独立行政法人水资源机构业务运营省令

时间: 2018-06-15


独立行政法人水資源機構の業務運営に関する省令 平成十五年厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第三号 独立行政法人水資源機構の業務運営に関する省令 独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二十八条第二項、第三十条第一項及び第二項第七号、第三十一条第一項、第三十二条第一項、第三十三条並びに第三十四条第一項並びに独立行政法人水資源機構法施行令(平成十五年政令第三百二十九号)第五十五条第二項の規定に基づき、独立行政法人水資源機構の業務運営に関する省令を次のように定める。 (業務方法書の記載事項) 第一条 独立行政法人水資源機構(以下「機構」という。)に係る独立行政法人通則法(以下「通則法」という。)第二十八条第二項の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。 一 独立行政法人水資源機構法(平成十四年法律第百八十二号。以下「機構法」という。)第十二条第一項第一号に規定する新築又は改築に関する事項 二 機構法第十二条第一項第二号に規定する操作、維持、修繕その他の管理に関する事項 三 機構法第十二条第一項第三号に規定する災害復旧工事に関する事項 四 機構法第十二条第一項第四号に規定する特定河川工事に関する事項 五 機構法第十二条第二項第一号に規定する調査、測量、設計、試験、研究及び研修に関する事項 六 機構法第十二条第二項第二号に規定する水資源の開発若しくは利用のための施設に関する工事又はこれと密接な関連を有する工事に関する事項 七 機構法第十二条第二項第三号に規定する管理に関する事項 八 業務委託の基準 九 競争入札その他契約に関する基本的事項 十 その他機構の業務の執行に関して必要な事項 (中期計画の認可申請等) 第二条 機構は、通則法第三十条第一項の規定により中期計画の認可を受けようとするときは、当該中期計画を記載した申請書を、中期計画の最初の事業年度開始三十日前までに(機構の最初の事業年度の属する中期計画については、機構の成立後遅滞なく)、厚生労働大臣、農林水産大臣、経済産業大臣及び国土交通大臣に提出しなければならない。 2 機構は、通則法第三十条第一項後段の規定により中期計画の変更の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及びその理由を記載した申請書を厚生労働大臣、農林水産大臣、経済産業大臣及び国土交通大臣に提出しなければならない。 (中期計画の記載事項) 第三条 機構に係る通則法第三十条第二項第八号に規定する主務省令で定める業務運営に関する事項は、次に掲げるものとする。 一 施設及び設備に関する計画 二 人事に関する計画 三 中期目標期間を超える債務負担 四 機構法第三十一条第一項に規定する積立金の使途 五 その他当該中期目標を達成するために必要な事項 2 機構の成立後最初の中期計画については、前項第四号中「機構法第三十一条第一項に規定する積立金」とあるのは、「機構法附則第二条第九項に規定する積立金」とする。 (年度計画の記載事項等) 第四条 機構に係る通則法第三十一条第一項の年度計画には、中期計画に定めた事項に関し、当該事業年度において実施すべき事項を記載しなければならない。 2 機構は、通則法第三十一条第一項後段の規定により年度計画の変更をしたときは、変更した事項及びその理由を記載した届出書を厚生労働大臣、農林水産大臣、経済産業大臣及び国土交通大臣に提出しなければならない。 (業務実績等報告書) 第五条 機構に係る通則法第三十二条第二項の報告書には、当該報告書が次の表の上欄に掲げる報告書のいずれに該当するかに応じ、同表の中欄に掲げる項目ごとに同表の下欄に掲げる事項を記載しなければならない。 事業年度における業務の実績及び当該実績について自ら評価を行った結果を明らかにした報告書 当該事業年度に係る年度計画に定めた項目 一 当該事業年度における業務の実績(当該項目が通則法第二十九条第二項第二号に掲げる事項に係るものである場合にあっては次のイからニまでに掲げる事項を明らかにしたものに、同項第三号から第五号までに掲げる事項に係るものである場合にあっては次のイからハまでに掲げる事項を明らかにしたものに限る。) イ 中期計画及び年度計画の実施状況 ロ 当該事業年度における業務運営の状況 ハ 当該項目に係る指標及び当該事業年度の属する中期目標の期間における当該事業年度以前の毎年度の当該指標の数値(当該項目に係る指標が設定されている場合に限る。) ニ 当該事業年度の属する中期目標の期間における当該事業年度以前の毎年度の当該項目に係る財務情報及び人員に関する情報 二 次のイからハまでに掲げる事項を明らかにした前号に掲げる業務の実績についての評価の結果(当該項目が通則法第二十九条第二項第二号から第五号までに掲げる事項に係るものである場合に限る。) イ 評定及び当該評定を付した理由 ロ 業務運営上の課題が検出された場合には、当該課題及び当該課題に対する改善方策 ハ 過去の報告書に記載された改善方策のうちその実施が完了した旨の記載がないものがある場合には、その実施状況 中期目標の期間の終了時に見込まれる中期目標の期間における業務の実績及び当該実績について自ら評価を行った結果を明らかにした報告書 中期計画に定めた項目 一 中期目標の期間の終了時に見込まれる中期目標の期間における業務の実績(当該項目が通則法第二十九条第二項第二号に掲げる事項に係るものである場合にあっては次のイからニまでに掲げる事項を明らかにしたものに、同項第三号から第五号までに掲げる事項に係るものである場合にあっては次のイからハまでに掲げる事項を明らかにしたものに限る。) イ 中期目標及び中期計画の実施状況 ロ 当該期間における業務運営の状況 ハ 当該項目に係る指標及び当該期間における毎年度の当該指標の数値(当該項目に係る指標が設定されている場合に限る。) ニ 当該期間における毎年度の当該項目に係る財務情報及び人員に関する情報 二 次のイからハまでに掲げる事項を明らかにした前号に掲げる業務の実績についての評価の結果(当該項目が通則法第二十九条第二項第二号から第五号までに掲げる事項に係るものである場合に限る。) イ 評定及び当該評定を付した理由 ロ 業務運営上の課題が検出された場合には、当該課題及び当該課題に対する改善方策 ハ 過去の報告書に記載された改善方策のうちその実施が完了した旨の記載がないものがある場合には、その実施状況 中期目標の期間における業務の実績及び当該実績について自ら評価を行った結果を明らかにした報告書 中期計画に定めた項目 一 中期目標の期間における業務の実績(当該項目が通則法第二十九条第二項第二号に掲げる事項に係るものである場合にあっては次のイからニまでに掲げる事項を明らかにしたものに、同項第三号から第五号までに掲げる事項に係るものである場合にあっては次のイからハまでに掲げる事項を明らかにしたものに限る。) イ 中期目標及び中期計画の実施状況 ロ 当該期間における業務運営の状況 ハ 当該項目に係る指標及び当該期間における毎年度の当該指標の数値(当該項目に係る指標が設定されている場合に限る。) ニ 当該期間における毎年度の当該項目に係る財務情報及び人員に関する情報 二 次のイからハまでに掲げる事項を明らかにした前号に掲げる業務の実績についての評価の結果(当該項目が通則法第二十九条第二項第二号から第五号までに掲げる事項に係るものである場合に限る。) イ 評定及び当該評定を付した理由 ロ 業務運営上の課題が検出された場合には、当該課題及び当該課題に対する改善方策 ハ 過去の報告書に記載された改善方策のうちその実施が完了した旨の記載がないものがある場合には、その実施状況 2 機構は、前項に規定する報告書を厚生労働大臣、農林水産大臣、経済産業大臣及び国土交通大臣に提出したときは、速やかに、当該報告書をインターネットの利用その他の適切な方法により公表するものとする。 (主務大臣) 第六条 独立行政法人水資源機構法施行令(以下この条において「機構法施行令」という。)第五十五条第二項で定める主務大臣は、次の表の上欄に掲げる業務及び同表の中欄に掲げる施設の区分に応じ、同表の下欄に掲げるものとする。 印旛沼開発事業 印旛沼開発施設 厚生労働大臣、農林水産大臣及び経済産業大臣 利根導水路建設事業 利根大堰ぜき 農林水産大臣及び国土交通大臣 合口連絡水路 農林水産大臣 武蔵水路(大分水工から上星川伏越までの区間に限る。) 国土交通大臣 秋ヶ瀬取水堰ぜき 厚生労働大臣及び経済産業大臣 朝霞水路 厚生労働大臣 群馬用水事業 群馬用水施設 厚生労働大臣及び農林水産大臣 北総東部用水事業 北総東部用水施設 農林水産大臣 房総導水路建設事業 房総導水路(両総用水共用施設に限る。) 厚生労働大臣、農林水産大臣及び経済産業大臣 房総導水路(両総用水共用施設を除く。) 厚生労働大臣及び経済産業大臣 成田用水事業 成田用水施設 農林水産大臣 東総用水事業 東総用水施設 厚生労働大臣及び農林水産大臣 朝霞水路改築事業 朝霞水路 厚生労働大臣 埼玉合口二期事業 埼玉合口二期施設(利根川水系星川の区間に限る。) 厚生労働大臣、農林水産大臣及び国土交通大臣 埼玉合口二期施設(利根川水系星川の区間を除く。) 厚生労働大臣及び農林水産大臣 霞ヶ浦用水事業 霞ヶ浦用水施設 厚生労働大臣、農林水産大臣及び経済産業大臣 利根中央用水事業 合口連絡水路 農林水産大臣 葛西用水路 農林水産大臣 利根大堰ぜき 施設緊急改築事業 利根大堰 農林水産大臣及び国土交通大臣 合口連絡水路 農林水産大臣 武蔵水路改築事業 武蔵水路(大分水工から上星川伏越までの区間に限る。) 国土交通大臣 印旛沼開発施設緊急改築事業 印旛沼開発施設 厚生労働大臣、農林水産大臣及び経済産業大臣 群馬用水施設緊急改築事業 群馬用水施設 厚生労働大臣及び農林水産大臣 群馬用水緊急改築事業 群馬用水緊急改築事業の対象である施設 厚生労働大臣及び農林水産大臣 利根導水路大規模地震対策事業 利根導水路大規模地震対策事業の対象である施設(利根大堰ぜき に限る。) 農林水産大臣及び国土交通大臣 利根導水路大規模地震対策事業の対象である施設(埼玉合口二期施設(利根川水系星川の区間に限る。)に限る。) 厚生労働大臣、農林水産大臣及び国土交通大臣 利根導水路大規模地震対策事業の対象である施設(埼玉合口二期施設(利根川水系星川の区間を除く。)に限る。) 厚生労働大臣及び農林水産大臣 利根導水路大規模地震対策事業の対象である施設(秋ヶ瀬取水堰ぜき に限る。) 厚生労働大臣及び経済産業大臣 利根導水路大規模地震対策事業の対象である施設(朝霞水路に限る。) 厚生労働大臣 房総導水路施設緊急改築事業 房総導水路施設緊急改築事業の対象である施設(両総用水共用施設を除く。) 厚生労働大臣及び経済産業大臣 豊川用水施設緊急改築事業 豊川用水緊急改築施設 厚生労働大臣、農林水産大臣及び経済産業大臣 豊川総合用水事業 豊川総合用水施設 厚生労働大臣及び農林水産大臣 豊川用水二期事業 豊川用水二期事業の対象である施設(指定工事(機構法施行令第三十四条第四項第二号に規定する指定工事をいう。以下この項において同じ。)に係るものを除く。) 厚生労働大臣、農林水産大臣及び経済産業大臣 豊川用水二期施設(指定工事に係るものに限る。) 厚生労働大臣、農林水産大臣及び経済産業大臣 木曽川総合用水事業 木曽川用水施設 厚生労働大臣、農林水産大臣及び経済産業大臣 三重用水事業 三重用水施設 厚生労働大臣、農林水産大臣及び経済産業大臣 愛知用水二期事業 愛知用水二期施設 厚生労働大臣、農林水産大臣及び経済産業大臣 長良導水事業 長良導水施設 厚生労働大臣 木曽川用水施設緊急改築事業 木曽川用水施設 厚生労働大臣、農林水産大臣及び経済産業大臣 木曽川右岸施設緊急改築事業 木曽川右岸施設 厚生労働大臣、農林水産大臣及び経済産業大臣 木曽川右岸緊急改築事業 木曽川右岸緊急改築事業の対象である施設 厚生労働大臣、農林水産大臣及び経済産業大臣 長柄可動堰ぜき 改築事業 淀川大堰ぜき 国土交通大臣 正蓮寺川利水事業 正蓮寺川分水施設 厚生労働大臣、経済産業大臣及び国土交通大臣 工業用水導水施設 厚生労働大臣及び経済産業大臣 室生ダム建設事業 初瀬水路 厚生労働大臣 香川用水事業 香川用水施設 厚生労働大臣、農林水産大臣及び経済産業大臣 高知分水事業 高知分水施設 厚生労働大臣及び経済産業大臣 香川用水施設緊急改築事業 香川用水施設 厚生労働大臣、農林水産大臣及び経済産業大臣 両筑平野用水事業 両筑平野用水施設 厚生労働大臣、農林水産大臣及び経済産業大臣 福岡導水事業 福岡導水施設 厚生労働大臣 筑後川下流用水事業 筑後川下流用水施設 農林水産大臣 両筑平野用水二期事業 両筑平野用水施設 厚生労働大臣、農林水産大臣及び経済産業大臣 附 則 (施行期日) 第一条 この省令は、公布の日から施行する。 (業務方法書に記載すべき事項の特例) 第二条 機構法附則第四条第一項の規定により機構が同項に規定する業務を行う場合には、第一条各号に掲げる事項に加え、次に掲げる事項を業務方法書に記載するものとする。 一 機構法附則第四条第一項第一号に規定する業務に関する事項 二 機構法附則第四条第一項第二号に規定する業務に関する事項 附 則 (平成一七年三月二九日厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第四号) この省令は、平成十七年四月一日から施行する。 附 則 (平成一七年五月二日厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第八号) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一八年三月二八日厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第一号) この省令は、平成十八年四月一日から施行する。 附 則 (平成一九年三月二六日厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第二号) この省令は、平成十九年四月一日から施行する。 附 則 (平成二〇年九月三〇日厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第一号) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成二一年一月二三日厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第一号) この省令は、公布の日から施行する。ただし、第八条の表印旛沼開発施設緊急改築事業の項及び香川用水施設緊急改築事業の項の改正規定は、平成二十一年四月一日から施行する。 附 則 (平成二一年四月二一日厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第二号) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成二二年三月二六日厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第一号) この省令は、平成二十二年四月一日から施行する。 附 則 (平成二四年三月二九日厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第一号) この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。 附 則 (平成二六年一〇月一日厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第一号) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成二七年三月二四日厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第一号) この省令は、平成二十七年四月一日から施行する。 附 則 (平成二七年三月三一日厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第二号) (施行期日) 1 この省令は、独立行政法人通則法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十七年四月一日)から施行する。 (業務実績報告書に係る経過措置) 2 改正法附則第八条第一項の規定により改正法による改正前の独立行政法人通則法第二十九条第一項の中期目標が改正法による改正後の独立行政法人通則法第二十九条第一項の中期目標とみなされる場合におけるこの省令による改正後の独立行政法人水資源機構の業務運営に関する省令第五条第一項の規定の適用については、同項中「当該事業年度における業務の実績(当該項目が通則法」とあるのは「当該事業年度における業務の実績(当該項目が独立行政法人通則法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第六十六号)による改正前の通則法(以下「旧通則法」という。)」と、「第二十九条第二項第二号に」とあるのは「第二十九条第二項第三号に」と、「同項第三号から第五号まで」とあるのは「同項第二号、第四号及び第五号」と、「結果(当該項目が通則法」とあるのは「結果(当該項目が旧通則法」と、「期間における業務の実績(当該項目が通則法」とあるのは「期間における業務の実績(当該項目が旧通則法」とする。 附 則 (平成二七年七月二七日厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第五号) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成二八年三月二九日厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第一号) この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。 附 則 (平成二九年六月一四日厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第一号) この省令は、水防法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十九年六月十九日)から施行する。 附 則 (平成三〇年三月三〇日厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第一号) この省令は、平成三十年四月一日から施行する。