独立行政法人中小型企业基础设施机构的工业基础设施维护业务外的业务运营、财务会计及人事管理省令
时间: 2018-06-15
独立行政法人中小企業基盤整備機構の産業基盤整備業務を除く業務に係る業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令 平成十六年経済産業省令第七十四号 独立行政法人中小企業基盤整備機構の産業基盤整備業務を除く業務に係る業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令 独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二十八条第二項、第三十条第一項及び第二項第七号、第三十一条第一項、第三十二条第一項、第三十三条、第三十四条第一項、第三十七条、第三十八条第一項及び第四項、第四十八条第一項並びに第五十条並びに独立行政法人中小企業基盤整備機構法(平成十四年法律第百四十七号)第十五条第一項第二号並びに附則第十条第二項並びに独立行政法人中小企業基盤整備機構法施行令(平成十六年政令第百八十二号)第二条第一項及び第二項、第四条第二項並びに第二十一条の規定に基づき、並びに同法を実施するため、独立行政法人中小企業基盤整備機構の業務(産業基盤整備業務を除く。)に係る業務運営、財務及び会計に関する省令を次のように定める。 (独立行政法人通則法第八条第三項に規定する主務省令で定める重要な財産) 第一条 独立行政法人中小企業基盤整備機構(以下「機構」という。)の行う業務(独立行政法人中小企業基盤整備機構法(以下「機構法」という。)第十八条第一項第二号に掲げる業務(以下「産業基盤整備業務」という。)を除く。以下第一条の二から第二条の二まで、第三条の二、第五条、第七条、第七条の二及び第八条から第十条までにおいて単に「業務」という。)に係る独立行政法人通則法(以下「通則法」という。)第八条第三項に規定する主務省令で定める重要な財産は、その保有する財産であって、その通則法第四十六条の二第一項若しくは第二項又は第四十六条の三第一項の認可に係る申請の日(各項ただし書の場合にあっては、当該財産の処分に関する計画を定めた通則法第三十条第一項の中期計画の認可に係る申請の日。以下この条において同じ。)における帳簿価額(現金及び預金にあっては、申請の日におけるその額)が五十万円以上のもの(その性質上通則法第四十六条の二又は第四十六条の三の規定により処分することが不適当なものを除く。)その他経済産業大臣が定める財産とする。 (業務方法書の記載事項) 第一条の二 機構の行う業務に係る通則法第二十八条第二項の主務省令で定める業務方法書に記載すべき事項は、次のとおりとする。 一 機構法第十五条第一項第一号に規定する協力及び助言に関する事項 二 機構法第十五条第一項第二号に規定する養成及び研修に関する事項 三 機構法第十五条第一項第三号に規定する資金の貸付けに関する事項 四 機構法第十五条第一項第四号に規定する同項第三号イからニまでに掲げる業務 五 機構法第十五条第一項第五号に規定する資金の出資に関する事項 六 機構法第十五条第一項第六号に規定する助成に関する事項 七 機構法第十五条第一項第八号に規定する中心市街地の活性化に関する法律(平成十年法律第九十二号)第三十九条第一項、第四十四条及び第五十二条第二項に規定する業務に関する事項 八 機構法第十五条第一項第九号に規定する中小企業等経営強化法(平成十一年法律第十八号)第二十五条、第二十九条及び第四十二条第一項に規定する業務に関する事項 九 機構法第十五条第一項第十号に規定する中小企業による地域産業資源を活用した事業活動の促進に関する法律(平成十九年法律第三十九号)第十五条に規定する業務に関する事項 十 機構法第十五条第一項第十一号に規定する企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律(平成十九年法律第四十号。以下「地域産業集積形成法」という。)第九条第一項に規定する業務に関する事項 十一 機構法第十五条第一項第十二号に規定する商店街の活性化のための地域住民の需要に応じた事業活動の促進に関する法律(平成二十一年法律第八十号)第十条に規定する業務に関する事項 十二 機構法第十五条第一項第十三号に規定する東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(平成二十三年法律第四十号)第百三十条第一項に規定する業務に関する事項 十三 機構法第十五条第一項第十四号に規定する総合特別区域法(平成二十三年法律第八十一号)第三十条及び第五十八条に規定する業務に関する事項 十四 機構法第十五条第一項第十五号に規定する産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号)第百十七条第一項及び第百三十三条に規定する業務に関する事項 十五 機構法第十五条第一項第十六号に規定する小規模企業共済事業に関する事項 十六 機構法第十五条第一項第十七号に規定する中小企業倒産防止共済事業に関する事項 十七 機構法第十五条第一項第十八号に規定する中小企業支援法(昭和三十八年法律第百四十七号)第十八条に規定する業務に関する事項 十八 機構法第十五条第一項第十九号に規定する官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律(昭和四十一年法律第九十七号)第九条に規定する業務に関する事項 十九 機構法第十五条第一項第二十号に規定する商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律(平成五年法律第五十一号。以下「小規模事業者支援促進法」という。)第二十一条に規定する業務に関する事項 二十 機構法第十五条第一項第二十一号に規定する中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律(平成二十年法律第三十三号)第十五条第二項に規定する業務に関する事項 二十一 機構法第十五条第一項第二十二号に規定する情報の収集、調査及び研究並びにその成果の普及に関する事項 二十二 機構法第十五条第二項に規定する業務に関する事項 二十三 業務委託の基準 二十四 競争入札その他契約に関する基本的事項 二十五 その他機構の業務の執行に関して必要な事項 (監査報告の作成) 第二条 機構の行う業務に係る通則法第十九条第四項の規定により主務省令で定める事項については、この条の定めるところによる。 2 監事は、その職務を適切に遂行するため、次に掲げる者との意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めなければならない。この場合において、役員(監事を除く。第一号及び第五項において同じ。)は、監事の職務の執行のための必要な体制の整備に留意しなければならない。 一 機構の役員及び職員 二 機構の子法人(通則法第十九条第七項に規定する子法人をいう。以下同じ。)の取締役、会計参与、執行役、業務を執行する社員、会社法(平成十七年法律第八十六号)第五百九十八条第一項の職務を行うべき者その他これらの者に相当する者及び使用人 三 その他監事が適切に職務を遂行するに当たり意思疎通を図るべき者 3 前項の規定は、監事が公正不偏の態度及び独立の立場を保持することができなくなるおそれのある関係の創設及び維持を認めるものと解してはならない。 4 監事は、その職務の遂行に当たり、必要に応じ、機構の他の監事、機構の子法人の監査役その他これらの者に相当する者との意思疎通及び情報の交換を図るよう努めなければならない。 5 監査報告には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 監事の監査の方法及びその内容 二 機構の業務が、法令等に従って適正に実施されているかどうか及び中期目標の着実な達成に向け効果的かつ効率的に実施されているかどうかについての意見 三 機構の役員の職務の執行が法令等に適合することを確保するための体制その他機構の業務の適正を確保するための体制の整備及び運用についての意見 四 機構の役員の職務の遂行に関し、不正の行為又は法令等に違反する重大な事実があったときは、その事実 五 監査のため必要な調査ができなかったときは、その旨及びその理由 六 監査報告を作成した日 (監事の調査の対象となる書類) 第二条の二 機構の行う業務に係る通則法第十九条第六項第二号に規定する主務省令で定める書類は、機構法及び独立行政法人中小企業基盤整備機構法施行令(以下「施行令」という。)の規定に基づき経済産業大臣に提出する書類とする。 (中期計画の認可の申請) 第三条 機構は、通則法第三十条第一項前段の規定により中期計画(産業基盤整備業務に係る部分を除く。以下この条及び第四条第一項において単に「中期計画」という。)の認可を受けようとするときは、中期計画を記載した申請書を、当該中期計画の最初の事業年度開始の日の三十日前までに(機構の最初の事業年度の属する中期計画については、機構の成立後遅滞なく)、経済産業大臣に提出しなければならない。 2 機構は、通則法第三十条第一項後段の規定により中期計画の変更の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及びその理由を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。 (中期計画の記載事項) 第三条の二 機構の行う業務に係る通則法第三十条第二項第八号に規定する主務省令で定める業務運営に関する事項は、次のとおりとする。 一 施設及び設備に関する計画 二 人事に関する計画(人員及び人件費の効率化に関する目標を含む。) 三 中期目標の期間を超える債務負担 四 機構法第十九条第一項に規定する積立金の処分に関する事項 五 その他機構の業務の運営に関し必要な事項 (年度計画の記載事項等) 第四条 機構に係る通則法第三十一条第一項の年度計画(産業基盤整備業務に係る部分を除く。以下次項及び次条において単に「年度計画」という。)には、中期計画に定めた事項に関し、当該事業年度において実施すべき事項を記載しなければならない。 2 機構は、通則法第三十一条第一項後段の規定により年度計画を変更したときは、変更した事項及びその理由を記載した届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。 (業務実績等報告書) 第五条 機構に係る通則法第三十二条第二項の報告書(産業基盤整備業務に係る部分を除く。)には、当該報告書が次の表の上欄に掲げる報告書のいずれに該当するかに応じ、同表の中欄に掲げる項目ごとに同表の下欄に掲げる事項を記載しなければならない。 事業年度における業務の実績及び当該実績について自ら評価を行った結果を明らかにした報告書 当該事業年度に係る年度計画に定めた項目 一 当該事業年度における業務の実績。なお、当該業務の実績は、当該項目が通則法第二十九条第二項第二号に掲げる事項に係るものである場合には次のイからニまで、同項第三号から第五号までに掲げる事項に係るものである場合には次のイからハまでに掲げる事項を明らかにしたものでなければならない。 イ 中期計画及び年度計画の実施状況 ロ 当該事業年度における業務運営の状況 ハ 当該項目に係る指標がある場合には、当該指標及び当該事業年度の属する中期目標の期間における当該事業年度以前の毎年度の当該指標の数値 ニ 当該事業年度の属する中期目標の期間における当該事業年度以前の毎年度の当該項目に係る財務情報及び人員に関する情報 二 当該項目が通則法第二十九条第二項第二号から第五号までに掲げる事項に係るものである場合には、前号に掲げる業務の実績について機構が評価を行った結果。なお、当該評価を行った結果は、次のイからハまでに掲げる事項を明らかにしたものでなければならない。 イ 評定及び当該評定を付した理由 ロ 業務運営上の課題が検出された場合には、当該課題及び当該課題に対する改善方策 ハ 過去の報告書に記載された改善方策のうちその実施が完了した旨の記載がないものがある場合には、その実施状況 中期目標の期間の終了時に見込まれる中期目標の期間における業務の実績及び当該実績について自ら評価を行った結果を明らかにする報告書 中期計画に定めた項目 一 中期目標の期間の終了時に見込まれる中期目標の期間における業務の実績。なお、当該業務の実績は、当該項目が通則法第二十九条第二項第二号に掲げる事項に係るものである場合には次のイからニまで、同項第三号から第五号までに掲げる事項に係るものである場合には次のイからハまでに掲げる事項を明らかにしたものでなければならない。 イ 中期目標及び中期計画の実施状況 ロ 当該期間における業務運営の状況 ハ 当該項目に係る指標がある場合には、当該指標及び当該期間における毎年度の当該指標の数値 ニ 当該期間における毎年度の当該項目に係る財務情報及び人員に関する情報 二 当該項目が通則法第二十九条第二項第二号から第五号までに掲げる事項に係るものである場合には、前号に掲げる業務の実績について機構が評価を行った結果。なお、当該評価を行った結果は、次のイからハまでに掲げる事項を明らかにしたものでなければならない。 イ 評定及び当該評定を付した理由 ロ 業務運営上の課題が検出された場合には、当該課題及び当該課題に対する改善方策 ハ 過去の報告書に記載された改善方策のうちその実施が完了した旨の記載がないものがある場合には、その実施状況 中期目標の期間における業務の実績及び当該実績について自ら評価を行った結果を明らかにする報告書 中期計画に定めた項目 一 中期目標の期間における業務の実績。なお、当該業務の実績は、当該項目が通則法第二十九条第二項第二号に掲げる事項に係るものである場合には次のイからニまで、同項第三号から第五号までに掲げる事項に係るものである場合には次のイからハまでに掲げる事項を明らかにしたものでなければならない。 イ 中期目標及び中期計画の実施状況 ロ 当該期間における業務運営の状況 ハ 当該項目に係る指標がある場合には、当該指標及び当該期間における毎年度の当該指標の数値 ニ 当該期間における毎年度の当該項目に係る財務情報及び人員に関する情報 二 当該項目が通則法第二十九条第二項第二号から第五号までに掲げる事項に係るものである場合には、前号に掲げる業務の実績について機構が評価を行った結果。なお、当該評価を行った結果は、次のイからハまでに掲げる事項を明らかにしたものでなければならない。 イ 評定及び当該評定を付した理由 ロ 業務運営上の課題が検出された場合には、当該課題及び当該課題に対する改善方策 ハ 過去の報告書に記載された改善方策のうちその実施が完了した旨の記載がないものがある場合には、その実施状況 2 機構は、前項に規定する報告書を経済産業大臣に提出したときは、速やかに、当該報告書をインターネットの利用その他の適切な方法により公表するものとする。 (会計の原則) 第六条 通則法第三十七条の規定により定める機構の会計(産業基盤整備業務に係る部分を除く。)については、この省令の定めるところによるものとし、この省令に定めのないものについては、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に従うものとする。 2 金融庁組織令(平成十年政令第三百九十二号)第二十四条第一項に規定する企業会計審議会により公表された企業会計の基準は、前項に規定する一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に該当するものとする。 3 平成十一年四月二十七日の中央省庁等改革推進本部決定に基づき行われた独立行政法人の会計に関する研究の成果として公表された基準(以下「独立行政法人会計基準」という。)は、この省令に準ずるものとして、第一項に規定する一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に優先して適用されるものとする。 (収益の獲得が予定されない償却資産) 第七条 経済産業大臣は、機構が業務のため取得しようとしている償却資産についてその減価に対応すべき収益の獲得が予定されないと認められる場合には、その取得までの間に限り、当該償却資産を指定することができる。 2 前項の指定を受けた資産の減価償却については、減価償却費は計上せず、資産の減価額と同額を資本剰余金に対する控除として計上するものとする。 (対応する収益の獲得が予定されない資産除去債務に係る除去費用等) 第七条の二 経済産業大臣は、機構が業務のため保有し又は取得しようとしている有形固定資産に係る資産除去債務に対応する除去費用に係る費用配分額及び時の経過による資産除去債務の調整額(以下この条において「除去費用等」という。)についてその除去費用等に対応すべき収益の獲得が予定されていないと認められる場合には、当該除去費用等を指定することができる。 (譲渡差額を損益計算上の損益に計上しない譲渡取引) 第七条の三 経済産業大臣は、機構が通則法第四十六条の二第二項又は第四十六条の三第三項の規定に基づいて行う不要財産の譲渡取引についてその譲渡差額を損益計算上の損益に計上しないことが必要と認められる場合には、当該譲渡取引を指定することができる。 (財務諸表) 第八条 機構の行う業務に係る通則法第三十八条第一項に規定する主務省令で定める書類は、独立行政法人会計基準に定めるキャッシュ・フロー計算書及び行政サービス実施コスト計算書並びに連結貸借対照表、連結損益計算書、連結キャッシュ・フロー計算書、連結剰余金計算書及び連結附属明細書とする。 (事業報告書の作成) 第九条 機構の行う業務に係る通則法第三十八条第二項の規定により主務省令で定める書類については、この条の定めるところによる。 2 事業報告書は、次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 機構に関する基礎的な情報 イ 目的、業務内容、沿革、設立に係る根拠法、主務大臣、組織図その他の機構の概要 ロ 事務所(従たる事務所を含む。)の所在地 ハ 資本金の額及び出資者ごとの出資額(前事業年度末からのそれぞれの増減を含む。) ニ 役員の氏名、役職、任期、担当及び経歴 ホ 常勤職員の数(前事業年度末からの増減を含む。)及び平均年齢並びに機構への出向者の数 二 財務諸表の要約 三 財務情報 イ 財務諸表に記載された事項の概要 ロ 重要な施設等の整備等の状況 ハ 予算及び決算の概要 ニ 経費の削減及び効率化に関する目標及びその達成状況 四 事業に関する説明 イ 財源の内訳 ロ 財務情報及び業務の実績に基づく説明 3 事業報告書には、通則法第三十一条に規定する年度計画に記載されたセグメント(機構を構成する一定の単位をいう。)ごとの予算に関する見積りと当該予算の執行実績を明らかにした資料を添付するものとする。 (財務諸表の閲覧期間) 第十条 機構の行う業務に係る通則法第三十八条第三項に規定する主務省令で定める期間は、五年とする。 (通則法第三十八条第四項の主務省令で定める書類) 第十条の二 機構に係る通則法第三十八条第四項の主務省令で定める書類は、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結キャッシュ・フロー計算書、連結剰余金計算書及び連結附属明細書とする。 (会計監査報告の作成) 第十一条 通則法第三十九条第一項の規定により主務省令で定める事項については、この条の定めるところによる。 2 会計監査人は、その職務を適切に遂行するため、次に掲げる者との意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めなければならない。ただし、会計監査人が公正不偏の態度及び独立の立場を保持することができなくなるおそれのある関係の創設及び維持を認めるものと解してはならない。 一 機構の役員(監事を除く。)及び職員 二 機構の子法人の取締役、会計参与、執行役、業務を執行する社員、会社法第五百九十八条第一項の職務を行うべき者その他これらの者に相当する者及び使用人 三 その他会計監査人が適切に職務を遂行するに当たり意思疎通を図るべき者 3 会計監査人は、通則法第三十八条第一項に規定する財務諸表並びに同条第二項に規定する事業報告書及び決算報告書を受領したときは、次に掲げる事項を内容とする会計監査報告を作成しなければならない。 一 会計監査人の監査の方法及びその内容 二 財務諸表(利益の処分又は損失の処理に関する書類を除く。以下この号及び第四項において同じ。)が機構の財政状態、運営状況、キャッシュ・フローの状況等をすべての重要な点において適正に表示しているかどうかについての意見があるときは、次のイからハまでに掲げる意見の区分に応じ、当該イからハまでに定める事項 イ 無限定適正意見 監査の対象となった財務諸表が独立行政法人会計基準その他の一般に公正妥当と認められる会計の慣行に準拠して、機構の財政状態、運営状況、キャッシュ・フローの状況等をすべての重要な点において適正に表示していると認められる旨 ロ 除外事項を付した限定付適正意見 監査の対象となった財務諸表が除外事項を除き独立行政法人会計基準その他の一般に公正妥当と認められる会計の慣行に準拠して、機構の財政状態、運営状況、キャッシュ・フローの状況等をすべての重要な点において適正に表示していると認められる旨及び除外事項 ハ 不適正意見 監査の対象となった財務諸表が不適正である旨及びその理由 三 前号の意見がないときは、その旨及びその理由 四 追記情報 五 前各号に掲げるもののほか、利益の処分又は損失の処理に関する書類、事業報告書(会計に関する部分に限る。)及び決算報告書に関して必要な報告 六 会計監査報告を作成した日 4 前項第四号に規定する「追記情報」とは、次に掲げる事項その他の事項のうち、会計監査人の判断に関して説明を付す必要がある事項又は財務諸表の内容のうち強調する必要がある事項とする。 一 正当な理由による会計方針の変更 二 重要な偶発事象 三 重要な後発事象 (短期借入金の認可の申請) 第十二条 機構は、通則法第四十五条第一項ただし書の規定により短期借入金(産業基盤整備業務に係る部分を除く。)の認可を受けようとするとき、又は同条第二項ただし書の規定により短期借入金(産業基盤整備業務に係る部分を除く。)の借換えの認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。 一 借入れを必要とする理由 二 借入金の額 三 借入先 四 借入金の利率 五 借入金の償還の方法及び期限 六 利息の支払の方法及び期限 七 その他必要な事項 (不要財産に係る民間等出資の払戻しの認可の申請) 第十二条の二 機構は、通則法第四十六条の三第一項の規定により、民間等出資に係る不要財産について、当該民間等出資に係る不要財産に係る出資者(以下この条、次条及び第十二条の五において単に「出資者」という。)に対し当該民間等出資に係る不要財産に係る出資額として経済産業大臣が定める額の持分の全部又は一部の払戻しの請求をすることができる旨を催告することについて認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。 一 民間等出資に係る不要財産の内容 二 不要財産であると認められる理由 三 当該不要財産の取得の日及び申請の日における不要財産の帳簿価額(現金及び預金にあっては、取得の日及び申請の日におけるその額) 四 当該不要財産の取得に係る出資の内容(通則法第四十六条の三に規定する出資者が複数ある場合にあっては、出資者ごとの当該不要財産の取得の日における帳簿価額に占める出資額の割合) 五 催告の内容 六 当該不要財産により払戻しをする場合には、当該不要財産の評価額 七 通則法第四十六条の三第三項に規定する主務大臣が定める基準により算定した金額により払戻しをする場合には、当該不要財産の譲渡によって得られる収入の見込額並びに譲渡に要する費用の費目、費目ごとの見込額及びその合計額 八 前号の場合における譲渡の方法 九 第七号の場合における譲渡の予定時期 十 その他必要な事項 2 経済産業大臣は、前項の申請に係る払戻しの方法が通則法第四十六条の三第三項に規定する主務大臣が定める基準により算定した金額による払戻しである場合において、同条第一項の認可をしたときは、次に掲げる事項を機構に通知するものとする。 一 通則法第四十六条の三第一項の規定により、当該不要財産に係る出資額として経済産業大臣が定める額の持分 二 通則法第四十六条の三第三項に規定する主務大臣が定める基準により算定した金額により払戻しをする場合における当該払戻しの見込額 (中期計画に定めた不要財産の払戻しの催告に係る通知) 第十二条の三 機構は、通則法第四十四条第三項の中期計画において通則法第三十条第二項第五号の計画を定めた場合において、通則法第四十六条の三第一項の規定により、民間等出資に係る不要財産について、出資者に対し当該民間等出資に係る不要財産に係る出資額として経済産業大臣が定める額の持分の全部又は一部の払戻しの請求をすることができる旨を催告しようとするときは、前条第一項各号に掲げる事項を経済産業大臣に通知しなければならない。 2 経済産業大臣は、前項の通知を受けたときは、遅滞なく、財務大臣にその旨を通知するものとする。 (催告の方法) 第十二条の四 通則法第四十六条の三第一項に規定する主務省令で定める催告の方法は、次に掲げる事項を記載した書面の提出又は当該事項の電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によって認識することができない方法をいう。)による提供とする。 一 民間等出資に係る不要財産の内容 二 通則法第四十六条の三第一項の規定に基づき当該不要財産に係る出資額として主務大臣が定める額の持分の全部又は一部の払戻しの請求をすることができる旨 三 通則法第四十六条の三第一項に規定する払戻しについて、次に掲げる方法のうちいずれの方法によるかの別 イ 当該不要財産の払戻しをすること ロ 通則法第四十六条の三第三項に規定する主務大臣が定める基準により算定した金額により払戻しをすること 四 当該払戻しを行う予定時期 五 第三号ロの方法による払戻しの場合における当該払戻しの見込額 2 前項の規定により催告するに際し、当該不要財産の評価額が当該不要財産の帳簿価額を超えることその他の事情があるため、払戻しの方法が前項第三号イの方法により難い場合には、その旨を当該催告の相手方に対し、通知するものとする。 (民間等出資に係る不要財産の譲渡の報告等) 第十二条の五 機構は、通則法第四十六条の三第三項の規定により民間等出資に係る不要財産の譲渡を行ったときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した報告書を経済産業大臣に提出するものとする。 一 当該不要財産の内容 二 譲渡によって得られた収入の額 三 譲渡に要した費用の費目、費目ごとの金額及びその合計額 四 譲渡した時期 五 通則法第四十六条の三第二項の規定により払戻しを請求された持分の額 2 前項の報告書には、同項各号に掲げる事項を証する書類を添付するものとする。 3 経済産業大臣は、第一項の報告書の提出を受けたときは、通則法第四十六条の三第三項の規定により経済産業大臣が定める基準に従い算定した金額(当該算定した金額が第一項第五号の持分の額に満たない場合にあっては、当該持分のうち通則法第四十六条の三第三項の規定により経済産業大臣が定める額の持分を含む。)を機構に通知するものとする。 4 機構は、前項の通知を受けたときは、遅滞なく、同項の規定により通知された金額により、第一項第五号の持分(当該通知された金額が当該持分の額に満たない場合にあっては、前項の規定により経済産業大臣から通知された額の持分)を、当該請求をした出資者に払い戻すものとする。 (資本金の減少の報告) 第十二条の六 機構は、通則法第四十六条の三第四項の規定により資本金を減少したときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に報告するものとする。 (通則法第四十八条に規定する主務省令で定める重要な財産の範囲) 第十三条 機構に係る通則法第四十八条の主務省令で定める重要な財産(産業基盤整備業務に係る部分を除く。)は、土地及び建物(機構法第十五条第一項第八号、第九号、第十一号及び第十三号に掲げる業務に係る土地及び建物を除く。)とする。 (通則法第四十八条に規定する主務省令で定める重要な財産の処分等の認可の申請) 第十四条 機構は、通則法第四十八条の規定により重要な財産(産業基盤整備業務に係る部分を除く。)を譲渡し、又は担保に供すること(以下この条において「処分等」という。)について認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。 一 処分等に係る財産の内容及び評価額 二 処分等の条件 三 処分等の方法 四 機構の業務運営上支障がない旨及びその理由 (その役員及び職員が養成及び研修の対象となる法人) 第十五条 機構法第十五条第一項第二号の経済産業省令で定める法人は、次のとおりとする。 一 中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)により設立された都道府県中小企業団体中央会及び全国中小企業団体中央会 二 商工会議所法(昭和二十八年法律第百四十三号)により設立された商工会議所及び日本商工会議所 三 信用保証協会法(昭和二十八年法律第百九十六号)により設立された信用保証協会及び社団法人全国信用保証協会連合会(昭和三十年七月二十二日に社団法人全国信用保証協会連合会という名称で設立された法人をいう。) 四 商工会法(昭和三十五年法律第八十九号)により設立された商工会並びに都道府県商工会連合会及び全国商工会連合会 五 下請中小企業振興法(昭和四十五年法律第百四十五号)第十五条に規定する下請企業振興協会 六 前各号に掲げるもののほか、特別の法律により設立された法人、施行令第三条第二項第一号に規定する特定会社及び一般社団法人等並びに特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号)第二条第二項に規定する特定非営利活動法人のうち中小企業に対する助言、情報の提供その他中小企業の振興に寄与する事業を行うもの (業務委託の認可の申請) 第十六条 機構は、機構法第十七条第一項の規定により業務委託の認可(産業基盤整備業務に係る部分を除く。)を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した認可申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。 一 委託しようとする業務の内容 二 委託しようとする相手方の名称及び主たる事務所の所在地 三 委託することを適当とする理由 四 その他必要な事項 2 機構は、機構法第十七条第二項の規定により認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した基準を作成し、これを経済産業大臣に提出しなければならない。 一 委託しようとする業務の内容 二 委託しようとする事業協同組合その他の事業者の団体の種類 三 委託契約の要旨 四 委託の相手方の審査の基準 (区分経理の方法) 第十七条 機構は、機構法第十八条第一項第一号に掲げる業務に係る勘定として一般勘定を、同項第三号の業務に係る勘定については施設整備等勘定を、同項第四号に係る業務については小規模企業共済勘定を、同項第五号に係る業務については中小企業倒産防止共済勘定を設けて整理しなければならない。 2 一般勘定は、内訳として、機構法第十八条第一項第一号に掲げる業務(機構が通則法第四十六条第一項の規定による交付金であって平成二十四年度以降における東日本大震災復興特別会計の予算に計上されたものの交付を受けて行う特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)第二百二十二条に規定する復興施策に関する業務に限る。)に関する取引を経理する復興特別経理及びその他の取引を経理する一般経理の各経理単位に区分しなければならない。 3 小規模企業共済勘定は、内訳として、機構法第十五条第一項第十六号に掲げる業務に関する取引を経理する給付経理、機構法第十五条第二項第九号に掲げる業務に関する取引を経理する融資経理及び機構法第六条第一項及び第二項の規定に基づき政府が出資した資本金であって機構法第十八条第一項第四号に掲げる業務に係るものに関する取引及びその他の取引を経理する小規模共済業務等経理の各経理単位に区分しなければならない。 4 中小企業倒産防止共済勘定は、内訳として、機構法第十五条第一項第十七号に掲げる業務に関する取引を経理する基金経理並びに機構法第六条第一項及び第二項の規定に基づき政府が出資した資本金であって機構法第十八条第一項第五号に掲げる業務に係るものに関する取引及びその他の取引を経理する倒産防止共済業務等経理の各経理単位に区分しなければならない。 (責任準備金) 第十八条 機構は、経済産業大臣の定めるところにより、毎事業年度末日現在で、小規模企業共済勘定の給付経理において責任準備金を積み立てなければならない。 (倒産防止共済基金) 第十九条 機構は、経済産業大臣の定めるところにより、毎事業年度末日現在で、中小企業倒産防止共済勘定の基金経理において倒産防止共済基金を積み立てなければならない。 (法令に基づく引当金等) 第二十条 機構は、中小企業倒産防止共済法(昭和五十二年法律第八十四号)第十一条の二に規定する完済手当金の財源に充てるため、経済産業大臣の定めるところにより、毎事業年度末日現在で、中小企業倒産防止共済勘定の基金経理において完済手当金準備基金を積み立てるものとする。 2 機構は、中小企業倒産防止共済法第九条に規定する共済金の貸付け(以下「共済金の貸付け」という。)の急増その他異常な事態に備え、制度の安定的な運営を図るため、経済産業大臣の定めるところにより、毎事業年度末日現在で、中小企業倒産防止共済勘定の倒産防止共済業務等経理において異常危険準備基金を積み立てるものとする。 (経理等単位間の資金の融通) 第二十一条 一般勘定及び施設整備等勘定並びに小規模共済業務等経理及び倒産防止共済業務等経理から給付経理又は基金経理へ資金の融通をしてはならない。ただし、前条第二項に規定する異常危険準備基金の額を上限とする倒産防止共済業務等経理から基金経理への資金の融通については、この限りではない。 2 各勘定又は経理単位(以下「経理等単位」という。)における資金の融通は、融通をする経理等単位からその融通を受ける経理等単位への貸付けとして整理するものとする。ただし、小規模共済業務等経理から融資経理への資金の融通、給付経理及び融資経理から小規模共済業務等経理への資金の融通、前項ただし書により規定する倒産防止共済業務等経理から基金経理への資金の融通並びに基金経理から倒産防止共済業務等経理への資金の融通は、この限りでない。 3 給付経理又は基金経理から他の経理等単位へ資金の融通をし、貸付けとして整理する場合においては、年一パーセント以上の利率の複利計算による利子を付するものとする。 (複数の勘定において負担すべき経費の配賦の基準) 第二十二条 機構は、業務(産業基盤整備業務を含む。以下この条において同じ。)の運営に必要な人件費、事務費その他の複数の勘定において負担すべき経費に相当する金額については、当該勘定に係る部分を区分して経理することが困難なときは、事業年度の期間中一括して経理し、当該事業年度の末日現在において、当該金額を各勘定において経理する業務に従事する人員の数により配分することにより経理するものとする。ただし、業務に従事する人員の数以外の基準によることが合理的であると認められる場合には、当該事項に関する基準を定め、これを経済産業大臣に届け出ることにより、当該基準に従って配分することにより経理することができる。 (長期借入金の認可の申請) 第二十三条 機構は、機構法第二十二条第一項の規定により長期借入金の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。 一 借入れを必要とする理由 二 借入金の額 三 借入先 四 借入金の利率 五 借入金の償還の方法及び期限 六 利息の支払の方法及び期限 七 その他必要な事項 (償還計画の認可の申請) 第二十四条 機構は、機構法第二十四条の規定により償還計画の認可を受けようとするときは、通則法第三十一条第一項前段の規定により年度計画を届け出た後遅滞なく、次に掲げる事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。ただし、償還計画の変更の認可を受けようとするときは、その都度提出しなければならない。 一 長期借入金の総額及び当該事業年度における借入見込額並びにその借入先 二 中小企業基盤整備債券の総額及び当該事業年度において発行するものの引受けの見込み 三 長期借入金及び中小企業基盤整備債券の償還の方法及び期限 四 その他必要な事項 (立入検査の身分証明書) 第二十五条 機構法第二十六条第二項の証明書は、別記様式によるものとする。 (施行令第三条第一項第一号イの経済産業省令で定める基準) 第二十六条 施行令第三条第一項第一号イの経済産業省令で定める基準のうち経営革新に係るものについては、次のとおりとする。 一 中小企業等経営強化法第九条第二項に規定する承認経営革新計画に従って共同で事業を行う者の数が四人以上であること。 二 承認経営革新計画に従って共同で事業を行う者の三分の二以上が中小企業等経営強化法第八条第一項に規定する中小企業者及び組合等であること。 三 中小企業者及び組合等が、承認経営革新計画に従って共同で経営革新のための事業を行うために必要な施設を整備するものであること。 四 当該事業に係る建物その他の施設は、都市計画(都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第四条第一号に規定する都市計画をいう。以下同じ。)その他市街地の整備の見地から適当であると認められる地域内にあること。 2 施行令第三条第一項第一号イの経済産業省令で定める基準のうち異分野連携新事業分野開拓に係るものについては、次のとおりとする。 一 中小企業等経営強化法第十一条第三項に規定する認定異分野連携新事業分野開拓計画に従って共同で事業を行う者の数が四人以上であること。 二 認定異分野連携新事業分野開拓計画に従って共同で事業を行う者の三分の二以上が中小企業等経営強化法第十一条第一項に規定する認定中小企業者(次号において「認定中小企業者」という。)であること。 三 認定中小企業者が、認定異分野連携新事業分野開拓計画に従って共同で異分野連携新事業分野開拓のための事業を行うために必要な施設を整備するものであること。 四 当該事業に係る建物その他の施設は、都市計画その他市街地の整備の見地から適当であると認められる地域内にあること。 (施行令第三条第一項第一号ロの経済産業省令で定める基準) 第二十七条 施行令第三条第一項第一号ロの経済産業省令で定める基準は、次のとおりとする。 一 下請中小企業振興法(昭和四十五年法律第百四十五号)第七条第二項に規定する承認計画(次号及び第三号において単に「承認計画」という。)に従って共同で事業を行う者の数が四人以上であること。 二 承認計画に従って共同で事業を行う者の三分の二以上が下請中小企業振興法第五条第一項に規定する特定下請組合等の構成員である下請事業者であること。 三 特定下請組合等が、承認計画に従って共同で振興事業を行うために必要な施設を整備するものであること。 四 当該事業に係る建物その他の施設は、都市計画その他市街地の整備の見地から適当であると認められる地域内にあること。 (施行令第三条第一項第一号ハの経済産業省令で定める基準) 第二十七条の二 施行令第三条第一項第一号ハの経済産業省令で定める基準は、次のとおりとする。 一 流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律(平成十七年法律第八十五号。以下「流通業務総合効率化法」という。)第五条第二項に規定する認定総合効率化計画(以下「認定総合効率化計画」という。)に従って共同で事業を行う者の数が四人以上であること。 二 認定総合効率化計画に従って共同で事業を行う者の三分の二以上が流通業務総合効率化法第五条第一項に規定する認定総合効率化事業者(流通業務総合効率化法第二条第十六号に規定する中小企業者であるものに限る。以下「認定中小総合効率化事業者」という。)であること。 三 認定中小総合効率化事業者が、認定総合効率化計画に従って共同で流通業務総合効率化法第二条第二号に規定する流通業務総合効率化事業(以下「流通業務総合効率化事業」という。)を行うために必要な施設を整備するものであること。 四 当該事業に係る建物その他の施設は、都市計画その他市街地の整備の見地から適当であると認められる地域内にあること。 (施行令第三条第一項第二号イの経済産業省令で定める基準) 第二十八条 施行令第三条第一項第二号イの経済産業省令で定める基準は、特定中小企業団体が作成する共同化計画であってその内容が次に掲げる要件に適合しているものに基づいて、中小企業等協同組合法第九条の二第一項第一号、第四号若しくは第五号若しくは第九条の九第一項第四号、第六号若しくは第七号に掲げる事業、中小企業団体の組織に関する法律(昭和三十二年法律第百八十五号)第十七条第二項第一号若しくは第四号(これらの規定を同法第三十三条において準用する場合を含む。)に掲げる事業、商店街振興組合法(昭和三十七年法律第百四十一号)第十三条第一項第一号、第四号、第五号若しくは第八号若しくは第十九条第一項第二号、第六号若しくは第七号に掲げる事業又は環境衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律(昭和三十二年法律第百六十四号)第八条第一項第六号、第五十二条の五第一号若しくは第五十四条第四号に掲げる事業を実施するものであることとする。 一 次のいずれかに該当するものであること。 イ 当該特定中小企業団体(施行令第三条第一項第三号に規定する事業協同組合等(以下この条において「事業協同組合等」という。)及び事業協同小組合に限る。)が、その組合員又は所属員が行う事業の共同の用に供するため、主として一の建物を整備し、かつ、その組合員又は所属員のすべてが当該建物においてそれぞれ事業を行うものであること。 ロ 削除 ハ 当該特定中小企業団体の組合員又は所属員の経営の合理化を図るために適切な事業を行うものであること。(本号イに掲げるものを除く。) 二 当該特定中小企業団体の組合員又は所属員の数が四人以上であること。 三 当該特定中小企業団体の組合員又は所属員の三分の二以上が特定中小事業者等であること。 四 第一号イの要件に該当する事業については、当該事業協同組合等又は事業協同小組合(協同組合連合会にあっては、当該協同組合連合会並びにその会員であるすべての事業協同組合及び事業協同小組合をいう。)がその組合員又は所属員の経営の合理化を図るために適切な共同事業を行うものであること。 五 当該事業に係る建物その他の施設は、都市計画その他市街地の整備の見地から適当であると認められる地域内にあること。 2 前項第一号イの要件に該当する事業については、共同化計画の作成後に当該事業協同組合等又は事業協同小組合の組合員又は所属員が、他の組合員若しくは所属員と合併し、又は他の組合員若しくは所属員に対して出資し、若しくは他の組合員若しくは所属員とともに出資して組合員若しくは所属員である法人を設立し、かつ、その事業を廃止した場合についての前項第二号及び第三号の規定の適用に関しては、当該合併、法人の設立又は事業の廃止がなかったものとみなす。 (施行令第三条第一項第二号ロの経済産業省令で定める基準) 第二十九条 施行令第三条第一項第二号ロの経済産業省令で定める基準は、企業組合又は協業組合が作成する協業化計画であってその内容が次に掲げる要件に適合しているものに基づいて実施する事業であることとする。 一 次のいずれかに該当するものであること。 イ 当該協業組合が、主として一の建物を整備し、かつ、その建物において事業を行うものであること。 ロ 当該企業組合又は協業組合がその経営の合理化を図るために適切な事業を行うものであること。(本号イに掲げるものを除く。) 二 当該企業組合又は協業組合の組合員の数が四人以上であること。 三 協業組合が行う事業については、当該協業組合の組合員の三分の二以上が特定中小事業者であること。 四 当該事業に係る建物その他の施設は、都市計画その他市街地の整備の見地から適当であると認められる地域内にあること。 2 前項第一号イの要件に該当する事業については、協業化計画の作成後に当該協業組合の組合員が他の組合員と合併し、又は他の組合員に対して出資し、若しくは他の組合員とともに出資して組合員である法人を設立し、かつ、その事業を廃止した場合についての前項第二号及び第三号の規定の適用に関しては、当該合併、法人の設立又は事業の廃止がなかったものとみなす。 (施行令第三条第一項第二号ハの経済産業省令で定める基準) 第三十条 施行令第三条第一項第二号ハの経済産業省令で定める基準は、次のいずれかとする。 一 特定中小事業者が他の特定中小事業者と合併する場合において、当該合併後存続する会社(中小企業者である会社に限る。以下この条において同じ。)又は当該合併により設立した会社が、当該合併をしようとする者が共同して作成する協業化計画であってその内容が第二項に掲げる要件に適合しているものに基づいて実施する事業であること。 二 認定中小総合効率化事業者が認定総合効率化計画に従って会社である他の認定中小総合効率化事業者と合併する場合において、当該合併後存続する会社又は当該合併により設立した会社が、当該認定総合効率化計画に従って流通業務総合効率化事業を円滑かつ適切に実施するために行う事業であること。 三 削除 四 削除 五 本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等に関する特別措置法(昭和五十六年法律第七十二号。以下「本州四国連絡橋法」という。)第五条第一項の規定による認定を受けた一般旅客定期航路事業を営む者又はその関連事業を営む者(中小企業者であるものに限る。以下この号において「認定中小企業者」という。)が会社である他の認定中小企業者と合併する場合において、当該合併後存続する会社又は当該合併により設立した会社が、当該認定に係る実施計画(同法第六条第一項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの)に従って事業規模の縮小等を円滑かつ適切に実施するために行う事業であること。 六 中小企業等経営強化法第八条第一項の承認を受けた中小企業者及び組合等(以下「承認中小企業者及び組合等」という。)が同法第九条第二項に規定する承認経営革新計画に従って会社である他の承認中小企業者及び組合等と合併する場合において、当該合併後存続する会社若しくは当該合併により設立した会社が、当該承認経営革新計画に従って経営の相当部分の向上を円滑かつ適切に実施するために行う事業であること。 2 前項第一号の要件は、次のとおりとする。 一 当該合併後存続する会社又は当該合併により設立した会社が(以下この項において「合併会社」という。)が、主として一の建物を整備し、かつ、当該建物において事業を行うものであること。 二 合併しようとする特定中小事業者の数が四人以上であること。 三 合併しようとする者の三分の二以上が特定中小事業者であること。 四 合併しようとする特定中小事業者の合併の際の株主又は社員の所有に係る当該合併会社の株式の数又は当該合併会社に対する出資の金額の当該合併会社の発行済株式の総数又は出資の総額に対する割合が三分の二以上であること。 3 第一項各号に掲げる事業に係る建物その他の施設は、都市計画その他市街地の整備の見地から適当であると認められる地域内にあること。 (施行令第三条第一項第二号ニの経済産業省で定める基準) 第三十一条 施行令第三条第一項第二号ニの経済産業省令で定める基準は、次のいずれかとする。 一 特定中小事業者が他の特定中小事業者とともに資本金の額若しくは出資の総額の大部分の出資をして設立する会社(中小企業者である会社に限る。以下この条及び第三十三条において同じ。)又は大部分の出資をしている会社が、当該出資をしようとする者が共同して作成し、又は当該出資を受けている会社が作成する共同化計画であってその内容が次項に掲げる要件(第三項において準用する場合を含む。)に適合しているものに基づいて実施する事業であること。 二 特定中小事業者が他の特定中小事業者とともに資本金の額若しくは出資の総額の大部分の出資をして設立する会社が、当該出資をしようとする者が共同して作成する協業化計画であってその内容が第四項に掲げる要件に適合しているものに基づいて実施する事業であること。 三 削除 四 認定中小総合効率化事業者が認定総合効率化計画に従って会社である他の認定中小総合効率化事業者に対して出資し、又は他の認定中小総合効率化事業者とともに出資して会社を設立する場合において、当該出資を受けた会社又は当該出資に基づいて設立された会社が、当該認定総合効率化計画に従って流通業務総合効率化事業を円滑かつ適切に実施するために行う事業であること。 五 削除 六 削除 七 本州四国連絡橋法第五条第一項の規定による認定を受けた一般旅客定期航路事業を営む者又はその関連事業を営む者(中小企業者であるものに限る。以下この号において「認定中小企業者」という。)が会社である他の認定中小企業者に対して出資し、若しくは他の認定中小企業者とともに出資して会社を設立する場合において、当該出資を受けた会社若しくは当該出資に基づいて設立された会社が、当該認定に係る実施計画(同法第六条第一項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの)に従って事業規模の縮小等を円滑かつ適切に実施するために行う事業であること。 八 承認中小企業者及び組合等が同法第九条第二項に規定する承認経営革新計画に従って会社である他の承認中小企業者及び組合等に対して出資し、若しくは他の承認中小企業者及び組合等とともに出資して会社を設立する場合において、当該出資を受けた会社若しくは当該出資に基づいて設立された会社が、当該承認経営革新計画に従って経営の相当部分の向上を円滑かつ適切に実施するために行う事業であること。 2 前項第一号の要件は、出資をしようとする者が共同して作成する共同化計画については、次のとおりとする。 一 当該出資をして設立する会社(以下この項において「出資会社」という。)が、次のいずれかに該当するものであること。 イ 当該出資会社に出資をしようとする者が行う事業の共同の用に供するため、主として一の建物の整備及びその出資をしようとする者の経営の合理化を図るための事業を行い、かつ、その出資をしようとする者のすべてが当該建物においてそれぞれ事業を行うものであること。 ロ 削除 二 当該出資会社に出資をしようとする特定中小事業者の数が四人以上であること。 三 当該出資会社に出資をしようとする者の三分の二以上が特定中小事業者であること。 四 当該出資会社に出資をしようとする特定中小事業者の所有に係る当該出資会社の株式の数又は当該出資会社に対する出資の金額の当該出資会社の発行済株式の総数又は出資の総額に対する割合が三分の二以上であること。 3 前項の規定は、出資を受けている会社が作成する共同化計画について準用する。この場合において、前項の規定中「当該出資をして設立する会社」とあるのは「当該出資を受けている会社」と、「出資をしようとする」とあるのは「出資をしている」と読み替えるものとする。 4 第一項第二号の要件は、次のとおりとする。 一 当該出資をして設立する会社(以下この項において「出資会社」という。)が、主として一の建物を整備し、かつ、当該建物において事業を行うものであること。 二 出資をしようとする特定中小事業者の数が四人以上であること。 三 出資をしようとする者の三分の二以上が特定中小事業者であること。 四 出資をしようとする特定中小事業者の所有に係る出資会社の株式の数又は出資会社に対する出資の金額の当該出資会社の発行済株式の総数又は出資の総額に対する割合が三分の二以上であること。 5 第一項各号に掲げる事業に係る建物その他の施設は、都市計画その他市街地の整備の見地から適当であると認められる地域内にあること。 (施行令第三条第一項第二号ホの経済産業省令で定める要件) 第三十二条 施行令第三条第一項第二号ホの経済産業省令で定める要件は、当該一般社団法人の直接又は間接の構成員の三分の二以上が中小企業者であることとする。 (施行令第三条第一項第二号ホの経済産業省令で定める基準) 第三十三条 施行令第三条第一項第二号ホの経済産業省令で定める基準は、中小企業等経営強化法第八条第一項の承認を受けた一般社団法人(前条の要件を満たすものに限る。以下、この条において同じ。)が、同法第九条第二項に規定する承認経営革新計画に従って会社である他の承認中小企業者及び組合等(一般社団法人を除く。)に対し出資し、又は他の一般社団法人とともに出資して会社を設立する場合において、当該出資を受けた会社が、当該承認経営革新計画に従って経営の相当部分の向上を円滑かつ適切に実施するために行う事業であること。 2 前項に掲げる事業に係る建物その他の施設は、都市計画その他市街地の整備の見地から適当であると認められる地域内にあること。 (施行令第三条第一項第三号の経済産業省令で定める基準) 第三十四条 施行令第三条第一項第三号の経済産業省令で定める基準は、次のとおりとする。 一 当該事業協同組合等の組合員又は所属員(事業協同組合及び事業協同小組合を除く。以下この条において同じ。)である特定中小事業者、企業組合又は協業組合の数が十人以上(以下のいずれかの事由に該当すると認められるときは、五人以上)であること。 イ 当該事業が、都の特別区の存する区域又は人口十万人以上の市の区域内で行われる場合であって、当該事業協同組合等の組合員の三分の二以上が、施行令第三条第一項第三号に規定する計画(以下「集団化計画」という。)の作成の際に当該区域内及び近隣の区域内において事業を行っている者である場合 ロ 当該事業協同組合等の組合員の三分の二以上が小規模事業者(常時使用する従業員の数(企業組合については、当該組合の事業に従事する組合員の数)が二十人(商業又はサービス業(ソフトウェア業及び情報処理サービス業を除く。)に属する事業を主たる事業として行う者については五人)以下の者をいう。)である場合 ハ 当該事業が、商店街の区域若しくはその隣接地で行われる場合であって、既存の商店街の活性化に資すると認められる場合 ニ 当該事業の実施途上において、災害、経済事情等の著しい変動により、組合員である特定中小事業者等の数が十人未満となった場合 ホ イからニまでに掲げる事由のほか、当該事業の実施が地域の振興に資すると認められる場合 二 当該事業協同組合等のすべての組合員又は所属員が、集団化計画に基づいて、一の団地又は主として一の建物に集合して事業を行うため、特定施設(事業協同組合等の組合員である資格(協同組合連合会にあってはその会員である組合の組合員である資格)に係る事業を行うために必要な施設をいう。以下この項において同じ。)を整備するものであること。 三 当該事業協同組合等の組合員又は所属員の三分の二以上が当該団地又は建物に特定施設の全部又は一部を移転するものであること。ただし、以下のいずれかの事由に該当すると認められるときは、この限りでない。 イ 当該事業が、中小小売商業振興法(昭和四十八年法律第百一号。以下「小売振興法」という。)第四条第二項の認定を受けた店舗集団化計画又は中心市街地の活性化に関する法律第七条第七項に規定する中小小売商業高度化事業に係る同法第四十九条第一項に規定する認定特定民間中心市街地活性化事業計画若しくは同法第五十一条第一項に規定する認定特定民間中心市街地経済活力向上事業計画に基づく事業である場合 ロ 当該事業の実施途上において、災害、経済事情等の著しい変動により当該事業協同組合等の組合員の三分の二以上が当該団地又は建物の内部に特定施設の全部又は一部を移転することが困難となった場合 ハ イ及びロに掲げる事由の他、特定施設の移転の必要がないと認められる場合 四 集団化計画に係る団地又は建物その他の施設は、都市計画その他市街地の整備の見地から適当であると認められる地域内にあること。 五 当該事業協同組合等(協同組合連合会にあっては、当該協同組合連合会並びにその会員であるすべての事業協同組合及び事業協同小組合をいう。)がその組合員又は所属員の経営の合理化を図るために適切な共同事業(中小企業等協同組合法第九条の二第一項第一号、第四号若しくは第五号又は第九条の九第一項第四号、第六号若しくは第七号に掲げる事業をいう。第八条第一項第四号において同じ。)を行うものであること。 2 集団化計画の作成後に当該事業協同組合等の組合員又は所属員である特定中小事業者、企業組合又は協業組合が、組合員若しくは所属員である他の特定中小事業者、企業組合若しくは協業組合と合併し、又は組合員若しくは所属員である他の特定中小事業者、企業組合若しくは協業組合に対して出資し、若しくは組合員若しくは所属員である他の特定中小事業者若しくは企業組合とともに出資して組合員若しくは所属員である法人を設立し、かつ、その事業を廃止した場合についての前項第一号及び第三号の規定の適用に関しては、当該合併、法人の設立又は事業の廃止がなかったものとみなす。 (施行令第三条第一項第四号の経済産業省令で定める基準) 第三十五条 施行令第三条第一項第四号の経済産業省令で定める基準は、次のとおりとする。 一 当該組合又は連合会の組合員又は所属員の相当部分が集積している区域(以下「集積区域」という。)は、当該組合又は連合会の組合員又は所属員の二分の一以上が事業を行っている区域であって、その区域内に設置している工場、事業場、店舗その他の施設の敷地面積のうち当該組合又は連合会の組合員又は所属員が使用する部分が二分の一以上であること。 二 当該組合又は連合会の組合員又は所属員の数が十人以上(以下のいずれかの事由に該当すると認められるときは、五人以上)であること。 イ 当該事業が、施行令第三条第一項第三号に規定する事業の実施により形成された集積区域において行われる場合であって、前条第一項第一号イからホまでに規定する事由に該当すると認められる場合 ロ 当該事業の実施途上において、災害、経済事情等の著しい変動により組合員の数が十人未満となった場合 三 当該組合又は連合会の組合員又は所属員の三分の二以上が特定中小事業者、企業組合又は協業組合(以下「特定中小事業者等」という。)であること。 四 当該組合又は連合会の組合員又は所属員の二分の一以上(次に掲げる事由に該当する場合には、それぞれ次に定める人数以上)が、集積区域に施行令第三条第一項第四号に規定する計画(以下「集積区域整備計画」という。)に基づいて当該組合又は連合会の組合員である資格(連合会にあってはその会員である組合の組合員である資格)に係る事業を行うために必要な施設を整備するものであること。 イ 当該事業が、施行令第三条第一項第三号に規定する事業の実施により形成された集積区域において行われる場合であって、当該集積区域整備計画に基づいて施設を整備する組合員の三分の二以上が特定中小事業者等である場合であって、集積区域の活性化に資すると認められる場合 一人 ロ 当該事業の実施途上において、災害、経済事情等の著しい変動により組合の組合員二分の一以上が集積区域整備計画に基づいて組合員である資格に係る事業を行うために必要な施設を整備することが困難となった場合 五人 五 集積区域整備計画が都市計画その他市街地の整備の見地から適当であると認められること。 六 当該組合又は連合会が当該集積区域内においてその組合員又は所属員の経営の合理化を図るために適切な共同事業(中小企業等協同組合法第九条の二第一項第一号、第四号若しくは第五号若しくは第九条の九第一項第四号、第六号若しくは第七号又は商店街振興組合法第十三条第一項第一号、第四号、第五号若しくは第八号若しくは第十九条第一項第二号、第六号若しくは第七号に掲げる事業をいう。)を行うものであること。 2 集積区域整備計画の作成後に当該組合又は連合会の組合員又は所属員が、他の組合員若しくは所属員と合併し、又は他の組合員若しくは所属員に対して出資し、若しくは他の組合員若しくは所属員とともに出資して組合員若しくは所属員である法人を設立し、かつ、その事業を廃止した場合についての前項第一号から第四号までの規定の適用に関しては、当該合併、法人の設立又は事業の廃止がなかったものとみなす。 (施行令第三条第二項第一号の経済産業省令で定める者) 第三十五条の二 施行令第三条第二項第一号の経済産業省令で定める者は、中小企業者、特定会社、商工会、商工会連合会、商工会議所若しくは日本商工会議所(以下「商工会等」という。)、市町村(特別区を含む。第三十六条において同じ。)又は中小企業者以外の会社(以下「大企業」という。)若しくは特定の個人に対し特別の利益を与える行為を行うおそれのない者とする。 (施行令第三条第二項第一号の経済産業省令で定める基準) 第三十六条 施行令第三条第二項第一号の経済産業省令で定める基準は、当該特定会社若しくは当該一般社団法人等若しくはこれらを設立しようとする者、当該商工会等又は市町村(特別区を含む。以下この条において同じ。)が作成する経営基盤強化支援計画であってその内容が次に掲げる要件に適合しているものに基づいて実施する事業であることとする。 一 当該計画に基づいて施設を整備する事業を行う者が次のいずれかに該当するものであること。 イ 都道府県又は市町村が作成する地域産業の創造に関する計画に基づいて、特定中小企業団体の組合員若しくは所属員若しくは特定中小事業者等が新商品若しくは新技術の開発(当該開発の成果の利用を行うことを含む。)、需要の開拓、情報の収集、処理若しくは提供その他の事業を行うことを支援するために、又は事業開始後三年以内の若しくは新分野進出を行おうとする特定中小企業団体の組合員若しくは所属員若しくは特定中小事業者等が円滑に事業を行うことを支援するために適切な事業を行う特定会社、一般社団法人等又は市町村 ロ 小規模事業者支援促進法第八条第二項に規定する認定基盤施設計画(以下単に「認定基盤施設計画」という。)に基づいて、特定中小事業者であって小規模事業者支援促進法第二条に規定する小規模事業者であるもの(以下「特定小規模事業者」という。)が新商品若しくは新技術の開発(当該開発の成果の利用を行うことを含む。)、需要の開拓、情報の収集、処理若しくは提供その他の事業を行うことを支援するために、又は事業開始後三年以内の若しくは新分野進出を行おうとする特定小規模事業者が円滑に事業を行うことを支援するために適切な事業を行う商工会等、特定会社又は一般社団法人等 ハ 都道府県が作成する一の市町村の区域を超える地域内における地場産業の振興に関する計画に基づいて、特定中小企業団体の組合員若しくは所属員又は特定中小事業者等が当該地場産業に係る商品の開発、試験検査、展示その他の事業を行うことを支援するために適切な事業を行う一般社団法人等 ニ 伝統的工芸品産業の振興に関する法律(昭和四十九年法律第五十七号)第十四条第三項に規定する認定支援計画に基づき、地域の伝統的工芸品産業に係る特定中小企業団体の組合員若しくは所属員又は特定中小事業者等が後継者の育成、需要の開拓、展示その他の事業を行うことを支援するために適切な事業を行う一般社団法人等 二 当該計画に基づいて整備する施設を利用する者の大部分が特定中小企業団体の組合員若しくは所属員又は特定中小事業者等であること。ただし、前号ロに掲げる者が整備する施設にあっては、利用する者の大部分が特定小規模事業者であること。 三 当該計画に基づいて整備する施設を利用する者が一の団地又は主として一の建物に集合して事業を行うのは、第一号イに掲げる者が整備する施設に事業開始後三年以内の若しくは新分野進出を行おうとする特定中小企業団体の組合員若しくは所属員若しくは特定中小事業者等が一定期間入居して事業を行う場合又は同号ロに掲げる者が整備する施設に事業開始後三年以内の若しくは新分野進出を行おうとする特定小規模事業者が一定期間入居して事業を行う場合とし、それ以外の場合は当該施設を利用する者は主として一の建物に集合して事業を行うものであること。 四 当該計画が都市計画その他市街地の整備の見地から適当であると認められること。 五 特定会社が当該計画に基づいて施設を整備する事業を行う場合にあっては、次のいずれにも該当するものであること。 イ 当該特定会社に出資をし又は出資をしようとする者の三分の二以上が中小企業者であること。 ロ 大企業が当該特定会社の最大株主又は最大出資者とならないこと。 ハ 出資をし又は出資をしようとするいずれの大企業についても、その所有に係る当該特定会社の株式の数又は当該特定会社に対する出資の金額の当該特定会社の発行済株式総数又は出資の総額に対する割合が三分の一未満であること。 (施行令第三条第二項第二号の経済産業省令で定める基準) 第三十七条 施行令第三条第二項第二号の経済産業省令で定める基準は、当該特定会社若しくは当該一般社団法人等若しくはこれらを設立しようとする者又は当該商工会等が作成する商店街整備等支援計画であってその内容が次に掲げる要件に適合しているものに基づいて実施する事業であることとする。 一 当該計画に基づいて施設を整備する事業を行う者が次のいずれかに該当するものであること。 イ 小売振興法第四条第六項の認定を受けた商店街整備等支援計画に基づいて、駐車場、休憩場、集会場その他の小売商業を行う特定中小事業者等(以下「特定中小小売商業者等」という。)及び一般公衆の利便を図るための施設(以下「商業活性化施設」という。)又は当該施設と併せて店舗を整備する事業を行う特定会社又は一般社団法人等 ロ 認定基盤施設計画に基づいて、商業活性化施設又は当該施設と併せて店舗を整備する事業を行う商工会等、特定会社又は一般社団法人等 ハ 中心市街地の活性化に関する法律第七条第七項に規定する中小小売商業高度化事業に係る同法第四十九条第一項に規定する認定特定民間中心市街地活性化事業計画又は同法第五十一条第一項に規定する認定特定民間中心市街地経済活力向上事業計画に基づいて、商業活性化施設又は当該施設と併せて店舗を整備する事業を行う商工会、商工会議所、特定会社又は一般社団法人等 ニ 商店街の活性化のための地域住民の需要に応じた事業活動の促進に関する法律第六条第一項の認定を受けた商店街活性化支援事業計画に基づいて、施設又は設備を整備する事業を行う一般社団法人等 二 当該計画に基づいて商業活性化施設を整備する場合においては、当該施設は、商店街等の店舗の附帯的な集客施設として適切な規模のものに限られるものであること。 三 当該計画に基づいて駐車場又は集会場を整備する場合においては、当該施設は、特定中小小売商業者等及びその顧客の用に供するものに限られるものであること。 四 当該計画に基づいて店舗を整備する場合においては、当該店舗を利用する者の三分の二以上が特定中小小売商業者等又はサービス業を行う特定中小事業者等(以下「特定中小サービス業者等」という。)であり、かつ、特定中小小売商業者等の数が特定中小サービス業者等の数以上であること。ただし、第一号ロに掲げる者が店舗を整備する場合にあっては、当該店舗を利用する者の三分の二以上が小売商業又はサービス業を行う特定小規模事業者であること。 五 当該計画が都市計画その他市街地の整備の見地から適当であると認められること。 六 特定会社が当該計画に基づいて施設を整備する事業を行う場合にあっては、次のいずれにも該当するものであること。 イ 当該特定会社に出資をし又は出資をしようとする者の三分の二以上が中小企業者であること。 ロ 大企業が当該特定会社の最大株主又は最大出資者とならないこと。 ハ 出資をし又は出資をしようとするいずれの大企業についても、その所有に係る当該特定会社の株式の数又は当該特定会社に対する出資の金額の当該特定会社の発行済株式総数又は出資の総額に対する割合が三分の一未満であること。 (積立金の処分に係る申請の添付書類) 第三十八条 施行令第五条第二項に規定する経済産業省令で定める書類は、次に掲げるものとする。 一 当該中期目標の期間の最後の事業年度の事業年度末の貸借対照表 二 当該中期目標の期間の最後の事業年度の損益計算書 三 承認を受けようとする金額の計算の基礎を明らかにした書類 (内部組織) 第三十九条 機構に係る通則法第五十条の六第一号に規定する離職前五年間に在職していた当該中期目標管理法人の内部組織として主務省令で定めるものは、現に存する理事長の直近下位の内部組織として主務大臣が定めるもの(次項において「現内部組織」という。)であって再就職者(離職後二年を経過した者を除く。次項において同じ。)が離職前五年間に在職していたものとする。 2 直近七年間に存し、又は存していた理事長の直近下位の内部組織(独立行政法人通則法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第六十六号)の施行の日以後のものに限る。)として主務大臣が定めるものであって再就職者が離職前五年間に在職していたものが行っていた業務を現内部組織(当該内部組織が現内部組織である場合にあっては他の現内部組織)が行っている場合における前項の規定の適用については、当該再就職者が離職前五年間に当該現内部組織に在職していたものとみなす。 (管理又は監督の地位) 第四十条 機構に係る通則法第五十条の六第二号に規定する管理又は監督の地位として主務省令で定めるものは、職員の退職管理に関する政令(平成二十年政令第三百八十九号)第二十七条第六号に規定する職員が就いている官職に相当するものとして経済産業大臣が定めるものとする。 附 則 (施行期日) 第一条 この省令は、平成十六年七月一日から施行する。 (業務方法書の記載事項に関する経過措置) 第二条 機構に係る通則法第二十八条第二項の主務省令で定める業務方法書に記載すべき事項は、第一条の二各号に掲げるもののほか、機構が次の各号に掲げる業務を行う場合には、当該各号に掲げる業務に関する事項とする。 一 機構法附則第五条第一項に規定する業務 二 機構法附則第五条第二項に規定する業務 三 機構法附則第六条第一項に規定する業務 四 機構法附則第六条第二項に規定する業務 五 機構法附則第六条第三項に規定する業務 六 機構法附則第六条第四項に規定する業務 七 機構法附則第八条第一項に規定する業務 八 機構法附則第八条第二項に規定する業務 九 機構法附則第八条の二第一項に規定する業務 十 機構法附則第八条の二第二項に規定する業務 十一 機構法附則第八条の四第一項に規定する業務 十二 機構法附則第八条の四第二項に規定する業務 十三 機構法附則第九条第三項に規定する株式に関して行う処分 (業務方法書の記載事項等の特例) 第三条 機構法附則第七条に掲げる業務が行われる場合には、第一条、第三条、第四条から第六条まで、第十二条、第十三条、第十四条及び第十六条中「産業基盤整備業務」とあるのは、「産業基盤整備業務並びに機構法附則第七条に掲げる業務」とする。 (償却資産の承継) 第四条 機構の成立の際中小企業総合事業団法及び機械類信用保険法の廃止等に関する法律(平成十四年法律第百四十六号。以下「廃止法」という。)附則第二条第一項の規定により機構が中小企業総合事業団から承継した償却資産のうち、一般勘定、小規模企業共済勘定及び中小企業倒産防止共済勘定に属するものであって、中小企業総合事業団が補助金以外の資金を原資として取得したものについては、第九条第一項の指定を受けたものとみなして、同条第二項の規定を適用する。 2 機構の成立の際中小企業金融公庫法及び独立行政法人中小企業基盤整備機構法の一部を改正する法律(平成十六年法律第三十五号。以下「改正法」という。)附則第三条第一項の規定により機構が地域振興整備公団から承継した償却資産のうち、一般勘定及び施設整備等勘定並びに機構法附則第五条及び第六条に掲げる業務に係る勘定に属するもの(機構法第十五条第一項第九号及び第十一号並びに機構法附則第四条第一項及び附則第六条第三項の業務に係る建物(これらに附帯する施設を含む。)を除く。)であって、地域振興整備公団が、補助金以外の資金を原資として取得したものについては、第九条第一項の指定を受けたものとみなして、同条第二項の規定を適用する。 (通則法第四十八条に規定する主務省令で定める重要な財産の範囲に関する経過措置) 第五条 機構法附則第五条第一項、第六条第三項、第八条の二及び第八条の四(地域産業集積形成法附則第五条の規定による廃止前の特定産業集積の活性化に関する臨時措置法(平成九年法律第二十八号)第十一条第一項に係る部分に限る。)の規定により機構が業務を行う場合には、第十三条中「第十三号」とあるのは、「第十三号並びに機構法附則第五条第一項、第六条第三項、第八条の二及び第八条の四(地域産業集積形成法附則第五条の規定による廃止前の特定産業集積の活性化に関する臨時措置法(平成九年法律第二十八号)第十一条第一項に係る部分に限る。)」とする。 (業務の特例に係る区分経理の方法) 第六条 機構は、機構法附則第五条第一項及び第二項に規定する業務を行う場合には、第十七条の規定による勘定のほかに工業再配置等業務特別勘定を設けて整理しなければならない。 2 機構は、機構法附則第六条第一項から第四項までに規定する業務を行う場合には、第十七条の規定による勘定のほかに産炭地域経過業務特別勘定を設けて整理しなければならない。 3 機構は、機構法附則第八条に掲げる業務を行う場合には、第十七条の規定による一般勘定の中で繊維関連業務経理として他の経理単位と区分して整理しなければならない。 4 工業再配置等業務特別勘定、産炭地域経過業務特別勘定及び機構法附則第九条第一項に規定する出資承継勘定を設けて整理する場合には、第二十一条第一項中「及び施設整備等勘定」とあるのは「、施設整備等勘定、工業再配置等業務特別勘定及び産炭地域経過業務特別勘定」と、同条第二項中「各勘定又は経理」とあるのは「各勘定(工業再配置等業務特別勘定、産炭地域経過業務特別勘定及び機構法附則第九条第一項に規定する出資承継勘定を含む。)又は経理(繊維関連業務経理を含む。)」と、第二十二条中「複数の勘定」とあるのは「複数の勘定(工業再配置等業務特別勘定、産炭地域経過業務特別勘定及び機構法附則第九条第一項に規定する出資承継勘定を含む。以下この項において同じ。)」とする。 (繊維信用基金の増減) 第七条 機構法附則第十条第一項の繊維信用基金は、毎事業年度、保証債務の履行として当該事業年度に支払った金額から債務保証損失引当金に属する資金をもって充当した金額を控除した金額を減じ、当該事業年度における運用収入の金額の全部又は一部を加えることにより損益計算を行い、その損益計算上生じた利益又は損失の額により、廃止法附則第二条第十三項の規定により繊維信用基金に充てるべきものとして政府から出資があったものとされた金額及び同条第十四項の規定により繊維信用基金に充てるべきものとして繊維事業者又はその組織する団体から出えんがあったものとされた金額の合計額を超えることとならない限度で増加し、又は減少するものとする。 (経理方法に関する経過措置) 第八条 機構は、株式会社日本政策投資銀行法(平成十九年法律第八十五号)附則第二十六条の規定による廃止前の日本政策投資銀行法(平成十五年法律第七十三号)附則第三十六条の規定による改正前の地域振興整備公団法第十九条第一項第七号に掲げる業務に要する費用に充てるため政府から交付を受けた交付金並びに旧産炭地域振興臨時措置法(昭和三十六年法律第二百十九号)附則第二項本文の規定にかかわらず、同項ただし書きに規定する地方債に係る利子補給金を支給する業務のために政府から交付を受けた交付金を受けて設けられた資金について、当該資金の運用により生ずる利子その他運用利益金があるときは、当該利益金は前項に掲げる業務の財源に充てるために留保されるべき負債として整理しなければならない。 (区分経理に伴う経過措置) 第九条 機構は、中小企業総合事業団法及び機械類信用保険法の廃止等に関する法律及び中小企業金融公庫法及び独立行政法人中小企業基盤整備機構法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令(平成十六年政令第百八十一号)第四十六条の規定により一般勘定について定められた積立金については、繊維関連業務経理に属する積立金として整理するものとする。 附 則 (平成一七年三月四日経済産業省令第一四号) この省令は、不動産登記法の施行の日(平成十七年三月七日)から施行する。 附 則 (平成一七年四月一三日経済産業省令第五五号) (施行期日) 第一条 この省令は、中小企業経営革新支援法の一部を改正する法律の施行の日から施行する。 (経過措置) 第二条 中小企業経営革新支援法の一部を改正する法律附則第四条(第一号に係る部分に限る。)の規定による廃止前の中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法(平成七年法律第四十七号。以下「旧創造活動促進法」という。)第五条第二項に規定する認定研究開発等事業計画に従って行われる研究開発等事業については、この省令による改正前の独立行政法人中小企業基盤整備機構の業務(産業基盤整備業務を除く。)に係る業務運営、財務及び会計に関する省令(以下この条において「旧規則」という。)第二十八条第一項の規定は、この省令の施行後も、なおその効力を有する。 2 旧創造活動促進法第四条第一項の認定を受けた者(中小企業者であるものに限る。以下この条において「認定中小企業者」という。)が認定研究開発等事業計画に従って会社である他の認定中小企業者と合併する場合において、当該合併後存続する会社又は当該合併により設立した会社が、当該認定研究開発等事業計画に従って行う事業については、旧規則第三十条第一項第三号の規定は、この省令の施行後も、なおその効力を有する。 3 認定中小企業者が認定研究開発等事業計画に従って会社である他の認定中小企業者に対して出資し、又は他の認定中小企業者とともに出資して会社を設立する場合において、当該出資を受けた会社又は当該出資に基づいて設立された会社が、当該認定研究開発等事業計画に従って行う事業については、旧規則第三十一条第一項第五号の規定は、この省令の施行後も、なおその効力を有する。 附 則 (平成一七年七月二九日経済産業省令第七三号) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一七年九月三〇日経済産業省令第九三号) (施行期日) 第一条 この省令は、流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律の施行の日(平成十七年十月一日)から施行する。 (経過措置) 第二条 流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律附則第二条の規定による廃止前の中小企業流通業務効率化促進法(平成四年法律第六十五号)第四条第一項の認定を受けた事業協同組合、事業協同小組合若しくは協同組合連合会又は商工組合若しくは商工組合連合会の組合員又は所属員である中小企業者(以下この条において「特定中小企業者」という。)が同法第五条第二項に規定する認定計画(以下「認定計画」という。)に従って会社である他の特定中小企業者と合併して会社を設立する場合において、当該合併後存続する会社又は当該合併により設立した会社が、当該認定計画に従って行う事業については、この省令による改正前の独立行政法人中小企業基盤整備機構の業務(産業基盤整備業務を除く。)に係る業務運営、財務及び会計に関する省令(以下「旧規則」という。)第三十条第一項第二号の規定は、この省令の施行後も、なおその効力を有する。 2 特定中小企業者が認定計画に従って会社である他の特定中小企業者に対して出資し、又は他の特定中小企業者とともに出資して会社を設立する場合において、当該出資を受けた会社又は当該出資に基づいて設立された会社が、当該認定計画に従って行う事業については、旧規則第三十一条第一項第四号の規定は、この省令の施行後も、なおその効力を有する。 附 則 (平成一八年四月二八日経済産業省令第六三号) 抄 (施行期日) 第一条 この省令は、会社法の施行の日(平成十八年五月一日)から施行する。 附 則 (平成一八年八月一八日経済産業省令第八三号) 抄 (施行期日) 第一条 この省令は、中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律の一部を改正する等の法律の施行の日(平成十八年八月二十二日)から施行する。 附 則 (平成一九年六月一一日総務省・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第一号) 抄 (施行期日) 第一条 この省令は、法の施行の日(平成十九年六月十一日)から施行する。 附 則 (平成一九年八月三日経済産業省令第五〇号) この省令は、産業活力再生特別措置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年八月六日)から施行する。 附 則 (平成二〇年三月二四日経済産業省令第一八号) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成二〇年九月三〇日経済産業省令第六八号) 抄 (施行期日) 第一条 この省令は、平成二十年十月一日から施行する。 附 則 (平成二〇年一二月一日経済産業省令第八二号) この省令は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の施行の日(平成二十年十二月一日)から施行する。 附 則 (平成二一年四月一日経済産業省令第二三号) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成二一年六月二二日経済産業省令第三四号) この省令は、我が国における産業活動の革新等を図るための産業活力再生特別措置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十一年六月二十二日)から施行する。 附 則 (平成二一年七月三一日経済産業省令第四三号) 抄 (施行期日) 第一条 この省令は、法の施行の日(平成二十一年八月一日)から施行する。 附 則 (平成二二年一一月二六日経済産業省令第五九号) この省令は、独立行政法人通則法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十二年十一月二十七日)から施行する。 附 則 (平成二三年五月二日経済産業省令第二二号) この省令は、東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(平成二十三年法律第四十号)の施行の日から施行する。 附 則 (平成二三年五月一三日経済産業省令第二四号) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成二三年八月一日経済産業省令第四四号) この省令は、総合特別区域法の施行の日(平成二十三年八月一日)から施行する。 附 則 (平成二三年一一月一七日経済産業省令第五九号) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成二四年三月三一日経済産業省令第三二号) この省令は、特別会計に関する法律の一部を改正する法律(平成二十四年法律第十五号)の施行の日(平成二十四年四月一日)から施行する。 附 則 (平成二四年八月三〇日経済産業省令第六二号) この省令は、中小企業の海外における商品の需要の開拓の促進等のための中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十四年八月三十日)から施行する。 附 則 (平成二五年九月一九日経済産業省令第四七号) この省令は、小規模企業の事業活動の活性化のための中小企業基本法等の一部を改正する等の法律の施行の日(平成二十五年九月二十日)から施行する。 附 則 (平成二六年一月一七日経済産業省令第二号) 抄 この省令は、産業競争力強化法の施行の日(平成二十六年一月二十日)から施行する。 附 則 (平成二六年七月二日経済産業省令第三五号) (施行期日) この省令は、中心市街地の活性化に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成二十六年七月三日)から施行する。 附 則 (平成二六年九月二六日経済産業省令第四九号) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成二七年三月三〇日経済産業省令第二一号) この省令は、平成二十七年三月三十一日から施行する。 附 則 (平成二七年四月一日経済産業省令第四一号) 抄 (施行期日) 第一条 この省令は、独立行政法人通則法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第六十六号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十七年四月一日)から施行する。 (業務実績等報告書に係る経過措置) 第二条 改正法附則第八条第一項の規定により旧中期目標が新中期目標とみなされる場合におけるこの省令による改正後の独立行政法人中小企業基盤整備機構の産業基盤整備業務を除く業務に係る業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令(平成十六年経済産業省令第七十四号。以下「新令」という。)第五条の規定の適用については、同条の表中「通則法第二十九条第二項第二号に」とあるのは「旧通則法第二十九条第二項第三号に」と、「同項第三号から第五号」とあるのは「同項第二号、第四号及び第五号」と、「通則法第二十九条第二項第二号から第五号」とあるのは「旧通則法第二十九条第二項第二号から第五号」と読み替える。 (事業報告書の作成に係る経過措置) 第三条 新令第九条第三項の規定は、改正法の施行の日以後に開始する事業年度に係る事業報告書から適用する。 附 則 (平成二七年八月一〇日経済産業省令第五九号) この省令は、官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第五十七号)の施行の日(平成二十七年八月十日)から施行する。 附 則 (平成二八年三月二五日経済産業省令第三八号) 抄 (施行期日) 1 この省令は、中小企業の経営の承継の円滑化に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。 附 則 (平成二八年六月三〇日経済産業省令第八一号) この省令は、中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律の一部を改正する法律の施行の日から施行する。 附 則 (平成二八年九月三〇日経済産業省令第九六号) この省令は、流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律の一部を改正する法律(平成二十八年法律第三十六号)の施行の日(平成二十八年十月一日)から施行する。 別表様式(第25条関係) [別画面で表示]