独立行政法人国立文化财产机构法施行令

时间: 2018-06-15


独立行政法人国立文化財機構法施行令 平成十八年政令第百六十三号 独立行政法人国立文化財機構法施行令 内閣は、独立行政法人国立博物館法(平成十一年法律第百七十八号)第五条第六項の規定に基づき、この政令を制定する。 1 独立行政法人国立文化財機構法(平成十一年法律第百七十八号。以下「法」という。)第五条第五項の評価委員は、必要の都度、次に掲げる者につき文部科学大臣が任命する。 一 財務省の職員 一人 二 文部科学省の職員 一人 三 独立行政法人国立文化財機構の役員 一人 四 学識経験のある者 二人 2 法第五条第五項の規定による評価は、同項の評価委員の過半数の一致によるものとする。 3 法第五条第五項の規定による評価に関する庶務は、文化庁文化財部美術学芸課において処理する。 附 則 この政令は、平成十八年四月一日から施行する。 附 則 (平成一九年三月三〇日政令第一一〇号) 抄 この政令は、平成十九年四月一日から施行する。