独立行政法人日本学生支援机构省令

时间: 2018-06-15


独立行政法人日本学生支援機構に関する省令 平成十六年文部科学省令第二十三号 独立行政法人日本学生支援機構に関する省令 独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)、独立行政法人日本学生支援機構法(平成十五年法律第九十四号)、独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する政令(平成十二年政令第三百十六号)及び独立行政法人日本学生支援機構法施行令(平成十六年政令第二号)の規定に基づき、並びにこれらの法律を実施するため、独立行政法人日本学生支援機構に関する省令を次のように定める。 (通則法第八条第三項に規定する主務省令で定める重要な財産) 第一条 独立行政法人日本学生支援機構(以下「機構」という。)に係る独立行政法人通則法(以下「通則法」という。)第八条第三項に規定する主務省令で定める重要な財産は、その保有する財産であって、その通則法第四十六条の二第一項又は第二項の認可に係る申請の日(各項ただし書の場合にあっては、当該財産の処分に関する計画を定めた通則法第三十条第一項の中期計画の認可に係る申請の日)における帳簿価額(現金及び預金にあっては、申請の日におけるその額)が五十万円以上のもの(その性質上通則法第四十六条の二の規定により処分することが不適当なものを除く。)並びに文部科学大臣が指定するその他の財産とする。 (監査報告の作成) 第一条の二 機構に係る通則法第十九条第四項の規定により主務省令で定める事項については、この条の定めるところによる。 2 監事は、その職務を適切に遂行するため、次に掲げる者との意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めなければならない。この場合において、役員(監事を除く。第一号並びに第五項第三号及び第四号において同じ。)は、監事の職務の執行のための必要な体制の整備に留意しなければならない。 一 機構の役員及び職員 二 前号に掲げる者のほか、監事が適切に職務を遂行するに当たり意思疎通を図るべき者 3 前項の規定は、監事が公正不偏の態度及び独立の立場を保持することができなくなるおそれのある関係の創設及び維持を認めるものと解してはならない。 4 監事は、その職務の遂行に当たり、必要に応じ、機構の他の監事との意思疎通及び情報の交換を図るよう努めなければならない。 5 監査報告には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 監事の監査の方法及びその内容 二 機構の業務が、法令等に従って適正に実施されているかどうか及び中期目標の着実な達成に向け効果的かつ効率的に実施されているかどうかについての意見 三 機構の役員の職務の執行が法令等に適合することを確保するための体制その他機構の業務の適正を確保するための体制の整備及び運用についての意見 四 機構の役員の職務の遂行に関し、不正の行為又は法令等に違反する重大な事実があったときは、その事実 五 監査のため必要な調査ができなかったときは、その旨及びその理由 六 監査報告を作成した日 (監事の調査の対象となる書類) 第一条の三 機構に係る通則法第十九条第六項第二号に規定する主務省令で定める書類は、独立行政法人日本学生支援機構法(以下「法」という。)及びこの省令の規定に基づき文部科学大臣に提出する書類とする。 (業務方法書に記載すべき事項) 第一条の四 機構に係る通則法第二十八条第二項の主務省令で定める業務方法書に記載すべき事項は、次のとおりとする。 一 法第十三条第一項第一号に規定する学資の貸与及び支給その他必要な援助に関する事項 二 法第十三条第一項第二号に規定する学資の支給その他必要な援助に関する事項 三 法第十三条第一項第三号に規定する施設の設置及び運営に関する事項 四 法第十三条第一項第四号に規定する試験に関する事項 五 法第十三条第一項第五号に規定する日本語教育に関する事項 六 法第十三条第一項第六号に規定する助成金の支給に関する事項 七 法第十三条第一項第七号に規定する催しの実施、情報及び資料の収集、整理及び提供その他留学生交流の推進を図るための事業に関する事項 八 法第十三条第一項第八号に規定する研修並びに情報及び資料の収集、整理及び提供に関する事項 九 法第十三条第一項第九号に規定する調査及び研究に関する事項 十 法第十三条第一項第十号に規定する附帯業務に関する事項 十一 法第十三条第二項に規定する施設の供用に関する事項 十二 業務委託の基準 十三 競争入札その他契約に関する基本的事項 十四 その他機構の業務の執行に関して必要な事項 2 第二十一条第一項第二号、第四号及び第六号並びに第二項、第二十二条第一項第五号及び第七号並びに第二項、第二十三条第一項第四号及び第六号並びに第二項、第二十四条、第二十五条、第三十二条の四第二項並びに第三十六条の規定に基づき機構が定める事項は、前項第一号に掲げる事項に該当するものとする。 (中期計画の作成・変更に係る事項) 第二条 機構は、通則法第三十条第一項の規定により中期計画の認可を受けようとするときは、中期計画を記載した申請書を、当該中期計画の最初の事業年度開始三十日前までに(機構の最初の事業年度の属する中期計画については、機構の成立後遅滞なく)、文部科学大臣に提出しなければならない。 2 機構は、通則法第三十条第一項後段の規定により中期計画の変更の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及びその理由を記載した申請書を文部科学大臣に提出しなければならない。 (中期計画記載事項) 第三条 機構に係る通則法第三十条第二項第八号に規定する主務省令で定める業務運営に関する事項は、次のとおりとする。 一 施設及び設備に関する計画 二 人事に関する計画 三 中期目標の期間を超える債務負担 四 積立金の使途 (年度計画の作成・変更に係る事項) 第四条 機構に係る通則法第三十一条第一項の年度計画には、中期計画に定めた事項に関し、当該事業年度において実施すべき事項を記載しなければならない。 2 機構は、通則法第三十一条第一項後段の規定により年度計画の変更をしたときは、変更した事項及びその理由を記載した届出書を文部科学大臣に提出しなければならない。 (業務実績等報告書) 第五条 機構に係る通則法第三十二条第二項に規定する報告書には、当該報告書が次の表の上欄に掲げる報告書のいずれに該当するかに応じ、同表の中欄に掲げる項目ごとに同表の下欄に掲げる事項を記載しなければならない。 事業年度における業務の実績及び当該実績について自ら評価を行った結果を明らかにした報告書 当該事業年度に係る年度計画に定めた項目 一 当該事業年度における業務の実績。なお、当該業務の実績は、当該項目が通則法第二十九条第二項第二号に掲げる事項に係るものである場合には次のイからニまで、同項第三号から第五号までに掲げる事項に係るものである場合には次のイからハまでに掲げる事項を明らかにしたものでなければならない。 イ 中期計画及び年度計画の実施状況 ロ 当該事業年度における業務運営の状況 ハ 当該項目に係る指標がある場合には、当該指標及び当該事業年度の属する中期目標の期間における当該事業年度以前の毎年度の当該指標の数値 ニ 当該事業年度の属する中期目標の期間における当該事業年度以前の毎年度の当該項目に係る財務情報及び人員に関する情報 二 当該項目が通則法第二十九条第二項第二号から第五号までに掲げる事項に係るものである場合には、前号に掲げる業務の実績について機構が評価を行った結果。なお、当該評価を行った結果は、次のイからハまでに掲げる事項を明らかにしたものでなければならない。 イ 評定及び当該評定を付した理由 ロ 業務運営上の課題が検出された場合には、当該課題及び当該課題に対する改善方策 ハ 過去の報告書に記載された改善方策のうちその実施が完了した旨の記載がないものがある場合には、その実施状況 中期目標の期間の終了時に見込まれる中期目標の期間における業務の実績及び当該実績について自ら評価を行った結果を明らかにする報告書 中期計画に定めた項目 一 中期目標の期間の終了時に見込まれる中期目標の期間における業務の実績。なお、当該業務の実績は、当該項目が通則法第二十九条第二項第二号に掲げる事項に係るものである場合には次のイからニまで、同項第三号から第五号までに掲げる事項に係るものである場合には次のイからハまでに掲げる事項を明らかにしたものでなければならない。 イ 中期目標及び中期計画の実施状況 ロ 当該期間における業務運営の状況 ハ 当該項目に係る指標がある場合には、当該指標及び当該期間における毎年度の当該指標の数値 ニ 当該期間における毎年度の当該項目に係る財務情報及び人員に関する情報 二 当該項目が通則法第二十九条第二項第二号から第五号までに掲げる事項に係るものである場合には、前号に掲げる業務の実績について機構が評価を行った結果。なお、当該評価を行った結果は、次のイからハまでに掲げる事項を明らかにしたものでなければならない。 イ 評定及び当該評定を付した理由 ロ 業務運営上の課題が検出された場合には、当該課題及び当該課題に対する改善方策 ハ 過去の報告書に記載された改善方策のうちその実施が完了した旨の記載がないものがある場合には、その実施状況 中期目標の期間における業務の実績及び当該実績について自ら評価を行った結果を明らかにする報告書 中期計画に定めた項目 一 中期目標の期間における業務の実績。なお、当該業務の実績は、当該項目が通則法第二十九条第二項第二号に掲げる事項に係るものである場合には次のイからニまで、同項第三号から第五号までに掲げる事項に係るものである場合には次のイからハまでに掲げる事項を明らかにしたものでなければならない。 イ 中期目標及び中期計画の実施状況 ロ 当該期間における業務運営の状況 ハ 当該項目に係る指標がある場合には、当該指標及び当該期間における毎年度の当該指標の数値 ニ 当該期間における毎年度の当該項目に係る財務情報及び人員に関する情報 二 当該項目が通則法第二十九条第二項第二号から第五号までに掲げる事項に係るものである場合には、前号に掲げる業務の実績について機構が評価を行った結果。なお、当該評価を行った結果は、次のイからハまでに掲げる事項を明らかにしたものでなければならない。 イ 評定及び当該評定を付した理由 ロ 業務運営上の課題が検出された場合には、当該課題及び当該課題に対する改善方策 ハ 過去の報告書に記載された改善方策のうちその実施が完了した旨の記載がないものがある場合には、その実施状況 2 機構は、前項に規定する報告書を文部科学大臣に提出したときは、速やかに、当該報告書をインターネットの利用その他の適切な方法により公表するものとする。 第六条 削除 第七条 削除 (会計の原則) 第八条 機構の会計については、この省令の定めるところにより、この省令に定めのないものについては、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に従うものとする。 2 金融庁組織令(平成十年政令第三百九十二号)第二十四条第一項に規定する企業会計審議会により公表された企業会計の基準は、前項に規定する一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に該当するものとする。 3 平成十一年四月二十七日の中央省庁等改革推進本部決定に基づき行われた独立行政法人の会計に関する研究の成果として公表された基準(第十条並びに第十一条の二第三項第二号イ及びロにおいて「独立行政法人会計基準」という。)は、この省令に準ずるものとして、第一項に規定する一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に優先して適用されるものとする。 (会計処理) 第九条 文部科学大臣は、機構が業務のため取得しようとしている償却資産についてその減価に対応すべき収益の獲得が予定されないと認められる場合には、その取得までの間に限り、当該償却資産を指定することができる。 2 前項の指定を受けた資産の減価償却については、減価償却費は計上せず、資産の減価額と同額を資本剰余金に対する控除として計上するものとする。 (対応する収益の獲得が予定されない資産除去債務に係る除去費用等) 第九条の二 文部科学大臣は、機構が業務のため保有し又は取得しようとしている有形固定資産に係る資産除去債務に対応する除去費用に係る費用配分額及び時の経過による資産除去債務の調整額(以下この条において「除去費用等」という。)についてその除去費用等に対応すべき収益の獲得が予定されないと認められる場合には、当該除去費用等を指定することができる。 (譲渡差額を損益計算上の損益に計上しない譲渡取引) 第九条の三 文部科学大臣は、機構が通則法第四十六条の二第二項の規定に基づいて行う不要財産の譲渡取引についてその譲渡差額を損益計算上の損益に計上しないことが必要と認められる場合には、当該譲渡取引を指定することができる。 (財務諸表) 第十条 機構に係る通則法第三十八条第一項に規定する主務省令で定める書類は、独立行政法人会計基準に定めるキャッシュ・フロー計算書及び行政サービス実施コスト計算書とする。 (事業報告書の作成) 第十条の二 機構に係る通則法第三十八条第二項の規定により主務省令で定める事項については、この条の定めるところによる。 2 事業報告書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 機構に関する基礎的な情報 イ 目的、業務内容、沿革、設立に係る根拠法、主務大臣、組織図その他の機構の概要 ロ 事務所(従たる事務所を含む。)の所在地 ハ 資本金の額及び出資者ごとの出資額(前事業年度末からのそれぞれの増減を含む。) ニ 役員の氏名、役職、任期、担当及び経歴 ホ 常勤職員の数(前事業年度末からの増減を含む。)及び平均年齢並びに機構への出向者の数 二 財務諸表の要約 三 財務情報 イ 財務諸表に記載された事項の概要 ロ 重要な施設等の整備等の状況 ハ 予算及び決算の概要 ニ 経費の削減及び効率化に関する目標及びその達成状況 四 事業に関する説明 イ 財源の内訳 ロ 財務情報及び業務の実績に基づく説明 3 事業報告書には、通則法第三十一条第一項に規定する年度計画に記載されたセグメント(機構を構成する一定の単位をいう。)ごとの予算に関する見積りと当該予算の執行実績を明らかにした資料を添付するものとする。 (財務諸表の閲覧期間) 第十一条 機構に係る通則法第三十八条第三項に規定する主務省令で定める期間は、五年とする。 (会計監査報告の作成) 第十一条の二 通則法第三十九条第一項の規定により主務省令で定める事項については、この条の定めるところによる。 2 会計監査人は、その職務を適切に遂行するため、次に掲げる者との意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めなければならない。ただし、会計監査人が公正不偏の態度及び独立の立場を保持することができなくなるおそれのある関係の創設及び維持を認めるものと解してはならない。 一 機構の役員(監事を除く。)及び職員 二 前号に掲げる者のほか、会計監査人が適切に職務を遂行するに当たり意思疎通を図るべき者 3 会計監査人は、通則法第三十八条第一項に規定する財務諸表並びに同条第二項に規定する事業報告書及び決算報告書を受領したときは、次に掲げる事項を内容とする会計監査報告を作成しなければならない。 一 会計監査人の監査の方法及びその内容 二 財務諸表(利益の処分又は損失の処理に関する書類を除く。以下この号及び次項において同じ。)が機構の財政状態、運営状況、キャッシュ・フローの状況等を全ての重要な点において適正に表示しているかどうかについての意見があるときは、次のイからハまでに掲げる意見の区分に応じ、当該イからハまでに定める事項 イ 無限定適正意見 監査の対象となった財務諸表が独立行政法人会計基準その他の一般に公正妥当と認められる会計の慣行に準拠して、機構の財政状態、運営状況、キャッシュ・フローの状況等を全ての重要な点において適正に表示していると認められる旨 ロ 除外事項を付した限定付適正意見 監査の対象となった財務諸表が除外事項を除き独立行政法人会計基準その他の一般に公正妥当と認められる会計の慣行に準拠して、機構の財政状態、運営状況、キャッシュ・フローの状況等を全ての重要な点において適正に表示していると認められる旨及び除外事項 ハ 不適正意見 監査の対象となった財務諸表が不適正である旨及びその理由 三 前号の意見がないときは、その旨及びその理由 四 追記情報 五 前各号に掲げるもののほか、利益の処分又は損失の処理に関する書類、事業報告書(会計に関する部分に限る。)及び決算報告書に関して必要な報告 六 会計監査報告を作成した日 4 前項第四号に規定する「追記情報」とは、次に掲げる事項その他の事項のうち、会計監査人の判断に関して説明を付する必要がある事項又は財務諸表の内容のうち強調する必要がある事項とする。 一 正当な理由による会計方針の変更 二 重要な偶発事象 三 重要な後発事象 (短期借入金の認可の申請) 第十二条 機構は、通則法第四十五条第一項ただし書の規定により短期借入金の借入れの認可を受けようとするとき、又は同条第二項ただし書の規定により短期借入金の借換えの認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を文部科学大臣に提出しなければならない。 一 借入れを必要とする理由 二 借入金の額 三 借入先 四 借入金の利率 五 借入金の償還の方法及び期限 六 利息の支払の方法及び期限 七 その他必要な事項 (長期借入金の認可の申請) 第十三条 機構は、法第十九条第一項の規定により長期借入金の借入れの認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を文部科学大臣に提出しなければならない。 一 借入れを必要とする理由 二 借入金の額 三 借入先 四 借入金の利率 五 借入金の償還の方法及び期限 六 利息の支払の方法及び期限 七 その他必要な事項 (償還計画の認可の申請) 第十四条 機構は、法第二十一条第一項の規定により償還計画の認可を受けようとするときは、通則法第三十一条第一項前段の規定により年度計画を届け出た後遅滞なく、次に掲げる事項を記載した申請書を文部科学大臣に提出しなければならない。ただし、償還計画の変更の認可を受けようとするときは、その都度提出しなければならない。 一 長期借入金の総額及び当該事業年度における借入見込額並びにその借入先 二 日本学生支援債券の総額及び当該事業年度における発行見込額並びに発行の方法 三 長期借入金及び日本学生支援債券の償還の方法及び期限 四 その他必要な事項 (通則法第四十八条に規定する主務省令で定める重要な財産) 第十五条 機構に係る通則法第四十八条に規定する主務省令で定める重要な財産は、土地及び建物並びに文部科学大臣が指定するその他の財産とする。 (通則法第四十八条に規定する主務省令で定める重要な財産の処分等の認可の申請) 第十六条 機構は、通則法第四十八条の規定により重要な財産を譲渡し、又は担保に供すること(以下この条において「処分等」という。)について認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を文部科学大臣に提出しなければならない。 一 処分等に係る財産の内容及び評価額 二 処分等の条件 三 処分等の方法 四 機構の業務運営上支障がない旨及びその理由 (通則法第五十条の六第一号に規定する主務省令で定める内部組織) 第十六条の二 機構に係る通則法第五十条の六第一号に規定する離職前五年間に在職していた当該中期目標管理法人の内部組織として主務省令で定めるものは、現に存する理事長の直近下位の内部組織として文部科学大臣が定めるもの(次項において「現内部組織」という。)であって再就職者(離職後二年を経過した者を除く。次項において同じ。)が離職前五年間に在職していたものとする。 2 直近七年間に存し、又は存していた理事長の直近下位の内部組織(独立行政法人通則法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第六十六号)の施行の日以後のものに限る。)として文部科学大臣が定めるものであって再就職者が離職前五年間に在職していたものが行っていた業務を現内部組織(当該内部組織が現内部組織である場合にあっては他の現内部組織)が行っている場合における前項の規定の適用については、当該再就職者が離職前五年間に当該現内部組織に在職していたものとみなす。 (通則法第五十条の六第二号に規定する主務省令で定める管理又は監督の地位) 第十六条の三 機構に係る通則法第五十条の六第二号に規定する管理又は監督の地位として主務省令で定めるものは、職員の退職管理に関する政令(平成二十年政令第三百八十九号)第二十七条第六号に規定する職員が就いている官職に相当するものとして文部科学大臣が定めるものとする。 (経理方法) 第十七条 機構は、法第二十三条の三の規定によるほか、次に掲げる業務ごとに経理を区分して整理しなければならない。 一 法第十四条第一項の第一種学資貸与金(以下単に「第一種学資貸与金」という。)の貸与に係る業務(法第二十二条第一項の規定により政府が貸し付けた資金をこれに必要な費用に充てるものに限る。) 二 第一種学資貸与金の貸与に係る業務(前号に掲げるものを除く。) 三 法第十四条第一項の第二種学資貸与金(以下単に「第二種学資貸与金」という。)の貸与に係る業務 四 前三号に掲げる業務以外の業務 2 機構は、法第二十三条の三の規定により区分して経理する場合において、経理すべき事項が当該区分に係る勘定以外の勘定において経理すべき事項と共通の事項であるため、当該勘定に係る部分を区分して経理することが困難なときは、当該事項については、文部科学大臣の承認を受けて定める基準に従って、事業年度の期間中一括して経理し、当該事業年度の末日現在において各勘定に配分することにより経理することができる。 (恩賜基金) 第十八条 機構は、恩賜基金を設け、恩賜金をもってこれに充てるものとする。 2 前項の恩賜基金については、他の財産と区分して管理し、文部科学大臣の承認を受けなければ、処分することができない。 (積立金の処分に係る申請書の添付書類) 第十九条 機構に係る独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する政令第二十一条第二項に規定する文部科学省令で定める書類は、同条第一項に規定する中期目標の期間の最後の事業年度の事業年度末の貸借対照表及び当該事業年度の損益計算書とする。 (認定のための選考) 第二十条 法第十四条の規定により機構が学資の貸与を行う場合及び法第十七条の二の規定により機構が学資の支給を行う場合の認定は、機構が選考により行うものとする。 (選考の基準及び方法) 第二十一条 第一種学資貸与金の貸与を受ける者に係る選考は、次の各号のいずれかに該当する者について行うものとする。 一 高等専門学校(これに相当する外国の学校を除く。以下同じ。)に入学したとき第一種学資貸与金の貸与を受けようとする中学校(義務教育学校の後期課程、中等教育学校の前期課程及び特別支援学校の中学部を含む。以下同じ。)の生徒で、当該中学校の校長の推薦を受けたもの 二 大学(これに相当する外国の学校(以下「外国の大学」という。)を除く。次項第一号、次条第二項及び第二十三条第二項第一号を除き、以下同じ。)又は専修学校(これに相当する外国の学校を除く。以下同じ。)の専門課程に入学したとき第一種学資貸与金の貸与を受けようとする者で、高等学校等在学者(高等学校(中等教育学校の後期課程及び特別支援学校の高等部を含む。以下同じ。)の生徒、高等専門学校(第四学年、第五学年及び専攻科を除く。)の学生又は専修学校の高等課程の生徒をいう。以下同じ。)若しくは高等学校等卒業者(高等学校(学校教育法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十号)第一条の規定による改正前の学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する盲学校、聾ろう 学校又は養護学校(以下「旧盲学校等」という。)の高等部を含む。)を卒業した者、高等専門学校の第三学年の課程を修了した者又は専修学校の高等課程を卒業した者をいう。以下同じ。)のうち当該学校の校長(旧盲学校等にあっては、学校教育法等の一部を改正する法律附則第二条第一項の規定により当該旧盲学校等がなるものとされた特別支援学校の校長。以下同じ。)の推薦を受けたもの又は高等学校卒業程度認定試験規則(平成十七年文部科学省令第一号。以下「試験規則」という。)第八条第一項に規定する認定試験合格者(試験規則附則第二条の規定による廃止前の大学入学資格検定規程(昭和二十六年文部省令第十三号。以下「旧規程」という。)第八条第一項に規定する資格検定合格者を含む。)若しくは試験規則第八条第二項に規定する認定試験科目合格者(旧規程第八条第二項に規定する資格検定科目合格者を含む。)で機構の定める基準に該当するもの(以下「認定試験合格者等」という。) 三 大学院(これに相当する外国の学校(以下「外国の大学院」という。)を除く。次項、次条第二項、第二十三条第二項、第三十五条第四項及び第三十七条を除き、以下同じ。)に入学したとき第一種学資貸与金の貸与を受けようとする者で、入学しようとする大学院を置く大学の学長の推薦を受けたもの 四 外国の大学院に入学したとき第一種学資貸与金の貸与を受けようとする者で、次のイからニまでに掲げるもののうち当該学校の学長(大学院については、当該大学院を置く大学の学長。第三十五条第一項を除き、以下同じ。)若しくは校長の推薦を受けたもの又は外国の大学若しくは外国の大学院の学生若しくは外国の大学を卒業し若しくは外国の大学院の課程を修了した者のうち機構の定める基準に該当するもの イ 高等専門学校の学生又は高等専門学校を卒業した者 ロ 大学の学生又は大学を卒業した者 ハ 大学院の学生又は大学院の課程を修了した者 ニ 専修学校の専門課程の生徒又は専修学校の専門課程を修了した者 五 高等専門学校、大学、大学院又は専修学校の専門課程に在学する者で、当該学校の学長又は校長の推薦を受けたもの 六 外国の大学院の学生で、機構の定める基準に該当するもの 2 前項の選考は、次に掲げる基準及び方法により行うものとする。 一 中学校、高等学校(旧盲学校等の高等部を含む。)、高等専門学校、大学、大学院又は専修学校の高等課程若しくは専門課程における学習成績(認定試験合格者等については、当該合格に係る成績)その他機構の定める資料に基づき、学力及び資質を総合的に判定する方法により、特に優れていると認められること。 二 高等専門学校、大学又は専修学校の専門課程において第一種学資貸与金の貸与を受ける者については、その者の生計を維持する者の収入に関する資料に基づき、その収入の年額が、機構の定める収入基準額以下であるかどうかを判定する方法により、著しく修学に困難があると認められること。 三 大学院において第一種学資貸与金の貸与を受ける者については、その者(配偶者があるときは、その者及びその配偶者をいう。以下この号、次条第二項第三号及び第二十三条第二項第三号において同じ。)の収入に関する資料に基づき、その者の収入の年額が、機構の定める収入基準額以下であるかどうかを判定する方法により、著しく修学に困難があると認められること。 第二十二条 第二種学資貸与金の貸与を受ける者に係る選考は、次の各号のいずれかに該当する者について行うものとする。 一 高等専門学校の第四学年に進級したとき第二種学資貸与金の貸与を受けようとする高等専門学校の学生で、当該高等専門学校の校長の推薦を受けたもの 二 大学又は専修学校の専門課程に入学したとき第二種学資貸与金の貸与を受けようとする者で、高等学校等在学者若しくは高等学校等卒業者のうち当該学校の校長の推薦を受けたもの又は認定試験合格者等 三 外国の大学に入学したとき第二種学資貸与金(その月額を独立行政法人日本学生支援機構法施行令(以下「令」という。)第二条第一項及び第三項に規定する額とするものに限る。第五号において同じ。)の貸与を受けようとする者で、次のイからハまでに掲げるもののうち当該学校の校長若しくは学長の推薦を受けたもの又は認定試験合格者等 イ 高等学校等在学者又は高等学校等卒業者 ロ 大学の学生又は大学を卒業した者 ハ 専修学校の専門課程の生徒又は専修学校の専門課程を修了した者 四 大学院に入学したとき第二種学資貸与金の貸与を受けようとする者で、入学しようとする大学院を置く大学の学長の推薦を受けたもの 五 外国の大学院に入学したとき第二種学資貸与金の貸与を受けようとする者で、前条第一項第四号イからニまでに掲げるもののうち当該学校の学長若しくは校長の推薦を受けたもの又は外国の大学の学生のうち第二種学資貸与金の貸与を受けているもの若しくは外国の大学の学生若しくは外国の大学を卒業した者のうち機構の定める基準に該当するもの 六 高等専門学校(第四学年、第五学年及び専攻科に限る。次項第二号並びに次条第一項第四号及び第二項第二号において同じ。)、大学、大学院又は専修学校の専門課程に在学する者で、当該学校の学長又は校長の推薦を受けたもの 七 外国の大学又は外国の大学院の学生で、機構の定める基準に該当するもの 2 前項の選考は、次に掲げる基準及び方法により行うものとする。 一 高等学校(旧盲学校等の高等部を含む。)、高等専門学校、大学、大学院又は専修学校の高等課程若しくは専門課程における学習成績(認定試験合格者等については、当該合格に係る成績)その他機構の定める資料に基づき、学力及び資質を総合的に判定する方法により、優れていると認められること。 二 高等専門学校、大学又は専修学校の専門課程において第二種学資貸与金の貸与を受ける者については、その者の生計を維持する者の収入に関する資料に基づき、その収入の年額が、機構の定める収入基準額以下であるかどうかを判定する方法により、修学に困難があると認められること。 三 大学院において第二種学資貸与金の貸与を受ける者については、その者の収入に関し機構の定める資料に基づき、その者の収入の年額が、機構の定める収入基準額以下であるかどうかを判定する方法により、修学に困難があると認められること。 第二十三条 第一種学資貸与金に併せて第二種学資貸与金の貸与を受ける者に係る選考は、次の各号のいずれかに該当する者について行うものとする。 一 高等専門学校の第四学年に進級したとき第一種学資貸与金に併せて第二種学資貸与金の貸与を受けようとする高等専門学校の学生で、当該高等専門学校の校長の推薦を受けたもの 二 大学又は専修学校の専門課程に入学したとき第一種学資貸与金に併せて第二種学資貸与金の貸与を受けようとする者で、高等学校等在学者若しくは高等学校等卒業者のうち当該学校の校長の推薦を受けたもの又は認定試験合格者等 三 大学院に入学したとき第一種学資貸与金に併せて第二種学資貸与金の貸与を受けようとする者で、入学しようとする大学院を置く大学の学長の推薦を受けたもの 四 外国の大学院に入学したとき第一種学資貸与金に併せて第二種学資貸与金の貸与を受けようとする者で、第二十一条第一項第四号イからニまでに掲げるもののうち当該学校の学長若しくは校長の推薦を受けたもの又は外国の大学の学生若しくは外国の大学を卒業した者のうち機構の定める基準に該当するもの 五 高等専門学校、大学、大学院又は専修学校の専門課程に在学する者で、当該学校の学長又は校長の推薦を受けたもの 六 外国の大学院の学生で、機構の定める基準に該当するもの 2 前項の選考は、次に掲げる基準及び方法により行うものとする。 一 高等学校(旧盲学校等の高等部を含む。)、高等専門学校、大学、大学院又は専修学校の高等課程若しくは専門課程における学習成績(認定試験合格者等については、当該合格に係る成績)その他機構の定める資料に基づき、学力及び資質を総合的に判定する方法により、特に優れていると認められること。 二 高等専門学校、大学又は専修学校の専門課程において第一種学資貸与金に併せて第二種学資貸与金の貸与を受ける者については、その者の生計を維持する者の収入に関する資料に基づき、その収入の年額が、機構の定める収入基準額以下であるかどうかを判定する方法により、第一種学資貸与金の貸与を受けることによっても、なおその修学を維持することが困難であると認められること。 三 大学院において第一種学資貸与金に併せて第二種学資貸与金の貸与を受ける者については、その者の収入に関する資料に基づき、その者の収入の年額が、機構の定める収入基準額以下であるかどうかを判定する方法により、第一種学資貸与金の貸与を受けることによっても、なおその修学を維持することが困難であると認められること。 第二十三条の二 法第十七条の二第一項の学資支給金(以下単に「学資支給金」という。)の支給を受ける者に係る選考は、次の各号のいずれかに該当する者について行うものとする。 一 高等専門学校の第四学年に進級したとき学資支給金の支給を受けようとする高等専門学校の学生で、当該高等専門学校の校長の推薦を受けたもの 二 大学又は専修学校の専門課程に入学したとき学資支給金の支給を受けようとする者で、高等学校等在学者若しくは高等学校等卒業者のうち当該学校の校長の推薦を受けたもの又は認定試験合格者等 2 前項の選考は、次に掲げる基準及び方法により行うものとする。 一 高等学校(旧盲学校等の高等部を含む。)、高等専門学校又は専修学校の高等課程における学習成績(認定試験合格者等については、当該合格に係る成績)その他機構の定める資料に基づき、学力及び資質を総合的に判定する方法により、特に優れていると認められること。 二 その者の生計を維持する者の収入に関する資料に基づき、その収入の年額が、機構の定める収入基準額以下であるかどうかを判定する方法により、極めて修学に困難があると認められること。 第二十四条 第二十一条第一項、第二十二条第一項、第二十三条第一項及び前条第一項に規定する推薦の基準は、機構が定める。 (保証人) 第二十五条 機構は、法第十四条第一項の学資貸与金(以下単に「学資貸与金」という。)の貸与を受けようとする者に対し、機構の定めるところにより、保証人を立てさせるものとする。 (学資貸与返還割賦金の返還の通知) 第二十六条 機構は、六月以内にその返還期日が到来することとなる学資貸与返還割賦金(令第五条第一項に規定する割賦の方法により学資貸与金を返還する場合における各返還期日ごとの返還分をいう。以下同じ。)を返還する義務を有する学資貸与金要返還者(学資貸与金の貸与を受け、当該学資貸与金を返還する義務を有する者をいう。以下同じ。)に対しては、あらかじめ当該学資貸与返還割賦金の額及び返還期日並びにその支払方法等を通知するものとする。 2 前項の規定による通知は、機構が必要と認めるときは、学資貸与金要返還者の連帯保証人(保証人のうち学資貸与金要返還者と連帯して債務を負担する者(自然人に限る。)をいう。以下同じ。)に対して行うものとする。 (学資貸与返還割賦金の返還の督促等) 第二十七条 機構は、学資貸与返還割賦金の返還を延滞している学資貸与金要返還者に対しては、少なくとも六月ごとに当該学資貸与金要返還者が延滞している学資貸与返還割賦金の額及びその支払方法等を示して返還を督促するものとする。 2 前項の規定による督促は、機構が必要と認めるときは、学資貸与金要返還者の連帯保証人に対して行うものとする。 3 機構は、前二項の規定により学資貸与金要返還者又はその連帯保証人に対し学資貸与返還割賦金の返還を督促する場合には、次に返還期日が到来することとなる学資貸与返還割賦金の額及び返還期日並びにその支払方法等を併せて通知することができる。この場合においては、当該学資貸与返還割賦金に係る前条の規定による通知を要しない。 (保証人に対する請求) 第二十八条 機構は、前条に規定する督促によっては学資貸与返還割賦金の返還を確保することが困難であると認めるときは、学資貸与金要返還者の連帯保証人以外の保証人に対し、当該学資貸与金要返還者が返還を延滞している学資貸与返還割賦金の額及びその支払方法等を示して返還を請求するものとする。 (学資貸与返還割賦金に係る延滞金) 第二十九条 機構は、前二条の規定による督促又は請求を行う場合には、次項の規定により計算した額の延滞金の納入を併せて督促し又は請求するものとする。 2 機構が学資貸与返還割賦金の返還を延滞している学資貸与金要返還者に賦課する延滞金の額は、機構の定めるところにより、当該延滞している学資貸与返還割賦金(利息を除く。)の額につき年五パーセントの割合で計算した金額とする。ただし、学資貸与金要返還者が学資貸与返還割賦金の返還を延滞したことにつき災害、傷病その他やむを得ない事由があると認められるときは、これを減免することができる。 (学資貸与返還割賦金の返還の強制) 第三十条 機構は、学資貸与返還割賦金の返還を延滞している学資貸与金要返還者等(学資貸与金要返還者又はその保証人(自然人に限る。)をいう。以下同じ。)が前三条の規定による督促又は請求を受けてもその延滞している学資貸与返還割賦金を返還しないときその他特別の必要があると認めるときは、民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第七編に定める手続により学資貸与返還割賦金の返還を確保するものとする。 2 機構は、前項の規定によっても学資貸与返還割賦金の返還を確保することができないときその他学資貸与金の適正な回収を図るため必要があると認めるときは、民事執行法(昭和五十四年法律第四号)その他強制執行の手続に関する法令に定める手続により学資貸与返還割賦金の返還を確保するものとする。 (学資貸与金の返還未済額の全部の返還の強制等) 第三十一条 前条の規定は、学資貸与金の返還未済額の全部の返還(令第五条第五項の規定による学資貸与金の返還未済額の全部の返還をいう。以下同じ。)について準用する。この場合において、前条第一項中「前三条の規定による督促又は請求を受けてもその延滞している学資貸与返還割賦金を返還しないとき」とあるのは「機構の指定した日までに学資貸与金の返還未済額の全部の返還を行わないとき」と、「学資貸与返還割賦金の返還」とあるのは「学資貸与金の返還未済額の全部の返還」と、同条第二項中「学資貸与返還割賦金の返還」とあるのは「学資貸与金の返還未済額の全部の返還」と、それぞれ読み替えるものとする。 2 機構は、学資貸与金要返還者等が機構の指定した日までに学資貸与金の返還未済額の全部の返還を行わないときは、機構の定めるところにより、当該延滞している学資貸与金の返還未済額(利息を除く。)の全部の額につき年五パーセントの割合で計算した延滞金を請求するものとする。ただし、学資貸与金要返還者が学資貸与金の返還未済額の全部の返還を延滞したことにつき災害、傷病その他やむを得ない事由があると認められるときは、これを減免することができる。 (学資貸与金回収業務の委託) 第三十二条 機構は、学資貸与金要返還者の同意を得、かつ、その者に係る学資貸与返還割賦金の支払方法についての特約を付した上で、当該学資貸与金要返還者を使用する者に対し、当該学資貸与金要返還者に係る学資貸与金の回収業務の一部を委託することができる。この場合において、当該学資貸与金要返還者に係る学資貸与金の回収に関しては、第二十六条から前条までの規定によらないものとする。 2 機構は、前項の規定により学資貸与金の回収業務の一部を委託する場合には、当該委託に係る業務に関し、受託者と次に掲げる事項について取り決めなければならない。 一 学資貸与金要返還者の名簿の作成及び変更に関する事項 二 受託者が行う学資貸与金の回収業務の方法 三 受託者が回収した学資貸与金の管理及び機構に対する引渡しの方法 四 前三号に掲げるもののほか、学資貸与金の回収業務の委託に関し必要な事項 (学資支給返還金の返還の期限等) 第三十二条の二 法第十七条の三の規定により機構が支給した学資支給金の額に相当する金額の全部又は一部の返還を求められた者(以下「学資支給返還金要返還者」という。)が返還しなければならない額(以下「学資支給返還金」という。)の返還の期限は、機構が返還を求めた月の翌月から起算して六月を経過した日(次項において「六月経過日」という。)以後二十年以内で機構の定める期日とし、その返還は、月賦その他の機構の定める割賦の方法によるものとする。ただし、学資支給返還金要返還者は、いつでも繰上返還をすることができる。 2 機構が、学資支給返還金要返還者について、その者の所得が少ない場合においても学資支給返還金の継続的な返還を可能とするため、文部科学大臣の認可を受けて機構の定めるところによりその者の所得を基礎として算定される額を学資支給返還割賦金(前項に規定する割賦の方法により学資支給返還金を返還する場合における各返還期日ごとの返還分をいう。以下同じ。)の額とする方法により当該学資支給返還金を返還させる場合には、その返還の期限は、前項の規定にかかわらず、六月経過日以後二十年以内とすることを要しない。この場合において、その返還の期限は、六月経過日以後の日であって、文部科学大臣の認可を受けて機構の定める日とする。 3 機構が、災害、傷病その他文部科学大臣の認めるやむを得ない事由により学資支給返還金を返還することが困難となった者について、文部科学大臣の認可を受けて定める基準に従って、学資支給返還割賦金の減額及び支払回数の変更その他の学資支給返還金の返還の期限及び返還の方法の変更を行う場合(前項に規定する場合を除く。)には、第一項中「二十年」とあるのは、「文部科学大臣の認可を受けて機構の定める二十年以上の期間」とする。 4 学資支給返還金要返還者が、支払能力があるにもかかわらず学資支給返還割賦金の返還を著しく怠ったと認められるときは、前三項の規定にかかわらず、その者は、機構の請求に基づき、その指定する日までに学資支給返還金の返還未済額の全部を返還しなければならない。 (学資支給返還金の返還期限の猶予) 第三十二条の三 機構は、学資支給返還金要返還者が災害又は傷病により学資支給返還金を返還することが困難となったこと、大学、大学院若しくは高等専門学校又は専修学校の専門課程に在学することその他文部科学大臣の認めるやむを得ない事由があるときは、その返還の期限を猶予することができる。 (死亡等による学資支給返還金の返還免除) 第三十二条の四 機構は、学資支給返還金要返還者が死亡又は精神若しくは身体の障害により学資支給返還金を返還することができなくなったときは、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額の返還を免除することができる。 一 死亡した者又は精神若しくは身体の障害により労働能力を喪失した者 その学資支給返還金の返還未済額の全部又は一部 二 精神又は身体の障害により労働能力に高度の制限を有する者 その学資支給返還金の返還未済額の一部 2 機構は、前項の規定による学資支給返還金の返還の免除につき必要な事項を定め、文部科学大臣の認可を受けなければならない。 (学資支給返還割賦金の返還の通知、督促及び強制等) 第三十二条の五 機構は、六月以内にその返還期日が到来することになる学資支給返還割賦金を返還する義務を有する学資支給返還金要返還者に対しては、あらかじめ当該学資支給返還割賦金の額及び返還期日並びにその支払方法等を通知するものとする。 2 機構は、学資支給返還割賦金の返還を延滞している学資支給返還金要返還者に対しては、少なくとも六月ごとに当該学資支給返還金要返還者が延滞している学資支給返還割賦金の額及びその支払方法等を示して返還を督促するものとする。 3 機構は、前項の規定により学資支給返還金要返還者に対し学資支給返還割賦金の返還を督促する場合には、次に返還期日が到来することとなる学資支給返還割賦金の額及び返還期日並びにその支払方法等を併せて通知することができる。この場合においては、当該学資支給返還割賦金に係る第一項の規定による通知を要しない。 4 機構は、学資支給返還割賦金の返還を延滞している学資支給返還金要返還者が前二項の規定による督促を受けてもその延滞している学資支給返還割賦金を返還しないときその他特別の必要があると認めるときは、民事訴訟法第七編に定める手続により学資支給返還割賦金の返還を確保するものとする。 5 機構は、前項の規定によっても学資支給返還割賦金の返還を確保することができないときその他学資支給返還金の適正な回収を図るため必要があると認めるときは、民事執行法その他強制執行の手続に関する法令に定める手続により学資支給返還割賦金の返還を確保するものとする。 6 前二項の規定は、学資支給返還金の返還未済額の全部の返還(第三十二条の二第四項の規定による学資支給返還金の返還未済額の全部の返還をいう。以下この項において同じ。)について準用する。この場合において、第四項中「前二項の規定による督促を受けてもその延滞している学資支給返還割賦金を返還しないとき」とあるのは「機構の指定した日までに学資支給返還金の返還未済額の全部の返還を行わないとき」と、「学資支給返還割賦金の返還」とあるのは「学資支給返還金の返還未済額の全部の返還」と、前項中「学資支給返還割賦金の返還」とあるのは「学資支給返還金の返還未済額の全部の返還」と、それぞれ読み替えるものとする。 (大学の別科及び専修学校の課程) 第三十三条 令第一条第一項の表備考第一号に規定する文部科学省令で定める別科は、助産師、視能訓練士、臨床工学士、調理師、製菓衛生師若しくは養護教諭の養成を行うもの又は畜産、園芸、外国語、音楽若しくは美術に関する別科で職業に必要な技術の教授を目的とするものとする。 2 令第一条第一項の表備考第五号に規定する文部科学省令で定める専門課程は、工業関係、農業関係、医療関係、衛生関係、教育・社会福祉関係若しくは商業実務関係の分野に属する専修学校の学科又は服飾、デザイン、写真、外国語、音楽若しくは美術に関する専修学校の学科であって、その授業が年二回を超えない一定の時期に開始され、かつ、その終期が明確に定められているものとする。 (令第一条第三項の文部科学省令で定める者) 第三十四条 令第一条第三項の文部科学省令で定める者は、放送大学学園法(平成十四年法律第百五十六号)第三条に規定する放送大学学園が設置する放送大学に在学する者とする。 (学内選考委員会) 第三十五条 令第八条第二項に規定する学内選考委員会(以下この条において「委員会」という。)は、次に掲げる委員で組織する。 一 学長 二 学部、研究科、大学附置の研究所その他の教育研究上の重要な組織の長のうち、委員会が定める者 三 その他委員会が定めるところにより学長が指名する者 2 委員会に委員長を置き、委員の互選によってこれを定める。 3 委員長は、委員会を主宰する。 4 委員会は、令第八条第二項の調査審議を行うに当たっては、法第十六条の返還の免除を受けようとする大学院の学生の専攻分野に係る教育研究の特性に配慮しなければならない。 5 この条に定めるもののほか、委員会の議事の手続その他委員会に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。 (返還免除の認定の対象となる者) 第三十五条の二 令第八条第二項の文部科学省令で定める者は、外国の大学院において第一種学資貸与金の貸与を受けた学生のうち、当該外国の大学院において当該学生に対して授業又は研究指導を行う教員の推薦を受けた者であって、機構に設置される同条第一項の認定を受ける候補者として推薦すべき者の選考を行うのに必要な学識経験を有する者により構成される委員会が推薦するものとする。 (専攻分野に関する業績) 第三十六条 令第八条第二項の文部科学省令で定める業績は、次の各号に掲げる業績とする。 一 学位論文その他の研究論文 二 大学院設置基準(昭和四十九年文部省令第二十八号)第十六条に定める特定の課題についての研究の成果 三 大学院設置基準第十六条の二に定める試験及び審査の結果 四 著書、データベースその他の著作物(第一号及び第二号に掲げるものを除く。) 五 発明 六 授業科目の成績 七 研究又は教育に係る補助業務の実績 八 音楽、演劇、美術その他芸術の発表会における成績 九 スポーツの競技会における成績 十 ボランティア活動その他の社会貢献活動の実績 十一 その他機構が定める業績 (特に優れた業績による返還免除の数) 第三十七条 法第十六条の規定により機構がその第一種学資貸与金の全部又は一部の返還を免除することができる者の数は、大学院において第一種学資貸与金の貸与を受けた学生であって、当該免除をしようとする日の属する年度に貸与期間が終了する者の数の百分の三十以下とするものとする。 (令第八条の二第四項の文部科学省令で定める者) 第三十八条 令第八条の二第四項の文部科学省令で定める者は、支給対象校(令第八条の二第一項に規定する支給対象校をいう。)に在学する者のうち、次の各号のいずれかに該当する者とする。 一 その者が満十八歳となる日の前日において児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第二十七条第一項第三号の規定により同法第六条の三第八項に規定する小規模住居型児童養育事業を行う者に委託されていた者又は同号の規定により入所措置が採られて同法第四十三条の二に規定する児童心理治療施設若しくは同法第四十四条に規定する児童自立支援施設に入所していた者 二 その者が満十八歳となる日の前日において児童福祉法第六条の三第一項に規定する児童自立生活援助事業を行う者に委託されていた者 三 前二号に掲げる者に類するものとして機構が定める者 附 則 (施行期日) 第一条 この省令は、公布の日から施行する。ただし、附則第七条から第九条までの規定は、平成十六年四月一日から施行する。 (成立の際の会計処理の特例) 第二条 機構成立の際法附則第八条第二項及び第十条第五項の規定により機構に出資されたものとされる財産のうち償却資産については、第九条第一項の指定があったものとみなす。 第三条 機構は、法附則第十条第一項の規定により日本育英会の権利及び義務を承継したときは、貸借対照表の資産の部に未収財源措置予定額の勘定科目を設けて、法附則第十五条の規定による廃止前の日本育英会法(昭和五十九年法律第六十四号)第二十二条第一項に規定する第二種学資金に係る債権の貸倒引当金の額の範囲内で文部科学大臣が定める額を同科目に計上するものとする。 (業務の特例に関する経過措置) 第四条 法附則第十四条第一項の規定により機構が行う業務については、旧認定省令(附則第七条の規定による廃止前の日本育英会が学資の貸与を行う場合の認定の基準及び方法に関する省令(昭和五十九年文部省令第四十号)をいう。以下同じ。)第一条から第三条まで、第六条及び第七条並びに旧課程省令(附則第七条の規定による廃止前の日本育英会が専修学校に在学する者に対し学資の貸与を行う場合の当該者の在学する専修学校の課程を定める省令(昭和五十九年文部省令第四十四号)をいう。以下同じ。)の規定は、次条の規定の施行後も、なおその効力を有する。この場合において、旧認定省令第一条中「日本育英会法(昭和五十九年法律第六十四号」とあるのは「独立行政法人日本学生支援機構法(平成十五年法律第九十四号」と、「第二十二条」とあるのは「附則第十四条第二項の規定によりなお効力を有するとされる日本育英会法(昭和五十九年法律第六十四号)第二十二条」と、「日本育英会(以下「育英会」とあるのは「独立行政法人日本学生支援機構(以下「機構」と、第二条中「育英会」とあるのは「機構」と、第三条第一項中「法第二十二条第一項」とあるのは「法附則第十四条第一項」と、同条第二項、第六条及び第七条中「育英会」とあるのは「機構」と、旧課程省令中「日本育英会法施行令(昭和五十九年政令第二百五十三号)」とあるのは「独立行政法人日本学生支援機構法施行令(平成十六年政令第二号)附則第十一条第一項の規定によりなおその効力を有するとされる日本育英会法施行令(昭和五十九年政令第二百五十三号)」と、「高等課程及び専門課程」とあるのは「高等課程」とする。 2 機構が法附則第十四条第一項に規定する業務を行う場合における第一条の四、第十七条及び第二十五条の規定の適用については、第一条の四第一項第一号中「第十三条第一項第一号に規定する学資の貸与及び支給」とあるのは「第十三条第一項第一号に規定する学資の貸与及び支給並びに法附則第十四条第一項に規定する学資の貸与に係る業務」と、第十七条第一号中「法第十四条第一項の第一種学資貸与金(以下単に「第一種学資貸与金」という。)」とあるのは「法第十四条第一項の第一種学資貸与金(以下単に「第一種学資貸与金」という。)及び法附則第十四条第一項の第一種学資金」と、第二十五条第一項中「学資貸与金(以下単に「学資貸与金」という。)」とあるのは「学資貸与金(法附則第十四条第一項に規定する第一種学資金を含む。以下単に「学資貸与金」という。)」とする。 (第二種学資貸与金の特例的な利率を定める方法) 第五条 令附則第二条第一項の規定により読み替えられた同令第二条第一項の法第十九条第一項の規定による財政融資資金からの借入金の利率及び同項の規定による日本学生支援債券の利率を加重平均する方法であって文部科学省令で定めるものは、利率固定方式(第二種学資貸与金の返還の期限が到来するまでの間(当該第二種学資貸与金の貸与を受けている間及び法第十五条第二項の規定により返還の期限を猶予されている期間を除く。)、貸与期間終了の際に算定した利率とする貸与に係る利率を決定する方式をいう。)又は利率見直し方式(第二種学資貸与金の返還の期限が到来するまでの間(当該第二種学資貸与金の貸与を受けている間及び法第十五条第二項の規定により返還の期限を猶予されている期間を除く。)、おおむね五年ごとに見直した利率とする貸与に係る利率を決定する方式をいう。)に従って、次の算式により算定する方法とする。 R=(R1×A+R2×B)÷(A+B) この式においてR、R1、R2、A及びBは、それぞれ次の値を表すものとする。 R 当該第二種学資貸与金に係る利率(パーセント) R1 当該第二種学資貸与金の貸与を受けた者が返還すべき額(利息及び延滞金を除く。以下この条において同じ。)に相当する費用に充てるために機構が法第十九条第一項の規定によりした財政融資資金からの借入金の利率に相当する数(当該費用に充てた財政融資資金からの借入れが二回以上あるときは、それぞれの財政融資資金からの借入金の利率を、それぞれの財政融資資金からの借入金の総額のうち当該費用に充てた額により加重平均した利率に相当する数、貸与期間の終了前に当該費用に充てるための財政融資資金からの借入れがなかったときは、貸与期間の終了した月の翌月一日において財政融資資金から借入金をするとしたならば当該借入金について定められるべき利率に相当する数) R2 機構が法第十九条第一項の規定により発行した日本学生支援債券(以下この条において「債券」という。)のうち当該第二種学資貸与金の貸与を受けた者が返還すべき額又はその残額に相当する費用に充てたものの利率に相当する数(当該費用に充てる債券の発行が二回以上あるときは、それぞれの債券の利率を、それぞれの債券の総額のうち当該費用に充てる額により加重平均した利率に相当する数) A 当該第二種学資貸与金の貸与を受けた者が返還すべき額に相当する費用に充てるために機構が法第十九条第一項の規定によりした財政融資資金からの借入金の額又はその償還残額 B 機構が法第十九条第一項の規定により発行した債券の総額のうち当該第二種学資貸与金の貸与を受けた者が返還すべき額又はその残額に相当する費用に充てた資金の額 (報奨金) 第六条 機構は、学資貸与金要返還者(平成十六年度に機構と貸与契約を締結した者に限る。)又はその連帯保証人若しくは保証人が第一種学資貸与金に係る最終の学資貸与返還割賦金の返還期日の四年前までに第一種学資貸与金の返還未済額の全部を一時に返還したときは、その者に対し、当該返還により繰上返還したこととなる学資貸与返還割賦金の金額につき五パーセントの割合で計算した金額を報奨金として支払うことができるものとする。ただし、返還を開始した日の翌日から起算して七年以上(返還の期限を猶予されている期間を除く。)経過した後に第一種学資貸与金の返還未済額の全部を一時に返還したときに支払うことができる報奨金は、当該返還により繰上返還したこととなる第一種学資貸与金に係る学資貸与返還割賦金の金額につき三パーセントの割合で計算した金額とする。 (日本育英会が学資の貸与を行う場合の認定の基準及び方法に関する省令等の廃止) 第七条 次に掲げる省令は、廃止する。 一 日本育英会が学資の貸与を行う場合の認定の基準及び方法に関する省令 二 日本育英会の業務方法書に記載すべき事項を定める省令(昭和五十九年文部省令第四十一号) 三 日本育英会が行う学資金回収業務の方法に関する省令(昭和五十九年文部省令第四十二号) 四 日本育英会の財務及び会計に関する省令(昭和五十九年文部省令第四十三号) 五 日本育英会が専修学校に在学する者に対し学資の貸与を行う場合の当該者の在学する専修学校の課程を定める省令 六 日本育英会の第一種学資金の返還を免除される職を置く研究所等の指定に関する省令(昭和五十九年文部省令第四十五号) 七 日本育英会が第一種学資金の貸与を行う場合の大学通信教育における面接授業の方法に関する省令(昭和六十年文部省令第十七号) 八 日本育英会の第二種学資金の特例的な利率を定める方法に関する省令(平成十四年文部科学省令第三十四号) (日本育英会が学資の貸与を行う場合の認定の基準及び方法に関する省令等の廃止に伴う経過措置) 第八条 前条の規定の施行前に同条の規定による廃止前の日本育英会が学資の貸与を行う場合の認定の基準及び方法に関する省令並びに日本育英会が行う学資金回収業務の方法に関する省令の規定によりした処分、手続その他の行為は、この省令中の相当する規定によりした処分、手続その他の行為とみなす。 (日本育英会の第一種学資金の返還を免除される職を置く研究所等の指定に関する省令の廃止に伴う経過措置) 第九条 法附則第十六条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる貸与金の返還の免除については、附則第七条の規定による廃止前の日本育英会の第一種学資金の返還を免除される職を置く研究所等の指定に関する省令第三条第一項第一号中「国」とあるのは「国(国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第二条第三項に規定する大学共同利用機関法人を含む。)」と、「地方公共団体」とあるのは「地方公共団体(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する地方独立行政法人を含む。)」とする。 附 則 (平成一七年一月三一日文部科学省令第一号) 抄 (施行期日) 第一条 この省令は、平成十七年四月一日から施行する。 附 則 (平成一七年三月三一日文部科学省令第一四号) この省令は、公布の日から施行し、平成十七年四月一日以降外国の大学又は大学院に入学する者に係る選考から適用する。 附 則 (平成一九年三月三〇日文部科学省令第五号) 抄 (施行期日) 第一条 この省令は、学校教育法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十九年四月一日)から施行する。 附 則 (平成一九年三月三〇日文部科学省令第一一号) (施行期日) 1 この省令は、平成十九年四月一日から施行する。 (経過措置) 2 この省令の施行の日前の貸与契約による第二種学資金の利率については、なお従前の例による。 附 則 (平成二二年一一月二六日文部科学省令第二一号) この省令は、独立行政法人通則法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十二年十一月二十七日)から施行する。 附 則 (平成二二年一二月二八日文部科学省令第二五号) この省令は、平成二十三年一月一日から施行する。 附 則 (平成二三年一二月二八日文部科学省令第四五号) この省令は、公布の日から施行し、平成二十四年一月一日以降外国の大学に入学する者に係る選考から適用する。 附 則 (平成二四年三月一四日文部科学省令第六号) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成二五年三月二九日文部科学省令第一四号) この省令は、平成二十五年四月一日から施行する。 附 則 (平成二五年一二月二七日文部科学省令第三三号) この省令は、公布の日から施行し、平成二十六年一月一日以降外国の大学に入学する者に係る選考から適用する。 附 則 (平成二六年三月三一日文部科学省令第一七号) (施行期日) 1 この省令は、平成二十六年四月一日から施行する。 (経過措置) 2 この省令による改正後の独立行政法人日本学生支援機構に関する省令第二十九条第二項及び第三十一条第二項の規定は、この省令の施行の日以後の期間に対応する延滞金の額の計算について適用し、同日前の期間に対応する延滞金の額の計算については、なお従前の例による。 附 則 (平成二七年三月三〇日文部科学省令第一二号) 抄 (施行期日) 第一条 この省令は、独立行政法人通則法の一部を改正する法律(以下「通則法改正法」という。)の施行の日(平成二十七年四月一日)から施行する。 (業務実績等報告書の作成に係る経過措置) 第二条  2 通則法改正法附則第八条第一項の規定により旧通則法第二十九条第一項の中期目標が新通則法第二十九条第一項の規定により指示した同項の中期目標とみなされる場合におけるこの省令による改正後の次に掲げる省令の規定及び独立行政法人大学改革支援・学位授与機構に関する省令(平成十五年文部科学省令第五十九号)第五条第一項の規定の適用については、これらの省令の規定中「当該事業年度における業務の実績。なお、当該業務の実績は、当該項目が通則法第二十九条第二項第二号」とあるのは「当該事業年度における業務の実績。なお、当該業務の実績は、当該項目が独立行政法人通則法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第六十六号)による改正前の通則法(以下この表において「旧通則法」という。)第二十九条第二項第三号」と、「同項第三号から第五号まで」とあるのは「同項第二号、第四号及び第五号」と、「通則法第二十九条第二項第二号から」とあるのは「旧通則法第二十九条第二項第二号から」と、「期間における業務の実績。なお、当該業務の実績は、当該項目が通則法第二十九条第二項第二号」とあるのは「期間における業務の実績。なお、当該業務の実績は、当該項目が旧通則法第二十九条第二項第三号」とする。 一~十二 略 十三 独立行政法人日本学生支援機構に関する省令第五条第一項 (業務報告書又は事業報告書の作成に係る経過措置) 第三条 この省令による改正後の次に掲げる省令の規定は、通則法改正法の施行の日以後に開始する事業年度に係る業務報告書又は事業報告書から適用する。 一~二十一 略 二十二 独立行政法人日本学生支援機構に関する省令第十条の二第三項 附 則 (平成二七年五月一五日文部科学省令第二五号) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成二八年三月二二日文部科学省令第四号) この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。 附 則 (平成二八年四月一日文部科学省令第二三号) 抄 (施行期日) 第一条 この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。 附 則 (平成二八年一〇月一九日文部科学省令第三一号) この省令は、公布の日から施行し、平成二十八年十月一日から適用する。 附 則 (平成二九年三月三一日文部科学省令第二五号) (施行期日) 1 この省令は、平成二十九年四月一日から施行する。ただし、第三十四条の改正規定は、平成三十年四月一日から施行する。 (平成二十九年度において学資支給金の支給を受ける者に係る選考の特例) 2 平成二十九年度において独立行政法人日本学生支援機構法第十七条の二第一項の学資支給金(以下この項において単に「学資支給金」という。)の支給を受ける者に係る選考は、独立行政法人日本学生支援機構に関する省令第二十三条の二第一項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者について行うものとする。 一 学資支給金の支給を受けようとする私立の高等専門学校の第四学年に進級した学生で、独立行政法人日本学生支援機構法施行令(平成十六年政令第二号。以下この項において「令」という。)第一条第一項の表備考第七号の自宅外通学のとき(以下この項において単に「自宅外通学のとき」という。)に該当する者のうち、当該高等専門学校の校長の推薦を受けたもの 二 学資支給金の支給を受けようとする高等専門学校の第四学年に進級した学生で、令第八条の二第四項に規定する者に該当する者のうち、当該高等専門学校の校長の推薦を受けたもの 三 学資支給金の支給を受けようとする私立の大学又は私立の専修学校の専門課程に入学した者で、自宅外通学のときに該当する者のうち、当該学校の学長又は校長の推薦を受けたもの 四 学資支給金の支給を受けようとする大学又は専修学校の専門課程に入学した者で、令第八条の二第四項に規定する者に該当する者のうち、当該学校の学長又は校長の推薦を受けたもの 3 前項に規定する推薦の基準は、独立行政法人日本学生支援機構が定める。