独立行政法人日本芸術文化振興会法施行令 平成十五年政令第三百七十号 独立行政法人日本芸術文化振興会法施行令 内閣は、独立行政法人日本芸術文化振興会法(平成十四年法律第百六十三号)第五条第六項及び第十九条〔平成一六年六月法律一三〇号により削除〕並びに附則第二条第三項、第八項及び第十二項の規定に基づき、この政令を制定する。 1 独立行政法人日本芸術文化振興会法(以下「法」という。)第五条第五項の評価委員は、必要の都度、次に掲げる者につき文部科学大臣が任命する。 一 財務省の職員 一人 二 文部科学省の職員 一人 三 独立行政法人日本芸術文化振興会(以下「振興会」という。)の役員 一人 四 学識経験のある者 二人 2 法第五条第五項の規定による評価は、同項の評価委員の過半数の一致によるものとする。 3 法第五条第五項の規定による評価に関する庶務は、文化庁文化部芸術文化課において処理する。 附 則 (施行期日) 第一条 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第五条から第十五条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。 (国が承継する資産の範囲等) 第二条 法附則第二条第二項の規定により国が承継する資産は、文部科学大臣が財務大臣に協議して定める。 2 前項の規定により国が承継する資産は、一般会計に帰属する。 (評価に関する規定の準用) 第三条 第一条の規定は、法附則第二条第七項の評価委員その他評価について準用する。この場合において、第一条第一項中「必要の都度、次に掲げる者」とあるのは「次に掲げる者」と、同項第三号中「役員」とあるのは「役員(振興会が成立するまでの間は、振興会に係る独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第十五条第一項の設立委員)」と読み替えるものとする。 (日本芸術文化振興会の解散の登記の嘱託等) 第四条 法附則第二条第一項の規定により日本芸術文化振興会が解散したときは、文部科学大臣は、遅滞なく、その解散の登記を登記所に嘱託しなければならない。 2 登記官は、前項の規定による嘱託に係る解散の登記をしたときは、その登記用紙を閉鎖しなければならない。 (日本芸術文化振興会法施行令の廃止) 第五条 日本芸術文化振興会法施行令(昭和四十一年政令第二百号)は、廃止する。 (国家公務員退職手当法施行令の一部改正) 第六条 国家公務員退職手当法施行令(昭和二十八年政令第二百十五号)の一部を次のように改正する。 (国家公務員共済組合法施行令の一部改正) 第七条 国家公務員共済組合法施行令(昭和三十三年政令第二百七号)の一部を次のように改正する。 (障害者の雇用の促進等に関する法律施行令の一部改正) 第八条 障害者の雇用の促進等に関する法律施行令(昭和三十五年政令第二百九十二号)の一部を次のように改正する。 (地方公務員等共済組合法施行令の一部改正) 第九条 地方公務員等共済組合法施行令(昭和三十七年政令第三百五十二号)の一部を次のように改正する。 (国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律第七条第一項の公法人を定める政令等の一部改正) 第十条 次に掲げる政令の規定中「、日本芸術文化振興会」を削る。 一 国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律第七条第一項の公法人を定める政令(昭和三十七年政令第三百九十三号)本則 二 国土交通省設置法第四条第二十九号の業務等を定める政令(平成十二年政令第二百九十七号)第二条 三 独立行政法人建築研究所法第十一条第五号の公共的団体を定める政令(平成十二年政令第三百二十九号)本則 四 行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行令(平成十五年政令第二十七号)第一条 (独立行政法人等登記令の一部改正) 第十一条 独立行政法人等登記令(昭和三十九年政令第二十八号)の一部を次のように改正する。 (高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行令の一部改正) 第十二条 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行令(昭和五十一年政令第二百五十二号)の一部を次のように改正する。 (公益法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律第二条第一項第二号の法人を定める政令の一部改正) 第十三条 公益法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律第二条第一項第二号の法人を定める政令(平成十二年政令第五百二十三号)の一部を次のように改正する。 (公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令の一部改正) 第十四条 公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令(平成十三年政令第三十四号)の一部を次のように改正する。 (文部科学省組織令の一部改正) 第十五条 文部科学省組織令(平成十二年政令第二百五十一号)の一部を次のように改正する。 附 則 (平成一七年四月一日政令第一一八号) 抄 (施行期日) 第一条 この政令は、公布の日から施行する。