独立行政法人教職員支援機構法 平成十二年法律第八十八号 独立行政法人教職員支援機構法 目次 第一章 総則(第一条―第五条) 第二章 役員及び職員(第六条―第九条) 第三章 業務等(第十条・第十一条) 第四章 雑則(第十二条) 第五章 罰則(第十三条) 附則 第一章 総則 (目的) 第一条 この法律は、独立行政法人教職員支援機構の名称、目的、業務の範囲等に関する事項を定めることを目的とする。 (名称) 第二条 この法律及び独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号。以下「通則法」という。)の定めるところにより設立される通則法第二条第一項に規定する独立行政法人の名称は、独立行政法人教職員支援機構とする。 (機構の目的) 第三条 独立行政法人教職員支援機構(以下「機構」という。)は、校長、教員その他の学校教育関係職員に対し、研修の実施、職務を行うに当たり必要な資質に関する調査研究及びその成果の普及その他の支援を行うことにより、これらの者の資質の向上を図ることを目的とする。 (中期目標管理法人) 第三条の二 機構は、通則法第二条第二項に規定する中期目標管理法人とする。 (事務所) 第四条 機構は、主たる事務所を茨城県に置く。 (資本金) 第五条 機構の資本金は、附則第七条第二項の規定により政府から出資があったものとされた金額とする。 2 政府は、必要があると認めるときは、予算で定める金額の範囲内において、機構に追加して出資することができる。 3 機構は、前項の規定による政府の出資があったときは、その出資額により資本金を増加するものとする。 第二章 役員及び職員 (役員) 第六条 機構に、役員として、その長である理事長及び監事二人を置く。 2 機構に、役員として、理事一人を置くことができる。 (理事の職務及び権限等) 第七条 理事は、理事長の定めるところにより、理事長を補佐して機構の業務を掌理する。 2 通則法第十九条第二項の個別法で定める役員は、理事とする。ただし、理事が置かれていないときは、監事とする。 3 前項ただし書の場合において、通則法第十九条第二項の規定により理事長の職務を代理し又はその職務を行う監事は、その間、監事の職務を行ってはならない。 (理事の任期) 第八条 理事の任期は、二年とする。 (役員及び職員の地位) 第九条 機構の役員及び職員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。 第三章 業務等 (業務の範囲) 第十条 機構は、第三条の目的を達成するため、次の業務を行う。 一 校長、教員その他の学校教育関係職員に対する研修を行うこと。 二 教育公務員特例法(昭和二十四年法律第一号)第二十二条の三第四項の規定による助言を行うこと。 三 前号に掲げるもののほか、学校教育関係職員に対する研修に関し、指導、助言及び援助を行うこと。 四 学校教育関係職員としての職務を行うに当たり必要な資質に関する調査研究及びその成果の普及を行うこと。 五 教育職員免許法(昭和二十四年法律第百四十七号)第九条の三第一項の規定による認定及び同法別表第三備考第六号の規定による認定(同法別表第四及び別表第五の第三欄並びに別表第六、別表第六の二、別表第七及び別表第八の第四欄に係るものを含む。)に関する事務を行うこと。 六 教育職員免許法第十六条の二第一項の規定による教員資格認定試験(文部科学大臣が行うものに限る。)の実施に関する事務を行うこと。 七 前各号の業務に附帯する業務を行うこと。 (積立金の処分) 第十一条 機構は、通則法第二十九条第二項第一号に規定する中期目標の期間(以下この項において「中期目標の期間」という。)の最後の事業年度に係る通則法第四十四条第一項又は第二項の規定による整理を行った後、同条第一項の規定による積立金があるときは、その額に相当する金額のうち文部科学大臣の承認を受けた金額を、当該中期目標の期間の次の中期目標の期間に係る通則法第三十条第一項の認可を受けた中期計画(同項後段の規定による変更の認可を受けたときは、その変更後のもの)の定めるところにより、当該次の中期目標の期間における前条に規定する業務の財源に充てることができる。 2 文部科学大臣は、前項の規定による承認をしようとするときは、財務大臣に協議しなければならない。 3 機構は、第一項に規定する積立金の額に相当する金額から同項の規定による承認を受けた金額を控除してなお残余があるときは、その残余の額を国庫に納付しなければならない。 4 前三項に定めるもののほか、納付金の納付の手続その他積立金の処分に関し必要な事項は、政令で定める。 第四章 雑則 (主務大臣等) 第十二条 機構に係る通則法における主務大臣及び主務省令は、それぞれ文部科学大臣及び文部科学省令とする。 第五章 罰則 第十三条 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした機構の役員は、二十万円以下の過料に処する。 一 第十条に規定する業務以外の業務を行ったとき。 二 第十一条第一項の規定により文部科学大臣の承認を受けなければならない場合において、その承認を受けなかったとき。 附 則 (施行期日) 第一条 この法律は、平成十三年一月六日から施行する。 (職員の引継ぎ等) 第二条 センターの成立の際現に文部科学省の部局で政令で定めるものの職員である者のうち、文部科学大臣の指定する官職を占めるものは、別に辞令を発せられない限り、センターの成立の日において、センターの職員となるものとする。 第三条 前条の規定によりセンターの職員となった者に対する国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第八十二条第二項の規定の適用については、センターの職員を同項に規定する特別職国家公務員等と、前条の規定により国家公務員としての身分を失ったことを任命権者の要請に応じ同項に規定する特別職国家公務員等となるため退職したこととみなす。 第四条 附則第二条の規定により文部科学省の職員がセンターの職員となる場合には、その者に対しては、国家公務員退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号)に基づく退職手当は、支給しない。 2 センターは、前項の規定の適用を受けたセンターの職員の退職に際し、退職手当を支給しようとするときは、その者の国家公務員退職手当法第二条第一項に規定する職員(同条第二項の規定により職員とみなされる者を含む。)としての引き続いた在職期間をセンターの職員としての在職期間とみなして取り扱うべきものとする。 3 センターの成立の日の前日に文部科学省の職員として在職する者が、附則第二条の規定により引き続いてセンターの職員となり、かつ、引き続きセンターの職員として在職した後引き続いて国家公務員退職手当法第二条第一項に規定する職員となった場合におけるその者の同法に基づいて支給する退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算については、その者のセンターの職員としての在職期間を同項に規定する職員としての引き続いた在職期間とみなす。ただし、その者がセンターを退職したことにより退職手当(これに相当する給付を含む。)の支給を受けているときは、この限りでない。 4 センターは、センターの成立の日の前日に文部科学省の職員として在職し、附則第二条の規定により引き続いてセンターの職員となった者のうちセンターの成立の日から雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)による失業給付の受給資格を取得するまでの間にセンターを退職したものであって、その退職した日まで文部科学省の職員として在職したものとしたならば国家公務員退職手当法第十条の規定による退職手当の支給を受けることができるものに対しては、同条の規定の例により算定した退職手当の額に相当する額を退職手当として支給するものとする。 第五条 附則第二条の規定によりセンターの職員となった者であって、センターの成立の日の前日において文部科学大臣又はその委任を受けた者から児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号)第七条第一項(同法附則第六条第二項、第七条第四項又は第八条第四項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による認定を受けているものが、センターの成立の日において児童手当又は同法附則第六条第一項、第七条第一項若しくは第八条第一項の給付(以下この条において「特例給付等」という。)の支給要件に該当するときは、その者に対する児童手当又は特例給付等の支給に関しては、センターの成立の日において同法第七条第一項の規定による市町村長(特別区の区長を含む。)の認定があったものとみなす。この場合において、その認定があったものとみなされた児童手当又は特例給付等の支給は、同法第八条第二項(同法附則第六条第二項、第七条第四項又は第八条第四項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、センターの成立の日の前日の属する月の翌月から始める。 (センターの職員となる者の職員団体についての経過措置) 第六条 センターの成立の際現に存する国家公務員法第百八条の二第一項に規定する職員団体であって、その構成員の過半数が附則第二条の規定によりセンターに引き継がれる者であるものは、センターの成立の際労働組合法(昭和二十四年法律第百七十四号)の適用を受ける労働組合となるものとする。この場合において、当該職員団体が法人であるときは、法人である労働組合となるものとする。 2 前項の規定により法人である労働組合となったものは、センターの成立の日から起算して六十日を経過する日までに、労働組合法第二条及び第五条第二項の規定に適合する旨の労働委員会の証明を受け、かつ、その主たる事務所の所在地において登記しなければ、その日の経過により解散するものとする。 3 第一項の規定により労働組合となったものについては、センターの成立の日から起算して六十日を経過する日までは、労働組合法第二条ただし書(第一号に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。 (権利義務の承継等) 第七条 センターの成立の際、第十条に規定する業務に関し、現に国が有する権利及び義務のうち政令で定めるものは、センターの成立の時においてセンターが承継する。 2 前項の規定によりセンターが国の有する権利及び義務を承継したときは、その承継の際、承継される権利に係る土地、建物その他の財産で政令で定めるものの価額の合計額に相当する金額は、政府からセンターに対し出資されたものとする。 3 前項の規定により政府から出資があったものとされる同項の財産の価額は、センターの成立の日現在における時価を基準として評価委員が評価した価額とする。 4 前項の評価委員その他評価に関し必要な事項は、政令で定める。 (政令への委任) 第八条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、センターの設立に伴い必要な経過措置その他この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 (業務の特例) 第九条 機構は、当分の間、第十条に規定する業務のほか、次の業務を行う。 一 教育職員免許法附則第九項の表備考第一号及び第十八項の表備考第一号において準用する同法別表第三備考第六号の規定による認定に関する事務を行うこと。 二 前号の業務に附帯する業務を行うこと。 2 前項の規定により機構が同項に規定する業務を行う場合には、第十三条第一号中「第十条」とあるのは、「第十条及び附則第九条第一項」とする。 附 則 (平成二六年六月一三日法律第六七号) 抄 (施行期日) 第一条 この法律は、独立行政法人通則法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第六十六号。以下「通則法改正法」という。)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 一 附則第十四条第二項、第十八条及び第三十条の規定 公布の日 附 則 (平成二八年一一月二八日法律第八七号) (施行期日) 第一条 この法律は、平成二十九年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 一 第二条の規定(教育職員免許法第四条の改正規定及び同法附則第十七項の改正規定(同項を附則第十六項とする部分を除く。)に限る。)並びに次条並びに附則第三条、第十二条及び第十六条の規定 公布の日 二 第二条の規定(教育職員免許法第九条の三の改正規定(同条中第六項を第七項とし、第五項の次に一項を加える部分に限る。)、同法第十六条の二の改正規定、同法附則第九項の表備考第一号の改正規定(「別表第三備考第六号」の下に「及び第十一号」を加える部分に限る。)、同法附則第十八項の表備考第一号の改正規定(「及び別表第三備考第六号」を「並びに別表第三備考第六号及び第十一号」に改める部分に限る。)及び同法別表第三備考の改正規定に限る。)及び第四条の規定並びに附則第七条から第十一条までの規定 平成三十年四月一日 三 第二条の規定(前二号に掲げる改正規定及び教育職員免許法第九条の三第四項の改正規定を除く。)及び第五条の規定並びに附則第五条、第六条及び第十五条の規定 平成三十一年四月一日 (独立行政法人教職員支援機構法の一部改正に伴う経過措置) 第二条 附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(以下「第二号施行日」という。)の前日において現に文部科学省の部局で政令で定めるものの職員である者は、文部科学大臣が指名する者を除き、別に辞令を発せられない限り、第二号施行日において、独立行政法人教職員支援機構(以下「機構」という。)の職員となるものとする。 第三条 前条の規定により機構の職員となった者に対する国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第八十二条第二項の規定の適用については、機構の職員を同項に規定する特別職国家公務員等と、前条の規定により国家公務員としての身分を失ったことを任命権者の要請に応じ同項に規定する特別職国家公務員等となるため退職したこととみなす。 第四条 附則第七条の規定により文部科学省の職員が機構の職員となる場合には、その者に対しては、国家公務員退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号)に基づく退職手当は、支給しない。 2 機構は、前項の規定の適用を受けた機構の職員の退職に際し、退職手当を支給しようとするときは、その者の国家公務員退職手当法第二条第一項に規定する職員(同条第二項の規定により職員とみなされる者を含む。)としての引き続いた在職期間を機構の職員としての在職期間とみなして取り扱うべきものとする。 3 第二号施行日の前日に文部科学省の職員として在職する者が、附則第七条の規定により引き続いて機構の職員となり、かつ、引き続き機構の職員として在職した後引き続いて国家公務員退職手当法第二条第一項に規定する職員となった場合におけるその者の同法に基づいて支給する退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算については、その者の機構の職員としての在職期間を同項に規定する職員としての引き続いた在職期間とみなす。ただし、その者が機構を退職したことにより退職手当(これに相当する給付を含む。)の支給を受けているときは、この限りでない。 4 機構は、第二号施行日の前日に文部科学省の職員として在職し、附則第七条の規定により引き続いて機構の職員となった者のうち第二号施行日から雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)による失業等給付の受給資格を取得するまでの間に機構を退職したものであって、その退職した日まで文部科学省の職員として在職したものとしたならば国家公務員退職手当法第十条の規定による退職手当の支給を受けることができるものに対しては、同条の規定の例により算定した退職手当の額に相当する額を退職手当として支給するものとする。 第五条 附則第七条の規定により機構の職員となった者であって、第二号施行日の前日において文部科学大臣又はその委任を受けた者から児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号)第七条第一項(同法附則第二条第三項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による認定を受けているものが、第二号施行日において児童手当又は同法附則第二条第一項の給付(以下この条において「特例給付」という。)の支給要件に該当するときは、その者に対する児童手当又は特例給付の支給に関しては、第二号施行日において同法第七条第一項の規定による市町村長(特別区の区長を含む。)の認定があったものとみなす。この場合において、その認定があったものとみなされた児童手当又は特例給付の支給は、同法第八条第二項(同法附則第二条第三項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、第二号施行日の前日の属する月の翌月から始める。 第六条 第二号施行日の前日において現に存する国家公務員法第百八条の二第一項に規定する職員団体であって、その構成員の過半数が附則第七条の規定により機構に引き継がれる者であるものは、第二号施行日において、労働組合法(昭和二十四年法律第百七十四号)の適用を受ける労働組合となるものとする。この場合において、当該職員団体が法人であるときは、法人である労働組合となるものとする。 2 前項の規定により法人である労働組合となったものは、第二号施行日から起算して六十日を経過する日までに、労働組合法第二条及び第五条第二項の規定に適合する旨の労働委員会の証明を受け、かつ、その主たる事務所の所在地において登記しなければ、その日の経過により解散するものとする。 3 第一項の規定により労働組合となったものについては、第二号施行日から起算して六十日を経過する日までは、労働組合法第二条ただし書(第一号に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。 (罰則に関する経過措置) 第七条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為及び附則第五条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における第三号施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則 (平成二八年一一月二八日法律第八七号) (施行期日) 第一条 この法律は、平成二十九年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 一 第二条の規定(教育職員免許法第四条の改正規定及び同法附則第十七項の改正規定(同項を附則第十六項とする部分を除く。)に限る。)並びに次条並びに附則第三条、第十二条及び第十六条の規定 公布の日 二 第二条の規定(教育職員免許法第九条の三の改正規定(同条中第六項を第七項とし、第五項の次に一項を加える部分に限る。)、同法第十六条の二の改正規定、同法附則第九項の表備考第一号の改正規定(「別表第三備考第六号」の下に「及び第十一号」を加える部分に限る。)、同法附則第十八項の表備考第一号の改正規定(「及び別表第三備考第六号」を「並びに別表第三備考第六号及び第十一号」に改める部分に限る。)及び同法別表第三備考の改正規定に限る。)及び第四条の規定並びに附則第七条から第十一条までの規定 平成三十年四月一日 三 第二条の規定(前二号に掲げる改正規定及び教育職員免許法第九条の三第四項の改正規定を除く。)及び第五条の規定並びに附則第五条、第六条及び第十五条の規定 平成三十一年四月一日 (教育公務員特例法の一部改正に伴う準備行為) 第二条 文部科学大臣は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前においても、第一条の規定による改正後の教育公務員特例法(第三項において「新教特法」という。)第二十二条の二第一項及び第二項の規定の例により、同条第一項に規定する指針(以下この条において「指針」という。)を定めることができる。 2 文部科学大臣は、前項の規定により指針を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。 3 第一項の規定により定められた指針は、施行日において新教特法第二十二条の二第一項及び第二項の規定により定められた指針とみなす。 (教育職員免許法の一部改正に伴う準備行為) 第三条 文部科学大臣は、第二条の規定による改正後の教育職員免許法(以下「新免許法」という。)別表第一備考第一号(新免許法附則第九項の表備考第一号及び第十七項の表備考第一号において準用する場合を含む。)の文部科学省令(新免許法別表第二から別表第八までに係るものを含む。)を定めようとするときは、附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(以下「第三号施行日」という。)前においても、新免許法第十六条の三第四項の政令で定める審議会等の意見を聴くことができる。 第四条 新免許法別表第一備考第五号イの規定による課程の認定(新免許法別表第二及び別表第二の二に係るものを含む。)、新免許法別表第一備考第三号の規定による教員養成機関の指定、新免許法第五条第一項の規定による養護教諭養成機関の指定及び新免許法別表第二の二備考第二号の規定による教員養成機関の指定並びにこれらに関し必要な手続(前条に規定するものを除く。)その他の行為は、新免許法の規定の例により、第三号施行日前においても行うことができる。この場合において、当該認定及び指定は、第三号施行日にその効力を生ずるものとする。 (教育職員免許法の一部改正に伴う経過措置) 第五条 附則第一条第三号に掲げる規定の施行の際現に大学又は第二条の規定による改正前の教育職員免許法(以下「旧免許法」という。)別表第一備考第三号の規定により文部科学大臣の指定を受けている教員養成機関、旧免許法第五条第一項の規定により文部科学大臣の指定を受けている養護教諭養成機関若しくは旧免許法別表第二の二備考第二号の規定により文部科学大臣の指定を受けている教員養成機関に在学している者についての免許状の授与の所要資格については、第三号施行日以後においても当該者がこれらを卒業するまでは、新免許法別表第一、別表第二及び別表第二の二の規定にかかわらず、なお従前の例による。 第六条 第三号施行日前に大学又は旧免許法別表第一備考第三号の規定により文部科学大臣が指定した教員養成機関、旧免許法第五条第一項の規定により文部科学大臣が指定した養護教諭養成機関若しくは旧免許法別表第二の二備考第二号の規定により文部科学大臣が指定した教員養成機関に在学した者で、これらを卒業するまでに旧免許法別表第一、別表第二又は別表第二の二に規定するそれぞれの普通免許状に係る所要資格を得たもの(前条の規定によりなお従前の例によることとされる免許状の授与の所要資格を得た者を含む。)は、新免許法別表第一、別表第二又は別表第二の二に規定する当該普通免許状に係る所要資格を得たものとみなす。 (独立行政法人教職員支援機構法の一部改正に伴う経過措置) 第七条 附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(以下「第二号施行日」という。)の前日において現に文部科学省の部局で政令で定めるものの職員である者は、文部科学大臣が指名する者を除き、別に辞令を発せられない限り、第二号施行日において、独立行政法人教職員支援機構(以下「機構」という。)の職員となるものとする。 第八条 前条の規定により機構の職員となった者に対する国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第八十二条第二項の規定の適用については、機構の職員を同項に規定する特別職国家公務員等と、前条の規定により国家公務員としての身分を失ったことを任命権者の要請に応じ同項に規定する特別職国家公務員等となるため退職したこととみなす。 第九条 附則第七条の規定により文部科学省の職員が機構の職員となる場合には、その者に対しては、国家公務員退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号)に基づく退職手当は、支給しない。 2 機構は、前項の規定の適用を受けた機構の職員の退職に際し、退職手当を支給しようとするときは、その者の国家公務員退職手当法第二条第一項に規定する職員(同条第二項の規定により職員とみなされる者を含む。)としての引き続いた在職期間を機構の職員としての在職期間とみなして取り扱うべきものとする。 3 第二号施行日の前日に文部科学省の職員として在職する者が、附則第七条の規定により引き続いて機構の職員となり、かつ、引き続き機構の職員として在職した後引き続いて国家公務員退職手当法第二条第一項に規定する職員となった場合におけるその者の同法に基づいて支給する退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算については、その者の機構の職員としての在職期間を同項に規定する職員としての引き続いた在職期間とみなす。ただし、その者が機構を退職したことにより退職手当(これに相当する給付を含む。)の支給を受けているときは、この限りでない。 4 機構は、第二号施行日の前日に文部科学省の職員として在職し、附則第七条の規定により引き続いて機構の職員となった者のうち第二号施行日から雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)による失業等給付の受給資格を取得するまでの間に機構を退職したものであって、その退職した日まで文部科学省の職員として在職したものとしたならば国家公務員退職手当法第十条の規定による退職手当の支給を受けることができるものに対しては、同条の規定の例により算定した退職手当の額に相当する額を退職手当として支給するものとする。 第十条 附則第七条の規定により機構の職員となった者であって、第二号施行日の前日において文部科学大臣又はその委任を受けた者から児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号)第七条第一項(同法附則第二条第三項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による認定を受けているものが、第二号施行日において児童手当又は同法附則第二条第一項の給付(以下この条において「特例給付」という。)の支給要件に該当するときは、その者に対する児童手当又は特例給付の支給に関しては、第二号施行日において同法第七条第一項の規定による市町村長(特別区の区長を含む。)の認定があったものとみなす。この場合において、その認定があったものとみなされた児童手当又は特例給付の支給は、同法第八条第二項(同法附則第二条第三項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、第二号施行日の前日の属する月の翌月から始める。 第十一条 第二号施行日の前日において現に存する国家公務員法第百八条の二第一項に規定する職員団体であって、その構成員の過半数が附則第七条の規定により機構に引き継がれる者であるものは、第二号施行日において、労働組合法(昭和二十四年法律第百七十四号)の適用を受ける労働組合となるものとする。この場合において、当該職員団体が法人であるときは、法人である労働組合となるものとする。 2 前項の規定により法人である労働組合となったものは、第二号施行日から起算して六十日を経過する日までに、労働組合法第二条及び第五条第二項の規定に適合する旨の労働委員会の証明を受け、かつ、その主たる事務所の所在地において登記しなければ、その日の経過により解散するものとする。 3 第一項の規定により労働組合となったものについては、第二号施行日から起算して六十日を経過する日までは、労働組合法第二条ただし書(第一号に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。 (罰則に関する経過措置) 第十二条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為及び附則第五条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における第三号施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (船員保険法及び国家公務員共済組合法の一部改正) 第十三条 次に掲げる法律の規定中「 独立行政法人教員研修センター 独立行政法人教員研修センター法(平成十二年法律第八十八号) 」を「 独立行政法人教職員支援機構 独立行政法人教職員支援機構法(平成十二年法律第八十八号) 」に改める。 一 船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)別表第一 二 国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)別表第二 (地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部改正) 第十四条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)の一部を次のように改正する。 第五十九条中「第四十五条、」を「第四十五条並びに」に改め、「第二十一条第二項」の下に「、第二十二条の四」を加え、「、第二十五条及び第二十五条の二」を「及び第二十五条」に改める。 第六十一条第一項中「この項」の下に「及び附則第二十八条」を加え、「次項」を「以下この条及び附則第二十八条」に改め、同条第二項中「第四十五条、」を「第四十五条並びに」に改め、「第二十一条第二項」の下に「、第二十二条の三から第二十二条の五まで」を加え、「、第二十四条第一項及び第二十五条」を「及び第二十四条第一項」に改め、同条に次の一項を加える。 3 中核市が設置する中等教育学校の県費負担教職員に係る第五十九条の規定の適用については、同条中「第二十二条の四」とあるのは、「第二十二条の三から第二十二条の五まで」とする。 附則第二十六条(見出しを含む。)中「十年経験者研修」を「中堅教諭等資質向上研修」に改める。 附則第二十七条中「第二十五条の二第一項」を「第二十五条第一項」に改める。 附則中第二十八条を第二十九条とし、第二十七条の次に次の一条を加える。 (市町村の設置する中等教育学校の県費負担教職員に係る協議会の特例) 第二十八条 市町村の設置する中等教育学校の県費負担教職員に係る教育公務員特例法第二十二条の五第一項に規定する協議会に関する事務は、当分の間、第六十一条第二項及び同条第三項の規定により読み替えて適用する第五十九条の規定にかかわらず、当該市町村の教育委員会が行うことを要しない。この場合において、当該教育委員会は、同法第二十二条の三第一項に規定する指標を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ同法第二十二条の五第二項第二号に掲げる者、当該市町村を包括する都道府県の教育委員会又は独立行政法人教職員支援機構の意見を聴くよう努めるものとする。 (教育職員免許法及び教育公務員特例法の一部を改正する法律の一部改正) 第十五条 教育職員免許法及び教育公務員特例法の一部を改正する法律(平成十九年法律第九十八号)の一部を次のように改正する。 附則第二条第一項中「、新法」を「、教育職員免許法」に、「附則第十二項ただし書」を「附則第十一項ただし書」に、「附則第十八項後段」を「附則第十七項後段」に改める。 (政令への委任) 第十六条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。