から施行する。 附 則 (平成一七年六月二二日法律第六七号) 抄 (施行期日) 第一条 この法律は、平成十八年三月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 一 附則第二十条の規定 公布の日 附 則 (平成一九年三月三〇日法律第八号) 抄 (施行期日) 第一条 この法律は、平成十九年四月一日から施行する。ただし、附則第四条第二項及び第三項、第五条、第七条第二項並びに第二十二条の規定は、公布の日から施行する。 附 則 (平成二〇年六月一八日法律第八三号) (施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 附 則 (平成二一年六月五日法律第四九号) (施行期日) 第一条 この法律は、消費者庁及び消費者委員会設置法(平成二十一年法律第四十八号)の施行の日から施行する。 附 則 (平成二五年六月二八日法律第七〇号) 抄 (施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次条及び附則第十八条の規定については、公布の日から施行する。 附 則 (平成二六年六月一三日法律第六七号) 抄 (施行期日) 第一条 この法律は、独立行政法人通則法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第六十六号。以下「通則法改正法」という。)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 一 附則第十四条第二項、第十八条及び第三十条の規定 公布の日 附 則 (平成二九年六月二三日法律第七〇号) 抄 (施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次条及び附則第八条の規定は、公布の日から施行する。